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1996-06-04 第136回国会 衆議院 本会議 第32号
公式Web版
会議録情報
0
平成
八年六月四日(火曜日)
—————————————
議事日程
第二十一号
平成
八年六月四日 午後一時
開議
第一
外国弁護士
による
法律事務
の
取扱い
に関 する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
文化財保護法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第三
日本国
の
自衛隊
と
アメリカ合衆国軍隊
と の間における
後方支援
、
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
に関する
日本国政府
とアメリ
カ合衆国政府
との間の
協定
の
締結
につい て
承認
を求めるの件 第四
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
外国弁護士
による
法律事務
の
取扱い
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
文化財保護法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第三
日本国
の
自衛隊
と
アメリカ合衆国軍
隊との間における
後方支援
、
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
に関する
日本国政府
と
アメリカ合
衆国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を 求めるの件
日程
第四
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
商標法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 午後一時四分
開議
土井たか子
1
○
議長
(
土井たか子
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
外国弁護士
による
法律事務
の
取扱い
に関する
特別措覆法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
土井たか子
2
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第一、
外国弁護士
による
法律事務
の
取扱い
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長加藤卓二
さん。
—————————————
外国弁護士
による
法律事務
の
取扱い
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
加藤卓二
君
登壇
〕
加藤卓二
3
○
加藤卓二
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
渉外的法律関係
の一層の安定を図る等のため、
我が国
を
仲裁地
とする
国際仲裁事件
の
手続
について、
外国法事務弁護士等
の
活動
に関する
規制
を緩和する
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
外国法事務弁護士
は、
国際仲裁事件
の
手続
についての
代理
を行うことができるものとすること、 第二に、
外国
で
法律事務
を行う業務に従事している
外国弁護士
は、その
外国
で依頼されまたは受任した
国際仲裁事件
の
手続
についての
代理
を行うことができるものとすることであります。
本案
は、
参議院先議
に係るもので、四月十二日同院において
原案
のとおり可決され、本院に送付されたものであります。
委員会
においては、五月三十一日
長尾法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、これを終了し、直ちに
採決
を行った結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
4
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
5
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
文化財保護法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
土井たか子
6
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第二、
文化財保護法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長柳沢伯夫
さん。
—————————————
文化財保護法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
柳沢伯夫君登壇
〕
柳沢伯夫
7
○
柳沢伯夫君
ただいま
議題
となりました
文化財保護法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
文化財
の適切な
保護
及び国民の
文化財
に接する機会の拡大に資するため、
文化財登録制度
を導入し、
文化財
の
保護手法
の
多様化
を図る等の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、国及び
地方公共団体
の
文化財指定制度
を補完する
制度
として、
建造物
のうち
指定文化財
以外のものを
対象
として、その
文化財
としての
価値
にかんがみ
保存
及び
活用
のための
措置
が特に必要なものについて、
届け出制
と国による指導、助言、勧告を基本とする緩やかな
保護措置
を
内容
とする
登録制度
を新設すること、 第二に、
重要文化財
の
現状変更
の
許可等
について
指定都市
及び
中核市
への
権限委任
を進め、また
文化財
の
保存
及び
活用
に関する市町村の役割の
明確化
を図ること、 第三に、
重要文化財
の
公開等
について
規制緩和
を進めることにより、
重要文化財等
の
活用
の促進を図ること等であります。
本案
は、四月十二日
参議院
より送付され、五月二十二
日本委員会
に付託されたものであります。 本
委員会
におきましては、五月三十一日
奥田文部大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
8
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
9
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
日本国
の
自衛隊
と
アメリカ合衆国軍隊
との間における
後方支援
、
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
土井たか子
10
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第三、
日本国
の
自衛隊
と
アメリカ合衆国軍隊
との間における
後方支援
、
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長関谷勝嗣
さん。
—————————————
日本国
の
自衛隊
と
アメリカ合衆国軍隊
との間における
後方支援
、
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
関谷勝嗣君登壇
〕
関谷勝嗣
11
○
関谷勝嗣君
ただいま
議題
となりました
日米物品役務相互提供協定
にっきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
我が国政府
は、
自衛隊
と
アメリカ合衆国軍隊
との間における
後方支援
において
提供
される
物品
または
役務
の
相互
の
提供
に関する枠組みを設けることにより、
日米安全保障条約
の円滑なかつ効果的な運用並びに
国際連合
を中心とした国際平和のための努力に寄与するため、本
協定
を
締結
することにつき
アメリカ合衆国政府
と交渉を行った結果、
平成
八年四月十五日、東京において本
協定
の署名が行われました。 本
協定
は、その
適用対象
を
日米共同訓練
、
国際連合平和維持活動
または人道的な
国際救援活動
とすること、これらの
活動
に必要な
後方支援
における
物品
または
役務
を
自衛隊
と
米軍
が
相互
に要請、
提供
できること、
物品
の
提供
に係る
決済
については同一
物品
の返還を原則とすること、
役務
の
提供
に係る
決済
については通貨または同種、同
価値
の
役務
により
決済
すること、
提供
される
物品
または
役務
を
提供国
の
事前同意
なしに第三者に移転してはならないこと等、
自衛隊
と
米軍
との間の
物品
または
役務
の
相互提供
に係る基本的な条件を定めております。
本件
は、去る四月二十六
日本院
に
提出
され、五月二十八
日本会議
において趣旨の
説明
及びこれに対する
質疑
が行われた後、
外務委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、三十日
池田外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
に入り、三十一日
質疑
を終了し、
討論
の後、引き続き
採決
を行いました結果、
本件
は多数をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
12
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本件
を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
皆さん
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
土井たか子
13
○
議長
(
土井たか子
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第四
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
土井たか子
14
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第四、
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
安全保障委員長松岡滿壽男
さん。
—————————————
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
松岡滿壽男
君
登壇
〕
松岡滿壽男
15
○
松岡滿壽男
君 ただいま
議題
となりました
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
安全保障委員会
における
審査
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、
日本国
の
自衛隊
と
アメリカ合衆国軍隊
との間における
後方支援
、
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
の
実施
に伴い、
内閣総理大臣等
が、同
協定
の定めるところにより、
自衛隊
の
任務遂行
に支障を生じない限度において、
アメリカ合衆国
の
軍隊
に対し
物品
及び
役務
を
提供
することができることとしようとするものであります。
本案
は、去る五月二十八
日本委員会
に付託され、同月三十日
臼井防衛庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入りました。翌三十一日
質疑
を終了し、
討論
の後、
採決
いたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
16
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
皆さん
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
土井たか子
17
○
議長
(
土井たか子
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
七条明
18
○七条明君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
参議院送付
、
商標法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その審議を進められることを望みます。
土井たか子
19
○
議長
(
土井たか子
君) 七条明さんの
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
20
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
商標法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
土井たか子
21
○
議長
(
土井たか子
君)
商標法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長甘利明
さん。
—————————————
商標法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
甘利明
君
登壇
〕
甘利明
22
○
甘利明
君 ただいま
議題
となりました
法律案
にっきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、
商標制度
をめぐる内外の情勢の変化にかんがみ、
商標法条約
の確実な
実施
を確保するとともに、
商標制度
を改善するための
措置等
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
商標権
の
存続期間
の
更新登録
について、
更新
時に
審査
を行う
出願制度
を廃止し、申請のみにより
更新
する
制度
を導入するとともに、
商標
に係る
各種手続
を簡素化すること、 第二に、
商標権付与
前の
登録異議申し立て制度
を廃止し、
商標権付与
後に
登録異議
の
申し立て
を行うことができる
制度
を導入するとともに、使用をしていない
商標
の
商標登録
の
取り消し審判
を改善すること、 第三に、
商標権
に係る
料金制度
の改善を図り、あわせて他の
工業所有権制度
に共通する
手続
を整備することなどであります。
本案
は、去る四月十二日
参議院
から送付され、五月二十八日当
委員会
に付託され、本日
塚原通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、直ちに
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
土井たか子
23
○
議長
(
土井たか子
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
24
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
土井たか子
25
○
議長
(
土井たか子
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十九分散会
————◇—————