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1996-04-25 第136回国会 衆議院 運輸委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成八年四月二十五日(木曜日) 午前九時五十二分
開議
出席委員
委員長
辻 一彦君
理事
武部 勤君
理事
細田 博之君
理事
村田
吉隆
君
理事
久保 哲司君
理事
古賀
敬章
君
理事
高木 義明君
理事
赤松
広隆
君
衛藤
晟一
君 高村 正彦君
佐藤
静雄君
蓮実
進君 林 幹雄君 横内 正明君 江崎
鐵磨
君
工藤堅太郎
君 実川 幸夫君
田名部匡省
君 東 順治君
緒方
克陽
君
寺前
巖君
出席国務大臣
運 輸 大 臣
亀井
善之君
出席政府委員
運輸大臣官房総
務審議官
相原 力君
運輸省自動車交
通局長
山下
邦勝
君
委員外
の
出席者
運輸委員会調査
室長 小立 諦君 ――
―――――――――――
委員
の異動 四月二十二日
辞任
補欠選任
衛藤
晟一
君
野呂田芳成君
柴野たいぞう
君
星野
行男
君 同日
辞任
補欠選任
野呂田芳成君
衛藤
晟一
君
星野
行男
君
柴野たいぞう
君 同月二十五日
辞任
補欠選任
橘
康太郎
君
蓮実
進君
志位
和夫
君
寺前
巖君 同日
辞任
補欠選任
蓮実
進君 橘
康太郎
君
寺前
巖君
志位
和夫
君 ――
―――――――――――
四月二十三日
自動車ターミナル法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第六〇号) 同月十二日
ハイヤー
・
タクシー事業
の健全な
発展
のための 適切な
事業規制
に関する
請願
(
秋葉忠利
君
紹介
) (第一七五〇号) 同(
井上一成
君
紹介
)(第一七五一号) 同(
池端清一
君
紹介
)(第一七五二号) 同(
石井智
君
紹介
)(第一七五三号) 同(
遠藤登
君
紹介
)(第一七五四号) 同(
加藤万吉
君
紹介
)(第一七五五号) 同(
小林守
君
紹介
)(第一七五六号) 同(
佐々木秀典
君
紹介
)(第一七五七号) 同(
田口健二
君
紹介
)(第一七五八号) 同(
野坂浩賢
君
紹介
)(第一七五九号) 同(
山下
八
洲夫君紹介
)(第一七六〇号) 同(
赤松広隆
君
紹介
)(第一八二九号) 同(
秋葉忠利
君
紹介
)(第一八三〇号) 同(
池端清一
君
紹介
)(第一八三一号) 同(
石井智
君
紹介
)(第一八三二号) 同(
緒方克陽
君
紹介
)(第一八三三号) 同(
大畠章宏
君
紹介
)(第一八三四号) 同(
岡崎トミ子
君
紹介
)(第一八三五号) 同(
小林守
君
紹介
)(第一八三六号) 同(
左近正男
君
紹介
)(第一八三七号) 同(
佐々木秀典
君
紹介
)(第一八三八号) 同(
田口健二
君
紹介
)(第一八三九号) 同(
田中昭一
君
紹介
)(第一八四〇号) 同(
野坂浩賢
君
紹介
)(第一八四一号) 同(
畠山健治郎
君
紹介
)(第一八四二号) 同(
村山富市
君
紹介
)(第一八四三号) 同(
山下
八
洲夫君紹介
)(第一八四四号) 同月十六日
ハイヤー
・
タクシー事業
の健全な
発展
のための 適切な
事業規制
に関する
請願
(
秋葉忠利
君
紹介
) (第一八八五号) 同(
池端清一
君
紹介
)(第一八八六号) 同(
石井智
君
紹介
)(第一八八七号) 同(
今村修
君
紹介
)(第一八八八号) 同(
緒方克陽
君
紹介
)(第一八八九号) 同(
大畠章宏
君
紹介
)(第一八九〇号) 同(
小林守
君
紹介
)(第一八九一号) 同(
輿石東
君
紹介
)(第一八九二号) 同(
左近正男
君
紹介
)(第一八九三号) 同(
佐々木秀典
君
紹介
)(第一八九四号) 同(
田中恒利
君
紹介
)(第一八九五号) 同(
中村正男
君
紹介
)(第一八九六号) 同(
畠山健治郎
君
紹介
)(第一八九七号) 同(
森井忠良
君
紹介
)(第一八九八号) 同(
山元勉
君
紹介
)(第一八九九号) 同(
五十嵐広三
君
紹介
)(第一九五二号) 同(
今村修
君
紹介
)(第一九五三号) 同(
岡崎トミ子
君
紹介
)(第一九五四号) 同(
小林守
君
紹介
)(第一九五五号) 同(
輿石東
君
紹介
)(第一九五六号) 同(
佐々木秀典
君
紹介
)(第一九五七号) 同(
佐藤観樹
君
紹介
)(第一九五八号) 同(
中村正男
君
紹介
)(第一九五九号) 同(
永井哲男
君
紹介
)(第一九六〇号) 同(
畠山健治郎
君
紹介
)(第一九六一号) 同(
前島秀行
君
紹介
)(第一九六二号) 同(松前仰君
紹介
)(第一九六三号) 同(
三野優美
君
紹介
)(第一九六四号) 同(
森井忠良
君
紹介
)(第一九六五号) 同(
五十嵐広三
君
紹介
)(第二〇〇六号) 同(
今村修
君
紹介
)(第二〇〇七号) 同(
大木正吾
君
紹介
)(第二〇〇八号) 同(
小林守
君
紹介
)(第二〇〇九号) 同(
佐々木秀典
君
紹介
)(第二〇一〇号) 同(
佐藤観樹
君
紹介
)(第二〇一一号) 同(
中村正男
君
紹介
)(第二〇一二号) 同(
永井哲男
君
紹介
)(第二〇一三号) 同(
畠山健治郎
君
紹介
)(第二〇一四号) 同(
濱田健一
君
紹介
)(第二〇一五号) 同(
前島秀行
君
紹介
)(第二〇一六号) 同(松前仰君
紹介
)(第二〇一七号) 同(
松本龍
君
紹介
)(第二〇一八号) 同(
三野優美
君
紹介
)(第二〇一九号) 同(
森井忠良
君
紹介
)(第二〇二〇号) 同(
横光克彦
君
紹介
)(第二〇二一号) 同月二十五日
ハイヤー
・
タクシー事業
の健全な
発展
のための 適切な
事業規制
に関する
請願
(
網岡雄
君
紹介
) (第二〇六四号) 同(
五十嵐広三
君
紹介
)(第二〇六五号) 同(
佐々木秀典
君
紹介
)(第二〇六六号) 同(
佐藤観樹
君
紹介
)(第二〇六七号) 同(
坂上富男
君
紹介
)(第二〇六八号) 同(
永井哲男
君
紹介
)(第二〇六九号) 同(
野坂浩賢
君
紹介
)(第二〇七〇号) 同(
早川勝
君
紹介
)(第二〇七一号) 同(
細谷治通
君
紹介
)(第二〇七二号) 同(
前島秀行
君
紹介
)(第二〇七三号) 同(松前仰君
紹介
)(第二〇七四号) 同(
松本龍
君
紹介
)(第二〇七五号) 同(
三野優美
君
紹介
)(第二〇七六号) 同(
山崎泉
君
紹介
)(第二〇七七号) 同(
網岡雄
君
紹介
)(第二〇九六号) 同(
五島正規
君
紹介
)(第二〇九七号) 同(
坂上富男
君
紹介
)(第二〇九八号) 同(
早川勝
君
紹介
)(第二〇九九号) 同(
松本龍
君
紹介
)(第二一〇〇号) 同(
山崎泉
君
紹介
)(第二一〇一号) 同(
大出俊
君
紹介
)(第二一四一号) 同(
五島正規
君
紹介
)(第二一四二号) 同(
田中恒利
君
紹介
)(第二一四三号) 同(
山崎泉
君
紹介
)(第二一四四号) 同(
石橋大吉
君
紹介
)(第二一六二号) 同(
岩田順介
君
紹介
)(第二一六三号) 同(
田中恒利
君
紹介
)(第二一六四号) 同(
岩田順介
君
紹介
)(第二一七九号) 同(
佐藤泰介
君
紹介
)(第二一八〇号) 同(
佐藤泰介
君
紹介
)(第二二二二号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
四月十二日
北陸新幹線
の
整備促進
に関する
陳情書
(第二〇五 号)
外航海運産業
に対する
国家支援措置
の確立に関 する
陳情書外
一件 (第二〇六号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
自動車ターミナル法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第六〇号) ――――◇―――――
辻一彦
1
○
辻委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
自動車ターミナル法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を求めます。
亀井運輸大臣
。 —————————————
自動車ターミナル法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 —————————————
亀井善之
2
○
亀井
国務大臣 ただいま
議題
となりました
自動車ターミナル法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
につきまして、御
説明
申し上げます。
自動車ターミナル法
は、昭和三十四年に制定されて以来、
自動車運送事業
の
発展
を支える
基盤施設
として
自動車ターミナル
の
整備
を促進し、
自動車輸送網
の健全な拡大、
発展
に大きく寄与してきたところであります。 しかしながら、近年、
自動車運送事業
の
輸送網
の
中心
において、需要に見合った
自動車ターミナル
の設置に必要な用地を確保することが困難になってきております。一方、
高速バス
や
空港アクセスパス
の
充実等バス輸送
の
多様化
が進展し、また、物流につきましても
連絡運輸
、
共国運行等
の
輸送
の
効率化
の動きが活発化してきており、これに伴い、
自動車ターミナル
の
施設
に求められるニーズも
多様化
しております。また、都市内における
道路交通混雑
も深刻化し、
事業用自動車
の
停留場所
を
道路外
に集約化する
自動車ターミナル
の役割に対する新たな期待も高まってきているところであります。 このような状況の変化を踏まえまして、
自動車ターミナル事業
を
免許制
から
許可制
とすることにより
事業
への
参入
を容易にするとともに、
施設
の
変更
、
使用料金
の
変更等
の
事業運営上
の手続を簡素化することにより
自動車ターミナル事業者
による多様なサービスの提供を促進するため、この
法律案
を提案することとした次第であります。 次に、この
法律案
の概要について御
説明
申し上げます。 第一に、
自動車ターミナル事業
の
参入規制
を
免許制
から
許可制
とし、
安全性
を含めた
自動車ターミナル
に求められる機能を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば
参入
を認めることとし、
自動車ターミナル
の位置が
輸送網
の
中心
であるか否か、規模が
当該地区
の
輸送量
に対して適切なものであるか否か等についての審査を廃止することとしております。 第二に、
自動車ターミナル事業
の
事業運営上
の
規制
につきまして、
工事施行
の
認可
を廃止し、
使用料金
の設定または
変更
について
認可制
から
届け出制
とする等、簡素化することとしております。 第三に、
自動車運送事業者
がみずからの
事業
のために設置する
専用自動車ターミナル
につきましても
規制
を簡素化する等、所要の改正を行うこととしております。 以上が、この
法律案
を提出する
理由
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
辻一彦
3
○
辻委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十五分散会