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1995-05-23 第132回国会 参議院 労働委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成
七年五月二十三日(火曜日) 午後四時開会
—————————————
委員
の
異動
三月二十八日
辞任
補欠選任
岡
利定
君
大河原太一郎
君
鹿熊
安正
君
小野
清子
君
清水
達雄
君
田辺
哲夫
君
古川太三郎
君
粟森
喬君 三月二十九日
辞任
補欠選任
粟森
喬君
古川太三郎
君 四月十三日
辞任
補欠選任
古川太三郎
君
粟森
喬君 四月十四日
辞任
補欠選任
粟森
喬君
古川太三郎
君 四月二十六日
辞任
補欠選任
大河原太一郎
君
坂野
重信
君 四月二十八日
辞任
補欠選任
坂野
重信
君
大河原太一郎
君 五月二十二日
辞任
補欠選任
和田
教美
君
都築
譲君 五月二十三日
辞任
補欠選任
大河原太一郎
君 岡
利定
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
笹野
貞子
君 理 事 野村 五男君 庄司 中君
古川太三郎
君 吉川 春子君 委 員
小野
清子
君 岡
利定
君 坪井 一宇君 千葉 景子君 足立 良平君 武田 節子君
都築
譲君
星野
朋市君 発 議 者
星野
朋市君 発 議 者
都築
譲君
委員
以外の
議員
発 議 者 山崎 順子君
衆議院議員
修正案提出者
岩田
順介
君
国務大臣
労 働 大 臣
浜本
万三
君
政府委員
労働大臣官房長
伊藤 庄平君
労働省婦人局長
松原 亘子君
事務局側
常任委員会専門
員 佐野 厚君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
育児休業等
に関する
法律
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
介護休業等
に関する
法律案
(
星野朋
市君外三名
発議
) ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ○
委員派遣承認要求
に関する件
—————————————
笹野貞子
1
○
委員長
(
笹野貞子
君) ただいまから
労働委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る三月二十八日、
清水達雄
君及び
鹿熊安正
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
田辺哲夫
君及び
小野清子
君が
選任
されました。 また、昨日、
和田教美
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
都築譲
君が
選任
されました。
笹野貞子
2
○
委員長
(
笹野貞子
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
笹野貞子
3
○
委員長
(
笹野貞子
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
古川太三郎
君を指名いたします。
笹野貞子
4
○
委員長
(
笹野貞子
君)
育児休業等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び
介護休業等
に関する
法律案
を一括して
議題
といたします。 まず、
育児休業等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
浜本労働大臣
。
浜本万三
5
○
国務大臣
(
浜本万三
君) ただいま
議題
となりました
育児休業等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 少子・
高齢化
の急速な進展、
核家族化等
に伴い、
家族
の
介護
の問題は、
育児
の問題とともに
我が国社会
が対応を迫られている
国民的重要課題
となっております。 こうした
状況
において、
労働者
が生涯を通じて
充実
した
職業生活
を営むためには、仕事と
育児
や
家族
の
介護
とを
両立
させつつ、その能力や経験を生かすことのできる
環境
を
整備
することが極めて重要であります。 中でも、
介護休業制度
は、
労働者
が
介護
のために
雇用
を中断することなく、
家族
の一員としての役割を円滑に果たすことのできる
制度
であり、
労働者
はもとより
企業
にとっても有意義な
制度
として
普及
・
定着
が図られるべきものと考えております。また、
休業制度
のみならず、
育児
や
家族
の
介護
を行う
労働者
の
職業生活
と
家庭生活
との
両立
のための
支援事業
の
充実
も求められているところであります。 こうした背景のもとに、
政府
としては、一昨年四月より
婦人少年問題審議会
において
介護休業制度等
の
普及対策
について御検討いただいてまいりましたが、昨年十二月同
審議会
から
建議
をいただきましたので、この
建議
に沿って
法律案
を作成し、同
審議会
その他
関係審議会
にお諮りした上、ここに提出した次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
介護休業制度
の創設であります。
労働者
は、
一定範囲
の
家族
を
介護
するため、
期間
を明らかにして
事業主
に
申し出
ることにより、連続する三月の
期間
内において、
対象
となる
家族
一人につき一回の
介護休業
をすることができることとしております。 第二に、
勤務
時間の
短縮等
の
措置
であります。
事業主
は、
介護休業期間
と合わせて連続する三月の
期間
以上の
期間
において、
勤務
時間の
短縮
の
措置
その他の
労働者
が就業しつつ
一定範囲
の
家族
を
介護
することを容易にするための
措置
を講じなければならないこととしております。 第三に、
育児
または
家族
の
介護
を行う
労働者等
に対する
支援措置
であります。 国は、
育児
または
家族
の
介護
を行う
労働者等
の
雇用
の
継続
、再
就職
の促進を図るため、
事業主等
に対する
相談
、助言及び
給付金
の
支給
、
労働者
に対する
相談
、
講習
、
育児
または
介護
により退職した者に対する再
就職支援
その他の
支援措置
を講ずることとしております。 第四に、
育児休業
または
介護休業
を取得する
労働者
の
代替要員
に関する
委託募集
の特例についてであります。
一定
の基準に合致すると認定された
事業協同組合等
が、その
構成員
たる
中小企業者
の
委託
を受けて
育児休業
または
介護休業
を取得する
労働者
の
代替要員
の
募集
を行う場合は、
許可制
を
届け出制
にして手続を簡素化することとしております。 なお、この
法律
は、本年十月一日から
施行
することとしておりますが、
介護休業
、
勤務
時間の
短縮等
の
制度
に関する
部分
については、全
事業所
において
介護休業等
の
制度
を円滑に
導入
するための
準備期間
をとるため、
平成
十一年四月一日から
施行
することとしております。 以上、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
につきまして御
説明
を申し上げました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
笹野貞子
6
○
委員長
(
笹野貞子
君) 次に、本案の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員岩田順介
君から
説明
を聴取いたします。
岩田
君。
岩田順介
7
○
衆議院議員
(
岩田順介
君)
日本社会党保護憲民主連合
の
岩田
でございます。
育児休業等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
に対する
衆議院
の
修正部分
について、その
内容
を御
説明
申し上げます。
修正
の要旨は、第一に、
介護休業
の
制度
または
勤務
時間の
短縮等
の
措置
に準じて、
事業主
が講ずるよう努めなければならないとされている必要な
措置
は、
介護
を必要とする
期間
、
回数等
に配慮したものでなければならないことを明確にすること。 第二に、
事業主
は、
介護休業
の
制度等
に関する
規定
の
施行
前においても、可能な限り速やかに、
介護休業
の
制度
を設けるとともに、
勤務
時間の
短縮等
の
措置
を講ずるよう努めなければならないものとすること。 第三に、
政府
は、
介護休業
の
制度等
に関する
規定
の
施行
後適当な時期において、
介護休業
の
制度
の
実施状況
、
介護休業
中における待遇の
状況
その他の改正後の法の
施行状況
、
公的介護サービス
の
状況等
を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、
家族
を
介護
する
労働者
の
福祉
の増進の
観点
から同法に
規定
する
介護休業
の
制度等
について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずるものとすること。 以上であります。 何とぞ、
委員各位
の御賛同をお願いいたします。
笹野貞子
8
○
委員長
(
笹野貞子
君) 次に、
介護休業等
に関する
法律案
について、
発議者星野朋
市君から
趣旨説明
を聴取いたします。
星野
君。
星野朋市
9
○
星野朋
市君 ただいま
議題
となりました
介護休業等
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
我が国
は、世界に例を見ないほど急速に人口の
高齢化
が進行しており、その結果、
高齢
あるいは疾病のために
介護
を要する
高齢者
が急増しております。また今日、
核家族化
が進み、同時に女性の
就業率
の
増加
が進行しており、
介護
を支える家庭的・
社会的環境
は予想以上に悪化しております。これに対応する施設、
制度
の
充実
は
国民
の切実な
要請
であり、それにこたえることは政治の責務であります。 こうした
状況
を前にして、
政府
は新ゴールドプランを策定する等、
高齢者福祉
の
実現
のために諸
制度
の
整備
を進めておられることは承知しておりますが、その
実現
への道のりは遅々としたものと言わざるを得ません。 申し上げるまでもなく、
高齢者等
の
介護体制
の
整備
は総合的に取り組むべき
課題
でありますが、
公的介護体制
が
整備
されていない現状のもとでは、
介護休業
の
権利
としての速やかな
確立
は緊急の
要請
であります。また、
介護休業
は、自助、共助、
公助
の重層的な
介護システム
を構築するための、
介護
の方法について
国民
の選択肢を多様化するという
観点
からも、
制度
化する意義があると考えます。 我々
平成会
は、以上の認識に基づき、
介護休業制度
の可及的速やかな
確立
を図るため、ここに本
法律案
を提出いたしました。 以下、本
法律案
の
内容
の
概要
を御
説明
いたします。 第一に、この
法律
は、
日常生活
を営むのに支障がある
家族
に対する
介護
を行うために
権利
としての
介護休業制度
を設けると同時に
勤務
時間等に関し
事業主
が講ずるべき
措置
を定めるほか、
家族
の
介護
を行う
労働者
及び
事業主
、
事業主
の
団体等
に対する
支援措置
を定めることにより、
家族
の
介護
を行う
労働者等
の
雇用
の
継続等
を図り、これらの者の
職業生活
と
家庭生活
の
両立
に寄与することを通じて、
高齢化社会
に向かっての経済的・
社会的条件
の
整備
を目指すものであります。 第二に、この
法律
においては、
介護休業
の
対象
となる
家族
の
範囲
を
配偶者
、子、
父母
もしくは
配偶者
の
父母
またはその他の同居の親族としており、
配偶者
には事実上
婚姻関係
と同様の
事情
にある者を含み、
親子関係
には事実上
養子縁組
と同様の
事情
にある者を含むものとしております。 第三に、
介護休業期間
は、一年間を限度とすることとし、
介護休業
の
回数
は、
介護休業
の
対象
となる
家族
のおのおのが
介護
を必要とする一つの
継続
する
状態ごと
に一回としております。なお、
労働者
は、原則として
休業開始予定日
の二週間前までに
事業主
に
申し出
ることにより
介護休業
をすることができることとしており、この
申し出
があったときは
事業主
はそれを拒むことができないものとしております。 第四に、就労しつつ
家族
の
介護
を行うことを希望する
労働者
に対して、
事業主
は一年間以上の
期間
にわたり
勤務
時間の
短縮等
の
措置
を講じなければならないこととしており、この
措置
は
介護休業
と組み合わせて取得することもできることとしております。また、
事業主
は
介護休業
や
勤務
時間の
短縮等
によらずに
家族
の
介護
を行う
労働者
に対しても、それらに準じた必要な
措置
を講じるように努めなければならないものとしております。 第五に、
事業主
は、
介護休業
あるいは
勤務
時間の
短縮等
の
措置
を
申し出
あるいは取得した
労働者
に対して、そのことを
理由
として、解雇その他の
不利益取り扱い
をしてはならないこととしております。 第六に、国は、
介護休業制度
及び
勤務
時間の
短縮等
の
措置
の
導入
による
事業主
の急激な
負担
の
増加
を緩和するとともに、これらの
制度
、
措置
の円滑な
定着
を図るため、
事業主
に対する
給付金
の
支給
を含む各種の援助を行うことができることとしております。その際、現時点における
介護休業制度
の
導入比率
が低く、また
導入
に当たっての困難が大きいと考えられる
中小企業者
に対しては特別の配慮をするものとしております。また、国は、
介護休業
を取得する
尊家族
の
介護
を行う
労働者
に対しても、
相談
、
講習等
の
措置
を講じること、地方自治体もこれに準じた
措置
を講じるよう努めなければならないこととしております。 第七に、
中小企業者
が
介護休業等
を取得した
労働者
の
代替要員
を確保するのを支援するため、
一定
の要件を備える
中小企業団体
は例外的に
届け出
をするだけで
介護休業等
の
取得者
の業務を処理するために必要な
労働者
の
委託募集
を行えることとしております。 第八に、国は、
介護休業
中の
労働者
の所得を保障するため、別に
法律
で定めるところに従い、
労働者
に
介護休業給付
を
支給
するものとしております。なお、この
介護休業給付
は
雇用保険制度
から
支給
することを想定しております。 第九に、
介護休業
を取得する
労働者
の
負担
を軽減するため、
介護休業
中の
労働者
の
負担
すべき
社会保険料
については、別に
法律
で定めるところにより、免除することとしております。 第十に、この
法律
のうち、
介護休業等
に関する
規定
は、
国家公務員
及び
地方公務員
に関しては適用しないこととしております。なお、
国家公務員
及び
地方公務員
に関しては、別途
法律
を定めて、一年間の
介護休業制度
を
導入
することを予定しております。 最後に、
介護休業制度
の早急な
必要性
を考慮して、
介護休業等
に関する
規定
の
施行期日
は、
平成
八年四月一日としております。 以上が、本
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようよろしくお願いいたします。
笹野貞子
10
○
委員長
(
笹野貞子
君) 以上で両案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
—————————————
笹野貞子
11
○
委員長
(
笹野貞子
君) この際、
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
育児休業等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び
介護休業等
に関する
法律案
の審査のため、来る五月三十日、
参考人
の
出席
を求め、その
意見
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
笹野貞子
12
○
委員長
(
笹野貞子
君) 御
異議
ないと認めます。 なお、その
人選等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
笹野貞子
13
○
委員長
(
笹野貞子
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
笹野貞子
14
○
委員長
(
笹野貞子
君)
委員派遣承認要求
に関する件についてお諮りいたします。
育児休業等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び
介護休業等
に関する
法律案
につき、仙台市において
意見
を聴取するため、来る五月三十一日に
委員派遣
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
笹野貞子
15
○
委員長
(
笹野貞子
君) 御
異議
ないと認めます。 つきましては、
派遣委員等
の決定は、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
笹野貞子
16
○
委員長
(
笹野貞子
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
笹野貞子
17
○
委員長
(
笹野貞子
君)
速記
を起こしてください。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時十八分散会
—————
・
—————