運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1994-06-09 第129回国会 参議院 商工委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成六年六月九日(木曜日)    午後六時開会     —————————————    委員異動  六月八日     辞任         補欠選任      藁科 滿治君     上山 和人君      浜四津敏子君     風間  昶君  六月九日     辞任         補欠選任      古川太三郎君     池田  治君      市川 正一君     橋本  敦君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         中曽根弘文君     理 事                 沓掛 哲男君                 真島 一男君                 谷畑  孝君                 井上  計君     委 員                 斎藤 文夫君                 野間  赳君                 吉村剛太郎君                 一井 淳治君                 上山 和人君                 角田 義一君                 村田 誠醇君                 池田  治君                 小島 慶三君                 風間  昶君                 山下 栄一君                 橋本  敦君    国務大臣        通商産業大臣   畑 英次郎君    政府委員        環境庁大気保全        局長       松田  朗君        通商産業大臣官        房長       牧野  力君        通商産業大臣官        房総務審議官   江崎  格君        通商産業大臣官        房審議官     光川  寛君        通商産業省基礎        産業局長     細川  恒君        通商産業省生活        産業局長     土居 征夫君        資源エネルギー        庁長官      川田 洋輝君        資源エネルギー        庁石油部長    鈴木 孝男君        資源エネルギー        庁公益事業部長  白川  進君        中小企業庁長官  長田 英機君    事務局側        常任委員会専門        員        里田 武臣君    説明員        消防庁予防課長  小林 弘明君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○特定物質規制等によるオゾン層保護に関す  る法律の一部を改正する法律案内閣提出) ○石油公団法の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付) ○ガス事業法の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付)     —————————————
  2. 中曽根弘文

    委員長中曽根弘文君) ただいまから商工委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨六月八日、浜四津敏子君及び藁科滿治君がそれぞれ委員辞任され、その補欠として風間昶君及び上山和人君が選任されました。  本日、古川太三郎君及び市川正一君がそれぞれ委員辞任され、その補欠として池田治君及び橋本敦君が選任されました。
  3. 中曽根弘文

    委員長中曽根弘文君) 特定物質規制等によるオゾン層保護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  4. 野間赳

    野間赳君 環境庁の方にお尋ねが後ほどございますので、ひとつよろしくお願いいたします。  本法は、オゾン層保護のためのウィーン条約及びオゾン層破壊をいたします物質に関するモントリオール議定書を一九八七年九月に採択をしたのを受けまして、翌八八年五月に制定をなされたものであります。また、一九九〇年六月にモントリオール議定書改定されましたのを受けまして、翌年九一年三月に法律改正が行われまして、規制対象物質が追加されたのであります。  そうして今回は、一九九二年十一月に採択をされました議定書改定に伴いまして規制対象物質追加変更を主眼といたしました法改正であると思っております。  しかし、今回は今までと比べまして採択からかなりの時間がかかっておる。ざっと一年半ぐらい経過をいたしておるということであります。これは昨年の夏以来の政変などもその一因であったのではなかろうかと思うのでありますが、今日におきます我が国日本の国際的な立場役割、そういうふうなものから考えまして、もう少し速やかにこの問題に当たられなければならなかったのではなかろうかというような気持ちがいたしておるのでありますが、まずそういったことからお尋ねをいたしたいと思いますので、よろしくお願いします。
  5. 細川恒

    政府委員細川恒君) 委員の御質問国際会議採択されて以降一年半近く、あるいはそれ以上に要したのではないか、それはなぜかという御質問であろうかと思います。  御指摘のように、九二年の十一月改正議定書採択が行われました後、正式文書がUNEP、国連環境計画事務局から日本国に送られてまいりましたのは昨年の三月、九三年の三月でございまして、今次国会はその後の最初の通常国会に当たるわけでございます。他方、九二年の十一月の改正議定書によりまして追加されます新規規制物質のうちで、最も早く規制が開始されますものは九五年一月から、来年の一月から規制が開始される臭化メチルでございます。したがいまして、今国会中に改正議定書の承認及び本法案の成立をいただければ、新たな国際的な規制の開始におくれることなく対応することが可能であるというふうに考えております。  このために政府といたしましては、本年の三月二十五日、特定物質規制等によるオゾン層保護に関する法律の一部を改正する法律案閣議決定をいたしまして、直ちに国会提出をいたしたところでございます。  よろしくお願いいたします。
  6. 野間赳

    野間赳君 議定書改定をされるに当たりまして、規制対象物質新規追加だけでなく、既存規制対象物質削減スケジュールの一層の前倒しか行われることになりました。これに対しましては、法律改正ではなく運用で対応ができるというように伺っておるのであります。既にハロンは一九九三年末で全廃、他の規制対象物質も来年末、一九九五年末で全廃をされる。  我が国においてこの生産規制現状どのような状況にあるのか、計画どおり進められておるのかどうか、目標の達成の見通し等お尋ねをいたしたいと思います。
  7. 畑英次郎

    国務大臣畑英次郎君) 野間先生案内のとおり、今回の改定によりまして特定フロン等生産全廃時期が一九九五年末へと大幅に前倒しかされたわけでございまして、かかる生産削減スケジュール前倒しは、御案内のとおり我が国産業界に対しまして、当初のスケジュールに比較をいたしますとこれからの物質の一層の需要削減を迫る大変厳しい実態に置かれておるわけでございます。  しかしながら、何といいましても地球規模環境問題であるオゾン層保護問題は、世界各国が喫緊に取り組むべき人類共通の課題と、かように認識をいたしておるところでございます。規制物質主要生産国の一つでもあり、また高い技術力をもって世界に貢献すべき立場にある我が国としましては、率先して本問題に取り組み世界に範を示していくことが大切と、かように考えておるところでございます。  かかる見地から我が国においては、モントリオール議定書において我が国が遵守すべきとされている規制スケジュールに先駆けまして特定フロン等削減推進してきているところでございますが、今後とも産業界における積極的な需要削減努力政府によるこれらの取り組みに対する支援措置が相まって、一九九五年末の生産全廃へ向けまして、特定フロン等の着実な削減が進展するものと期待をいたしておるところでございます。  野間先生指摘趣旨を体しまして、引き続き努力を展開してまいりたい、かように考えております。
  8. 野間赳

    野間赳君 環境庁お尋ねをいたします。  このようなことで議定書がたびたび改定をされますし、新規規制対象物質を追加し、削減スケジュールも大幅に前倒しというようなことでありまして、これは考えてみますのに、オゾン層破壊が当初の予想より急激に進んでおるということを物語っておるんじゃなかろうかと思うのであります。  そこで、地球全体から見て現在のオゾン層状況、今後どのようなことが予測できるか、環境庁のお立場でお伺いをいたしたいのであります。
  9. 松田朗

    政府委員松田朗君) お答えいたします。  御指摘オゾン層状況でございますが、その破壊状況につきましては、熱帯地域を除きましてはぼ全地球的に減少傾向が確認されております。  具体的には、例えば一九八〇年代以降になりましてからは、その十年前のころと比べまして減少傾向が進んでいるということが明らかになっているわけでございます。また、南極の上空について見ますと、これは一九八九年から五年間連続いたしまして規模の大きなオゾンホールが確認されておる。日本について見ましても、特に札幌の上空の方では減少傾向が確認されている、こういう実情にあるわけでございます。  したがいまして、今後の見通しでございますけれどもオゾン層そのもの状況につきましては、それを予測することは今の方法論的に現時点では非常に困難であります。しかし、オゾン層破壊する物質がもとになって発生する大気中の塩素濃度というのがございまして、これを指標として測定することによって将来オゾン層がどうなるかという見通しを今立てているわけでございます。  具体的には、モントリオール議定書に基づく専門家委員会というのがございまして、ここが行った予測によりますと、現在議定書に定められております規制スケジュールにのっとってもしこのまま行くとすれば、二〇二〇年ごろには一九八五年レベルの、初めてこのときに実はオゾン層測定したわけですが、そのころに近づくんではないか。それから、二〇五〇年ごろになりますと一九七五年レベルに達するんじゃないかというふうに見込まれておるわけでございます。  今後は、この大気中の塩素濃度減少、これが少しずつ進んでいきましてオゾン層は回復してくるんではないか、私どもは将来的にはそういう予想をしておるわけでございます。
  10. 野間赳

    野間赳君 このオゾン層保護の問題は地球環境の問題でもあります。言うまでもなく、我が国だけで解決できるものではないわけでありまして、世界各国協力協調というものが必要不可欠のものであります。そこで、地球規模で見て規制がどの程度進んでおるのか、また日本はどのような役割を担っておるのか担おうとしておるのか、そういうことを環境庁に重ねてお伺いをいたしたいと思います。
  11. 松田朗

    政府委員松田朗君) お答えいたします。  今御指摘世界的といいますか、地球的な規模規制実情がどうかということでございますが、フロン等生産規制あるいは輸出入を規制する、あるいは非締約国との貿易の規制、こういうようなことにつきまして、現在モントリオール議定書に基づきまして国際的な協調のもとに実施されておるわけでございます。  この議定書締約国と申しますのは、昨年末現在でございますが、日本を初めといたしましてアメリカ、ドイツ、ロシア、中国、インド、大体主な国が入っておりますが、こういう国で実はフロン等オゾン層破壊物質生産消費をしておるわけでございます。こういう主な国がほとんど参加しておりまして、現在百二十八カ国とEECがこれに締結しておりまして、こういうふうな状況で大体同じような方向に進んでいるというわけでございます。  結局、この国際的な規制によりまして、現在の世界レベルで見た特定フロン削減状況を見てみますと、一九九一年の生産量、これは約六十八万トンあったわけでございますが、規制基準年である一九八六年の生産量に比べて約四〇%削減したと見込まれておるわけでございます。これは地球全体を見た場合でございますが、日本にとって見ますと、一九八八年の九月にモントリオール議定書を受諾いたしまして率先して特定フロン等削減実施しております。これによりまして、一九九三年でございますが、平成五年の特定フロン生産量及び消費量、これは基準年、正確には一九八六年と比較するわけでございますが、比較しますと、生産量の方は約五七%、それから消費量の方は約六〇%それぞれ削減してきている実態にあるわけでございます。
  12. 野間赳

    野間赳君 規制対象物質を製造しておりますのは数社の大企業であるわけでありまして、削減規制につきましても比較的順調に命令が行き届いて進められてきたと思うのでありますが、しかし今後は利用者であります中小企業協力をどのように得られるかということが重大な問題であると思っております。やっとかすかに底が見え始めてまいりました三十七カ月の長期にわたります大型不況の波をもろにかぶっておりますのが今の中小企業であるわけでありまして、このような状況規制物質使用を他に転換するということは、技術力設備投資等、なかなか難しいのが実情でなかろうかと思います。  これらに対して通産省、どのような指導支援を行っておるのか、また各種制度があればそういったことをお尋ねいたしたいのであります。
  13. 長田英機

    政府委員長田英機君) オゾン層保護のためこの特定フロンなどが一九九五年末で全廃になると、こういうようなことを踏まえまして、先生指摘のように、使用者である中小企業に悪影響が出ないようにする必要があると思うわけでございます。  こういうような点から、既に平成四年度から実は中小公庫等によりまして代替設備導入に対する特別の貸付制度あるいは税制上の特例措置実施いたしております。また、平成五年度からは、実は各地域情報センターというものがあるのでございますが、こういう情報センターというところを通じましてパンフレットとか講習会とか、そういうようなことを通じて各都道府県中小企業に対する周知徹底をしてきているわけでございます。また、今年度からは、今回の予算案でございますが、中小企業事業団の専門家を実は指導員として登録いたしまして、中小企業の依頼に応じて派遣をして相談するというようなことをやろうと考えております。  このような御質問助成措置利用状況につきましては、中小企業金融公庫等低利融資も百七十件ぐらい今出てきておりますし、中小企業地域情報センターにもいろいろ相談が寄せられてきております。  しかし、先生指摘のように、利用者である中小企業が非常にうまく対応していかなきゃいけないと思うものでございますから、こういうような各県の情報センターあるいは関係団体、そういうところが一体となりまして、これから中小企業者がうまく対応できるように一層啓蒙等進めてまいりたいと思うわけでございます。
  14. 野間赳

    野間赳君 日本ボブスレー・リュージュ連盟というスポーツ団体があるのでありますが、氷の斜面をそりでおりて競技をする、オリンピック競技でもあるわけでありますが、コースを滑らかに凍らせて安全性を高めるために冷却装置使用しておるわけでございます。この連盟では、従来の装置アンモニアフロンなどを使っておったのであるわけでございますが、環境に優しい新しい冷却装置を開発して、それが先般公開をされたということが新聞報道されたのであります。  新しい技術がそういうふうにだんだんできておるということであろうと思います。四年後には我が国におきましても長野オリンピックで恐らくそういうふうなものが使用されるものであると思っておるわけでございますが、そういうふうな新技術について通産省はどういうふうに思われておるのか、お尋ねいたしたいと思います。
  15. 細川恒

    政府委員細川恒君) 御指摘のように、日本ボブスレー・リュージュ連盟におきましては、このほどフロンアンモニアを全く使用いたさない環境保全型無公害空気冷媒冷却装置、こういった装置を開発いたしたというふうに承知をいたしております。  この装置でございますが、お話がございましたようにフロンアンモニアなどを使用しない冷凍装置でございまして、仕組みとしましては、エンジン燃焼室へ大量の空気を取り込む際、吸引されて膨張します空気の温度が下がるという原理、これに着目をいたしまして冷却する方式でございます。これまで主として魚、肉類などの食品用の大規模冷凍装置や航空機の客室冷房用などに使用されていた技術を、ボブスレー及びリュージュ用コース整備に適用するために改造、開発されたものというふうに私どもは理解をいたしております。  特定フロンなどの生産全廃時期の九五年末への前倒しに対応し、特定フロン等の円滑な削減を図るためには、今回の日本ボブスレー・リュージュ連盟取り組みに見られますような代替品代替技術の開発、普及を早急に推進することが不可欠であろうと考えております。かかる観点から当省といたしましても、こうした民間レベルでの自主的な取り組み促進に資するため、このような成功事例に関します情報提供普及促進に努めてまいりたいというふうに考えております。  なお、この技術でございますけれども、若干冷凍効率が低いとか、あるいは騒音があるとか、こういうような問題点もなおあるようでございます。
  16. 野間赳

    野間赳君 フロン生産規制は順調に進んでおるようでありますが、既に生産をされ使用済みとなったものを放置しておくわけにはいかないのでありまして、今後はこの再利用回収が一番重要な問題になるのではないかと思われます。このことは、締約国会議におきましても議定書改定と同時に決議をされておるのでありまして、既に回収をされているものもあるようでありますが、なかなか進んでおらぬというのが現状でなかろうかと思います。  例えば冷蔵庫使用されておりますフロン回収で考えてみますと、フロンを製造したフロンメーカー冷蔵庫を製造した家電メーカー販売、下取りをする家電販売店使用した消費者、粗大ごみとして処理をする市町村と、非常に多岐にわたります多くの方々が関係をするわけでありまして、回収がそういうことで非常に進めにくいのが現状であると思います。  その中でこの間、おとついであったと思うのでありますが、東京清掃局が六月八日から廃棄冷蔵庫冷媒フロン回収をすることにしたということが報道をされておりました。今年度で約二万一千台の台数を予定しておりまして、事業費は一億円余りということでありました。  このように、回収をするのには関係省庁都道府県市町村地方団体各種関係者協力によって適切な役割分担が必要であるということであります。環境庁また通産省におきましては、このような状況をどのように把握をしておるのか、どのようにまた取り組むおつもりであるのか、お伺いをいたしたいと思うのであります。
  17. 松田朗

    政府委員松田朗君) 先生指摘のように、オゾン層保護のためには生産規制のみならず今既に出回っているものをどうするかというのは非常に重要なことで、御指摘のようにさきの締約国会合でそれが決議され、これを受けてと申しますか環境庁におきましても、ことし三月中央環境審議会答申におきまして、我が国においても、今先生指摘のようなそれぞれの関係者が相互に協力して一定の役割分担のもとにフロン回収を積極的に推進するべきだ、こういうような答申をいただいたわけであります。  現状を申し上げますと、今先生指摘のように東京都におきましては、新聞報道のとおりみずからフロン回収をスタートしたということでございますが、この事業は実は環境庁におきましては、昨年度からスタートいたしました地方自治体と協力いたしましてオゾン層保護対策地域実践モデル事業というのを実施しておりまして、その経験を踏まえまして東京都がさらに試行的に推進しようという事業でございます。これにつきましては、環境庁といたしましても来年度調査費をとりまして、一緒に連携していろいろ活動を応援したいというふうに考えているわけでございます。  そのほかにも、役割分担としましては産業界もございますし消費者もございますが、自動車メーカーでは系列のカーディーラーだとか電装品整備する業者へ回収機を配置するとか、あるいは冷凍空調機メーカーなどではフロン回収し再生するようなそういうセンター的なものをつくる動きがあるとか、家電メーカーではサービスステーションに回収機を配置する、そういう動きが出てきているわけでございます。また、市民団体でもいろんなボランティア活動としてそういう動きが高まっているわけでございます。  いずれにしても、それぞれがそれぞれの範囲で試行的に前向きにやっているわけでございますが、環境庁といたしましては、やはりこれを社会システムとして構築するためにいろいろ検討していこうというふうなことで、先ほど申しましたモデル事業推進しているわけでございます。  さらに、先生指摘のように関係省庁が非常に多うございまして、そこのところが協力することが重要だということでございます。通商産業省一緒になりまして関係省庁に呼びかけまして、ことしの四月、オゾン層保護対策推進会議というものを設置いたしまして、オブザーバーを入れますと二十省庁以上になるわけでございますが、その場におきましていろいろ具体的な方策検討していこうというふうに考えておるところでございます。
  18. 細川恒

    政府委員細川恒君) 特定フロン等回収・再利用でございますが、これは今後特定フロン等の円滑な削減を図るために必要不可欠なことでございまして、御指摘のとおりでございます。  現在の回収状況等につきましては、物質ごとに必要がございましたら後で申し上げたいと思いますが、具体的に一、二申し上げますと、特定フロンの用途の半分を占めます洗浄分野におきましては、かつては使用された特定フロンなどの空中放散を許しておったところでございますけれども税制、財投によります支援措置を講じたことにもよりまして、近年では空中放散を許さない回収利用型の洗浄設備への転換が既に六、七割程度進められております。また、同じく約二割を占めます冷媒分野につきましては、製品ごと回収・再利用取り組みが進められておりまして、例えばカーエアコンの冷媒使用されている特定フロンにつきましては、自動車ディーラーなどを中心に約二万台の回収装置が配備され、回収・再利用が進められておるわけでございます。  通産省といたしましては、回収促進方策につきまして、通産大臣諮問機関であります化学品審議会の場におきまして大変多角的な検討をいただきまして、その結果の報告を受けております。この報告を受けまして、現在多方面の対策推進中でございますが、その中で一点申し上げたいと思うんですが、特定フロンなど破壊技術実証プラント整備及び同プラントを活用したモデル事業実施などの措置を講じまして、回収促進を図ることをいたしておるわけでございます。  具体的には、五年度の補正予算で三億五千万円の予算をいただいたわけでございますが、このモデル事業実施というのは平成六年度から神奈川県と連携をいたしまして、県下の市町村処理をいたします廃家電から県、市町村特定フロン回収して破壊実証プラント回収フロン破壊を行う特定フロン回収破壊モデル事業実施することといたしておるわけでございます。この中で、先ほど御質問がございました中にございます関係者間の負担の割合、役割分担、そういったようなことも検討を進められればというふうに思っておるわけでございます。  最後に、関係省庁との関係につきましては、先ほど環境庁の方から答えていただいたとおりでございます。
  19. 野間赳

    野間赳君 エッセンシャルユースについてお伺いをいたします。  特例として生産が認められるわけでありますが、一体どのようなものであるのか、具体的にお伺いいたしたいのであります。全体ではどのくらいの量になるものか、認める基準はどうなっておるのか、お尋ねをいたします。
  20. 細川恒

    政府委員細川恒君) まず一般的には、特定フロンなどの規制物質についてはモントリオール議定書に基づきまして、生産量等の削減全廃が義務づけられておるわけでございます。しかしながら、代替品または代替技術が未開発であることなどから、規制物質の新規供給がなければ健康の保持や安全の確保に支障を生ずる場合など、規制物質の新規供給が不可欠な場合については、特例として規制物質の製造などを認めることが必要であるとの合意が国際的に成立をいたしておるわけでございます。このために適当な代替品使用することができず、全廃期限後も引き続き規制物質の製造などを認めることが不可欠な用途、いわゆるエッセンシャルユースを締約国会議において特定して、当該用途に使用される量に限り、当該規制物質にかかる生産量などの規制の適用を除外することといたしたものでございます。  これがエッセンシャルユースの趣旨でございますが、我が国からは一九九六年のエッセンシャルユース候補として試験研究用、観測用及び医薬用、医薬用につきましてはぜんそく薬の吸入剤、これを議定書事務局に登録をしておるわけでございます。  例えば試験用といたしましては、水質汚濁法に基づく観測対象品目の公共水域におきます濃度を測定する際の試薬として四塩化炭素の使用が引き続き必要であると考えております。  観測用につきましては、ウィーン条約により各国に求められております大気中の規制物質の濃度の観測、監視を行うために、濃度測定時の標準試薬として引き続き各種オゾン層破壊物質の確保が必要であると考えております。  続きまして、ぜんそくや強心用の吸入式エアゾールなどの噴射剤として使用されておりますフロン12につきましては、代替品安全性の確認が終了していないために当面転換が困難であると考えておりまして、このために医薬用として引き続き一定量のフロン12の確保が必要になるという見通しでございます。  具体的に量はどうかというお尋ねでございますが、試験研究用、観測用の試薬、溶媒、標準物質などとして、特定フロン、四塩化炭素、トリクロロエタンを合計いたしまして約百八十トン、それから、医薬用のエアゾールの噴射剤として特定フロンを約二百四十トン、登録をいたしておるわけでございます。
  21. 野間赳

    野間赳君 お尋ねをしてまいりましたように、オゾン層保護、まさに地球的な問題であります。事の重要性を広く国民に訴えて認識をしてもらい、協力を得なければならない重要なことであります。それぞれの省庁で啓発・広報を進めていると思うのでありますが、政府としてどのように取り組んでおるのか、最後に通産大臣より所見、決意のほどをお伺いして質問を終わりたいと思います。
  22. 畑英次郎

    国務大臣畑英次郎君) ただいま野間先生指摘のとおり、物事の展開に当たりましては何といっても啓発・広報活動、これが欠くことのできない重要性を持っておりますことは御指摘のとおりでございます。なおまた、御指摘がございましたとおり、とりわけ地球規模の人類の次世代にかかわり合いのあるこの問題でございますので、引き続き国民各層の御理解と御協力をいただけるように努力を重ねてまいりたいと考えております。  具体的な一つの例としまして、当省におきましては毎年七月をオゾン層保護対策推進月間として、全国各地におきましてセミナーの開催、パンフレット、ポスターの作成等、官民挙げての普及・啓蒙活動取り組みをさせていただいておるような次第でございます。なおまた、毎年七月一日にはオゾン層保護対策推進に関する協力要請会議を開催しまして、通産省立場から特定フロン等メーカー、ユーザー業界に対しましてオゾン層保護のため取り組み推進するように御協力をお願い申し上げておるということであるわけでございます。  いずれにいたしましても、事柄の重要性にかんがみまして、オゾン層保護対策月間を含めまして、あらゆる機会を活用しましての国民各層への啓発・広報活動を懸命に展開をしてまいりたい、かように考えておるところでございます。
  23. 真島一男

    ○真島一男君 私は、去る三月二十九日の本院の商工委員会の繊維工業法の審議の際に、繊維の輸入制限について御質問を申し上げました。そのときに、今いろいろ検討中だというお話がございましたので、本日の冒頭に最近の動き伺いたい。輸出国がどんな反応を示しているか、それから今後の段取りをどう考えているかということを含めて御答弁をいただきたいと思います。
  24. 土居征夫

    政府委員(土居征夫君) 三月にこの委員会委員質問になりましたその後の経過報告でございますけれども、この五月十七日に繊維セーフガード措置の取り扱いにつきまして提言がなされました。その中身は、ルール作成についての一般的な考え方を示すものでございまして、行政の透明性の確保に貢献するものというふうに考えております。通産省は、この提言を受けましてこれから関係各方面の御意見を聞きながら通産省としてのルールを作成する、そういう段取りになってまいります。  関係国の話につきましては、実は中国との関係がございまして、この問題についていろいろ関心の表明がございました。したがいまして、五月十七日の後に、日中繊維・雑貨協議というのが毎年一遍行われておりますが、この繊維・雑貨協議の場におきまして、日本側から今の日本の繊維産業の現状、非常に困っている状況、それからアジア繊維ビジョンというのがこの提言とともに報告されておりますが、そういう長期的なアジアにおける日本の繊維産業と発展途上国の繊維産業の将来の分業関係、こういった大きな枠組みを御説明いたしまして、その中で通商問題小委員会の提言についても御説明したところでございまして、それに基づいて意見交換を行ってまいりました。  その後、六月二日には呉儀対外貿易経済合作部長が畑大臣と会談をされまして、この際にもこの問題の意見交換が行われたところでございます。  これらの場で中国側からは、従来から述べられていたところでございますけれども、改めて秩序ある貿易の維持に努める旨の意向の表明がございました。また、両国はこの問題について、今後とも意見交換を続けて相互理解を深めていくことで一致をしたところでございます。  したがいまして、当面は輸入動向等を見守っていくということが必要であるというふうに考えております。
  25. 真島一男

    ○真島一男君 それでは、本法に対して質問をさせていただきます。  初めに、昭和六十三年にこの法律をつくるときに衆参両院において附帯決議がつけられましたが、その後の実施状況について御説明をいただきたいと思います。
  26. 細川恒

    政府委員細川恒君) 昭和六十三年の衆参の附帯決議でございますが、要約をさせていただきますと、一、代替物質の開発、二、回収・再利用促進、排出抑制・使用合理化の徹底等の一層の強化、三、中小企業者の設備転換に対する金融上・税制上の特段の考慮、四、当該物質の需給・価格動向についての監視体制の整備、五、代替物質の開発促進及び当該物質安全性などの確認などとなっております。  当省といたしましては、この附帯決議に従いまして以下の施策を実施してまいっております。  まず、代替物質の開発でございますが、一つに、平成二年から五年間、総研究開発費約五十六億円の計画で、安全性にも配慮いたしました第三世代フロンの開発を実施してまいっておるところでございます。また二つ目に、本年度より八年間、総研究開発費六十五億円の計画で、エネルギー効率の高い特定フロンなどの代替物質の開発などを実施することを予定いたしております。  次に、回収・再利用促進、排出抑制・使用合理化の徹底でございますが、このために排出抑制・使用合理化の指針を定め、財政措置として、オゾン層保護対策設備の導入促進を図るため、脱特定フロン等型の洗浄設備、それから省特定フロン等型の洗浄設備などを対象といたしました日本開発銀行の融資制度税制措置といたしまして、脱特定フロン等対応型洗浄装置、遠心式冷凍機などの脱特定フロン等対応型設備に係ります特別償却制度及び特定フロン等排出抑制・回収設備に係ります特別償却制度を設けておるところでございます。  さらに、中小企業者への一層の助成といたしまして、脱特定フロン等型の洗浄装置などを対象といたしまして無利子融資制度を初めとする融資制度、さらに脱特定フロン等洗浄装置などを対象といたしまして七%の税額控除を内容といたしますメカトロ税制などによる支援を行っております。  それから、中小企業者の情報不足を解消するために、講習会の開催、データベースによる情報提供を引き続き行うとともに、中小企業事業団への常設専門家の配置、登録専門家の派遣を内容といたしますエネルギー環境対応促進指導事業、これを創設することといたしております。  市場の把握につきましては、市場の混乱を引き起こすことなく特定物質の円滑な削減を図るために市場実態の把握に努めるとともに、必要であれば適切な情報提供などを実施することといたしてきております。  最後に、代替品安全性の確認につきましては、欧米及び我が国の主要望造事業者が自主的に研究組合組織を結成をいたしまして毒性などの検討を行うとともに、当省といたしましては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、いわゆる化審法に基づきまして安全性などの審査を行ってまいってきておるところでございます。
  27. 真島一男

    ○真島一男君 このたびの改正案で新たに規制対象となった物質は、どういう用途でどれくらい使用されているのか。また、当該物質規制対象化によりましてどういう影響が出ると予想されますか。
  28. 細川恒

    政府委員細川恒君) 今次モントリオール議定書改定に伴いまして新たに追加されます規制物質は三種類でございまして、HCFC、HBFC及び臭化メチルでございます。  このうちHCFCは特定フロン代替品として九三年度で八万トン生産されておりまして、うち冷媒七五%、発泡剤一九%、これは業界調べでございますが、こういう実態となっております。  本物質は、一九九六年以降規制を開始いたしまして、二〇三〇年までに全廃することとなっておりますが、生産数量規制の基準づくりに当たりましては特定フロンなどの転換分がある程度計算上盛り込まれております。さらに、二〇三〇年までは生産が認められておるというこの二点から、産業界による代替品への転換、回収・再利用推進などの努力を通じまして十分議定書規制水準の達成は可能と考えておるわけでございます。  続きまして、HBFCでございますが、これは消火剤でございまして、特定ハロンの代替品として開発されたものでございますけれども我が国におきましては生産消費もされておりませんで、規制対象への追加による影響はないものと考えております。  最後に、臭化メチルでございますが、九二年で九千二百トンでございまして、うち土壌薫蒸用が七五%、検疫薫蒸用が二〇%、化学工業原料に五%が使用されております。当面、生産量等の九一年の水準での凍結を行うのみでありまして、代替品への転換が困難な検疫薫蒸用途につきましては規制の適用除外が認められております。  こういうような事情から、代替品の開発、普及促進、有効利用推進などを通じまして十分議定書規制水準の達成は可能と考えておる次第でございます。
  29. 真島一男

    ○真島一男君 このたびの規制から規制対象の特定の仕方を今までの議定書を引用するというスタイルから政令で指定するというふうにお変えになりました。これは恐らくそういうことによって、今後ふえるであろう、あるかもしれないと言う方が正確かもしれませんが、物質について対応を迅速に行うということであろうかと思うのでございますけれども、今後さらにどんなものが想定されているのか、今の科学的知見の範囲内でも結構ですからちょっとお答えいただきたいと思います。
  30. 細川恒

    政府委員細川恒君) 今回の規制対象物質の追加によりまして、現在の最新の科学的知見に基づきます限り、オゾン層保護のための対策といいますのはほぼ尽くされたものではないかというふうに承知をいたしておるわけでございます。しかしながら、今後オゾン層破壊がさらに予想を超えて発生するようなことが万一起こりますれば、規制物質生産削減スケジュールの強化とともに、新規規制物質の追加を検討することがあるいは必要となろうかというふうに思われるわけでございます。  御質問の、それじゃ候補が何かあるのかということでございますけれども、塩素などを含んでおりまして大気中である程度分解しにくい物質でありますれば追加物質となる可能性があるわけでございます。
  31. 真島一男

    ○真島一男君 このたびの改正案で五条の二と十三条と十八条、こういう三つの条文が新たに追加されましたが、それぞれの趣旨について簡単に御説明をいただきたいと思います。
  32. 細川恒

    政府委員細川恒君) まず第五条の二でございますが、今回のモントリオール議定書改正におきまして、適当な代替品使用することができず生産全廃期限後も引き続き規制物質の製造などを認めることが不可欠な用途、先ほど御質問がございましたエッセンシャルユースでございますが、当該用途に使用される量に限り例外として当該使用量に相当する量の規制物質生産を認めることといたしておるわけでございます。  エッセンシャルユースの具体的内容につきましては今後議定書締約国会合において決定されることとなっておりますが、第五条の二は、このうちエッセンシャルユースが物質ごと生産量などの上限を定めて認められた場合に対応し得るように、必要に応じ特定物質ごとに製造数量の許可を行うことができることとするというものでございます。  続きまして第十三条でございますが、今回の議定書改正によりまして新たに臭化メチル規制対象に追加されることになりましたが、このうち検疫薫蒸用などに用いられるものにつきましては議定書の規定によりまして生産量等の規制の対象から除外することとされております。今後、議定書締約国会合の決定によりまして特定の用途に関しエッセンシャルユースが生産量などの上限を定めずに認められることが考えられる。こういった場合には当該エッセンシャルユースに係る使用量に相当する量の規制物質生産が認められることとなるわけでございます。  十三条の規定は、こうした製造数量規制の対象とならない特定物質の特定用途での使用量を確認し、当該確認に係る量の当該特定物質生産を認めるための規定を整備するものということでございます。  最後に第十八条でございますが、モントリオール議定書締約国は、議定書の規定に基づきまして、新規特定物質基準年の製造数量など、二つ目に、新規特定物質が追加されてから実際に製造規制が開始されるまでの間の毎年の製造数量などを議定書事務局に提出しなければならないこととされております。今後、新たにモニタリングの対象となる過渡的物質議定書において定められたときには、当該物質について毎年の製造数量などを同様に議定書事務局に提出することが必要となります。  第十八条の規定は、これらの議定書の規定に基づきまして政府が把握することが必要な数量のうち、他の報告徴収の規定、すなわち第二十五条などでは対応できないものにつきまして関係事業者から届け出を求めることができるように政令で所要の規定を定められることとしたものでございます。  以上、三条につきまして申し上げました。
  33. 真島一男

    ○真島一男君 ありがとうございました。
  34. 村田誠醇

    ○村田誠醇君 お聞きをいたします。  化学物質なものですから我々にはよくわかりにくいので、わかりやすいようにひとつ説明をしていただきたいんですけれども、要するにオゾン層破壊する原因というのは、炭素が入っていることによって、これが分解することで塩素が発生する、この塩素がオゾン層破壊していくというふうに聞いているわけです。  それで今、日本がやっているのは一生懸命代替フロンを開発しているわけでございます。しかし、この新しい代替フロンであっても、単純に寿命が短いこととそれからオゾン層破壊する作用が従来のフロンに比べて低いからこれを使う、こういうことにしているわけでございますけれども、この代替フロンであっても西暦二〇二〇年には全廃するということになっているわけでございますので、今は代替フロンを使うという方向に行くのではなくて、脱フロン化の政策をとるべき必要があるんじゃないかと思うわけですけれども、その点についてはどういうふうにお考えなんでしょうか。
  35. 細川恒

    政府委員細川恒君) 今の御質問でございますけれども、経緯的に申し上げますと、特定フロンということで、先ほどお話がございましたようにオゾン層破壊能力の大きいものをまず規制いたしました。他方で、特定フロンを代替いたします物質、これはHCFCと言っておりますけれども特定フロンではない新たな物質、かっこれはオゾン層破壊ということにつきましては、先ほど申し上げました特定フロンに比べますと一けたないし二けたオゾン層破壊能力の低いものでございますが、それを開発いたしまして使っておるわけでございますけれども、さらにそれも現下のオゾン層破壊状況から見まして規制の対象といたしてきておるわけでございます。  御指摘のように、オゾン層破壊を防止するためには脱フロンということが必要であるということでございまして、オゾンの破壊の極めて少ない第三世代の代替物質を開発いたす一方で、生産消費全廃ということをいたしましてもなお使い続けられるように回収・再利用に力を入れておるわけでございます。
  36. 村田誠醇

    ○村田誠醇君 二つ聞きたいんですけれども、これは新聞報道等によると、一九九五年までに通産省は民間企業協力をして無塩素フロン、塩素を使わないフロンを開発するという方針だとお聞きしたんですけれども、この点の開発状況についてはどうでしょうか。  それから、ECでは脱フロンを積極的にやろうという、これはメーカーによっても違うと思うんですけれども、炭化水素系のガスを冷媒に使った製品を開発している。つまり脱フロン化の政策をどんどんと進めているというふうに聞いているわけでございますが、その点についてはどのように把握しているのでしょうか。
  37. 細川恒

    政府委員細川恒君) 先ほどお答えいたしました第三世代のフロンの開発のお話が第一点であろうかと思います。この点について申し上げます。  平成二年度から新エネルギー・産業技術総合開発機構に対します補助事業によりまして、特にヒートポンプ用の冷媒を中心に、オゾン層を全く破壊しない上に地球温暖化の防止にも資する全く新しい分子構造を有する物質、いわゆる第三世代フロンの開発を行っておるわけでございます。さらに、HCFCが規制物質に追加されることなどにかんがみまして、平成六年度予算案において洗浄分野、発泡分野及びその他の冷媒分野におきます第三世代フロンの開発のためのプロジェクトを創設するということを予定いたしておるわけでございます。  補助事業について必要がありましたら詳細に後で申し上げます。  それから、第二点の御質問でございますが、ECなどで見られますいわゆるグリーンブリーザー、ノンフロン冷蔵庫のお話であろうかというふうに考えますので、この点について申し上げたいと思います。いわゆるグリーンフリーザーは、特定フロン及びHCFCを使用しない冷蔵庫の選択肢の一つでございます。しかしながら、燃焼性の高い炭化水素系冷媒使用しておりますために、冷蔵庫生産使用などの各段階におきます安全性を十分確保することが重要と、かかる認識を持っておるわけでございます。
  38. 村田誠醇

    ○村田誠醇君 もう一つお聞きしたいんです。  これはどういうふうに決まったのかあるいは決まっていないのかお聞きしたいんですけれども、HCFCの生産の総量規制についていろんな論議がなされたわけです。そして、これの事務局長トルバさんの提案によるとなかなか難しいことが書いてあるんですけれども、この計算の方式でいくと、日本で既に使われている部分、それに代替で使う部分も含めるとこの上限の量を超えてしまうということで、もちろん日本だけじゃなくてアメリカも超えてしまうのでこの総量規制には反対であるということなんです。  ただし、これは途中までの日時のものしか書いていないので、この後それが対立したままなのか、それとも合意に達してHCFCの総量の枠が決まったのかどうか、簡単にちょっと教えていただけますか。
  39. 細川恒

    政府委員細川恒君) 今のお話は、今回の九二年の締約国会合におきましてまとまります以前の過程のお話であろうかと推測をいたしますけれども、その推測の上に立ちまして申し上げたいと思います。  第四回の締約国会合の当初の事務局案というのがございまして、これは結果的には、御存じのようにHCFCは基準量として八九年をベースにいたしまして既に総量は決まっておりますけれども、御指摘の事務局案なるものは現在のものよりも全廃時期に関しさらに厳しい案であったことは事実でございます。しかしながら、それにつきまして日本国のポジションは当初からこのHCFCの事務局の案には賛成でございまして、結果はもう少し緩い形で決まっておりますけれども、そういった経緯があるわけでございます。
  40. 村田誠醇

    ○村田誠醇君 いろんなものを見ていると、その交渉の過程のときの論評をしているものとか、交渉が終わってからの論評をしているものとかあるものですから、その点でちょっと聞かせていただきました。  それで、もう一つトリクロロエタンについてちょっとお聞きをしたいんです。  この部分について中小企業、特にクリーニングの業界から要望が出ているわけです。これは洗浄剤として使っている。理由が、非常におもしろいと言っては語弊があるんですけれども、非常に切実なんです。  というのは、このフロンを使う前は塩素系の溶剤かあるいは有機性の溶剤を使っておった。ところが、いずれもこれは問題がある。塩素系溶剤は毒性があって人間に対する影響が出てくる、あるいは有機溶剤も同じように健康面と、それから引火対策が非常に重要だということで、政府の方から環境の問題とか健康の問題でフロンにかえてくれということで業界に指導があって切りかえてきた。生産設備もみんな切りかえてきた。そうしたらこの問題が出てきて、補充ができないというんです。もちろん生産工程も変えると、こういうことになってしまった。  またもとの塩素系の溶剤にいくのか、それとも有機性の別の溶剤にいくのか、代替フロンにいくのか、業界としては非常に困っているんですね。つまり、政府の言うとおりにしてきたにもかかわらず生産工程に大変な影響が出てくると。そういう点では何らかの対策も必要ではないかと思うんです。それはまた後でやります。  つまり、代替物に切りかえるときに、オゾンの問題を除けば、逆に言うと毒性にしても取り扱いにしてもより危険なものを業界としては使わざるを得ないようなところがかなり出てくる、あるいは附属設備を変えないとだめなところが出てくるわけですね。そういう問題に対しては一体通産省は、ただ単に資金的な面の融資をするとかいうだけでは済まないんだろうと思うんですが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
  41. 細川恒

    政府委員細川恒君) トリクロロエタンは、御指摘のように用途は専ら洗浄剤というふうに理解をいたしております。したがいまして、クリーニング業界がこの関係で大変関係があるわけでございますが、クリーニング業界自身につきましては、きょうおいでではございませんが厚生省ということもございまして、その詳細まではつまびらかに存じませんが、私どもの把握しておる限りで申し上げたいと思います。  クリーニング機の中で特定フロン、トリクロロエタン対応型のものは約八%、三千から四千台でございまして、水系、石油系への転換が中心でございますが、設備の更新が必要であるというふうに考えております。  なお、HCFC225というのがございまして、これは先ほどの特定フロンから代替物として出てまいりましたHCFCでありますが、その225の場合は洗浄剤に使えるわけですけれども、これは既存設備でも使用が可能でございます。
  42. 村田誠醇

    ○村田誠醇君 中小企業に対する援助策はまた後で聞くとして、消防庁の方に来ていただいていると思うんですが、特定ハロンについてちょっとお尋ねをしたい。  これは塩素のかわりに臭素が入った化合物ですが、臭素が入ったためにオゾンの破壊力がフロンよりも強いということで禁止になっているわけです。しかし、これは消火能力という点においては大変な威力を発揮するということでございます。  問題なのは、これにかわるべき代替物が、まだ日本ではこれ以上の能力を持ったものがないということになりますと、せっかくつくった消防設備が役に立たない。なぜかと言えば、今論議しているのはこのフロン大気中に出ないようにクローズド型でやろうということでございますけれども、消防設備というのは火事があったときにばあっと開放型で出てこなければ意味を持たないわけですね。出ることによってオゾンが壊れるという意味では使用しては困る要素があるわけでございます。  念のために実は参議院にお願いして調べていただきましたら、参議院の施設の中に約六千リットルのハロンがあるんだそうです。恐らく衆議院側に行けばこの二倍や三倍同じものがあるはずですから、相当の量がある。国会の中の消防設備ですらこのぐらい使っているんだとすれば、民間の中には相当まだあるだろう。特に、駐車場を中心とするところの消防設備というのは相当これを使っているんじゃないかと思うんですね。  聞くところによると、ことしの一月からこの消防溶剤は生産が全面的に禁止ということになって補充がきかない。もちろんストックでやろうというんですけれども、問題なのは溶剤ではなくて設備そのものを直さないと、かわるものがない限りはできないんじゃないかと思うんです。  そういう点で、消火設備の変更あるいは設備の代替というんでしょうか更新というんでしょうか、については一体消防庁はどういう御指導をなさっているのか、ちょっと簡単に説明していただけますか。
  43. 小林弘明

    説明員(小林弘明君) まず、ハロンでございますけれども、御指摘のとおりコンピューター室でありますとか通信機室等の消火薬剤として幅広く使用されておるわけでございます。これにつきましては、御指摘のとおり平成六年一月一日から生産全廃するというふうなことでございます。したがいまして、モントリオール議定書におきましては、消火設備の廃棄等のときにハロンを回収して大気中への放出を防ぐ、これが一点でございます。それからハロンの回収・再利用促進するというふうなことを締約国に求めたわけでございます。  この決議を受けまして消防庁といたしましては、全国のハロゲン化物消火機器等の設置状況を把握いたしますとともに、既存の設備を廃棄する場合におけるハロンの回収あるいは既存設備への補充、さらには重要な用途の施設への供給についての調整等が円滑に行われるようにということで関係業界を指導いたしまして、これを受けまして平成五年一月にハロンバンク推進協議会というものが設置されたところでございます。これが平成六年三月から運用されているわけでございます。  既設のハロゲン化物消火設備、機器につきましては、その維持管理を厳正に行わせるとともに、ハロンバンクの運用を的確に行うということによりまして、大気中へのハロンのみだりな放出を防止するというふうなことでハロンの管理が適正に行われるものというふうに考えておりまして、ハロン消火設備を他の消火設備あるいは機器に直ちに交換する必要はないというふうに考えておるわけでございます。
  44. 村田誠醇

    ○村田誠醇君 消火溶剤はもう供給できない、バンクをつくって回収したものを再利用するということでわかるわけですけれども、問題なのは代替品が開発されない限りは設備そのものを大幅に直さざるを得ないだろうということがございますので、そういう意味では、その辺の変更についても今すぐやれというのはなかなか無理でしょうけれども、時間をかけてやっていただくようにひとつ御指導をお願いしたいと思います。  きょうは遅くまで済みません。ありがとうございました。  余り時間がありませんので、もう一つお聞きしたいんですが、今回の議定書で未締約国に対する輸出入は禁止ということになっているんですが、国内法で見ますとこれは外為あるいは貿易管理令でもって統制をするということになっているんですね。しかし、議定書を読む限りはすべて禁止なんです。ところが、日本のこの貿易管理令を見ますと裁量権が大臣に与えられている。そういう意味では許可することも不許可にすることもできるという前提になっていますが、これはどうも議定書の精神とは違うのではないか。  それから、ちょっと不正確な情報かもしれませんので教えていただきたいんですが、この輸出の許可、禁止等について、業界に対して台湾の部分については適用除外だという指導をなさっている。つまり、台湾には輸出入してもよろしいという意味なのかどうかも含めてちょっとお答えをいただきたいと思います。
  45. 細川恒

    政府委員細川恒君) 非締約国に対します輸出入の禁止につきましては、御指摘のように輸出につきましては外為法四十八条に基づきます輸出の許可、輸入については同法五十二条に基づきます輸入の承認という形で対応しておるわけでございまして、これは今回の改正ではございませんで、この本法ができたときからそういう体制をとっておるわけでございます。  いわゆる外為法は、対外取引の正常な発展を図るなどの観点から貿易規制を一元的に行うことを立法趣旨といたしております。このような外為法の立法の趣旨に照らしまして、条約の実施に係ります貿易規制に関しましては、外為法で規制ができない特別な事情がない限り外為法において一元的に行うことが適当であり、従来から条約の実施に係ります貿易規制は外為法で行ってきておる事情がございます。  なお、本法だけではございませんで、同じように外為法で禁止をいたしておる条約がございます。これはワシントン条約もそうでございますし、バーゼル条約もございます。ということで、他に例もございまして、本法も同じように外為法によるところとなっておるわけでございます。  それから、今の台湾の点でございますけれども、台湾につきましては、締約国ではございませんが、自主的に議定書に準ずる規制実施しておりますところから締約国と同様の扱いをしております。輸出入はそういうわけで禁止はされないわけでございます。繰り返しますけれども、台湾につきましては、締約国ではございませんけれども、自主的に議定書に準ずる規制実施しておるということからかかる扱いになっておるわけでございます。
  46. 村田誠醇

    ○村田誠醇君 もう一つ確認したいんですが、要するに台湾に対しては輸出入ができるんですか、その適用除外としているのに。
  47. 細川恒

    政府委員細川恒君) 締約国と同様の扱いということで、委員の御質問についてはできるということでございます。
  48. 村田誠醇

    ○村田誠醇君 台湾に対しては輸出入できるということですね。  ちょっと時間がなくなってきてはしょらなきゃいけないのですが、もう一つ中小企業に対する助成のことについてお聞きをしたい。  これは平成三年三月二十六日に本商工委員会で我が党の梶原議員が質問しております。そのときに答弁が行われまして、中小企業金融公庫、国民金融公庫等は数件、トータル一億円程度の融資、それから減税額も特別償却では約七億円ぐらい、こういうことでございました。さらに、今回お手数をかけましたが調べていただきましたら、融資に関しては平成四年度が三十三件、五年度が百三十二件、二十一億八千百万ぐらい。  そうすると、全体のことを少し考えてみたときに、余りにもこの額は少な過ぎるのじゃないか。中小企業の設備転換が進んでいないのじゃないか。では、その理由は一体どこにあるんだろうかということを考えると、ただ単に啓蒙活動だけではなくて、この不況下でやはり製造転換はできない、あるいは先ほど言ったように生産設備だけをかえたのではだめで、排水設備だとかその他の関連の設備も全部直さないと中小企業はどうもやっていけない、そういう意味でなかなか利用度が少ないのじゃないかと思うわけです。  そこで、私は業界の方々が提案している点についてお聞きしたいんです。特に洗浄装置ですけれども、洗浄装置の買い上げをしてリースをしてくれないかという希望が出ているということでございます。  なぜかといえば、一時的に製造をかえるだけでございますから、供給する側もそんなに生産能力を拡大したらそれから先はやっていけないということが起こります、供給はふやさないということがございますので、そういう意味でやってくれないかと。  そして、一つの参考として挙げていますのは、昭和六十一年に通産省指導してコンピューターメーカー七社が共同して出資したJECC、日本電子計算機株式会社がこれと同じことをやった。ここに融資をして、電算機を買い入れてそれをリースしたということがあるということで、これと似たようなシステムでやってくれないかということを言われています。  では、足りないときに財源をどうするんだということになると思うんですが、これも調べてみましたら、アメリカにおいてはIRSがスロンを使ってつくられた製品、部品に税金をかける。フロン一ポンド消費当たり一・三七ドルというものをかける。つまり、日本から輸出されたものであってもフロンというものを使って製品をつくっているものについては税金をかけるというやり方をしている。これは対象は冷蔵庫からカメラ、ビデオ、自転車に至るまでかなり広範囲にやっている。そして、これに対して日本電子機械工業会は減額をしてくれという要望書もこのIRS、アメリカの内国歳入庁に出している。  そうしますと、アメリカに輸出する部品や商品について向こうで税金を払っているのに、日本で使うものをこれはただでやるといってもちょっとおかしいんじゃないかな、おかしいというかバランスをとったっていいのではないか、こういう構想。要するに、片一方で税金をかけて、それを買い上げ機関の原資にするという点についてはどのようにお考えなのか。  ちょっとほかにも聞きたい点があるんですけれども、時間が来ていますのでこれだけを聞いて終わりにしたいと思います。
  49. 長田英機

    政府委員長田英機君) 中小企業の転換の問題でございますが、平成四年度から金融、税制措置を講じまして、その後各種予算を講じて努力しているわけでございますが、先生がお話しのように融資の実績というのはそういうことで余り実は上がっていないのでもっと啓蒙活動をする必要はある、私もそう思います。  ただ、どれくらいの企業が今トリクロロエタンとか特定フロンというものについて転換したかというのは、これ全貌を詳細に把握するというのはなかなか難しいんですけれども、大体四割から五割ぐらいはもう対応しているんではないかというような調査もございます。そのようなことで現実にはかなり動きがあるんではないかということであります。  それから、もう一点の設備の貸与でございますが、私ども県の企業振興公社で設備貸与制度というのをやっておりまして、その設備貸与制度の対象に洗浄装置というのは入っております。ただ、今私はその洗浄装置がどれくらい運用されているかという数字を申しわけございませんけれども持っておりませんけれども制度としてはそういう制度がございます。
  50. 細川恒

    政府委員細川恒君) 御質問の後段にございました米国におけるフロンなどの課税につきまして申し上げたいと思います。  これは米国の税制改正法案の一環として出されまして、私どもの理解では一九九〇年の一月一日より施行されたというふうに思っておりますが、一般財源として徴収されるものでございまして、使途は特定をされておらないわけでございます。こういった人為的な価格上昇によりましてフロンの需要の削減を期待したものというふうには思いますが、我が国におきましては、先ほど来申し上げましたように従来より税制、金融上の措置を講ずることによりましてフロンなど使用業者の使用削減努力支援してきておりまして、その需要は着実に減少してきておるわけでございます。したがいまして、現段階におきましては我が国においてフロンなどに課税する必要性は乏しいものというふうに考えております。
  51. 橋本敦

    橋本敦君 続きまして、私から質問させていただきたいと思います。  今回の改正案は、オゾン層破壊する物質に関するモントリオール議定書の第四回締約国会合採択を受けて、代替フロン等特定物質に追加するということが重要な内容の一つとなっておるわけです。  この問題について今までの経過で一つお伺いしておきたいことは、代替フロン等は二〇三〇年初めに生産全廃ということになっておるわけですが、九二年当時の議論、それが新聞等で報道されておりますが、当時トルバ国連環境計画事務局長から代替フロンHCFCを二〇〇五年に全廃を目指すという案が出された。この提案に対して多くの国は賛成をしたわけですが、日本とアメリカ等が反対したために二〇三〇年になったというように報道されておるわけですね。  これはどういう経過で日本が反対したのか。新聞が当時報道をしておるところによりますと、業界等の圧力が非常に強かった、こういうことで米国と日本が反対したということでこうなったと報ぜられておるんですが、事実の経過はどうだったんでしょうか。
  52. 細川恒

    政府委員細川恒君) 御指摘の点でございますが、日本国は第四回締約国会合において事務局の原案に対しまして積極的にサポートをするという立場にございまして、一部報道にあるいはあったのかもしれませんが、そういった消極的あるいは反対に回ったという事実はございません。
  53. 橋本敦

    橋本敦君 反対に回ったという事実はないと。そうすると、こういう新聞報道があったのを私は注目して見たんですが、それは必ずしも事実ではない、こういうことですね。  そこで、この問題の次にもう一つの問題は、九三年十一月のバンコクでの議定書締約国会合というのがございまして、EUなど十六カ国から代替フロン前倒し廃止の宣言が提出をされたと。この代替フロンについても、言うまでもありませんけれども、早くこれに対処をしていかないと地球環境保全に重大な影響があるということは言うまでもないわけであります。地球環境保全の観点から見ますと、冷媒用の代替フロン134aというものは、オゾン層破壊をしないけれども地球温暖化を加速する可能性があるということが指摘をされておりますように、この代替フロンについても一刻も早い生産全廃が求められていることは言うまでもありません。  日本状況で考えてみますと、日本フロン消費生産、これは世界の一割以上、世界第二位であります。代替フロン生産世界第二位。こういうわけでありますから、オゾン層破壊を防止する上では日本は大きな責任がある。ましてや、生産消費大国だけではなくて、今日の経済大国という立場で国際貢献をこういった面で大いに進めなくちゃならぬという日本の責任を考えますと、今指摘をした代替フロンについても前倒しにこれを達成していくということについて国際的にイニシアチブをとるというのが日本の進むべき道として大事ではなかろうかというように私は思っておるんですね。その点について、大臣の御認識はいかがでしょうか。
  54. 畑英次郎

    国務大臣畑英次郎君) ただいま橋本先生指摘のとおり、従来のいきさつ、そしてまた我が国の今日国際社会における位置づけ、なおまた御指摘がございましたような生産あるいは消費の分野における大きな役割、よかれあしかれいろいろ問題を今日まで発生せしめたというような意味合いでの責任をも痛感をしなけりゃならない、こういうようにも考えるわけでございます。  さような意味合いにおきまして、先生指摘のような意味合いにおきまして前倒し、そういうことを絶えず念頭に置いて物事に対応していかなければならない、さような観点に立っての万般にわたる対応を進めてまいろう、かように考えております。
  55. 橋本敦

    橋本敦君 大変難しいことではありますけれども、そういった方向に向かって進むように御指導され、ぜひ強化をしていただきたい。その点では、代替フロンにかわってどういうようにやっていくかという技術面の開発、資金援助、いろんな工夫が要ると思いますので、これからの重要な施策にしていただきたいと思います。  次に質問を移してまいりますけれども、もちろん言うまでもなく九五年末で特定フロン使用生産、これは全廃になるわけですが、今問題になっておりますこれらの問題で全廃への対応を具体的にどう進めていくかということですね。特定フロン使用用途を見てみますと、エアゾール、スプレーが九%、マットなどの発泡剤が二四%、カーエアコン、冷蔵庫などの冷媒用が一八%、半導体など洗浄用が四七%、こう言われておる数字をいただいておりますが、これらすべてにわたって全廃への対応はどう進めていくか。  そこで、まず回収・再利用現状どうなっているか、そこから全廃へどういうようなステップで進んでいくか、この点について通産省の御見解を承りたいと思います。
  56. 細川恒

    政府委員細川恒君) 回収・再利用特定フロンなどの円滑な削減を図るために必要不可欠でございます。このために、産業界におきまして回収・再利用がまず容易な分野、すなわち洗浄、冷媒分野におきまして種々の回収・再利用努力が行われてきておるわけでございます。なお、発泡分野、エアゾール分野につきましては回収技術的に困難でございますので、回収はなかなか進まないという実態にございます。  回収・再利用の具体的な内容について申し上げますと、特定フロンの用途の半分を占めます洗浄分野でございますが、かつては使用されました特定フロンなどの空中放散を許しておりましたところ、税制、財投によります支援措置を講じたことにもよりまして、近年では空中放散を許さない回収・再利用型の洗浄設備への転換が相当程度進んでまいっております。  同じく、約二割を占めます冷媒分野におきましては、製品ごと回収・再利用取り組みが進められておりまして、例えばカーエアコンの冷媒使用されております特定フロンにつきましては、自動車ディーラーなどを中心に約二万台の回収装置が配備されまして回収・再利用が進められておるわけでございます。しかしながら、電気冷蔵庫のように回収・再利用が困難なものにつきましては、現状では一部自治体を除きまして実態はほとんど回収が行われていないという状況にございます。
  57. 橋本敦

    橋本敦君 回収・再利用というそのこと自体も非常に困難であるという状況は御答弁のとおりだと思います。  そこで、自治体等で冷蔵庫等を含めて回収ということに積極的に乗り出してきているところが出ておるわけですが、都や政令都市等でつくっている十三大都市清掃事業協議会、これが通産省に対する要望として、全国的な回収体制の整備、それから電機メーカーなど業界自身が回収対策を講じるように指導されたいという要望を出しているようであります。この要望は私ももっともだと思うんですね。関係者の意見などを見ましても、例えば神奈川県の市民団体オゾン層保護プロジェクトというのがございますけれども、ここの意見としては、この回収等について電機、化学、設備業界等による回収コストの応分の負担、これを検討してもらいたいという提言もございます。  こういったことも含めて、メーカーを中心とする回収に関する積極的な責任をどう持ってもらうかという問題について、生産者を含めた負担を合理的な範囲で進める必要があるというように私も思うんですが、そこらの点についてお考えがございますか。
  58. 細川恒

    政府委員細川恒君) 御指摘のように、再利用が困難な特定フロンなどの回収促進するための破壊技術の確立及びモデル事業などを通じました関係者間の負担あるいは役割分担、こういったことに関します調整の円滑化のための環境整備が必要であろうかと考えております。  この点につきましては、平成六年度から神奈川県と連携をいたしまして、県下の市町村処理をいたします廃家電から県、市町村特定フロン回収いたしまして、破壊実証プラント回収フロン破壊を行う特定フロン回収破壊モデル事業実施するということになっております。こういったモデル事業実施を通じまして、今御指摘のような点も詰めていければというふうに考えておる次第でございます。
  59. 橋本敦

    橋本敦君 たまたまきのうテレビで私も見たんですが、東京都が冷蔵庫回収ということでやって、再利用も限られておる。そうすると保管ということになってくるが、その保管したものの今おっしゃったフロン破壊処理技術、これの推進促進ということがやっぱり大事な課題だということを言われておるわけです。だから回収運動だけを代替フロン使用の免罪符にしてしまうということにしてはならぬという考え方ももちろんあるわけですが、回収後の再利用は原則的に避けて、基本的には完全な保管とそれから破壊という、ここのところへ進まなきゃならぬのではないかと思うんです。  そういう意味で、破壊処理技術を積極的に国が援助をして、技術開発をしていくということに予算もつけ、国として乗り出す、そういうプランはございませんか。
  60. 細川恒

    政府委員細川恒君) 破壊技術の開発につきましては、工業技術院の資源環境技術総合研究所や物質工学工業技術研究所などでプラズマ法、燃焼法などの開発が行われてきておりまして、それなりの実験成果が上がってきておるというふうに理解をいたしております。  これを受けまして当省におきましては、学界及び産業界とも連携をしながら、プラズマ法及び燃焼法による特定フロンなど破壊技術の実証研究を進めているところでございます。必要がございましたら具体的な取り組み状況についても申し上げたいと思います。
  61. 橋本敦

    橋本敦君 政府としても責任を持って一層研究を進める、こういうように伺っておきます。  次に、問題を変えますが、先ほどもこれは議論がございました中小企業特定フロン設備の転換の問題ですが、これがなかなか進まない。調査をされて今報告していただける状況がございますか、実態としてどれぐらい進んでいるかどうか伺いたい。
  62. 長田英機

    政府委員長田英機君) このトリクロロエタン等の使用の範囲が非常に幅広い分野にわたるわけでございますので、中小企業の分野においてどういう使用実態になっているかということを極めて詳しく把握するというのはなかなか実は難しいわけなんです。  しかしながら、私どもとしましては、こういう転換というものを大いに進めていかなければ当然いけないわけでございますので、たしか十県ばかりだったと思いますが、平成五年度で調査してみましたら大体四割から五割ぐらいの中小企業の人がどうやら転換をしているというような数字がございます。これも相当限られた範囲でございますから、全貌をあらわしているかどうかという議論はあるかもしれませんが、感じとしてそういうデータがございます。
  63. 橋本敦

    橋本敦君 御指摘のとおりだと思います。全国的な正確な調査というのは容易なことではなかなかできないわけですね。  そこで、この中小企業の転換を大いに進めていかなくちゃならぬのですが、これが進まない原因は何だろうか。一つは設備資金の問題、もう一つは、現在の不況の中で中小企業がその点に対して容易に取り組めない、そういった二重の状況が現在時点の状況としてあるというように思うわけですね。この点について、どうやってこれを進めていくかということになりますと、積極的な国の施策ということが要るのではないか。洗浄装置の場合を考えてみますと切りかえるのに大体五百万ないし三千万以上かかる、こう言われておりますから、中小企業の負担は大変なものでございます。  特定フロンやエタンなどの規制物質利用している中小企業、とりわけ零細業者が多いという状況がありますから、ここらの転換について実態に即した適切な援助ということをどうやっていくかということについて方針が具体的にあればお話をいただきたいと思います。
  64. 長田英機

    政府委員長田英機君) 今、先生から助成措置のお話がございましたが、この助成措置につきましては、平成四年度から融資と税制、それから平成五年度から、県の地域情報センターというのがございますが、そこを通じての情報提供、あるいは法律に基づきますところの設備近代化資金面における充実とか信用保険制度の充実とか、そういうようないろいろな制度は実は既に用意しているわけでございます。  問題は、私はこう思うのでございますが、制度はもう既にいろいろ用意しておりますので、これからは各県を通じましたりあるいは関係団体を通じましたりいたしましてとにかく趣旨を徹底していって、中小企業の方がそれに早く取り組むように我々が積極的に指導していくということが重要なんじゃないかと思います。
  65. 橋本敦

    橋本敦君 おっしゃるように、趣旨の徹底はぜひやっていただきたいと思います。  図書館の商工科学技術調査室がまとめた「トリクロロエタン全廃中小企業」というレポートがございます。これはもう御存じのとおりだと思いますが、私もこれを読んで検討したんですけれども、この問題については非常に重要な問題で、日本の機械産業の存立基盤、底辺、それを揺るがすことにもなりかねない、廃業に追い込まれるようなことになればそういった状況にもなりかねないということもあり、全廃の目標が達成できなかった、そういう場合を考えると今度は国際的な日本の信用ということに、中小企業だけの問題ではなくて国際的な信用を揺るがすことにもなるだろう、こういうわけで、従来の支援措置の拡充とともに思い切った手段が必要になるだろうという提言もしているんですね。  したがって、今御答弁がありました点を思い切って進めていただくということで、ぜひ国際的信用を失わない方向でも頑張っていただきたいし、この点はそういう立場からも大臣に御尽力をお願いしたいと思います。  最後に、大臣にも御尽力をお願いしたい点として海外生産の問題です。御存じのとおりに発展途上国等ではまだアローアンスがございますから、そこのところで生産をする場合には代替フロンその他を使っていくというアローアンスがあるものですから、そこで日本企業が出てどんどんやりますと公害輸出という非難を受けかねないという問題もまた出てくるわけですね。  そうしますと、企業の利益第一主義で海外でそういったことをやるということについてもこれまた問題が出てまいりますから、こういったことにも目配りをしながら、この問題については日本が国際的な信用をきっちり受けとめて貢献していく方向で、大企業の海外での生産の問題、中小企業の手厚い保護の問題等、大臣としての御尽力をお願いして質問を終わりたいと思いますが、いかがでしょうか。
  66. 畑英次郎

    国務大臣畑英次郎君) 先ほど来各先生方からも御指摘がございましたし、ただいま橋本先生指摘のとおり、本問題はある意味におきましては二十一世紀の人類の生存に大きく影響を与える。こういうような観点に立ちました場合におきましては、いわゆる公害の輸出等々のケースがあってはならない、言うまでもないケースではなかろうかというふうに考えます。あるいはまた、これだけ厳しい不況下にございます中小企業対策等々に我が方から手を差し伸べるといいますか、ぬくもりを感ずるような対応をこれからも進めていかなければならない、さような意欲をもって展開をしてまいりたい、かように考えております。
  67. 橋本敦

    橋本敦君 終わります。
  68. 中曽根弘文

    委員長中曽根弘文君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  特定物質規制等によるオゾン層保護に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  69. 中曽根弘文

    委員長中曽根弘文君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  沓掛哲男君から発言を求められておりますので、これを許します。沓掛君。
  70. 沓掛哲男

    ○沓掛哲男君 私は、ただいま可決されました特定物質規制等によるオゾン層保護に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、新緑風会、公明党・国民会議及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     特定物質規制等によるオゾン層保護     に関する法律の一部を改正する法律案に     対する附帯決議(案)   政府は、本法施行に当たり、地球環境問題に  対する国際的関心の高まり、オゾン層破壊の予  想以上の進展にかんがみ、同問題の解決に向け  積極的に貢献するよう努めるとともに、以下の  諸点について留意すべきである。  一、特定物質の排出抑制及び使用合理化施策の   推進に当たっては、回収・再利用破壊の社   会システムの構築をも視野に入れた施策に努   めること。    また、中小企業等の資金的負担にかんが   み、引続き金融・税制上特段の考慮を払うこ   と。  二、特定物質の追加、製造量の一層の削減等製   造規制に当たっては、需給、価格動向につい   て十分な監視を行うとともに、不当な供給制   限や価格の引き上げが生じないよう適切な措   置を講ずること。  三、オゾン層状況の観測、監視、保護に関す   る調査研究に当たっては、関係省庁、研究機   関との連絡・協力を緊密にするとともに、諸   外国と協調した観測・監視体制の整備、調査   研究の充実強化に努めること。    また、得られた観測結果、研究上の知見に   ついては、諸外国のものも含め情報提供に努   めること。  四、国際的なオゾン層保護対策の実効性を確保   するため、途上国に対する技術及び経済の援   助に努めること。右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  71. 中曽根弘文

    委員長中曽根弘文君) ただいま沓掛君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  72. 中曽根弘文

    委員長中曽根弘文君) 全会一致と認めます。よって、沓掛君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、畑通商産業大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。畑通商産業大臣
  73. 畑英次郎

    国務大臣畑英次郎君) ただいまの御決議の趣旨を踏まえまして、適切適正な政策の展開に力を入れてまいりますことの覚悟を新たにさせていただいている次第でございます。
  74. 中曽根弘文

    委員長中曽根弘文君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  75. 中曽根弘文

    委員長中曽根弘文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
  76. 中曽根弘文

    委員長中曽根弘文君) 次に、石油公団法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。畑通商産業大臣
  77. 畑英次郎

    国務大臣畑英次郎君) 石油公団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  可燃性天然ガスは、地球環境問題への関心の高まりの中、クリーンなエネルギーとしてその需要が増大しており、石油、石炭に次いで原子力と並ぶ重要なエネルギーの一つとして今後もこうした傾向が続くものと見込まれるところであります。  一方、今後可燃性天然ガスの開発の対象となる地域については、地理的にも自然条件の面からも開発環境が厳しいものとなってきており、また開発に要する資金の調達についてもその厳しさが増大しつつあります。  このような状況下、今後の我が国への可燃性天然ガスの安定供給を確保していくためには、開発に必要な資金の融通を円滑にすること等により、可燃性天然ガスの開発を適切に支援することが喫緊の課題とされているところであります。  こうしたことから、政府といたしましては、このたび石油公団の業務の拡充等を図るため本法律案提出した次第であります。  次に、法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一点は、石油公団の業務に、海外における可燃性天然ガスの液化に必要な資金に係る債務の保証業務を追加することであります。  第二点は、石油公団の業務に、海外における可燃性天然ガスの採取及び液化に必要な資金を供給するための出資業務を追加することであります。  これらの措置を通じて、可燃性天然ガスの採取及び液化の各段階の事業資金に係る債務保証と出資の適切な組み合わせを可能とし、もって天然ガス開発に係る資金調達の円滑化を図るものであります。  第三点は、石油公団の業務に、石油等の探鉱及び採取に係る技術の海外における実証業務を追加することであります。  これは、石油及び可燃性天然ガスをめぐる厳しい開発環境に対処するための技術に関し、海外において実証適用することにより、当該技術の確立及び産油国等との関係強化を図ることを目的とするものであります。  なお、このほか、石油公団の役員の任期の改正及び財務諸表の事務所への備えつけの義務づけ等所要の改正を行うことといたしております。  以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。  何とぞ慎重審議の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
  78. 中曽根弘文

    委員長中曽根弘文君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日行うことといたします。     —————————————
  79. 中曽根弘文

    委員長中曽根弘文君) 次に、ガス事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。畑通商産業大臣
  80. 畑英次郎

    国務大臣畑英次郎君) ガス事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  近年の環境制約への対応の要請、技術革新の進展等を背景に、大口需要を中心とする産業用及び業務用の都市ガス需要が増大しております。  かかる大口需要は、概して重油やLPGなどの他燃料への転換が容易であり、ガス事業者との間で価格交渉力を有していることから、大口需要者は、都市ガスについても他燃料と同様に交渉に基づく価格で供給され、供給区域外でも供給が受けられることを強く要望しております。  一方、自己責任原則の重視、技術革新の進展、ガスの利用形態の拡大等を背景として、保安規制の見直し及び一層の安全高度化が求められております。  こうしたことから、政府といたしましては、ガスの使用者の利益の一層の増進とガス事業の活力ある発展を図るため大口需要者向けのガス供給に係る規制を緩和する等所要の改正を行うため、本法律案提出した次第であります。  次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一に、大口供給に係る規制の緩和であります。  その改正の第一点は、一般ガス事業者が、その供給区域内においてガスの使用者の一定数量以上の需要に応じてガスを供給する大口供給を行う場合、料金その他の供給条件についてその供給の相手方と合意したときには、通商産業大臣の認可を受けずに当該合意した供給条件で供給を行うことができるものとすることであります。  第二点は、一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域においても通商産業大臣の許可を受けて大口供給を実施することができるものとすることであります。また、一般ガス事業者以外の者は、一般ガス事業者の供給区域においては通商産業大臣の許可を受けて、供給区域以外の地域においては通商産業大臣に届け出をして大口供給を実施することができるものとすることであります。  第二に、保安に係る規制の見直しであります。  その改正の第一点は、一般ガス事業者以外の者であって大口供給を行う大口ガス事業者についても、一般ガス事業者の保安に係る規定のうち、工事計画、ガス工作物の技術基準適合義務、保安規程等の規定を準用することにより、適切な保安規制を行うものとすることであります。  第二点は、国がこれまで行っていたガス主任技術者試験の実施に関する事務を通商産業大臣の指定する者に行わせることができるものとすることであります。  第三点は、電気事業法による保安規制の適用を受ける事業者については、ガス事業法による保安規制の適用対象から除くものとすることであります。  第三に、通商産業大臣は、一般ガス事業の適確な遂行を図るため、特に必要があると認めるときは、一般ガス事業者による積立金または引当金の積み立てについて措置することができるものとすることであります。  以上が本法律案の提案理由及び要旨であります。  何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
  81. 中曽根弘文

    委員長中曽根弘文君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日行うこととし、本日はこれにて散会いたします。   午後七時五十六分散会      —————・—————