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橋本敦君 私は、
日本共産党を代表して、
反対の
意見を表明いたします。
まず
最初に、私は
公聴会承認要求のこの件が、
特別委員会で突然の
動議によって
強行可決されたこと並びに今行われているこの
委員会が、我が党などがこの問題について重大な疑義があるために、徹底的にその
議決の有効、無効の
判断をきわめるべきであるということを厳しく
指摘して、この
承認案件のための
委員会を開くこと
自体に
反対だということを表明いたしましたが、
職権でこの
委員会が開かれることになりました。こうした強行的な
措置に対して、まず
最初に強く抗議の意を表明するものであります。
この小
選挙区並立制
法案なるものが、実は
民意をゆがめ、虚構の多数の上に
政権をつくり上げるという、
民主主義の
根本原則に反するこういったことを通じて強力な
政治、これを意図するものであることは、
審議の中で私
どもは厳しく
指摘をしてまいりました。こうした
強権政治へ向かう道が、この
手続の面においても
強行可決あるいは
職権開会といった手法で行われていることは、まさにその危険な一端をあらわすものとして断じて容認することができないわけであります。
反対の大きな第一の
理由は、そもそも
公聴会の
設定が、今の
審議の経過に照らして論外であるという問題であります。
私
どもは、
公聴会の
必要性を否定しているわけでは毛頭ありません。しかし、この
法案が持っているさまざまな
問題点、
憲法にかかわる
民意のゆがみがどうであるか、あるいは
少数政党排除が
憲法のもとの平等に反するという重大な問題があるのではないか。あるいは
政党助成法、それをめぐって
政党のあり方と
国民の税金とのかかわりで
憲法十九条に違反する重要な問題が含まれているのではないか。こういった
憲法にかかわる重要な問題が
指摘をされてきましたし、私
どもも
指摘をしてまいりました。
また同時に、
企業献金の問題についても、個人には禁止をするが
政党には認めるというその
措置が、実は抜け穴を許して
腐敗政治を根絶することに
実効性がないという問題な
ども現に明らかになっております。こういった諸問題を徹底的に
論議をして、そして、それを明らかにした上で
国民諸階層の御
意見を伺うというのが、私は
公聴会本来の責務だと思うのであります。
ところが、この
法案の
審議の今の現状について言うなら、そういった
問題点をまだまだこれから
論議をしなければならない
状況であり、この
法案の出口をあらかじめ
設定し、これを見きわめた上で、それに合わして強行的に
公聴会日程を
設定して
強行採決の
前提条件をつくるという、こういう意図に基づく
公聴会の提案には断じて承認することができないのは当然であります。
私はこういう
意味から、そもそも
公聴会を今の時期に提案するというそのこと
自体が
審議を尽くすことを妨げる
暴挙であるということを厳しく
指摘せざるを得ないのであります。
次の問題は、
田沢委員からも
指摘がありましたが、
特別委員会におけるこの
公聴会決定の
瑕疵についてであります。
私は、この点については重大な疑問があるところから、明白に無効のものであると考えるのであります。
下村議員は
記者会見をして、明らかにわけがわからないうちに
採決されたという
状況を述べ、そして、本当にこれが正式に
採決されるなら、その問題については
反対だったということも表明しております。
議員の
表決権というのは極めて大事であります。しかも、
可否同数と言われる
状況の中で、
議員の
表決権がどうあるべきかは、
委員長として慎重にこれを見きわめた上で採否を
決定するのが当然の義務であります。
そういった点で、まさに
表決がどうであるかということについて正確な
判断を欠いたという点が
委員長不信任の一つの
理由にもなりましたが、
委員長の
責任は重大であります。その
委員長の
責任だけにとどまらず、まさに
表決自体にもしも
下村議員が
反対であるということであれば
可否同数になりますから、多数の
決定によって承認されたというその
手続は覆るわけでありますから、
採決をし直さなければならないのは当然であります。そういった
意味で、この重大な
採決については疑問が依然として払拭し切れない。
そして、現に
特別委員会でもこの問題については
決着がついていないという
状況で、これからも
議論が続いていくわけであります。そういう
状況をなおざりにして、その決議が形式的に正当になされたという上に立ってこの
委員会で
承認手続をするということは、私は
委員会の
議事運営、そしてまた
議員の
表決権を尊重するという立場からの
慎重性、そして
下村議員がこの問題を訴え、二院クラブが
議長にまでこの問題について白紙に還元してもらいたいということを公式に
申し出ている、こういう
状況をすべて総合するなら、私は、この問題は当然
委員会に差し戻して、
議決のやり直しをするというのが正当な
ルール、
手続であると、こう考えるわけであります。
したがって、今の時点において出されました
承認要求案件につきましては、以上述べましたような
理由から到底
賛成することはできません。速やかにこれを白紙撤回して、もう一度きちっと正式に
採決をやり直すのが相当であるということを強く主張し、それを求めて
意見を終わります。