運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1993-06-04 第126回国会 衆議院 本会議 第31号
公式Web版
会議録情報
0
平成
五年六月四日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十三号
平成
五年六月四日 午後一時
開議
第一
電気通信基盤充実臨時措置法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
郵便切手類販売所等
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院
送 付)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
電気通信基盤充実臨時措置法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
郵便切手類販売所等
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院
送 付)
精神保健法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) 午後一時三分
開議
櫻内義雄
1
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
電気通信基盤充実田
時
措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
郵便切手類販売所等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
櫻内義雄
2
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第一、
電気通信基盤充実臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
郵便切手類販売所等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長亀井久興
君。
—————————————
電気通信基盤充実臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
郵便切手類販売所等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
亀井久興
君
登壇
〕
亀井久興
3
○
亀井久興
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
逓信委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
電気通信基盤充実臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
国民生活
や
社会経済活動
の
電気通信
への
依存度
が高まる中で、
電気通信サービス
に
障害
が生じた場合の影響が著しく増大しているという状況にかんがみ、
電気通信システム
の
信頼性
の
向上
を図るため、
電気通信基盤充実事業
に
信頼性向上施設整備事業
を加えるとともに、
通信
・
放送機構
の
業務
に
信頼性向上施設整備事業
の実施を
促進
するために必要な
業務
を追加する等
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 次に、
郵便切手類販売所等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
郵便切手等
に対する
海外
における需要にこたえる等のため、
郵政大臣
が
郵便切手等
の
海外
における
販売
に関する
業務
をその委託する者に行わせることができることとする等
所要
の
改正
を行おうとするものであります。
電気通信基盤充実臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、去る三月二十九日
参議院
より送付され、同
日本委員会
に
付託
となり、また、
郵便切手類販売所等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、去る五月十四日
参議院
より送付され、同
日本委員会
に
付託
となり、両案は、五月二十六日
小泉郵政大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、六月三日
質疑
を行い、これを終了し、
採決
の結果、
電気通信基盤充実臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は
賛成
多数をもって、
郵便切手類販売所等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は
全会一致
をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。なお、両案に対し、それぞれ
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
4
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
5
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
6
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
魚住汎英
7
○
魚住汎英
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
精神保健法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その審議を進められることを望みます。
櫻内義雄
8
○
議長
(
櫻内義雄
君)
魚住汎英
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
9
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
欄神保健法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)
櫻内義雄
10
○
議長
(
櫻内義雄
君)
精神保健法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長浦野烋興君
。
—————————————
精神保健法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同報
告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
浦野烋興君登壇
〕
浦野烋興
11
○
浦野烋興君
ただいま
議題
となりました
精神保健法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
厚生委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
精神障害者
の
社会復帰
の一層の
促進
を図るとともに、その人権に配慮しつつ適正な
医療
及び
保護
を実施するため、
精神障害者地域生活援助事業
、
精神障害者社会復帰促進センター
、仮
入院等
に関して
所要
の
措置
を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、
医療施設
の
設置者等
は、
精神障害者等
の
社会復帰
の
促進
を図るため、
地域住民等
の理解と協力を得るように努めること、 第二に、
精神障害者
の定義を「精神分裂病、
中毒性精神病
、
精神薄弱
、
精神病質
その他の
精神疾患
を有する者」とすること、 第三に、
都道府県
、市町村、
社会福祉法人等
は、
精神障害者地域生活援助事業
を行うことができること、 第四に、
保護義務者
の名称を「
保護者
」に改めるとともに、仮
入院
の期間の限度を一週間とすること、 第五に、
厚生大臣
は、
精神障害者
の
社会復帰
の
促進
を図るための
訓練等
の
研究開発等
を行う
民法法人
を、
精神障害者社会復帰促進センター
として指定することができること、 第六に、
指定都市
においては、
都道府県
が処理することとされている
事務等
を処理するものとすること、 第七に、栄養士、
調理師
、
製菓衛生師等
の
免許等
について、
精神障害者
であることを
相対的欠格事由等
とすること等であります。
本案
は、五月二十五日
付託
となり、同月二十六日の
委員会
において
丹羽厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、本日の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、自由民主党、
日本社会党
・
護憲民主連合
、公明党・
国民会議
、
日本共産党
及び民社党より、本法の施行後五年を目途として検討を行う等の
修正案
が
提出
され、
採決
の結果、
本案
は五派
共同提出
の
修正案
のとおり
全会一致
をもって
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
12
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
13
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
櫻内義雄
14
○
議長
(
櫻内義雄
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十一分散会
————◇—————