○小林(守)
委員 社会党の小林守でございます。
今回
提案されております
国会議員の
選挙等の
執行経費の
基準に関する
法律の一部を
改正する
法律案、これにつきましては、最近における公務員の
給与改定や賃金及び
物価の
変動等の事情を考えて、
国会議員の
選挙等の
執行経費について、国が
負担する
経費で
地方公共団体に交付するものの
基準を
改定するというものでありまして、また、三年ごとに
改定をするというような慣例もあるわけでありまして、この
法案自体について
異議があるわけではございません。しかし、きょう公選特の中で初めてせっかくの時間をいただいたものですから、問題の枠を広げて、特に
国会とそれから
地方議会を通して、
選挙等の
執行経費の
基準について、
選挙の
公営化を拡大していくという観点からお
伺いしたいと思いますし、もう
一つは、もちろん今国民の最大の関心事となっております
政治と金、
選挙と金にかかわる
政治腐敗の問題について、いかにして国民の
政治不信や
政治家不信を払拭していくのか、そういう観点から
議論を深めてみたいと考えているところでございます。質問の予定順序が変更になりまして、北側
委員の方から、私も考えておった質問が十分に触れられておったようなところもございますので、予定を若干変更いたして進めていきたいと思いますが、要は
公営の拡大という観点を
中心に進めてみたいと思っています。
金のかからない、金をかけない
選挙というようなものをつくっていくためには、それに違反する者に対する厳罰主義、これが大事だろうと思います。それと同時に、
負担の公平というか
負担の平準化というか、そういうものも必要であろう、そのように考えているところでございます。特に、昨年の統一自治体
選挙等を見ますると、首長
選挙並びに
地方議会の議員の
選挙等でも、無投票の
当選というか、投票をしないで
選挙が終わるというような自治体がかなり多くなってきていることを考えますと、それはもちろんいろいろとあろうかとは思いますが、その理由の
一つには金がかかるという問題が
一つの大きな障害になっているのではないか。それからもう
一つは、議員報酬で、議員専業では食っていけない、何らかの副業がない限りやっていけないという
実態もあるのではないかと思います。ですから、積極的に議員に出ていこうという方は何らかのメリットのある職業の方とかそういう階層の方が非常に多くなっているのではないか、そんなことも考えますと、国民の
政治への積極的な参加、参政権というものを保障していく
意味ではやはり金のかからない
選挙制度、そして
負担の公平化、そういうものが必要であろうという観点で
選挙の
公営化が極めて大事だ、そのように考えているところであります。
それで、細かいことになりますけれ
どもお
伺いしていきたいと思いますのは、
国会議員の
選挙等の
執行経費の
基準に関する
法律の第三条には一号から十三号までこの
基準の種目が設定されているわけでありますけれ
ども、細かくは申しませんけれ
ども、今回の
法律改正で取り扱われていますのは一号から七号まで、そして八号から十一号は抜けております。そして十二号、十三号さらに第十四条関係、十五条関係、十七条関係、そういうことになっておりまして、
先ほど申したように
選挙の
公営拡大という観点から注目しますと、
先ほど申しました法の三条の一項の八号から十一号がどうなっているのか、お聞きしていきたいと思っているわけであります。
その八号と申しますのは
新聞広告の
公営費ということであります。それから九号が
選挙運動用自動車使用
公営費であります。十号が
ビラ作成公営費。十一号が
ポスター作成公営費。この四つがこの
法案の中には出てこないわけであります。調べてみますると、これについては法第十一条で「
自治大臣が定める。」というふうになっているわけでありますので、これらについてどのように定められることになるのか、お
伺いをしたいと思いますし、あわせて、その
経費の支出の仕方についてはどのように
実態として行われているのか。例えば
投票所経費ということになるならば、また開票所
経費ということになるならば国が
地方自治体の
選挙管理委員会に交付をして、そこの
選挙管理委員会の管理のもとに支払いが一切行われるということなわけですけれ
ども、しかし、この八号から十一号までの
経費については
候補者陣営に係る
費用でありますから、直接そういう形ではされていないのではないかというふうに思いますけれ
ども、その辺を踏まえて、この「
自治大臣が定める。」という中身、それから
経費の支出の仕方について
実態としてどうなっているのか、お答えをいただきたいと思います。