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1987-09-08 第109回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十二年九月八日(火曜日) 午後三時五分開会
—————————————
委員
の異動 九月三日
辞任
補欠選任
高橋
清孝
君
平井
卓志
君 九月四日
辞任
補欠選任
平井
卓志
君
高橋
清孝
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
谷川
寛三君 理 事 出口
廣光
君 松浦 功君 佐藤 三吾君 抜山 映子君 委 員 岩上 二郎君 加藤 武徳君
海江田鶴造
君 金丸 三郎君 久世
公堯君
沢田 一精君 田辺
哲夫
君
高橋
清孝
君 増岡 康治君 山口
哲夫
君
渡辺
四郎君 片上 公人君
神谷信之助
君 秋山 肇君
衆議院議員
修正案提出者
渡海紀三朗
君
国務大臣
自 治 大 臣
葉梨
信行
君
政府委員
自治大臣官房長
持永 堯民君
自治大臣官房審
議官
渡辺
功君
自治省税務局長
津田 正君
事務局側
常任委員会専門
員 竹村 晟君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
谷川寛三
1
○
委員長
(
谷川寛
三君) ただいまから
地方行政委員会
を開会いたします。
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
葉梨自治大臣
。
葉梨信行
2
○
国務大臣
(
葉梨信行
君) ただいま
議題
となりました
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
につきまして御
説明
申し上げます。 最近における
社会経済情勢
の
変化等
に即応した
税制全般
にわたる改革の
一環
として
住民負担
の
軽減
及び
合理化等
を行うこととし、
個人住民税
について
税率構造
の
緩和
、
基礎控除額等
の
引き上げ
及び
配偶者特別控除
の創設を行うとともに、
住民税
における
利子課税制度
の
合理化等
の
改正
を行う必要があります。 以上がこの
法律案
を提案いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
要旨
につきまして御
説明
申し上げます。 その一は、
道府県民税
及び
市町村民税
についての
改正
であります。
個人
の
道府県民税
及び
市町村民税
につきましては、
中堅所得者層
を中心とした
負担
の
軽減合理化
を図る観点から、
税率構造
の
簡素化
及び
累進度
の
緩和
並びに
基礎控除額等
の
引き上げ
を行うとともに、
配偶者特別控除
を創設し、これとの関連において
配偶者
に係る
白色申告者
の
事業専従者控除
の
控除限度額
を
引き上げ
ることとするほか、
老年者控除額
の
引き上げ等
を行うことといたしております。これらの
改正
は、
昭和
六十三年度及び
昭和
六十四年度に
実施
することといたしております。 また、
住民税
における
利子課税制度
につきまして、
道府県民税
として
利子割
を創設することとし、
老人等
に対する
利子非課税制度
に係るものを除く
利子等
及び
金融類似商品
の収益について、
利子等
の
支払い等
を行う
金融機関等
の
営業所所在地
の
都道府県
が、その
支払い
の際、
一定
の
税率
により、他の
所得
と分離して
課税
する
仕組み
を導入するとともに、
都道府県
から
市町村
に対し、
個人
に係る
利子割額
に相当する額の五分の三を交付することといたしております。 その二は、
事業税
についての
改正
であります。
事業税
につきましては、
道府県民税
及び
市町村民税
と同様に、
配偶者
に係る
白色申告者
の
事業専従者控除
の
控除限度額
を
引き上げ
る等の
措置
を講ずることといたしております。 その三は、
道府県たばこ消費税
及び
市町村たばこ消費税
についての
改正
であります。
道府県
だは
こ消費税
及び
市町村たばこ消費税
につきましては、
昭和
六十一年度における
地方財政対策
の
一環
として講じられた
税率等
の
特例措置
の
適用期限
を
昭和
六十三年三月三十一日まで延長することといたしております。 その四は、
電気税
についての
改正
であります。
繊維製品
及び紙の製造の用に供する
電気
に係る
税率
の
軽減措置
の
適用期限
を
昭和
六十五年五月三十一日まで延長することといたしております。 その五は、
納税環境
の
整備
についての
改正
であります。
過少申告加算金
、不
申告加算金
または重
加算金
について、
自主申告
に係るものを除き、その割合を百分の万
引き上げ
ることとするほか、
地方税
の
確定金額等
に係る
端数計算
の
基準額
について
所要
の
引き上げ
を行うことといたしております。 このほか
所要
の
改正
を行うことといたしております。 以上が
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
谷川寛三
3
○
委員長
(
谷川寛
三君) 次に、
本案
の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員渡海紀三朗
君から
説明
を聴取いたします。
渡海紀三朗
君。
渡海紀三朗
4
○
衆議院議員
(
渡海紀三朗
君) ただいま
議題
となりました
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
衆議院
における
修正
の
理由
とその内容について御
説明
申し上げます。 その一は、
勤労者財産形成住宅貯蓄及
び勤労者財産形成年金貯蓄
に係る
住民税
の
利子割課税
についてであります。
政府原案
におきましては、
勤労者財産形成住宅貯蓄及
び勤労者財産形成年金貯蓄
に係る
利子等
については、その
支払い
を行う
金融機関等
の
営業所所在地
の
都道府県
が一・二五%の
税率
で
分離課税
を行うこととしておりますが、
勤労者
の
財産形成
を一層促進するため、
勤労者財産形成住宅貯蓄及
び勤労者財産形成年金貯蓄
に係る
住民税
の
利子割
を
非課税
とすることに改めております。 その二は、
住民税
の
利子割
の
課税
の
実施
時期についてであります。
政府原案
におきましては、
住民税
の
利子割
の
実施
時期につきましては、
昭和
六十三年一月一日からとしておりますが、
住民税
の
利子割課税
の円滑な
実施
を図る
見地
から、
住民税
の
利子割
の
課税
の
実施
時期を
昭和
六十三年四月一日とすることに改めております。 その三は、
地方税
における
利子課税制度
の
あり方
についてであります。
政府原案
におきましては、
地方税
の
利子課税制度
については、
道府県民税
として
利子割
を創設することとし、
利子等
の
支払い等
を行う
金融機関等
の
営業所所在地
の
都道府県
が、その
支払い
の際、
一定
の
税率
により、他の
所得
と分離して
課税
する
仕組み
を導入することとしておりますが、
課税
の公平の
確保等
の
見地
から、
利子所得
に対する
地方税
の
課税
の
あり方
については、
総合課税
への移行問題を含め、必要に応じ、この
法律
の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする条項を加えております。 このほか、これらの
措置
に伴い、
所要
の規定の
整備
を行っております。 以上が
衆議院
における
修正
の概要であります。
谷川寛三
5
○
委員長
(
谷川寛
三君) 以上で
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
の聴取は終わりました。
本案
に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十二分散会
—————
・
—————