○近藤忠孝君 私は、この
委員会の開会自身について、きょうの
理事会で一貫して、開会できる
状況ではない、このことを
発言してまいりました。その理由を以下述べます。
まず、今回の
資料要求は、この
環境特別委員会の
委員会としての
要求であります。これは前の
委員長であった山東
委員長のもとで、
委員長から正式に、
理事懇談会で協議した結果、ただいま問題となりました
資料に関しては、改めて環境庁に対し、
提出するよう要望します、こう
発言をし、さらに沓脱
委員の方から
資料に関する
発言をしたことに対して、山東
委員長は、
理事懇の協議の結果、
委員長から環境庁に対し、その
資料の要請をしたわけでございます。それに対して返事待ちということでございます。ですから返事を待っておったんです。その返事が九日の冒頭の回答であります。
しかも、これがその後、自民党
理事並びに
委員長はこの
委員会要求について種々疑義を出してまいりました。しかし、その都度、それぞれの
理事会もしくは
理事懇談会において、それが正規の
委員会要求であることは確認されてまいりました。
例えば、先ほど
指摘をいたしました九月九日の冒頭の
委員長発言も、前日の
理事懇談会の中で、正式の
委員会の
要求であるから、だから
委員長から
要求せよ、これが確認され、そして
松尾委員長も、そのことを同意をしてこの
発言をしたものであります。しかも、その後、何度か同じようなこの
委員会要求の効力を弱めるような
発言がその後ございました。都合三回以上ありましたけれども、その都度その巻き返しは失敗をしております。
そして、前回九月九日、中断後の
委員会再開において
委員長は、
小川、近藤両
委員の
質疑は、事情により、都合により——これは
資料問題であることが確認されておりますが、次回に回すと。要するに、
委員会としての
要求であることはもう明々白々であります。そして、
委員会の
要求である以上、その
資料が秘密であるとか、あるいは非公開を内部で決めている、そういうことを理由には拒否はできない、これはもう憲法の解釈上明白であります。そして、参議院法制局の見解も同様であります。なぜ国政
調査権が憲法上規定されているのか。明治憲法には規定がありませんでした。現憲法で規定されているのは国会が国権の最高機関であるからであります。国権の最高機関である以上、立法その他重要な
作業をなす場合に、真実に基づいて正確な
判断を行い、その結果に基づいて立法その他の措置を行う。要するに国民主権の立場から規定されたこれが国政
調査権である。そして、その意味の
委員会要求だったわけであります。それに対して応じない。そして、それを是認を
委員長がしているということは、最高機関である国会の
判断の上に行政の
判断、それが優先をしていることを是認することであります。ですから、このことが参議院の自殺行為でありますし、
委員長みずから国会が国権の最高機関であることを放棄したものだということを
指摘せざるを得ないのであります。
次に、この
資料がなぜ必要かという点であります。これは同時に、逆に申しますと、先ほどの
小川委員の
質問に対する
答弁のように、限りなく現物に近いことまで認めてなぜ出さぬのか、私はそのことの中にこの問題の本質があると
考えています。これはその
資料を出せば他の
資料の
提出も当然しなければならないことになります。そして、この
中公審における
審議、
専門委員会、
環境保健部会、そして
総会、これらにおける
審議の全貌が明らかになりますと、実は本法案の根拠がなくなる。そのことを環境庁が恐れるからにほかならないと思います。これは参考人
質疑の中で明らかでありますが、疫学的には関連性は否定できない、
大気汚染と疾患との間の関連性は否定できない、ということは明白に因果
関係があるということです。そのことが、例えば
専門委員会の中で余計な文章がつきました。これは専門
委員の手に成るものじゃなくて環境庁が挿入したものだという疑いが持たれております。さらに、
専門委員会の
報告に基づいて今度は
作業小委員会が開かれました。この明らかに因果
関係があるというのを、このような表現では因果
関係はないと逆の方向へ持ってまいりました。そしてなぜそういうことになったのか。そのことが明白になれば——まさしく逆にねじ曲げた。これが明らかになれば本法案の根拠は崩れる。だからこそ出さないんであります。そうである以上、当
委員会としてはこの
資料を
要求し、全面的に
提出させる、そのことによってこそ国会の責務が果たせるからであります。
と同時に、環境庁が言う秘密では決してありません。もう既に限りなく実物に近いというんですから、もう出回っていることは環境庁も認めています。雑誌等の
発言も同様であります。それだけじゃありません。これは財界には筒抜けてあります。あるいはそれぞれの各業界もしくは各団体からの代表が
中公審の
委員になっておりますが、これらの
委員は、
自分の出身団体に帰ればこの
中公審の
審議の模様を詳細に
報告します。まさしく筒抜けです。先ほどそれが
守秘義務違反にならないかという
指摘がありましたが、
意見を述べること
云々の
発言がございました。これは実際の
状況を見てみますと、単に
意見を述べるどころじゃありません。
例えば鉄鋼連盟の代表からこういう
発言がありましたとか、岐阜大学の館教授はこういう
発言をし、こう
説明をしました、私もこういう
発言をしました。さらに
発言の順序、
内容を詳しく逐一
報告されている、こういう
議事録を私は入手をしております。要するに知らないのは国会だけです。そして被害者だけです。あとは全部知っておって秘密でない。にもかかわらず、これを秘密と称してこの
資料を
提出しない。私はまさしく環境庁がこの命にかかわる重要なこの法案の
審議の妨害をしていると断ぜざるを得ないわけであります。私はこの問題が解決しない以上、この国会が国会としての正当な職務を全うできないと思います。こういう
状況では私は私の
質問は留保せざるを得ない、このことを強く申し上げておきます。そして
議事録を
提出することを求めます。
議事録が
提出されない限りは私の
質問は留保せざるを得ません。