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神谷信之助君 それはおかしい理屈じゃないですか。
年金をもらう、簡単に言うたら十万円なら十万円もらう、そこから二万円控除されて八万円。八万円で生活できてきたんやから、その八万円を保障したらそれが
従前の額の保障だと、こういう理屈でしょう。ところが、その二万円というのは一時金を先にもろうておるからといって引かれているわけや。その引かれている部分は全部、元金はもちろんのこと、年五・五%の利子付で複利
計算したものをごそっと返しているんだから、そうしたら二万円引かれる道理がない。これは権利の問題ですよ。その
年金額で生活ができるかどうかという問題ではない。生活ができているかできていないかというのは個別にどうやって点検していますか。十万円もらえるのに二万円引かれて八万円やと。そして八万円で生活できているかどうかというのはわからぬでしょう。ほかの
年金をもらっているかもわからぬし、ほかの収入があるかもわからぬ、それで生活しているかもわからぬ。だから八万円、今まではそれだけもらって生活できてきた、生活保障してきたんだからそれさえ保障したら生活保障したことになる、そんな問題じゃないですよ。
当
委員会で問題にしたのは、
昭和二十七、八年から三十七年ぐらいにかけてですか、あの時期に一万円か一万五千円、いわゆる一時既給金をもろうたと、あれは一種の退会金ですからね。もらってももらわなくてもいいけれ
ども、ようわからぬでもらった。そうしたら後で、今度
年金もらうときにずっと引かれている。本人が死んでも遺族にまで、遺族
年金にまで控除される。
年金権が続く限り控除されるというこんなばかな話はないやないですか、サラ金よりひどいやないかといって議論になったわけですね。それはそうやと、歴代の自治
大臣もこれは考えにゃいかんということになって、この間のときにそれはもう全部
返還金を、二十年それだけやった、あるいはそれ以後の人はまたそれ以後になるんだけれ
ども、それだけ返してもろうたらもう引かんでええようにしよう。ずっと
年金権から控除するのはおかしいと。だから、本来もらうべき
年金権を保障するというところにポイントがあるんですよ。生活保障の問題で
従前の額が決められるんじゃないんだ、そうじゃないですか。どうもあなた方のその論理はちょっと私は間違っているというふうに思いますが、どうですか。