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1986-05-13 第104回国会 衆議院 法務委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十一年五月十三日(火曜日)     午前十時四十分開議 出席委員   委員長 福家 俊一君    理事 稻葉  修君 理事 上村千一郎君    理事 太田 誠一君 理事 村上 茂利君    理事 天野  等君 理事 松浦 利尚君    理事 岡本 富夫君 理事 三浦  隆君       井出一太郎君    衛藤征士郎君       木部 佳昭君    高村 正彦君       武藤 山治君    橋本 文彦君       柴田 睦夫君    林  百郎君 出席国務大臣         法 務 大 臣 鈴木 省吾君 出席政府委員         法務大臣官房長 根來 泰周君         法務大臣官房審         議官      稲葉 威雄君         法務省民事局長 枇杷田泰助委員外出席者         法務委員会調査         室長      末永 秀夫君     ――――――――――――― 委員の異動 四月二十四日  辞任         補欠選任   衛藤征士郎君     田澤 吉郎君   高村 正彦君     中村喜四郎君   小澤 克介君     嶋崎  譲君   横手 文雄君     三浦  隆君 同日  辞任         補欠選任   田澤 吉郎君     衛藤征士郎君   中村喜四郎君     高村 正彦君   嶋崎  譲君     小澤 克介君 同月二十五日  辞任         補欠選任   安倍 基雄君     永末 英一君 同日  辞任         補欠選任   永末 英一君     安倍 基雄君 五月八日  辞任         補欠選任   安倍 基雄君     滝沢 幸助君 同日  辞任         補欠選任   滝沢 幸助君     安倍 基雄君 同月十日  辞任         補欠選任   山口 鶴男君     前川  旦君 同月十一日  委員前川旦君が死去された。 同月十三日  理事横手文雄君四月二十四日委員辞任につき、  その補欠として三浦隆君が理事に当選した。     ――――――――――――― 四月二十五日  扶養義務準拠法に関する法律案内閣提出第  六八号)(参議院送付) 五月二日  法務局更生保護官署及び入国管理官署増員  に関する請願横山利秋紹介)(第三七二三  号) 同月六日  法務局更生保護官署及び入国管理官署増員  に関する請願岡本富夫紹介)(第三八五八  号) 同月九日  法務局更生保護官署及び入国管理官署増員  に関する請願山花貞夫紹介)(第四一三〇  号) 同月十二日  外国人登録法改正に関する請願左近正男君紹  介)(第四六九四号)  は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 五月十二日  外国人登録法改正に関する陳情書外一件  (第一八七号)  は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  理事補欠選任  扶養義務準拠法に関する法律案内閣提出第  六八号)(参議院送付)      ――――◇―――――
  2. 福家俊一

    福家委員長 これより会議を開きます。  この際、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。  去る四月二十四日理事横手文雄委員辞任により、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 福家俊一

    福家委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長三浦隆君を理事に指名いたします。
  4. 福家俊一

    福家委員長 内閣提出参議院送付扶養義務準拠法に関する法律案を議題といたします。  まず、趣旨説明を聴取いたします。鈴木法務大臣。     —————————————  扶養義務準拠法に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  5. 鈴木省吾

    鈴木国務大臣 扶養義務準拠法に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  昭和四十八年にヘーグ国際私法会議において、扶養義務に関する各国国際私法の統一を目的として扶養義務準拠法に関する条約が作成され、同条約は、昭和五十二年に発効し、現在までにフランス、イタリア、スイス等七カ国が批准または受諾をしております。この条約は、扶養義務準拠法、すなわち国際的性質を有する扶養について適用されるべき法律を定めるものであります。  この法律案は、我が国がこの条約を締結することに伴い、国内法上、所要措置を講じようとするものでありまして、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養義務準拠法に関し必要な事項を定めることを目的としております。  この法律案の要点を申し上げますと、  第一に、扶養義務は、扶養権利者常居所地法によって定めるものとしております。これは、扶養の問題は、扶養権利者が現実に生活を営んでいる社会と密接に関係するため、その者が常居所を有している地の法律によって規律するのが妥当であるとの考えによるものであります。  また、扶養権利者保護を図るため、扶養権利者常居所地法によればその者が扶養義務者から扶養を受けることができないときは、扶養義務は、当事者共通本国法によって定めるものとし、さらに、当事者共通本国法によっても扶養を受けることができないときは、日本の法律によって定めるものとしております。  第二に、傍系親族間及び姻族間の扶養義務準拠法の特例を設け、これらの親族間の扶養義務については、扶養義務者は、一定の要件のもとに、扶養権利者の請求に対して異議を述べることができるものとしております。これは、傍系親族及び姻族のような身分関係の遠い親族間の扶養について、扶養義務者保護しようとするものであります。  第三に、離婚をした当事者間の扶養義務は、離婚と密接に関係することから、特則を設け、これらの者の間の扶養義務は、その離婚について適用された法律によって定めるものとしております。  第四に、公的機関費用償還を受ける権利準拠法及び扶養義務準拠法適用範囲等について若干の規定を設けております。  第五に、経過措置として、この法律の施行前の期間に係る扶養義務については、なお従前の例によるものとし、また、この法律の制定に伴い、法例に所要改正を加えることとしております。  以上が扶養義務準拠法に関する法律案趣旨であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
  6. 福家俊一

    福家委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時四十五分散会      ————◇—————