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1986-05-13 第104回国会 衆議院 法務委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十一年五月十三日(火曜日) 午前十時四十分
開議
出席委員
委員長
福家
俊一君
理事
稻葉 修君
理事
上村千一郎
君
理事
太田 誠一君
理事
村上 茂利君
理事
天野 等君
理事
松浦
利尚
君
理事
岡本
富夫
君
理事
三浦
隆君
井出一太郎
君
衛藤征士郎
君 木部 佳昭君
高村
正彦
君 武藤 山治君 橋本 文彦君 柴田 睦夫君 林 百郎君
出席国務大臣
法 務 大 臣
鈴木
省吾君
出席政府委員
法務大臣官房長
根來
泰周
君
法務大臣官房審
議官
稲葉 威雄君
法務省民事局長
枇杷田泰助
君
委員外
の
出席者
法務委員会調査
室長 末永 秀夫君 ――
―――――――――――
委員
の異動 四月二十四日
辞任
補欠選任
衛藤征士郎
君
田澤
吉郎
君
高村
正彦
君
中村喜四郎
君
小澤
克介
君
嶋崎
譲君
横手
文雄
君
三浦
隆君 同日
辞任
補欠選任
田澤
吉郎
君
衛藤征士郎
君
中村喜四郎
君
高村
正彦
君
嶋崎
譲君
小澤
克介
君 同月二十五日
辞任
補欠選任
安倍
基雄
君
永末
英一
君 同日
辞任
補欠選任
永末
英一
君
安倍
基雄
君 五月八日
辞任
補欠選任
安倍
基雄
君
滝沢
幸助
君 同日
辞任
補欠選任
滝沢
幸助
君
安倍
基雄
君 同月十日
辞任
補欠選任
山口 鶴男君
前川
旦君 同月十一日
委員前川旦
君が死去された。 同月十三日
理事横手文雄
君四月二十四日
委員辞任
につき、 その
補欠
として
三浦隆
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
四月二十五日
扶養義務
の
準拠法
に関する
法律案
(
内閣提出
第 六八号)(
参議院送付
) 五月二日
法務局
、
更生保護官署
及び
入国管理官署
の
増員
に関する
請願
(
横山利秋
君
紹介
)(第三七二三 号) 同月六日
法務局
、
更生保護官署
及び
入国管理官署
の
増員
に関する
請願
(
岡本富夫
君
紹介
)(第三八五八 号) 同月九日
法務局
、
更生保護官署
及び
入国管理官署
の
増員
に関する
請願
(
山花貞夫
君
紹介
)(第四一三〇 号) 同月十二日
外国人登録法改正
に関する
請願
(
左近正男
君紹 介)(第四六九四号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
五月十二日
外国人登録法改正
に関する
陳情書外
一件 (第一八七号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
理事
の
補欠選任
扶養義務
の
準拠法
に関する
法律案
(
内閣提出
第 六八号)(
参議院送付
) ――――◇―――――
福家俊一
1
○
福家委員長
これより
会議
を開きます。 この際、
理事補欠選任
の件についてお諮りいたします。 去る四月二十四日
理事横手文雄
君
委員辞任
により、現在
理事
が一名欠員となっております。その
補欠選任
につきましては、先例によりまして、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福家俊一
2
○
福家委員長
御
異議
なしと認めます。よって、
委員長
は
三浦隆
君を
理事
に指名いたします。
福家俊一
3
○
福家委員長
内閣提出
、
参議院送付
、
扶養義務
の
準拠法
に関する
法律案
を議題といたします。 まず、
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
鈴木法務大臣
。 —————————————
扶養義務
の
準拠法
に関する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 —————————————
鈴木省吾
4
○
鈴木
国務大臣
扶養義務
の
準拠法
に関する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
いたします。
昭和
四十八年に
ヘーグ国際私法会議
において、
扶養義務
に関する
各国国際私法
の統一を
目的
として
扶養義務
の
準拠法
に関する
条約
が作成され、同
条約
は、
昭和
五十二年に発効し、現在までにフランス、イタリア、
スイス等
七カ国が批准または受諾をしております。この
条約
は、
扶養義務
の
準拠法
、すなわち
国際的性質
を有する
扶養
について適用されるべき
法律
を定めるものであります。 この
法律案
は、我が国がこの
条約
を締結することに伴い、
国内法
上、
所要
の
措置
を講じようとするものでありまして、夫婦、親子その他の
親族関係
から生ずる
扶養義務
の
準拠法
に関し必要な事項を定めることを
目的
としております。 この
法律案
の要点を申し上げますと、 第一に、
扶養義務
は、
扶養権利者
の
常居所地法
によって定めるものとしております。これは、
扶養
の問題は、
扶養権利者
が現実に生活を営んでいる社会と密接に関係するため、その者が
常居所
を有している地の
法律
によって規律するのが妥当であるとの考えによるものであります。 また、
扶養権利者
の
保護
を図るため、
扶養権利者
の
常居所地法
によればその者が
扶養義務者
から
扶養
を受けることができないときは、
扶養義務
は、
当事者
の
共通本国法
によって定めるものとし、さらに、
当事者
の
共通本国法
によっても
扶養
を受けることができないときは、日本の
法律
によって定めるものとしております。 第二に、
傍系親族
間及び
姻族
間の
扶養義務
の
準拠法
の特例を設け、これらの
親族
間の
扶養義務
については、
扶養義務者
は、一定の要件のもとに、
扶養権利者
の請求に対して
異議
を述べることができるものとしております。これは、
傍系親族
及び
姻族
のような
身分関係
の遠い
親族
間の
扶養
について、
扶養義務者
を
保護
しようとするものであります。 第三に、
離婚
をした
当事者
間の
扶養義務
は、
離婚
と密接に関係することから、
特則
を設け、これらの者の間の
扶養義務
は、その
離婚
について適用された
法律
によって定めるものとしております。 第四に、
公的機関
の
費用償還
を受ける
権利
の
準拠法
及び
扶養義務
の
準拠法
の
適用範囲等
について若干の規定を設けております。 第五に、
経過措置
として、この
法律
の施行前の期間に係る
扶養義務
については、なお従前の例によるものとし、また、この
法律
の制定に伴い、法例に
所要
の
改正
を加えることとしております。 以上が
扶養義務
の
準拠法
に関する
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
福家俊一
5
○
福家委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十五分散会 ————◇—————