○辻
政府委員 お答え申し上げます。
この
原子炉等
規制法は
原子力の利用に関する諸般の法的な手続を定めておりまして、ただいま先生御
指摘のような
技術的な
内容につきましては、政令あるいは府令において定めております。
この
法律は、先生御承知のように製錬の
事業、加工の
事業あるいは
原子炉の設置に関する仕事、それから再
処理に関する
事業、いずれも
規制することになっておりますが、ただいま申し上げましたように諸般の許認可関係のことの基本を定めている
法律でございまして、具体的にその運用につきましては、かなり高度な、
技術的な問題が含まれておりますので、これらについては政令、府令等に委任している体系をとっておるわけでございます。したがいまして、今回の
改正法案におきましても、政令、府令等に委任する事項が幾つかあるわけでございますけれ
ども、これらはいずれも手続を規定するものとか
技術基準を定めるものなどでございまして、
技術基準に関しましては、純粋に科学的見地に立ちました極めて専門的な検討を十分に行いました上で、客観的に定められるべきものでありますところから、政令あるいは府令によってこれを定めることとしたものでございます。
政府といたしましては、これらの
技術基準等の制定に当たりましては、必要に応じ
原子力安全委員会、放射線
審議会等に御意見を伺いつつ慎重に検討を進め、
安全性の
確保に万全を期していく所存でございます。
重複いたしますが、こういった諸般の
規制をやっていくに当たりまして、特に
原子力安全委員会が設置をされておりまして、これらの
規制の
技術的な事項についての検討を進めておりまして、私
ども諸般の行政を進めていくに当たりましては、
原子力安全委員会の意見を聞きながら進めてきているところでございます。
先ほど、
廃棄物の
埋設の対象となるようなものが決められていないではないかという点を特に御
指摘になりましたけれ
ども、このことにつきましても、政令で
放射性廃棄物の範囲は定めることといたしております。この政令は
放射性廃棄物の範囲を決めるものでございますが、これは安全かつ確実に
廃棄物埋設を行うことができるという観点から、先ほど申し上げましたように
技術的な検討をベースにして客観的に定められるということでございますので、政令で決めることと
提案したものでございます。私
どもといたしましては、
原子力安全委員会等における十分な科学的検討を踏まえまして、
安全性が十分に
確保されるようにこの範囲を定めるものでございますけれ
ども、この
改正案では、さらにこの点につきましては、先生おっしゃるとおり特に重要事項でございますので、五十一条の二第三項の規定を設けまして、事前に
原子力両
委員会の意見を聞き、これを十分に尊重してやるということにいたしておるわけでございまして、これによりまして、万が一にも不適切な範囲を政令で定めることとならないよう、格別の配慮を行っているところでございます。
なお、今回の法
改正の御
審議に当たりましては、これら政、府令といたしましてどのような定め方をしようとしているかにつきましては、私
どもの考え方を十分に御
説明させていただきたい、かように思っている次第でございます。
なお、後段の御質問の原燃産業等の設立の問題につきましては、
原子力局長の方から
答弁がございます。