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1986-05-21 第104回国会 衆議院 運輸委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十一年五月二十一日(水曜日) 午前十一時三十一分
開議
出席委員
委員長
山下
徳夫君
理事
小里 貞利君
理事
鹿野 道彦君
理事
久間 章生君
理事
津島 雄二君
理事
清水 勇君
理事
吉原 米治君
理事
西中 清君
理事
河村 勝君 自見
庄三郎
君 田中 直紀君
近岡理一郎
君 堀内
光雄
君 箕輪 登君 山村新治郎君 若林 正俊君 小林 恒人君 左近 正男君
富塚
三夫
君
横山
利秋
君 浅井 美幸君 中村 正雄君
梅田
勝君 辻 第一君
出席国務大臣
運 輸 大 臣
三塚
博君
出席政府委員
運輸大臣官房長
永光 洋一君
運輸大臣官房国
有
鉄道再建総括
審議官
棚橋 泰君
運輸省地域交通
局長 服部 経治君
委員外
の
出席者
議 員
横山
利秋
君
日本国有鉄道総
裁 杉浦
喬也君
日本国有鉄道
副 総裁 橋元 雅司君
運輸委員会調査
室長 荻生 敬一君
—————————————
委員
の異動 五月二十日
辞任
補欠選任
梅田
勝君
浦井
洋君 同日
辞任
補欠選任
浦井
洋君
梅田
勝君 同月二十一日
辞任
補欠選任
柿澤
弘治
君 自見
庄三郎
君
梅田
勝君
浦井
洋君 同日
辞任
補欠選任
自見
庄三郎
君
柿澤
弘治
君
浦井
洋君
梅田
勝君
—————————————
五月十六日
脊髄損傷者
に対する
運輸行政改善
に関する
請願
(
保利耕輔君紹介
)(第五四九三号) 同(
渡辺紘
三君
紹介
)(第五四九四号) 同(
中井洽
君
紹介
)(第五七三六号) 同(
野間友一
君
紹介
)(第五七三七号)
総合交通政策
の確立に関する
請願
(
五十嵐広三
君
紹介
)(第五六六一号) 同(
岡田春夫
君
紹介
)(第五六六二号) 同(
関山信之
君
紹介
)(第五六六三号) 同(
津川武一
君
紹介
)(第五六六四号) 同(
中林佳子
君
紹介
)(第五六六五号)
国鉄分割
・
民営化反対
、
国鉄
の
再建等
に関する
請願
(辻第一君
紹介
)(第五六六六号)
国鉄
の
分割
・
民営化反対等
に関する
請願
(
梅田
勝君
紹介
)(第五六六七号) 同(
沢田広
君
紹介
)(第五六六八号) 同(
中島武敏
君
紹介
)(第五六六九号)
国鉄分割
・
民営化関連法案反対
に関する
請願
(
沢田広
君
紹介
)(第五六七〇号) 同(辻第一君
紹介
)(第五六七一号) 同(
富塚三夫
君
紹介
)(第五六七二号) 同(
野間友一
君
紹介
)(第五六七三号) 同外一件(
広瀬秀吉
君
紹介
)(第五六七四号)
国鉄
の
全国ネットワーク保持等
に関する
請願
(
戸田菊雄
君
紹介
)(第五六七五号)
国鉄
の
分割反対等
に関する
請願
(辻第一君
紹介
)(第五六七六号) 同(
富塚三夫
君
紹介
)(第五六七七号)
国鉄分割
・
民営化法案反対等
に関する
請願
(沢
田広
君
紹介
)(第五六七八号) 同外一件(辻第一君
紹介
)(第五六七九号) 同(
東中光雄
君
紹介
)(第五六八〇号) 同(
広瀬秀吉
君
紹介
)(第五六八一号)
国鉄
の
分割
・
民営化反対
、
公共企業体
として再 生に関する
請願
(
瀬崎博義
君
紹介
)(第五九三 四号)
公共交通
の
充実等
に関する
請願
(
瀬崎博義
君紹 介)(第五九三五号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第五九三六号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件 閉会中審査に関する件
日本国有鉄道改革法案
(
内閣提出
第五三号)
旅客鉄道株式会社
及び
日本貨物鉄道株式会社
に 関する
法律案
(
内閣提出
第五四号)
新幹線鉄道保有機構法案
(
内閣提出
第五五号)
日本国有鉄道清算事業団法案
(
内閣提出
第五六 号)
日本国有鉄道退職希望職員
及び
日本国有鉄道清
算事業団職員
の再
就職
の
促進
に関する
特別措置
法案
(
内閣提出
第五七号)
鉄道事業法案
(
内閣提出
第六九号)
日本国有鉄道改革法等施行法案
(
内閣提出
第七 〇号)
日本鉄道株式会社法案
(
嶋崎譲
君外八名
提出
、
衆法
第一五号)
日本国有鉄道
の
解散
及び
特定長期債務
の
処理
に 関する
法律案
(
嶋崎譲
君外八名
提出
、
衆法
第一 六号)
日本鉄道株式会社希望退職者等雇用対策特別措
置
法案
(
嶋崎譲
君外八名
提出
、
衆法
第一七号) ————◇—————
山下徳夫
1
○
山下委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
日本国有鉄道改革法案
、
旅客鉄道株式会社
及び
日本貨物鉄道株式会社
に関する
法律案
、
新幹線鉄道保有機構法案
、
日本国有鉄道清算事業団法案
、
日本国有鉄道退職希望職員
及び
日本国有鉄道清算事業団職員
の再
就職
の
促進
に関する
特別措置法案
、
鉄道事業法案
及び
日本国有鉄道改革法等施行法案
並びに
嶋崎譲
君外八名
提出
、
日本鉄道株式会社法案
、
日本国有鉄道
の
解散
及び
特定長期債務
の
処理
に関する
法律案
及び
日本鉄道株式会社希望退職者等雇用対策特別措置法案
の各案を
議題
といたします。 順次趣旨の
説明
を聴取いたします。
三塚運輸大臣
。
—————————————
日本国有鉄道改革法案
旅客鉄道株式会社
及び
日本貨物鉄道株式会社
に関する
法律案
新幹線鉄道保有機構法案
日本国有鉄道清算事業団法案
日本国有鉄道退職希望職員
及び
日本国有鉄道清算事業団職員
の再
就職
の
促進
に関する
特別措置法案
鉄道事業法案
日本国有鉄道改革法等施行法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
三塚博
2
○
三塚国務大臣
提案説明申し上げる前に、ただいま十時からの参議院本会議におきまして、六十一年
緊急措置法
を
可決決定
をいただきました。当
委員会
の
先生方
に厚く御礼を申し上げさせていた。だきまして、
提案理由
の説明を申し上げます。 ただいま議題となりました
日本国有鉄道改革法案
、
旅客鉄道株式会社
及び
日本貨物鉄道株式会社
に関する
法律案
、
新幹線鉄道保有機構法案
、
日本国有鉄道清算事業団法案
、
日本国有鉄道退職希望職員
及び
日本国有鉄道清算事業団職員
の再
就職
の促進に関する
特別措置法案
、
鉄道事業法案
及び
日本国有鉄道改革法等施行法案
、以上七件の
提案理由
につきまして御説明申し上げます。 初めに、
日本国有鉄道改革法案
につきまして御説明申し上げます。
日本国有鉄道
は、昭和二十四年
日本国有鉄道法
の
施行
によりいわゆる公社として発足し、自来
我が国
の輸送の大宗を担い
国民生活
の向上と
国民経済
の発展に大きな役割を果たしてまいりました。 しかしながら、昭和四十年代のモータリゼーションの急速な進展、
航空輸送網
の飛躍的な発達の中で、国鉄の担う
鉄道輸送
は
我が国交通体系
の中で次第に
独占的地位
を失い、これとともにその経営も極めて厳しい環境に置かれるに至ったのであります。すなわち、昭和四十年代から
国鉄経営
は年々悪化を続け、これに歯どめをかけるべく四次にわたり策定された
再建計画
も十分な効果を上げることができず、その結果、昭和六十年度末における
累積欠損額
は十三兆九千億円もの巨額に達する見込みである等、その
事業
の経営が破綻するに至っております。このため、国鉄の
事業
の体制を国民の期待にこたえ得る体制に再生することが喫緊の課題となっているのであります。 このような状況を踏まえ、昨年七月
国鉄再建監理委員会
から「
国鉄改革
に関する意見」が提出されました。この「意見」では、現行の
公共企業体
による
全国一元的経営体制
のもとにおいては
事業
の適切かつ健全な運営を確保することが困難であるとの認識のもとに、いわゆる分割・
民営化
を基本として国鉄の
改革
を実現することとし、そのための具体的な方策を提言しております。 政府としては、この「意見」に示された方向こそ今日の
国鉄事業
の危機に対処し、国民の期待にこたえる最善の道であると信ずるものであります。 本
法律案
は、以上のような認識のもとに、国鉄の経営している
鉄道事業等
に関し
輸送需要
の動向に的確に対処し得る適切かつ健全な運営の体制を実現するべく、これら
事業
の
経営形態
について分割・
民営化
を基本とした抜本的な
改革
を実施するため、その
基本的事項
を定めるものであります。 次に、この
法律案
の概要について御説明申し上げます。 第一に、
日本国有鉄道
による
鉄道事業等
に関し効率的な
経営体制
を確立するため、その
経営形態
の抜本的な
改革
についての基本的な方針に関し、まず、六つの
旅客鉄道株式会社
による
旅客鉄道事業
の
引き継ぎ
、
新幹線鉄道保有機構
による
新幹線鉄道
の
一括保有
及び貸し付け、
日本貨物鉄道株式会社
による
貨物鉄道事業
の
引き継ぎ
など
日本国有鉄道
の
事業等
をそれぞれ適切な法人に引き継がせること。 次に、北海道、四国及び九州の各
旅客鉄道株式会社
に、経営の安定を図るための基金を置くものとすること。 また、
日本国有鉄道
を、
日本国有鉄道清算事業団
に移行させ、資産、
債務等
の処理及び職員の再
就職促進
のための業務を行わせること。 さらに、国は、
日本国有鉄道清算事業団
の債務の
償還等
の円滑な実施に関する基本的な方針を策定するとともに、これに従って必要な
助成等
の
措置
を講ずるものとすること。及び、国は、
日本国有鉄道
の
改革
の実施に伴い一時に多数の職員が再就職を必要とすることとなることにかんがみ、再就職の機会の確保及び再
就職
の
援助等
のための特別の
措置
を講ずるものとすることなどについて定めることとしております。 第二に、
日本国有鉄道
の
改革
の実施のため、
運輸大臣
による
日本国有鉄道
の
事業等
の
引き継ぎ等
に関する
基本計画
の策定、
日本国有鉄道
による
実施計画
の作成、
承継法人
の職員の採用、
日本鉄道建設公団
からの資産、債務の
日本国有鉄道
への
承継等
について所要の規定を設けることとしております。 第三に、
日本国有鉄道
の
改革
は昭和六十二年四月一日に実施するものとし、同日において
日本国有鉄道法
及び
日本国有鉄道法施行法
を廃止することとしております。 次に、
旅客鉄道株式会社
及び
日本貨物鉄道株式会社
に関する
法律案
につきまして御説明申し上げます。 本
法律案
は、
日本国有鉄道改革法
に定める方針に従い、六つの
旅客鉄道株式会社
及び
日本貨物鉄道株式会社
を設立し、
鉄道事業
に関し、
輸送需要
の動向に的確に対応し得る適切かつ健全な運営の体制を実現しようとするものであります。 次にこの
法律案
の概要について御説明申し上げます。 第一に、
北海道旅客鉄道株式会社
、
東日本旅客鉄道株式会社
、
東海旅客鉄道株式会社
、
西日本旅客鉄道株式会社
、
四国旅客鉄道株式会社
及び
九州旅客鉄道株式会社
は、
旅客鉄道事業
及びこれに附帯する
事業
を経営することを目的とする
株式会社
とし、
日本貨物鉄道株式会社
は、
貨物鉄道事業
及びこれに附帯する
事業
を経営することを目的とする
株式会社
としております。 また会社は、
運輸大臣
の認可を受けて
自動車運送事業
その他の
事業
を営むことができることとしております。 第二に、
東日本旅客鉄道株式会社
、
東海旅客鉄道株式会社
、
西日本旅客鉄道株式会社
及び
日本貨物鉄道株式会社
について
社債発行限度
の特例を設けるとともに、会社の
社債権者
に会社の財産に対する
先取特権
を認めることとしております。また、会社の
監督等
に関し、新株の発行、社債の募集、
長期借入金
、
代表取締役
及び
監査役
の
選定等
の決議、
事業計画
、重要な財産の譲渡、定款の
変更等
の
決議等
について
運輸大臣
の認可を受けなければならないこととしております。 第三に、
北海道旅客鉄道株式会社
、
四国旅客鉄道株式会社
及び
九州旅客鉄道株式会社
に
経営安定基金
を置くこととし、その管理及び取り崩しの
制限等
について定めおこととしております。 第四に、会社の設立に際して発行する株式の総数は
日本国有鉄道
が引き受けるものとし、会社の成立は
日本国有鉄道法
の廃止のときとしております。 また政府は、会社の設立後五年間を限り、国会の議決を経た金額の範囲内において会社の社債について
保証契約
をすることができることとし、
当該保証契約
をした社債に
資金運用部資金等
を運用することができることとしております。 次に、
新幹線鉄道保有機構法案
につきまして御説明申し上げます。 本
法律案
は、
日本国有鉄道改革法
に定める方針に従い、
新幹線鉄道保有機構
を設立し、
旅客鉄道株式会社
の
経営基盤
の
均衡化
及びこれらの施設に係る
利用者
の負担の
適正化
を図るため、
新幹線鉄道
に係る
鉄道施設
を一括して保有し、これを
旅客鉄道株式会社
に貸し付けることとするものであります。 次に、この
法律案
の概要について御説明申し上げます。 第一に、
新幹線鉄道保有機構
は、
新幹線鉄道
が
我が国
の
基幹的輸送機関
として国土の均衡ある発展に果たしている役割にかんがみ、
新幹線鉄道
を経営する
旅客鉄道株式会社
の
経営基盤
の
均衡化
と
利用者
の負担の
適正化
を図るため、
当該新幹線鉄
、道を一括して保有し、貸し付けることを目的とする法人とし、
新幹線鉄道
に係る
鉄道施設
の
旅客鉄道会社
への貸し付け、大
規模災害復旧工事
の実施、及びこれらに附帯する業務を行うこととしております。 第二に、機構はその保有する
新幹線鉄道施設
を
旅客鉄道会社
に有償で貸し付けることとし、会社はこれを借り受けるものとしております。また貸材料の年額及び
貸付期間
については、この法律及び
運輸省令
で定める基準、方法によることとしております。 第三に、
旅客鉄道株式会社
は、借り受けている
新幹線鉄道施設
について大
規模災害復旧工事
を行うことについて機構に申し出ることができることとしております。 第四に、政府は、国会の議決を経た金額の範囲内において機構の
長期借入金
または債券に係る債務について
保証契約
をすることができることとしております。 第五に、機構の
監督等
に関し、
事業計画
、
借入金
、
業務方法書
の作成、利益及び損失の処理、
償還計画
、重要な財産の
処分等
について
運輸大臣
の認可を要することとしております。 第六に、機構は、
東日本旅客鉄道株式会社
の意見を聞いて、東北新幹線の建設中の区間の建設を行うこととしております。 次に、
日本国有鉄道清算事業団法案
につきまして御説明申し上げます。 本
法律案
は、
日本国有鉄道改革法
に定める方針に従い、
日本国有鉄道
を
日本国有鉄道清算事業団
に移行させ、その資産、
債務等
を処理するための
業務等
を行わせるとともに、臨時に、その職員の再
就職
の促進を図るための業務を行わせることとするものであります。 次に、この
法律案
の概要について御説明申し上げます。 第一に、
日本国有鉄道清算事業団
は、
旅客鉄道株式会社等
による
日本国有鉄道
からの
事業等
の
引き継ぎ
並びに権利及び義務の
承継等
の後において、
国鉄長期債務等
の償還、
日本国有鉄道資産
の
処分等
を適切に行い、もって
改革法
に基づく施策の円滑な遂行に資するとともに、臨時に、その職員のうち再
就職
を必要とする者について、その促進のための業務を行うことを目的とする法人としております。 第二に、
事業団
に
資産処分審議会
を置き、
資産処分業務
に関する基本的な方針、重要な
資産処分等
についてその意見を聞かなければならないこととしております。 第三に、
事業団
は、その目的を達成するため、
国鉄長期債務等
の償還、資産の処分、その所有する土地に係る宅地の
造成等
の業務及び臨時に職員の再
就職促進
のための
業務等
を行うこととしております。また
事業団
は、
主務大臣
の認可を受けて、その業務の円滑な遂行に資するために投資することができることとし、さらに、その土地の処分について公正かつ適切な実施を確保するため、
一般競争入札
の方法に準じた
方法等
によらなければならないこととしております。 第四に、政府は
事業団
の債務の
償還等
の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、
事業団
の債務の
償還等
に関する基本的な方針を定め、これに従い予算の範囲内において
補助金等
を交付し、またはその他の援助をするものとしております。また、
事業団
は債務の
償還等
を確実かつ円滑に実施するための
償還実施方針
を定め、
運輸大臣
の承認を受けなければならないこととし、また資産の
効果的処分
その他の
措置
により必要な資金の確保に努めなければならないこととしております。 第五に、政府は国会の議決を経た金額の範囲内において
事業団
の債務について
保証契約
をすることができることとし、また、
事業団
の監督に関し、
事業計画
、
借入金等
について
運輸大臣
の認可を要することといたしております。 第六に、
日本国有鉄道
は
日本国有鉄道法
の廃止の時において
事業団
になるものとするとともに、この法律の
施行
に伴う
経過措置
に関し必要な事項について定めることとしております。 次に、
日本国有鉄道退職希望職員
及び
日本国有鉄道清算事業団職員
の再
就職
の促進に関する
特別措置法案
につきまして御説明申し上げます。 本
法律案
は、
日本国有鉄道改革法
の規定による
日本国有鉄道
の
改革
を確実かつ円滑に遂行するための施策の実施に伴い、一時に多数の再就職を必要とする職員が発生することにかんがみ、これらの者の早期かつ円滑な再
就職
の促進を図り、その職業の安定に資するため、
当該改革
前においても、
日本国有鉄道
の職員のうち再就職を希望する者について再
就職
の機会の
確保等
に関する特別の
措置
を緊急に講ずるとともに、
当該改革
後において
日本国有鉄道清算事業団
の職員になった者のうち、再就職を必要とする者について再就職の機会の確保及び再
就職
の
援助等
に関する特別の
措置
を総合的かつ計画的に講ずることとするものであります。 次に、この
法律案
の概要について御説明申し上げます。 第一に、
国鉄退職希望職員
に関する
措置
として、まず国は、再
就職促進方針
を定めるとともに、国、
特殊法人等
及び
地方公共団体
による職員の採用、国による
事業主団体
に対する
協力要請
、
日本国有鉄道
による
関連事業主
に対する雇い入れの
要請等
の再
就職
の機会の確保に関する
措置
を講ずること。 また、
公共職業安定所
による
職業紹介等
及び国による
日本国有鉄道
に対する助言、
指導等国鉄退職希望職員
の再
就職
の
援助等
に関する
措置
を講ずることを定めることとしております。 第二に、
清算事業団職員
に関する
措置
として、まず国は、再
就職促進基本計画
を、三年内にすべての職員の再
就職
が達成されるような内容のものとして策定するとともに、
清算事業団
において、毎
事業年度
、再
就職促進基本計画
の内容に即して、
実施計画
を策定すること。 次に、国、
特殊法人等
及び
地方公共団体
による職員の採用、国による
事業主団体
に対する
協力要請
、
清算事業団
による
関連事業主
に対する雇い入れの
要請等
の
清算事業団職員
の再
就職
の機会の確保に関する
措置
を講ずること。 さらに、
清算事業団
による
教育訓練
、
職業紹介等
の業務の実施、国等による
職業訓練
、
職業紹介等
に関する
措置
及び
清算事業団
に対する援助並びに
雇用促進事業団
による
援護業務
の
実施等清算事業団職員
の再
就職
の
援助等
に関する
措置
を講ずる
保ごと
を定めることとしております。 第三に、本
法律案
は、昭和六十五年四月一日限り、その効力を失うこととしております。 次に、
鉄道事業法案
につきまして御説明申し上げます。 本
法律案
は、
国鉄改革関連法案
の一環として、
日本国有鉄道
が分割・
民営化
されることに伴い、現在
日本国有鉄道
の行っている
鉄道事業
が
民営鉄道事業
となることから、
地方鉄道法
を廃止し、新たに
鉄道事業
に関する一元的な
法制度
を整備することにより、
鉄道等
の
利用者
の利益を保護するとともに
鉄道事業等
の健全な発達を図ろうとするものであります。 次に、この
法律案
の概要について御説明申し上げます。 第一に、
日本国有鉄道
の
改革
後の新体制に対応するとともに、
鉄道
に対する投資を円滑にし、
鉄道事業
の今後の発展を期するため、
鉄道
の経営と所有の分離を認め、免許の種別を第一種
鉄道事業
、第二種
鉄道事業
及び第三種
鉄道事業
に区分して定めること等
鉄道事業
の免許について所要の規定を設けることとしております。 第二に、
安全面
に十分配慮しつつ
現行地方鉄道法
と比較して大幅に規制の緩和、手続の
簡素化
を図った上で、工事の
施行
の認可、列車の
運行計画
の
届け出等
について所要の規定を設けることとしております。 特に技術上の規制については
鉄道事業者
が一定の要件を満たす
設計管理者
を選任した場合には、工事の
施行
の認可及び車両の確認について、
認可制
を
届け出制
にする等大幅に簡略化された手続によることとしております。 第三に、運賃及び料金について認可を受けること、一定の範囲の割引については
届け出
をもって足りるものとすること等について所要の規定を設けることとしております。 第四に、運輸に関する協定の
届け出
、
運行管理業務等
の管理の受委託、
事業
の譲渡譲り受け、
事業
の
休廃止等
の許可または認可、
事業改善命令
、免許の散り消しまたは
失効等
について所要の規定を設けることとしております。 第五に、
索道事業
の経営の許可、
専用鉄道等
の設置の
届け出等
について所要の規定を設けること としております。 第六に、
運輸大臣
が行う
鉄道施設
または
索道施設
の検査の全部または一部を、
指定検査機関
にも行わせることができるものとすること等について所要の規定を設けることとしております。 最後に、
日本国有鉄道改革法等施行法案
につきまして御説明申し上げます。 本
法律案
は、
日本国有鉄道改革法等
六本の法律の
施行
に関し必要な事項を定めるとともに、これらの法律の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
を行い、
国鉄改革
の円滑な実施と
改革
後の新たな
法体系
の整備を図ることとするものであります。 次に、この
法律案
の概要について御説明申し上げます。 第一に、
日本国有鉄道改革法等
の
施行
のための
措置
として、
旅客会社
及び
貨物会社
が
日本国有鉄道
から引き継いだ
鉄道事業
その他の
事業
について、
関係事業法
に基づく
免許等
を受けたものとみなすこと等会社の
日本国有鉄道
からの権利及び義務の承継に伴う所要の
経過措置
を設けることとしております。 第二に、
日本国有鉄道法
の廃止に伴い、
日本国有鉄道
の昭和六十一年度の決算の処理に関する事項その他の事項について所要の
経過措置
を設けることとしております。 第三に、
日本国有鉄道改革法等
の
施行
に伴い、
会計検査院法等
計百五十一件の
関係法律
について廃止または規定の
整備等
を行うとともに、これに伴い所要の
経過措置
を設けることとしております。 以上が、
日本国有鉄道改革法案
、
旅客鉄道株式会社
及び
日本貨物鉄道株式会社
に関する
法律案
、
新幹線鉄道保有機構法案
、
日本国有鉄道清算事業団法案
、
日本国有鉄道退職希望職員
及び
日本国有鉄道清算事業団職員
の再
就職
の促進に関する
特別措置法案
、
鉄道事業法案
及び
日本国有鉄道改革法等施行法案
を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
山下徳夫
3
○
山下委員長
次に、
横山利秋
君。
—————————————
日本鉄道株式会社法案
日本国有鉄道
の
解散
及び
特定長期債務
の
処理
に関する
法律案
日本鉄道株式会社希望退職者等雇用対策特別措置法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
横山利秋
4
○
横山
議員 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表して、ただいま
議題
となりました
日本鉄道株式会社法案
、
日本国有鉄道
の
解散
及び
特定長期債務
の
処理
に関する
法律案
及び
日本鉄道株式会社希望退職者等雇用対策特別措置法案
について、その
提案理由
と
概要
について御
説明
申し上げます。
国鉄経営
が
危機的状況
に陥り、その解決が
政治的課題
となって久しいものがあります。五回にわたる
政府
の
再建計画
はことごとく失敗しました。それは急激な
交通
と
経済情勢
の変化に適切に対応し得なかったこと、そして
日本国有鉄道法
を初め、多くの
経営
上の制約があり、
経営
の
自主性
が保障されなかったこともあって、
官僚的経営
に終始し、他方、政治の介入は絶えず、その上、国が政策的に
国鉄
に
建設
させ、
経営
させた地方
交通
線などの経費について、国が必要な補償をしなかったところに原因があります。 今日、これらのために、
国鉄
の財政はまさに破綻状態であります。かかる状態を招いた原因と責任を明らかにしなければ真の対策は生まれません。 社会党案は、こうした立場から立案したものであります。 今ここに、
政府
案と我が社会党案が並んで
議題
となり、これから広範な分野にわたり、かつ長期的視野に立って、今後五十年、否、百年にわたる
鉄道
のあり方について慎重に
審議
を行い、またこの
審議
を通じて
国民
の審判を求めることになります。 申すまでもなく、両案の
基本
的な相違は、新
事業
体の
経営形態
については、
分割
か一社制か、純然たる私企業にするのか安企業として
発展
させるのかということであります。
国鉄再建監理委員会
の答申は、
国鉄経営
の
危機的状況
を招いた最大の原因は公社制度と全国一元の巨大組織にあるとして、
国鉄事業
を再生するには速やかに
分割
・
民営化
を断行するしか道はないと強弁しています。しかし、これは大きな間違いです。 世界の巨大企業を考えるまでもなく、日本国内においても、
政府
みずからNTTの組織については
分割
しなかったではありませんか。
政府
・自民党は、こうした
国鉄
危機
の真の原因をすりかえ、その責任をあいまいにしたまま、臨調行革路線に基づいて、
国鉄
百年の歴史と伝統を無視し、
国鉄
を含む今後の総合
交通
体系の展望もないまま、先ほど
提案理由
説明
のありました諸
法案
を
提出
し、その成立を強行しようとしています。 我が党は、
国鉄
を解体し、公共性を企業性に置きかえ、全国一体の組織を
会社
間の対立を招く組織に置きかえ、また希望という名をかりた配転や退職の強要によって、未曾有の数の労働者とその家族に犠牲を押しつけ、他方では、サービスの低下や格差運賃、あるいは累積赤字を
国民
に押しつけることによって
国鉄
の再建を図ろうとするやり方には強く反対します。 同時に、
国民
の共有
財産
を守り、
国鉄
が真に
国民
の
国鉄
としてその機能を発揮し得るようにするためには、現在の
国鉄
の抜本的
改革
を
実施
する必要があると判断し、ここに必要な
法律案
を
政府
案への対案として
提出
した次第であります。 そこで、まず、我が党の対案の
基本
的な考え方について御
説明
申し上げます。第一に、
国鉄
が担ってきた公共的機能を維持
発展
させるため、
国鉄
にかわってその機能を担うべき新たな
事業
体を国の責任で
設立
すること、第二に、新
事業
体には、
国鉄
の
資産
及び
事業
のすべてを引き継がせ、地方
交通
線を含む全国ネットワークを維持
発展
させること、第三に、新
事業
体は、今日までの
国鉄
に見られるような、不当な制約や政治介入、
経営
を度外視した
負担
の押しつけなどを排除し、
経営
の
自主性
と健全な
経営
を
確保
するため、
株式会社
の形態をとるとともに、
事業
分野の拡大を図ること、第四に、
国民
の需要に応じた
事業
運営
を
確保
するため、新
事業
体の内部組織として、
国民
各階層の代表で構成する
経営
委員会
を設置すること、第五に、公共性を担保するために必要な費用は、
基本
的には国が
負担
あるいは補助すること、第六に、膨大な累積
債務
のうも国の政策の失敗によって生じた
債務
については、新
事業
体とは切り離し、国の責任で
処理
すること、第七に、
国鉄
職員
については、すべて新
事業
体が
引き継ぎ
、労使協議に基づき適正人員を定め、希望退職者の
職業
と生活の安定を
確保
するため、新
事業
体と国は、その責任において必要な
措置
を講ずることなどであります。 次に、各
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 まず、
日本鉄道株式会社法案
について御
説明
いたします。 第一に、日本
鉄道
株式会社
は、
国鉄
の
事業
を
承継
し、全国的な
鉄道事業
並びにこれに関連する
自動車運送事業
及び連絡船
事業
を
経営
することを
目的
として
設立
する
株式会社
とし、
会社
は、これらの本来の
業務
のほか、必要な
事業
を営むことができることといたしております。 なお、
会社
が関連
事業
を行うに当たっては、同種の
事業
を営む中小企業者を圧迫することのないよう、特に配慮しなければならないものといたしております。 第二に、
会社
は、
我が国
における旅客及び貨物の
基幹的輸送機関
である
鉄道
の全国ネットワークによる
輸送
その他の公共的
輸送
を担う企業体として、国及び
地方公共団体
が中心となって進める総合
交通
体系の
整備
確立に寄与し、もって公共の福祉の増進と
国民経済
の
発展
に寄与する責務を有することといたしております。 第三に、
会社
には、本社のほか、全国七ブロックにそれぞれ支社を置き、各支社ごとに、地域の
輸送需要
に適切に対応した効率的な
事業
運営
が行われるようにするため、支社に対し、大幅に権限を委譲する分権化を図ることといたしました。 第四に、
政府
は、
会社
の
発行
済み株式総数の十分の七以上を保有していなければならないものといたしております。 第五に、本社に
経営
委員会
を置き、
会社
の
経営
の
基本
方針
及び
事業計画
等の
業務
執行に関する重要
事項
は、
経営
委員会
の
議決
を経なければならないこととするとともに、支社にもそれぞれ地方
経営
委員会
を置き、
業務
区域内の営業線に関する重要
事項
は、そこでも
議決
を経なければならないことといたしております。 第六に、
政府
は、
会社
の
債務
に関する
保証契約
及び
事業
資金
の無利子貸し付けをすることができることとするとともに、
鉄道
新線の
建設
費、災害復旧費を補助することができることといたしました。また
政府
は、当分の間、
国民生活
にとって必要である地方
鉄道
営業線であって、収支均衡を
確保
することが困難であると認められるものについて、その
運営
費の一部を補助することができることともいたしております。 第七に、
運輸大臣
に対する
事業計画
の
届け出等
及び新株
発行
の
認可
等必要最小限度の
運輸大臣
の
監督
について
所要
の
規定
を設けることといたしております。 そして第八に、
施行
期日及び
経過措置
等について
所要
の
規定
を設けることといたしております。 次に、
日本国有鉄道
の
解散
及び
特定長期債務
の
処理
に関する
法律案
について御
説明
申し上げます。 第一に、
日本国有鉄道
は、日本
鉄道
株式会社
の成立のときにおいて
解散
することとし、
解散
のときに有するその一切の
権利
及び
義務
のうち、長期の
資金
に係る
債務
で政令で定める
特定長期債務
以外のものは、
国鉄
の
解散
のときにおいて、
会社
が
承継
することといたしております。 第二に、
会社
の成立の際、現に
国鉄
の
職員
である者は、
会社
の成立のときに
会社
の
職員
となるものといたしております。 第三に、
国鉄
は、
解散
した後も清算の
目的
の
範囲
内においてなお存続することとし、
政府
は、この清算中の
国鉄
に対し、
特定長期債務
の返済が完了するまでの期間中に、
債務
の
償還計画
を定めて
資金
の交付等を行うことといたしております。 なお、
会社
は、
土地
等の
処分
をした場合には、その対価の一部を清算中の
国鉄
に対し、納付することができることといたしております。 最後に、
日本鉄道株式会社希望退職者等雇用対策特別措置法案
について御
説明
申し上げます。 第一に、この
法律
は、
日本国有鉄道
から移行した日本
鉄道
株式会社
の希望退職者及び希望退職予定
職員
について特別給付金の支給及び再
就職
の
促進
に関する特別の
措置
を講じ、もって希望退職者等の
職業
及び生活の安定を図ることを
目的
といたしております。 第二に、希望退職者等の再
就職促進
に関する国及び
会社
の責務を定めるとともに、特に、
会社
は、この
法律
に定める
措置
を
実施
するに当たっては、退職を希望する
職員
の募集に応ずること等を強要し、または差別的取り扱いをしてはならないことといたしました。 第三に、希望退職者等の再
就職促進
について、国は再
就職促進基本計画
及び
採用
促進
計画を、
会社
は再
就職促進
実施計画
をそれぞれ定めるものといたしております。 なお、これらの計画の
作成
に当たっては、
会社
は労働組合と協議しなければならないことといたしております。 第四に、希望退職者等の再
就職
先の
確保
についてでありますが、国は率先して希望退職者を
採用
するとともに、
特殊法人等
及び
地方公共団体
に対し、希望退職者を
採用
するよう要請するものといたしております。また、国は、希望退職者を雇い
入れ
る一般
事業
主に対し、希望退職者雇用助成金を支給することができることといたしております。 第五に、希望退職者に支給する特別給付金に関する
規定
を設けておりますが、その額は、俸給、扶養手当及び調整手当に相当するものの月額の合計額に十二を乗じて得た
金額
とするものといたしました。 第六に、関連企業労働者等への配慮に関する
規定
を設けております。 以上のほか、国の
体制
の
整備
、
雇用促進事業団
の
援護業務
等、希望退職者等の再
就職
の
促進
、
援助
に関して、必要な諸
規定
を設けることといたしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して一カ月を超えない
範囲
内において政令で定める日から
施行
するものとし、
施行
日から起算して五年を経過する日までに
廃止
することといたしております。 以上、各
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
について御
説明
申し上げました。これらの
法律案
は、
政府
が推進する
国鉄
の
分割
・
民営化
に反対する三千五百万署名者の意向に沿って
作成
したものであり、広範な
国民
の
期待
に十分こたえ得る現実的な対案であると確信しております。 何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに可決されますよう心からお願いいたします。
山下徳夫
5
○
山下委員長
以上で各案の趣旨の
説明
は終わりました。 ————◇—————
山下徳夫
6
○
山下委員長
この際、申し上げます。 本
委員会
に付託になりました
請願
は四百十件であります。各
請願
の取り扱いにつきましては、先ほどの
理事
会において慎重に協議いたしましたが、いずれも採否の決定を保留することになりましたので、さよう御了承願います。 また、本
委員会
に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしてありますとおり、二十七件であります。念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
山下徳夫
7
○
山下委員長
次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。
内閣提出
船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する
法律案
日本国有鉄道改革法案
旅客鉄道株式会社
及び
日本貨物鉄道株式会社
に関する
法律案
新幹線鉄道保有機構法案
日本国有鉄道清算事業団法案
日本国有鉄道退職希望職員
及び
日本国有鉄道清算事業団職員
の再
就職
の
促進
に関する
特別措置法案
鉄道事業法案
及び
日本国有鉄道改革法等施行法案
並びに
嶋崎譲
君外八名
提出
日本鉄道株式会社法案
日本国有鉄道
の
解散
及び
特定長期債務
の
処理
に関する
法律案
及び
日本鉄道株式会社希望退職者等雇用対策特別措置法案
の各案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
山下徳夫
8
○
山下委員長
起立多数。よって、さよう決しました。 次に、 第百一回
国会
小林恒人君外六名
提出
、地域
交通
整備
法案
第百一回
国会
吉原米治君外六名
提出
、
交通
事業
における公共割引の国庫
負担
に関する
法律案
及び 第百二回
国会
左近正男君外九名
提出
、都市における
公共交通
の環境
整備
に関する
特別措置法案
並びに 陸運に関する件 海運に関する件 航空に関する件
日本国有鉄道
の
経営
に関する件 港湾に関する件 海上保安に関する件 観光に関する件及び 気象に関する件 の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山下徳夫
9
○
山下委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、閉会中の
委員
派遣承認申請についてお諮りいたします。 ただいま議長に対し申し出ることに決しました閉会中審査案件が付託になり、その審査のため
委員
を派遣する必要が生じました場合、調査
事項
、派遣
委員
、派遣期間、派遣地並びに承認申請の
手続
等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山下徳夫
10
○
山下委員長
御異議なしと認めます。よって、 さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十一分散会 ————◇—————