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高桑栄松君 いや、
文部大臣の
お話はますます明快で、今度相談に行きたいなと今思っております。というのは、今僕はこの
時点までカラ
宿直と
宅直との区別を
自分では正確にしたつもりなのを、同じように
考えて物を言っていまして、つまり
助教授と
助手が違うと言ったけれ
ども、
大臣は、いわゆる
宅直はそれなりの
理由があるし、カラ
宿直はだめだと、これは明快だわ。この定義をはっきりしなきゃいけないということがわかりました。なるほどそうだ。片一方はほとんど拘束を受けていない、つまり
助教授はローテーションに入っていないんだから。一方の人は呼べないんだ、だれがこの日の
宅直かは、山田というのが入っているとするとああ、山田がおれの副だと思っているわけだ。何もなきゃそれで終わりですよ。あ、これは
助教授だなんて思わぬわけですよ、書いてないんだから。ローテーションに入ってない、ですから拘束を受けるはずがないということを僕はやっぱり明快にここでわかったんです。ああ、あれがカラ
宿直で、
助手のは
宅直であるということがよくわかりました。
そこで、これは前にも申し上げたことなんですけれ
ども、このカラ
宿直、公金横領、第一、上司を告発をしたということだけでもいわゆる管理を乱しているんですよね。そういう状況の男を今日まで
——助教授、
講師までが講義の資格ございますからね、
助手は助けてはだめなんです。講義はできないんです。だから講義をする資格を与えて、臨床から講義の実習指導をやっていると思います。講義もしています。していなければそんなものやめさせればいいぐらい、
講師、
助教授はしています。この返還をさしたのが十二月ですからね。今日までこれを知らぬ顔しているんだ。それが僕、
大学の
管理者、医の倫理、教育
——私、前に申し上げましたけれ
ども、
学園紛争時代、私があの激しい
昭和四十五年から五十一年、
医学部長として六年、学生を
相手に大論争を続けてこれたのは、
一つには
大学は論理展開の場だという私の論理ですよ、論理こそ
大学のすべてだ、これ以外はない、警官なんか入れたってだめなんだからというのが
一つ。もう
一つは、医の倫理の前に医の教育倫理がある。私はこれを
教授諸公に主張した、お願いした。医の教育には倫理があります、医の教育をおろそかにしてもらってはだめだ、おろそかにすれば医の倫理は乱れていく、これは僕は主張し続けてきたことです。こんなこと、ここですらすらなんて出るものじゃありませんわ。あの紛争のときに真剣に僕訴えたからいつでも同じ言葉を僕は思い出すんです。
福島医科
大学はどういうところなんだろうかと僕は思いますね。
それで、その次の
教授が退職
——仕方がないから後で
錯誤によって取り消したんですが、三月十五日に出した。三月三十一日付です。
教授会はこれを拒否した。
新聞が伝える
理由は、
錯誤の
理由がわからない、信義違反である、この二つだと思うんです。
新聞ですよ。ところが、本人には
学長名でさっき申し上げました
錯誤ということが、その
理由を至急説明されたい、これが来たわけです。僕はここで
教授会のあり方について
文部省の見解を聞きたいんだな。
大学の
自治というのは、
学問研究の自由を守るところです。
学問研究というのは集団でやるものじゃないんだ。全部個人ですよ。
高桑は疲労
研究をやったんだ、何々
先生はがんをやったんだと、個人なんです。その個人の
研究に、あるいは思想も入っていますね、思想の自由を保障している。
大学というのは言論の自由と
学問研究の自由と、僕はこの二つだと思っております。それ以外のものは一切ない。行政的な問題は全部文部官僚がやることであって、我々は教育と
研究、それ以外のことはない。僕はそう思って
教授を勤めてきました。私の常識ですけれ
ども、それで通ったと思っています。それが個人の権利を守るべき、つまり集団で防衛をしてあげなければならない個人の権利ですよ。本人が
錯誤で、つまり
分限免職だ、もう一度繰り返しますが、これは
証拠はありませんが、出納長が三回にわたって十二月以前に本人に会って、
学長はあなたを
分限免職だと言っています、
局長はあなたを告発すると言っています、あなたとってもいられない、依願免の方がいいんじゃないですか、直江出納長が三遍会っているうち、明確に言っているそうです。
証拠はございません、これは。しかし、それを裏づけるものはありますよ、ちゃんと。
学長が十月の十一日だと思います、
福島教授に、
局長を通じてあなたの身分を預けなさい。
局長に、本人が、身分を預けろって何ですか、
辞職ですかと言ったらそうだと言っている。その一問一答が
教授会に出されています。
局長が本人に、十一月十七日か、あなたを行監を入れて刑事問題として告訴する、おれの
考えだ、行監を入れるとこう言ってるんですよ。脅迫以外の何物でもありませんよ。それで行監が十一月三十日に入った。結果は二度公式
文書で知らしてくれと言ったにもかかわらず、三月二十日までわからない。知らされたんではない、告知の形で不正はなかったと書いてある。だから彼は
錯誤なんだ、強制的
錯誤によって
辞職願いを出した。
次が、
文部大臣はやっぱり明快に教えてくださると思うんで伺いたいんですけれ
ども、
錯誤によって意思表示を取り消した場合には、重大な本人に過失がなければ有効であると民法には書いてございます。地方公務員の、教育六法、三省堂、参照いたしますと、
辞令交付前に辞意を撤回した場合には、特段の信義則違反のない限り有効であると書いてあります。教育六法です。いや、書いてあるんじゃない、判例です。最高裁判例、三十七年七月十三日だ。最高裁判例に載っています。「特段の信義則」、ここを取り上げたんだと僕思いますけれ
どもね。これだけの二つの法的な保護があるにもかかわらず、
教授会は本人がやめたいと言ったときには一日で決定しておいて
——いや、お上げしましょうか。僕持っているんですよ、ちゃんと。本人がやめるときには一日で
教授会で決定してですよ、やめるのをやめたというのを、取り消しは拒否するというんだ。これは、本人がやめさせられるというのをやめたくないと言ったら、それを保護するのが
大学の
自治、
教授会の
立場。個人の権利を守ってあげるのが
教授会だと僕は心得てきた。聞いていらっしゃるかな。僕はそら耳の
返事はお断りしたい。悪いけれ
ども仕方がないものね。僕の言ったことに答えていただきたいと思うんです、
大臣ね。僕は、僕の常識なんだけれ
ども、今言ったように
大学の
自治というものは、
教授会が個人の侵されるかもしらない権利、
学問の自由とか思想の自由とか、そういったものが外的な圧力で、プレッシャーかかったときに保護してやるのが
教授会だと僕は思っているんです。だから、僕の
医学部長時代はいろんな圧迫に僕は耐えてきた。
大学管理臨時措置法などという僕は絶対反対したやつもあった。それは僕は使わなかったです。あんなものを使ったら教育はできないということです。そんなプレッシャーで教育なんかできるものじゃないんだから。ですから、そういうのが、
教授会が辞意を、おれはやめようと初め思ったけれ
ども、そいつは思い直したと言っているのを拒否するという
理由があるんだろうか。僕は
教授会というのは奇妙だなと思うんですよ。
治外法権だと思っているのかと。しかも、法律的にもこれだけの
根拠が二つある。民法第九十五条と地方公務員法の第二十八条かなんかの最高裁判例ですよ。全くばかばかしい、こんな僕の専門外の勉強させられちゃ。本当に覚えているのも大変だしさ。何かそう書いてあったですよ。だから、少し何条間違ってもいいや。見てください、最高裁判例です。三十七年七月十三日だった。たしかそうだった。ですから、これだけの
根拠に支えられているのが、
教授会が拒否したと、その
理由をと、僕はこれも
調査をお願いした。
錯誤という
理由がわからないんだ。これは彼が二十七日に
返事を出してますから、
学長あてに。見ればわかる。信義違反って何ですか。シンギってどっちのシンギなんですかね。大体、思い違いしたというのは信義に
関係するのかしら。信義って何だろう。不思議なんだな。おれは思い違ったというのだめなんですかね。そんなばかなことないと思うんですよ。そして、行政措置ということをこの前法務省が言った、この前のとき。確かに行政的な場ですよ、公務員ですから。しかし、行政措置が
錯誤を許されないというのは、対象が公になって政策が行われたときには
錯誤は許されません。おれは思い違った。それはとんでもない話だ。しかし、個人対象なんだから、利害
関係は行政行為の
一つかもしらぬけれ
ども、個人対象なんか利害
関係は本人以外に何にもないんだ。それが、
錯誤が許されないとか信義だとかって問題じゃない。個人なんだから。公の問題じゃありませんよ。だから、この取り消しを認めなかった
教授会の
理由について明快な
回答を求めたいし、出ていないことは僕はわかっているから、厳重に僕の言った趣旨に沿うてがっちり
文書でもらってもらいたいと僕は思いますが、急ぎたいね。一年かかったなんていったらとんでもないですよ。冗談じゃありませんよね。
大臣いかがですか。