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1983-03-31 第98回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十八年三月三十一日(木曜日) 午前十一時三分開会 ─────────────
委員
の異動 三月二十四日
辞任
補欠選任
関口
恵造
君
衛藤征士郎
君 三月二十五日
辞任
補欠選任
大城
眞順
君 遠藤 政夫君
衛藤征士郎
君
関口
恵造
君 三月二十九日
辞任
補欠選任
和田
静夫
君
山田
譲君 沓脱
タケ子
君
小笠原貞子
君 三月三十日
辞任
補欠選任
関口
恵造
君
玉置
和郎
君
山田
譲君
和田
静夫
君
小笠原貞子
君 沓脱
タケ子
君 三月三十一日
辞任
補欠選任
玉置
和郎
君
関口
恵造
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
目黒
今
朝次郎
君 理 事
田中
正巳君 渡部 通子君 委 員 石本 茂君
大坪健一郎
君 佐々木 満君 斎藤 十朗君
関口
恵造
君
本岡
昭次
君 中野 鉄造君 沓脱
タケ子
君 藤井 恒男君
山田耕三郎
君 発 議 者
本岡
昭次
君
委員
以外の
議員
発 議 者
田中寿美子
君
国務大臣
労 働 大 臣
大野
明君
政府委員
防衛施設庁労務
部長 木梨 一雄君
労働大臣官房長
加藤 孝君
労働省職業安定
局長 谷口 隆志君
事務局側
常任委員会専門
員 今藤 省三君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
特定不況業種
・
特定不況地域関係労働者
の
雇用
の安定に関する
特別措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
雇用
における
男女
の
平等取扱い
の
促進
に関する
法律案
(
対馬孝且君外
二名
発議
) ○
育児休業法案
(
本岡昭次
君外二名
発議
) ─────────────
目黒今朝次郎
1
○
委員長
(
目黒
今
朝次郎
君) ただいまから
社会労働委員会
を開会いたします。
特定不況業種
・
特定不況地域関係労働者
の
雇用
の安定に関する
特別措置法案
及び
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
を便宜一括して
議題
といたします。 まず、両案について、
政府
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
大野労働大臣
。
大野明
2
○
国務大臣
(
大野明
君) ただいま
議題
となりました
特定不況業種
・
特定不況地域関係労働者
の
雇用
の安定に関する
特別措置法案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
わが国
におきましては、
内外
の厳しい
経済情勢
を反映して、
雇用失業情勢
にも厳しいものがあります。とりわけ、二度にわたる
石油危機
を背景とした原材料、
エネルギーコスト
の上昇、
発展途上国
の
追い上げ等
最近における
経済的事情
の
変化
に伴って、アルミニウム製錬
業等
の
素材産業
を
中心
として
構造不況
に陥っている
業種
が少なくありません。これらの
構造不況業種
におきましては、
当該業種
の
労働者
はもちろんのこと、
関連下請企業
の
労働者
やこれらの
業種
が集積している
地域
全体の
雇用失業情勢
に深刻な影響を与えているところであり、これら
関係労働者
の
失業
の
予防
を
中心
とした
雇用
の安定のための
施策
を積極的に進めていくことが緊急の
課題
となっております。
政府
といたしましては、このような
課題
に適切に対処していくため、本年六月三十日に
有効期限等
が到来する
特定不況業種離職者臨時措置法
及び
特定不況地域離職者臨時措置法
を統合整備し、これら
関係労働者
の
雇用
の安定のための
施策
を一層推進することとし、そのための案を
関係審議会
に諮問して、その
答申
に基づきこの
法律案
を作成し、ここに提出した次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、
概要
を御説明申し上げます。 第一に、この
法律
で
対象
とする
特定不況業種
とは、従来国の
施策
により
事業規模
の
縮小等
が行われる
業種
に限定されていた点を改め、
内外
の
経済的事情
の著しい
変化
により、その製品や役務の
供給能力
が過剰となっており、その状態が長期にわたって継続することが見込まれるため、
事業規模
の
縮小等
を余儀なくされ、これに伴い
雇用量
が
相当程度
に減少しており、または減少するおそれがある
業種
を言うこととしており、また、
特定不況地域
とは、
特定不況業種
に属する
事業所
が
相当程度
集積しており、これらの
事業所
の
事業規模
の
縮小等
に伴い
雇用情勢
が悪化し、または悪化するおそれのある
地域
を言うこととしております。 なお、
特定不況業種
及び
特定不況地域
の指定は、
期間
を付して行うこととしております。 第二に、従来
特定不況業種
について
職業紹介等
に関する
計画
を作成することとしていた点を改め、特に必要があると認められる
特定不況業種
または
特定不況地域
について、
失業
の
予防
、再
就職
の
促進
のための
措置
の推進に資するため、新たに
雇用
の安定に関する
計画
を作成することとしております。 第三に、
特定不況地域
の
雇用情勢
の一層の悪化を防止するために必要があるときは、
相当数
の
離職者
を発生させることとなる
事業規模
の
縮小等
を行おうとする
特定不況業種事業主
に対して、
労働大臣
が
雇用
の安定のための
措置
を講ずることを要請することができることとしております。 第四に、
失業
の
予防
、
雇用機会
の
増大等
を図るため、
離職予定者
に対する
教育訓練
の
実施
その他
雇用
の安定に必要な
措置
を講ずる
事業主
に対して、
雇用保険法
に基づく
雇用安定事業
または
雇用改善事業
として必要な助成及び
援助
を行うこととしております。 第五に、
関連下請中小企業
につきましては、親
事業所
に先行して
雇用調整
が
実施
されるという
実態
にかんがみ、
特定不況業種
として指定される前の
一定期間
内に離職した者に対しても
求職手帳
を 発給し、この
法律
に基づく
援護措置
を講じることとしております。 以上のほか、
現行
の
離職者
二法に基づいて講じてきた
特定不況業種事業主
による再
就職援助等計画
の作成及びその
公共職業安定所長
による認定、
特定不況業種離職者
に対する
求職手帳
の発給、
就職指導
の
実施
及び
職業転換給付金
の
支給
、四十歳以上の
手帳所持者
及び
特定不況地域離職者
に対する
雇用保険
の
個別延長給付
の特例的な
支給等
の
施策
は、継続して
実施
することとしております。 なお、この
法律
は、本年七月一日から施行し、五年後の
昭和
六十三年六月三十日までに廃止することとしております。 以上、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
につきまして御説明申し上げました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、ただいま
議題
となりました
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
を御説明申し上げます。
駐留軍関係離職者
及び
漁業離職者
につきましては、それぞれ、
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
に基づき、特別な
就職指導
の
実施
、
職業転換給付金
の
支給等各般
の
施策
を講ずることにより、その再
就職
の
促進
と
生活
の安定に努めてきたところでありますが、これら二法は、前者が本年五月十六日限りで、また、後者が本年六月三十日限りで失効することとなっております。 しかしながら、
駐留軍関係離職者
及び
漁業離職者
につきましては、今後においても、
国際情勢
の
変化等
に伴い、なおその発生が予想されますので、
政府
といたしましては、
現行
の
駐留軍関係離職者対策
及び
漁業離職者対策
を今後とも引き続き
実施
する必要があると考え、そのための案を
中央職業安定審議会
にお諮りして、その
答申
に基づきこの
法律案
を作成し、提案した次第であります。 次にその
内容
を御説明申し上げます。 第一に、
駐留軍関係離職者等臨時措置法
の
有効期限
を五年延長し、
昭和
六十三年五月十六日までとすることであります。 第二に、
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の
有効期限
を五年延長し、
昭和
六十三年六月三十日までとすることであります。 以上、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
につきまして御説明申し上げました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
目黒今朝次郎
3
○
委員長
(
目黒
今
朝次郎
君) 両案に対する
質疑
は後日に譲ります。 ─────────────
目黒今朝次郎
4
○
委員長
(
目黒
今
朝次郎
君) この際、
労働大臣
が
予算委員会
から
出席
を要求されておりますので、退席することを許可したいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
目黒今朝次郎
5
○
委員長
(
目黒
今
朝次郎
君) 御
異議
ないと認めます。 では、
大臣
どうぞ。 ─────────────
目黒今朝次郎
6
○
委員長
(
目黒
今
朝次郎
君) 次に、
雇用
における
男女
の
平等取扱い
の
促進
に関する
法律案
を
議題
といたします。
発議者田中寿美子
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
田中寿美子
君。
田中寿美子
7
○
委員
以外の
議員
(
田中寿美子
君) ただいま
議題
となりました
雇用
における
男女
の
平等取扱い
の
促進
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
個人
の尊厳と
男女
の平等は、
国連憲章
、
世界人権宣言
にうたわれております
人類普遍
の原理であります。
わが国
の
憲法
におきましても、すべて国民は
個人
として尊重され、法のもとに平等であって、性別によって政治的、経済的または
社会的関係
において
差別
されることがない旨を明定しております。 また、一九七九年六月に
わが国
が
批准
しました
国際人権規約
におきましても、
A規約
及び
B規約
の
双方
において、経済的、
社会
的、文化的、政治的及び
市民的権利
において
男女
の平等を保障すべきである旨を
規定
しております。さらにまた、同年十二月に第三十四回
国連総会
におきまして、
婦人
に対するあらゆる
形態
の
差別
の
撤廃
に関する
条約
を採択しました。 しかるに、
わが国
における法制は、
雇用
の
分野
を含めて実際に
男女
の平等を確保する上でいまだ不十分であることは否めません。アメリカでは一九七二年に
雇用機会平等法
を、イギリスでは一九七五年に
性差別禁止法
を、スウェーデンでは、一九七九年に
男女雇用平等法
を制定しました。また、その他
欧米諸国
を初め多くの国でも、
雇用
の
分野
における女性の
地位
の
平等化
を目指して、各種の
法律
や
制度
を設けて国が積極的に対応しております。 一九七五生の
国際婦人年世界会議
で採択された
世界行動計画
及び
メキシコ宣言
並びに同年の
ILO総会
で採択された
行動計画
は、いずれも
女子
の
労働
における平等の
権利
を確認し、かつ、強調しておりますし、さらに
ILO
の
行動計画
は、
雇用
における
男女
の
機会
及び
待遇
の
均等
を
促進
するため、国の
制度
として
女子
の参加を含む三
者構成
の
機関
を設立すべきことを
勧告
しております。 一九八〇年開催の
国連婦人
の十年
中間年世界会議
においては、
わが国
を含め七十五カ国が
婦人
に対するあらゆる
形態
の
差別
の
撤廃
に関する
条約
に署名をしております。そしてこの
条約
は、一九八一年九月に発効し、現在では、
批准
、
加入国
は、すでに四十五カ国に及んでおります。
わが国
も
批准
を急ぐよう各方面から要望されております。 ところで、
わが国
における
女子労働者
の
地位
が
憲法
の
趣意
に照らしいまだ満足すべき
状況
になく、
国際水準
に照らしても改善すべき点が数多くあります。近年
わが国
の
女子雇用者
の数が、ますます
増加
の一途をたどり全
雇用者
の三分の一を占め、
日本経済
にとって欠くことのできない
労働力
となりつつあるにもかかわらず、
雇用
に関する不平等はむしろ増大しつつあります。 こうした
実情
に効果的に対処し、かつ、また
前述
のように
女子
の
労働
における
地位
の
平等化
を目指して活発な
努力
を示している
国際的動向
にも対応するため、国は当面の
優先的政策課題
として、
雇用
の
分野
における
女子
の
差別的取り扱い
を
禁止
するとともに、その
差別的取り扱い
からの
救済制度
を設けることにより、
女子労働者
の
地位
の
平等化
の
促進
を図る
施策
を推進していくべきものと考えます。 われわれはことに
雇用
における
男女
の
平等取扱い
の
促進
に関する
法律案
を提案し、上述の
政策課題
に対応すべく、われわれの態度を明らかにすべきであるとの結論に達しました。 次に、この
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 まず第一に、この
法律案
の骨子は、
使用者等
が
女子
を
差別
的に取り扱うことを
法律
上
禁止
する旨を明定することと、
女子
をそうした
差別的取り扱い
から
救済
するための
制度
を設けることの二点であります。なお、ここで重要でありますことは、この
救済制度
は、
労働基準法
において予定されておりますような
官憲的保護
により
労働条件
の
適正化
を図っていこうとするのと異なり、
雇用
における
男女
の平等は、
女子労働者
及び
使用者双方
のたゆみない自主的な
努力
によって実現されていくべきことを期待しつつ、それを補う支柱として、
女子
から
申し立て
があった場合には、迅速かつ適正な
手続
により
救済
をしていこうとするものであることであります。 第二に、
差別的取り扱い
の
禁止
については、まず
労働条件等
について、「
使用者
は、
労働者
が
女子
であることを
理由
として、募集若しくは採用又は
賃金
、昇進、定年、退職その他の
労働条件
について、男子と
差別
してはならない。」と
規定
し、その他
職業紹介
、
職業訓練等
についての
差別的取り扱い
をも
禁止
する旨を定めております。具体的にどういう行為が
差別的取り扱い
であるかを判断し ていく上に必要な指針は、別に
中央雇用平等委員会
が定める準則において漸次展開されていくことが予定されております。 第三に、
救済機関
であります
雇用平等委員会
は、
中央
に
国家行政組織法
第三条の
委員会
として
中央雇用平等委員会
を、都道府県に
地方雇用平等委員会
を設置し、それぞれの
雇用平等委員会
は、
使用者委員
、
労働者委員
及び
公益委員
の三
者構成
とし、各
側委員
の二分の一以上は
女子
でなければならないこととし、さらに
中央雇用平等委員会
の
公益委員
の任命につきましては、両議院の同意を得なければならないことといたしております。
現行
の
労働委員会
に類似した
組織
でありますが、二分の一以上の
女子委員
を含まなければならないとしている点が大きな特徴であります。 第四に、
差別的取り扱い
からの
救済手続
は、次のとおりであります。 原則として二
審制
を採用し、
初審
は
地方雇用平等委員会
が、再
審査
は
中央雇用平等委員会
が行うことといたしております。
手続
は、
女子労働者
から
管轄地方雇用平等委員会
に
救済
の
申し立て
があったときに開始いたします。以後
当事者双方
の意見を聞いた上、相当と認めるときは、被
申立人
に対し、
申立人
を
差別的取り扱い
から
救済
するため適当な
措置
を
勧告
することができることとし、
当該勧告
の
内容
に相当する合意が
当事者
間に成立したときは
申し立て
は取り下げられたものとみなし、迅速な解決を図ることといたしております。それに至らない場合には、
当事者
の立ち会いのもとに
審問
を行い、証拠調べ、事実の調査を経て、
申し立て
に
理由
があると認められるときは、
当該地方雇用平等委員会
はその裁量により
原職復帰
、
バックペイ
の
支払い等女子労働者
を
差別的取り扱い
から
救済
するために必要な
措置
を
決定
で命ずべきことにいたしております。この
地方雇用平等委員会
の
決定
に不服がある
当事者
は、さらに
中央雇用平等委員会
へ再
審査
の
申し立て
ができることといたしており、また
前述
の
勧告
は、
中央雇用平等委員会
も行うことができることとしております。なお、
初審
及び再
審査
いずれの
手続
におきましても、
使用者委員
、
労働者委員
は
審問
に参与できることにいたしております。また
救済
の
申し立て
の
相手方当事者
が
職業安定機関
であります場合には、
決定
にかえて
勧告
をすることにいたしております。 第五に、
取り消し
の
訴え
との
関係
についてでありますが、
地方雇用平等委員会
の
決定
に対しては出訴を認めず、ただ
中央雇用平等委員会
の
決定
に対してのみ
東京高等裁判所
へ
取り消し
の
訴え
を提起できることといたしました。
女子労働者
の
差別的取り扱い
からの
救済
の
制度
としては、
使用者委員
、
労働者委員双方
の参与のもとの
審問手続
が予定されている
行政委員会方式
が合理的であるとの判断から、こうした
雇用平等委員会
による
救済
の
制度
を設けました以上は、
地方雇用平等委員会
の
決定
に対し直ちに出訴の道を開くのは妥当でなく、
中央雇用平等委員会
による再
審査
を経由させるべきであるとの
趣意
に出るものにほかなりません。 このほか、
中央雇用平等委員会
の重要な権限の一つとして、
雇用
における
男女
の
平等取り扱い
の
促進
に関し講ずべき
施策
につき
労働大臣
に建議ができることにいたしております。また、
中央雇用平等委員会
による国会への
事務処理状況
の報告、
地方雇用平等委員会
による
苦情相談
に関する
事務処理
の
取り扱い
、
啓発宣伝活動
、
不利益取り扱い
の
禁止等
に関し所要の
規定
を整備いたしております。 なお、この
法律
の
規定
は、国及び
地方公共団体
の
公務員
であります
女子職員
につきましても適用があり、その
差別的取り扱い
に関しましても、
雇用平等委員会
の
決定
により
原職復帰等
の
救済
が与えられることにいたしております。 最後に、
救済手続
の
実効性
を確保するため罰則を設けております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
目黒今朝次郎
8
○
委員長
(
目黒
今
朝次郎
君)
本案
に対する
質疑
は後日に譲ります。 ─────────────
目黒今朝次郎
9
○
委員長
(
目黒
今
朝次郎
君) 次に、
育児休業法案
を
議題
といたします。
発議者本岡昭次
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
本岡昭次
君。
本岡昭次
10
○
本岡昭次
君 ただいま
議題
となりました
育児休業法案
につきまして、
日本社会党
を代表いたしまして、
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
わが国
における人口の
高齢化
は急速に進んでおり、
出生率
の低下と相まって、来るべき
社会
の担い手となる児童の
健全育成
が一層重要な問題となっております。 また、近年、
婦人
の
職場進出
は目覚ましく、
昭和
五十七年には、
雇用
されて働く
婦人
の数は、千四百十八万人に達し、そのうち有
配偶者
が約三分の二を占めるに至っており、今後も乳幼児を持ちながら働く
婦人
の
増加
が見込まれております。 しかし、働く
婦人
の
職場環境
を見ますと、
出産
後も勤続する意志を持ちながら、
育児
のために
職場
を離れなければならない例が多く見られ、一度離職すると再
就職
がむずかしく、また、不利な
労働条件
を余儀なくされる場合が多い
実態
にあります。この
職業
と
家庭生活
との調和の問題に対処するためには、
保育施設
の
整備充実
とあわせ
育児休業制度
の普及が不可欠となっております。 現在、
わが国
では、
公務員
である
女子教員
、
看護婦
、
保母等
については
育児休業
が
制度
化され、
対象範囲
が限られておりますが、
地方公務員
について、その
利用状況
を見ますと、
対象者
に対する
利用率
は
昭和
五十四年度で四〇・九%となっております。 また、
勤労婦人福祉法
は、
勤労婦人
の
育児休業
の
実施
について
事業主
の
努力義務
を
規定
しております。しかし、
昭和
五十三年で三十人以上
規模
の
事業所
で
育児休業
を
実施
している
事業所
はわずかに六・六%にすぎません。 一方、
ヨーロッパ諸国
では、多数の国において
育児休業制度
が立法化され、働く
婦人
の
人権
と
母子福祉
、
育児
について手厚い配慮がなされております。 一九八〇年に
わが国
が署名した
国連
の
婦人
に対するあらゆる
形態
の
差別
の
撤廃
に関する
条約
は、「子の養育には
男女
間の及び
社会
全体の
責任
の分担が必要であることを
認識
」すると述べております。 また、
ILO
も、一九八一年に
男女労働者
特に
家族的責任
を有する
労働者
の
機会均等
及び
均等待遇
に関する
条約
及び
勧告
を採択しており、その
勧告
では「両親のうちのいずれかは、
出産休暇
の直後の
期間
内に、
雇用
を放棄することなく、かつ、
雇用
から生ずる
権利
を保護された上、
休暇
(
育児休暇
)をとることができるべきである。」とうたっておりますが、現在、これらの理念が
世界共通
の
認識
となるに至っております。 かかる
実情
を見るとき、
わが国
においても、すべての
労働者
を
対象
とする
所得保障
を伴う
育児休業制度
を早急に確立する必要があります。 これが、ここに
育児休業法案
を提出する
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 まず第一に、この
法律
は、子を養育する
労働者
に
育児休業
を保障することにより、
労働者
の負担の軽減と継続的な
雇用
の
促進
を図り、もって
労働者
の
福祉
の増進に資することを目的としております。 第二に、
使用者
は、父または母である
労働者
がその一歳に満たない子を養育するための
休業
を請求したときは、その請求を拒んではならないものとしております。ただし、共働きである父母の一方が
育児休業
をするとき、または一方が
家事専従
でその子を養育できるときは、重ねて他方が
育児休業
をすることを拒むことができることとしております。 第三に、これが、最低の
労働基準
として遵守されるための必要な
規定
を設け、また、
育児休業
を
理由
とする
不利益取り扱い
の
禁止
を
規定
しております。 第四に、
育児休業期間
中の
給付
については、別に
法律
で定めるところにより、
賃金
の額の六割に相当する額の
給付
を行うこととしております。 なお、この
法律
は、
公務員
を含めた全
労働者
に適用されますが、
公務員関係規定
の
整備等
は、別に
法律
で定めることとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
目黒今朝次郎
11
○
委員長
(
目黒
今
朝次郎
君)
本案
に対する
質疑
は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十八分散会