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1983-03-31 第98回国会 参議院 社会労働委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十八年三月三十一日(木曜日)    午前十一時三分開会     ─────────────    委員の異動  三月二十四日     辞任         補欠選任      関口 恵造君     衛藤征士郎君  三月二十五日     辞任         補欠選任      大城 眞順君     遠藤 政夫君      衛藤征士郎君     関口 恵造君  三月二十九日     辞任         補欠選任      和田 静夫君     山田  譲君      沓脱タケ子君     小笠原貞子君  三月三十日     辞任         補欠選任      関口 恵造君     玉置 和郎君      山田  譲君     和田 静夫君      小笠原貞子君     沓脱タケ子君  三月三十一日     辞任         補欠選任      玉置 和郎君     関口 恵造君     ─────────────  出席者は左のとおり。     委員長        目黒朝次郎君     理 事                 田中 正巳君                 渡部 通子君     委 員                 石本  茂君                 大坪健一郎君                 佐々木 満君                 斎藤 十朗君                 関口 恵造君                 本岡 昭次君                 中野 鉄造君                 沓脱タケ子君                 藤井 恒男君                 山田耕三郎君        発  議  者  本岡 昭次君    委員以外の議員        発  議  者  田中寿美子君    国務大臣        労 働 大 臣  大野  明君    政府委員        防衛施設庁労務        部長       木梨 一雄君        労働大臣官房長  加藤  孝君        労働省職業安定        局長       谷口 隆志君    事務局側        常任委員会専門        員        今藤 省三君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○特定不況業種特定不況地域関係労働者雇用の安定に関する特別措置法案内閣提出衆議院送付) ○駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付) ○雇用における男女平等取扱い促進に関する法律案対馬孝且君外二名発議) ○育児休業法案本岡昭次君外二名発議)     ─────────────
  2. 目黒今朝次郎

    委員長目黒朝次郎君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。  特定不況業種特定不況地域関係労働者雇用の安定に関する特別措置法案及び駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。  まず、両案について、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。大野労働大臣
  3. 大野明

    国務大臣大野明君) ただいま議題となりました特定不況業種特定不況地域関係労働者雇用の安定に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  わが国におきましては、内外の厳しい経済情勢を反映して、雇用失業情勢にも厳しいものがあります。とりわけ、二度にわたる石油危機を背景とした原材料、エネルギーコストの上昇、発展途上国追い上げ等最近における経済的事情変化に伴って、アルミニウム製錬業等素材産業中心として構造不況に陥っている業種が少なくありません。これらの構造不況業種におきましては、当該業種労働者はもちろんのこと、関連下請企業労働者やこれらの業種が集積している地域全体の雇用失業情勢に深刻な影響を与えているところであり、これら関係労働者失業予防中心とした雇用の安定のための施策を積極的に進めていくことが緊急の課題となっております。  政府といたしましては、このような課題に適切に対処していくため、本年六月三十日に有効期限等が到来する特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法を統合整備し、これら関係労働者雇用の安定のための施策を一層推進することとし、そのための案を関係審議会に諮問して、その答申に基づきこの法律案を作成し、ここに提出した次第であります。  次に、この法律案内容につきまして、概要を御説明申し上げます。  第一に、この法律対象とする特定不況業種とは、従来国の施策により事業規模縮小等が行われる業種に限定されていた点を改め、内外経済的事情の著しい変化により、その製品や役務の供給能力が過剰となっており、その状態が長期にわたって継続することが見込まれるため、事業規模縮小等を余儀なくされ、これに伴い雇用量相当程度に減少しており、または減少するおそれがある業種を言うこととしており、また、特定不況地域とは、特定不況業種に属する事業所相当程度集積しており、これらの事業所事業規模縮小等に伴い雇用情勢が悪化し、または悪化するおそれのある地域を言うこととしております。  なお、特定不況業種及び特定不況地域の指定は、期間を付して行うこととしております。  第二に、従来特定不況業種について職業紹介等に関する計画を作成することとしていた点を改め、特に必要があると認められる特定不況業種または特定不況地域について、失業予防、再就職促進のための措置の推進に資するため、新たに雇用の安定に関する計画を作成することとしております。  第三に、特定不況地域雇用情勢の一層の悪化を防止するために必要があるときは、相当数離職者を発生させることとなる事業規模縮小等を行おうとする特定不況業種事業主に対して、労働大臣雇用の安定のための措置を講ずることを要請することができることとしております。  第四に、失業予防雇用機会増大等を図るため、離職予定者に対する教育訓練実施その他雇用の安定に必要な措置を講ずる事業主に対して、雇用保険法に基づく雇用安定事業または雇用改善事業として必要な助成及び援助を行うこととしております。  第五に、関連下請中小企業につきましては、親事業所に先行して雇用調整実施されるという実態にかんがみ、特定不況業種として指定される前の一定期間内に離職した者に対しても求職手帳を 発給し、この法律に基づく援護措置を講じることとしております。  以上のほか、現行離職者二法に基づいて講じてきた特定不況業種事業主による再就職援助等計画の作成及びその公共職業安定所長による認定、特定不況業種離職者に対する求職手帳の発給、就職指導実施及び職業転換給付金支給、四十歳以上の手帳所持者及び特定不況地域離職者に対する雇用保険個別延長給付の特例的な支給等施策は、継続して実施することとしております。  なお、この法律は、本年七月一日から施行し、五年後の昭和六十三年六月三十日までに廃止することとしております。  以上、この法律案提案理由及びその内容概要につきまして御説明申し上げました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  次に、ただいま議題となりました駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。  駐留軍関係離職者及び漁業離職者につきましては、それぞれ、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に基づき、特別な就職指導実施職業転換給付金支給等各般施策を講ずることにより、その再就職促進生活の安定に努めてきたところでありますが、これら二法は、前者が本年五月十六日限りで、また、後者が本年六月三十日限りで失効することとなっております。  しかしながら、駐留軍関係離職者及び漁業離職者につきましては、今後においても、国際情勢変化等に伴い、なおその発生が予想されますので、政府といたしましては、現行駐留軍関係離職者対策及び漁業離職者対策を今後とも引き続き実施する必要があると考え、そのための案を中央職業安定審議会にお諮りして、その答申に基づきこの法律案を作成し、提案した次第であります。  次にその内容を御説明申し上げます。  第一に、駐留軍関係離職者等臨時措置法有効期限を五年延長し、昭和六十三年五月十六日までとすることであります。  第二に、国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法有効期限を五年延長し、昭和六十三年六月三十日までとすることであります。  以上、この法律案提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  4. 目黒今朝次郎

    委員長目黒朝次郎君) 両案に対する質疑は後日に譲ります。     ─────────────
  5. 目黒今朝次郎

    委員長目黒朝次郎君) この際、労働大臣予算委員会から出席を要求されておりますので、退席することを許可したいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 目黒今朝次郎

    委員長目黒朝次郎君) 御異議ないと認めます。  では、大臣どうぞ。     ─────────────
  7. 目黒今朝次郎

    委員長目黒朝次郎君) 次に、雇用における男女平等取扱い促進に関する法律案議題といたします。  発議者田中寿美子君から趣旨説明を聴取いたします。田中寿美子君。
  8. 田中寿美子

    委員以外の議員田中寿美子君) ただいま議題となりました雇用における男女平等取扱い促進に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  個人の尊厳と男女の平等は、国連憲章世界人権宣言にうたわれております人類普遍の原理であります。わが国憲法におきましても、すべて国民は個人として尊重され、法のもとに平等であって、性別によって政治的、経済的または社会的関係において差別されることがない旨を明定しております。  また、一九七九年六月にわが国批准しました国際人権規約におきましても、A規約及びB規約双方において、経済的、社会的、文化的、政治的及び市民的権利において男女の平等を保障すべきである旨を規定しております。さらにまた、同年十二月に第三十四回国連総会におきまして、婦人に対するあらゆる形態差別撤廃に関する条約を採択しました。  しかるに、わが国における法制は、雇用分野を含めて実際に男女の平等を確保する上でいまだ不十分であることは否めません。アメリカでは一九七二年に雇用機会平等法を、イギリスでは一九七五年に性差別禁止法を、スウェーデンでは、一九七九年に男女雇用平等法を制定しました。また、その他欧米諸国を初め多くの国でも、雇用分野における女性の地位平等化を目指して、各種の法律制度を設けて国が積極的に対応しております。  一九七五生の国際婦人年世界会議で採択された世界行動計画及びメキシコ宣言並びに同年のILO総会で採択された行動計画は、いずれも女子労働における平等の権利を確認し、かつ、強調しておりますし、さらにILO行動計画は、雇用における男女機会及び待遇均等促進するため、国の制度として女子の参加を含む三者構成機関を設立すべきことを勧告しております。  一九八〇年開催の国連婦人の十年中間年世界会議においては、わが国を含め七十五カ国が婦人に対するあらゆる形態差別撤廃に関する条約に署名をしております。そしてこの条約は、一九八一年九月に発効し、現在では、批准加入国は、すでに四十五カ国に及んでおります。わが国批准を急ぐよう各方面から要望されております。  ところで、わが国における女子労働者地位憲法趣意に照らしいまだ満足すべき状況になく、国際水準に照らしても改善すべき点が数多くあります。近年わが国女子雇用者の数が、ますます増加の一途をたどり全雇用者の三分の一を占め、日本経済にとって欠くことのできない労働力となりつつあるにもかかわらず、雇用に関する不平等はむしろ増大しつつあります。  こうした実情に効果的に対処し、かつ、また前述のように女子労働における地位平等化を目指して活発な努力を示している国際的動向にも対応するため、国は当面の優先的政策課題として、雇用分野における女子差別的取り扱い禁止するとともに、その差別的取り扱いからの救済制度を設けることにより、女子労働者地位平等化促進を図る施策を推進していくべきものと考えます。  われわれはことに雇用における男女平等取扱い促進に関する法律案を提案し、上述の政策課題に対応すべく、われわれの態度を明らかにすべきであるとの結論に達しました。  次に、この法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  まず第一に、この法律案の骨子は、使用者等女子差別的に取り扱うことを法律禁止する旨を明定することと、女子をそうした差別的取り扱いから救済するための制度を設けることの二点であります。なお、ここで重要でありますことは、この救済制度は、労働基準法において予定されておりますような官憲的保護により労働条件適正化を図っていこうとするのと異なり、雇用における男女の平等は、女子労働者及び使用者双方のたゆみない自主的な努力によって実現されていくべきことを期待しつつ、それを補う支柱として、女子から申し立てがあった場合には、迅速かつ適正な手続により救済をしていこうとするものであることであります。  第二に、差別的取り扱い禁止については、まず労働条件等について、「使用者は、労働者女子であることを理由として、募集若しくは採用又は賃金、昇進、定年、退職その他の労働条件について、男子と差別してはならない。」と規定し、その他職業紹介職業訓練等についての差別的取り扱いをも禁止する旨を定めております。具体的にどういう行為が差別的取り扱いであるかを判断し ていく上に必要な指針は、別に中央雇用平等委員会が定める準則において漸次展開されていくことが予定されております。  第三に、救済機関であります雇用平等委員会は、中央国家行政組織法第三条の委員会として中央雇用平等委員会を、都道府県に地方雇用平等委員会を設置し、それぞれの雇用平等委員会は、使用者委員労働者委員及び公益委員の三者構成とし、各側委員の二分の一以上は女子でなければならないこととし、さらに中央雇用平等委員会公益委員の任命につきましては、両議院の同意を得なければならないことといたしております。現行労働委員会に類似した組織でありますが、二分の一以上の女子委員を含まなければならないとしている点が大きな特徴であります。  第四に、差別的取り扱いからの救済手続は、次のとおりであります。  原則として二審制を採用し、初審地方雇用平等委員会が、再審査中央雇用平等委員会が行うことといたしております。手続は、女子労働者から管轄地方雇用平等委員会救済申し立てがあったときに開始いたします。以後当事者双方の意見を聞いた上、相当と認めるときは、被申立人に対し、申立人差別的取り扱いから救済するため適当な措置勧告することができることとし、当該勧告内容に相当する合意が当事者間に成立したときは申し立ては取り下げられたものとみなし、迅速な解決を図ることといたしております。それに至らない場合には、当事者の立ち会いのもとに審問を行い、証拠調べ、事実の調査を経て、申し立て理由があると認められるときは、当該地方雇用平等委員会はその裁量により原職復帰バックペイ支払い等女子労働者差別的取り扱いから救済するために必要な措置決定で命ずべきことにいたしております。この地方雇用平等委員会決定に不服がある当事者は、さらに中央雇用平等委員会へ再審査申し立てができることといたしており、また前述勧告は、中央雇用平等委員会も行うことができることとしております。なお、初審及び再審査いずれの手続におきましても、使用者委員労働者委員審問に参与できることにいたしております。また救済申し立て相手方当事者職業安定機関であります場合には、決定にかえて勧告をすることにいたしております。  第五に、取り消し訴えとの関係についてでありますが、地方雇用平等委員会決定に対しては出訴を認めず、ただ中央雇用平等委員会決定に対してのみ東京高等裁判所取り消し訴えを提起できることといたしました。女子労働者差別的取り扱いからの救済制度としては、使用者委員労働者委員双方の参与のもとの審問手続が予定されている行政委員会方式が合理的であるとの判断から、こうした雇用平等委員会による救済制度を設けました以上は、地方雇用平等委員会決定に対し直ちに出訴の道を開くのは妥当でなく、中央雇用平等委員会による再審査を経由させるべきであるとの趣意に出るものにほかなりません。  このほか、中央雇用平等委員会の重要な権限の一つとして、雇用における男女平等取り扱い促進に関し講ずべき施策につき労働大臣に建議ができることにいたしております。また、中央雇用平等委員会による国会への事務処理状況の報告、地方雇用平等委員会による苦情相談に関する事務処理取り扱い啓発宣伝活動不利益取り扱い禁止等に関し所要の規定を整備いたしております。  なお、この法律規定は、国及び地方公共団体公務員であります女子職員につきましても適用があり、その差別的取り扱いに関しましても、雇用平等委員会決定により原職復帰等救済が与えられることにいたしております。  最後に、救済手続実効性を確保するため罰則を設けております。  以上がこの法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  9. 目黒今朝次郎

    委員長目黒朝次郎君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。     ─────────────
  10. 目黒今朝次郎

    委員長目黒朝次郎君) 次に、育児休業法案議題といたします。  発議者本岡昭次君から趣旨説明を聴取いたします。本岡昭次君。
  11. 本岡昭次

    本岡昭次君 ただいま議題となりました育児休業法案につきまして、日本社会党を代表いたしまして、提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  わが国における人口の高齢化は急速に進んでおり、出生率の低下と相まって、来るべき社会の担い手となる児童の健全育成が一層重要な問題となっております。  また、近年、婦人職場進出は目覚ましく、昭和五十七年には、雇用されて働く婦人の数は、千四百十八万人に達し、そのうち有配偶者が約三分の二を占めるに至っており、今後も乳幼児を持ちながら働く婦人増加が見込まれております。  しかし、働く婦人職場環境を見ますと、出産後も勤続する意志を持ちながら、育児のために職場を離れなければならない例が多く見られ、一度離職すると再就職がむずかしく、また、不利な労働条件を余儀なくされる場合が多い実態にあります。この職業家庭生活との調和の問題に対処するためには、保育施設整備充実とあわせ育児休業制度の普及が不可欠となっております。  現在、わが国では、公務員である女子教員看護婦保母等については育児休業制度化され、対象範囲が限られておりますが、地方公務員について、その利用状況を見ますと、対象者に対する利用率昭和五十四年度で四〇・九%となっております。  また、勤労婦人福祉法は、勤労婦人育児休業実施について事業主努力義務規定しております。しかし、昭和五十三年で三十人以上規模事業所育児休業実施している事業所はわずかに六・六%にすぎません。  一方、ヨーロッパ諸国では、多数の国において育児休業制度が立法化され、働く婦人人権母子福祉育児について手厚い配慮がなされております。  一九八〇年にわが国が署名した国連婦人に対するあらゆる形態差別撤廃に関する条約は、「子の養育には男女間の及び社会全体の責任の分担が必要であることを認識」すると述べております。  また、ILOも、一九八一年に男女労働者特に家族的責任を有する労働者機会均等及び均等待遇に関する条約及び勧告を採択しており、その勧告では「両親のうちのいずれかは、出産休暇の直後の期間内に、雇用を放棄することなく、かつ、雇用から生ずる権利を保護された上、休暇育児休暇)をとることができるべきである。」とうたっておりますが、現在、これらの理念が世界共通認識となるに至っております。  かかる実情を見るとき、わが国においても、すべての労働者対象とする所得保障を伴う育児休業制度を早急に確立する必要があります。  これが、ここに育児休業法案を提出する理由であります。  次に、この法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  まず第一に、この法律は、子を養育する労働者育児休業を保障することにより、労働者の負担の軽減と継続的な雇用促進を図り、もって労働者福祉の増進に資することを目的としております。  第二に、使用者は、父または母である労働者がその一歳に満たない子を養育するための休業を請求したときは、その請求を拒んではならないものとしております。ただし、共働きである父母の一方が育児休業をするとき、または一方が家事専従でその子を養育できるときは、重ねて他方が育児休業をすることを拒むことができることとしております。  第三に、これが、最低の労働基準として遵守されるための必要な規定を設け、また、育児休業理由とする不利益取り扱い禁止規定しております。  第四に、育児休業期間中の給付については、別に法律で定めるところにより、賃金の額の六割に相当する額の給付を行うこととしております。  なお、この法律は、公務員を含めた全労働者に適用されますが、公務員関係規定整備等は、別に法律で定めることとしております。  以上がこの法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  12. 目黒今朝次郎

    委員長目黒朝次郎君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時二十八分散会