○小杉
委員 私は、冒頭申し上げたように大筋においてこの
拘束名簿式比例代表制というのは支持をしているわけですけれ
ども、そういう本当に具体的な、末端の部分で修正を要するあるいは
政党要件の緩和というようなことでもう少し検討の余地があるのじゃないかということで私の見解を申し上げたわけですが、これ以上
議論を展開しても平行線をたどると思いますので、私はこの問題はまた次に譲りたいと思います。
そこで、次にもう少し具体的な問題をお聞きしたいと思うのです。
いままで
参議院の
審議を聞いておりました範囲では、いろいろ憲法上の問題とかあるいは
参議院のあり方とかそういういわば総論部分の
議論がたくさん行われて、実際に
選挙運動というのは具体的にどうなるのかという
議論が余り突っ込んで行われていないように思われますので、私は実は
選挙法をいろいろしさいに検討していま資料をつくりました。ちょっと参考資料を配っていただけますか。——いまお配りした資料は
選挙期間中における
選挙運動の規制ということですね。これは細かいところまで全部は網羅しませんで、重立ったものだけ抜き書きしてみたのですけれ
ども、今度の
選挙戦というのは個人
選挙から
政党選挙に移るわけですから、原則として個人の
運動は認めない、こういうたてまえでありますから、たとえば
選挙事務所な
ども従来は
全国で十五カ所あったのが今度は
政党として各県に一カ所ずつということになったわけですね。それから、自動車とか船舶あるいは拡声機も従来は
候補者一人につき三台というのが今度は
政党として六台ということになっているわけです。
それで、こうやってみますと、ポスターから新聞広告からテレビ、ラジオから
選挙公報から街頭演説会からすべてにわたっていままでの個人でできた
選挙運動というものが一切なくなるわけですから、いわゆる
選挙運動の総量としては大幅に減るということになるわけなんですね。いままで
候補者も有権者も個人
選挙でずっと戦後一貫して三十数年間やってまいりましたから、今度こういうふうに大幅に変わって恐らく有権者も戸惑うし、
候補者だって具体的にどういう
運動を進めていいか非常に戸惑うと思うのです。
いずれにしても、こうした初体験の問題ですから、具体的にこれがどうなっていくのかということをやはり
審議を深めていく必要があるだろうと思いますので、これは現行の場合ですね、全部言いますと時間がかかりますから二、三抜き
出して
考えてみたいと思うのですが、たとえばはがき、上から三番目の「文書、図画の頒布」のところではがきが十二万枚、ビラ二種類で三十五万というのが個人的には全部廃止になりまして、
政党としては現行法どおりということで、三種類、枚数制限なしということですが、実際にこれ
自治省に伺いたいと思うのですが、現行と
改正後で全体の
選挙運動の総量というのが相当変わると思うのですが、そういう分析をされたことがあるのかどうか聞かしていただきたいと思うのです。