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1980-04-01 第91回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十五年四月一日(火曜日) 午前十時十分
開議
出席委員
委員長
塩谷
一夫君
理事
中村
弘海君
理事
松野 幸泰君
理事
小川
省吾君
理事
神沢 浄君
理事
小濱
新次
君
理事
三谷 秀治君
理事
部谷
孝之君 池田 淳君 小澤 潔君 亀井 善之君 北口 博君 工藤 巖君 椎名 素夫君 井岡 大治君
加藤
万吉
君 細谷
治嘉
君
小川新一郎
君 吉井 光照君
安藤
巖君 河村 勝君
田島
衞君
出席国務大臣
自 治 大 臣
後藤田正晴
君
出席政府委員
自治大臣官房長
石見 隆三君
自治省財政局長
土屋 佳照君
委員外
の
出席者
議 員 小濱
新次
君 議 員
小川新一郎
君
地方行政委員会
調査室長
岡田 純夫君
—————————————
委員
の異動 三月二十八日
辞任
補欠選任
加藤
万吉
君
中村
茂君
田島
衞君
山口
敏夫
君 同日
辞任
補欠選任
中村
茂君
加藤
万吉
君
山口
敏夫
君
田島
衞君
—————————————
三月三十一日
銃砲刀剣類所持等取締法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
第五二号)(
参議院送付
) 四月一日
退職地方公務員
の
共済年金
・
恩給等改善
に関す る
請願
(辻第一君
紹介
)(第三一〇三号) 同外一件(
上田哲
君
紹介
)(第三二〇九号)
地方税法等
の一部を改正する
法律案
の修正に関 する
請願
(
安藤巖
君
紹介
)(第三一八七号) 同(
安藤巖
君
紹介
)(第三二〇八号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
参考人出頭要求
に関する件
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出第二八号)
人口急増地域対策等特別措置法案
(小
濱新次
君 外四名
提出
、
衆法
第二四号)
地方公共団体
の
超過負担
の
解消
に関する
特別措
置
法案
(
小川新一郎
君外四名
提出
、
衆法
第二五 号)
地方財政
に関する件(
昭和
五十五
年度
地方財政
計画
) ————◇—————
塩谷一夫
1
○
塩谷委員長
これより
会議
を開きます。
地方財政
に関する件について
調査
を進めます。
昭和
五十五
年度
地方財政計画
について
説明
を聴取いたします。
後藤田自治大臣
。
後藤田正晴
2
○
後藤田国務大臣
昭和
五十五
年度
の
地方財政計画
の
概要
について御
説明
申し上げます。
昭和
五十五
年度
の
地方財政
につきましては、
昭和
五十四
年度
に引き続いて厳しい
状況
にありますが、おおむね国と同一の
基調
により、
現下
の
社会経済情勢
の推移に適切に対応しつつ、
財政
の
健全化
を促進することを目途として、
歳入面
におきましては、
住民負担
の
合理化
にも配慮しつつ、
既存税制
における
地方税源
の
充実
を図る等収入の
確保
を図るとともに、
昭和
五十四
年度
に引き続き見込まれる巨額の
財源不足
については、これを完全に補てんする等
地方財源
の
確保
を図る一方、
歳出面
におきましては、
経費全般
について徹底した
節減合理化
を行うという
抑制的基調
のもとで、
住民生活
に直結した
社会資本
の
整備
を図るために必要な
地方単独事業
の
規模
の
確保
に配意する等限られた
財源
の
重点的配分
と
経費支出
の
効率化
に徹し、節度ある
財政運営
を行うことを
基本
といたしております。
昭和
五十五
年度
の
地方財政計画
は、このような考え方を
基本
として
策定
しておりますが、以下その
策定方針
について申し上げます。 第一に、
現下
の厳しい
地方財政
の
状況等
にかんがみ、
個人住民税
の
各種所得控除
を引き上げるとともに、その減収に対処するため
所得割
の
税率適用区分
に
所要
の
調整
を加えるほか、
事業所税
及び
個人住民税均等割
の
税率
を引き上げ、
非課税等
の
特別措置
の
整理合理化
を行い、
自動車取得税
の
暫定税率
の
適用期限
を延長し、
ガス税
の
免税点
を引き上げる等
地方税源
の
充実
と
地方税負担
の
適正合理化
を図ることといたしております。 第二に、
地方財源
の
不足
に対処し、
地方財政
の
運営
に
支障
が生ずることのないようにするため、 (一)
昭和
五十五
年度
の
地方財源不足見込み額
二 兆五百五十億円については、
地方交付税
の増 額と
建設地方債
の
増発
により完全に補てんす ることとしております。 なお、
建設地方債
の
増発
は、
昭和
五十四年 度より縮減を図っております。 (二) また、
地方債資金対策
として
政府資金
及び
公営企業金融公庫資金
の増額を図ることとし ております。 第三に、
抑制的基調
のもとにおいても、
地域住民
の
福祉
、
教育
の
充実
及び
住民生活
に直結した
社会資本
の
計画的整備等
を図るための諸
施策
を実施することとしております。このため、
生活関連施設等
の
計画
的な
整備
の推進を図るため
地方単独事業
の
所要額
を
確保
するとともに、
社会福祉施策
、
教育振興対策等
の一層の
充実
を図ることとし、また、
過疎地域
に対する
財政措置等
を
充実
することとしております。 第四に、
地方行財政運営
の
合理化
と
財政秩序
の確立を図るため、
国庫補助負担基準
の
改善
を図り、あわせて
年度
途中における
事情
の変化に弾力的に対応し得るよう配慮するほか、
地方財政計画
の
算定内容
について
所要
の
是正措置
を講ずることとしております。 以上の
方針
のもとに
昭和
五十五
年度
の
地方財政計画
を
策定
いたしました結果、
歳入歳出
の
規模
は、四十一兆六千四百二十六億円となり、前
年度
に対し二兆八千四百十二億円、七・三%の
増加
となっております。 以上が
昭和
五十五
年度
の
地方財政計画
の
概要
であります。 ————◇—————
塩谷一夫
3
○
塩谷委員長
次に、
内閣提出
に係る
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
後藤田自治大臣
。
—————————————
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
後藤田正晴
4
○
後藤田国務大臣
ただいま
議題
となりました
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
について御
説明
申し上げます。 最近における
地方財政
の
状況
にかんがみ、
地方交付税
の
総額
の
確保
に資するため、
昭和
五十五
年度
分の
地方交付税
の
総額
の
特例
を設けるとともに、
各種
の
制度改正等
に伴って
増加
する
地方団体
の
財政需要
に対処するため、
地方交付税
の
算定
に用いる
単位費用
を改定する等の必要があります。 以上が、この
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 まず、
昭和
五十五
年度
分の
地方交付税
の
総額
については、
現行
の
臨時地方特例交付金
を除く
法定額
に、
一般会計
から
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
に繰り入れる
臨時地方特例交付金
三千七百九十五億円及び同
会計
において借り入れる八千九百五十億円を加算した額とするとともに、
借入額
八千九百五十億円については、
昭和
六十一
年度
から
昭和
七十
年度
までの各
年度
に分割して償還することとしております。 さらに、後
年度
における
地方交付税
の
総額
の
確保
に資するため、
地方交付税法附則
第八条の三第一項の
規定
に基づき、
昭和
五十五
年度
における
借入
純
増加額
の二分の一に相当する額三千七百七億五千万円を
昭和
六十一
年度
から
昭和
七十
年度
までの各
年度
において、
臨時地方特例交付金
として
一般会計
から
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
に繰り入れ、
当該
各
年度
の
地方交付税
の
総額
に加算することとしております。 次に、
昭和
五十五
年度
の
普通交付税
の
算定方法
については、
教職員定数
の
増加
、
教育施設
の
整備等教育水準
の
向上
に要する
経費
及び
児童福祉
、
老人福祉対策等社会福祉施策
の
充実
に要する
経費
の
財源
を
措置
することとしております。また、
公園
、
清掃施設
、
下水道
、
市町村道等住民
の
生活
に直結する
公共施設
の
計画
的な
整備
及び
維持管理
に要する
経費
の
財源
を
措置
するとともに、
過密対策
、
過疎対策
、
消防救急対策
、
公害対策等
に要する
経費
を
充実
することとしております。 さらに、
昭和
五十五
年度
において、
財源対策債
を減額することに伴い、これに対応する
投資的経費
を
基準財政需要額
に算入することとするほか、
昭和
五十四
年度
において発行を許可された
財源対策債等
の
元利償還金
を
基準財政需要額
に算入することとしております。 以上が、
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
塩谷一夫
5
○
塩谷委員長
以上で
本案
の
提案理由
の
説明
は終わりました。
—————————————
塩谷一夫
6
○
塩谷委員長
この際、お諮りいたします。
本案審査
のため、
参考人
の
出席
を求め、
意見
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塩谷一夫
7
○
塩谷委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、
参考人
の人選、
出頭日時等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塩谷一夫
8
○
塩谷委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
塩谷一夫
9
○
塩谷委員長
次に、小
濱新次
君外四名
提出
に係る
人口急増地域対策等特別措置法案
を
議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。小
濱新次
君。
—————————————
小濱新次
10
○小濱
議員
ただいま
議題
となりました
人口急増地域対策等特別措置法案
につきまして、
公明党
・
国民会議
を
代表
して、その
提案理由
と
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
都市
、特に
大都市周辺
における地価の高騰に伴って、
人口急増市町村
は従来の
人口急増地域
の外側に拡散する傾向を見せております。これら
人口急増市町村
においては、短期間に急激に
人口
が
増加
したことに伴い、
小・中学校校舎
、
保育所
、街路、
屎尿処理場
を初め
各種公共施設
の緊急な
整備
が必要となっており、この解決が最も緊要な課題であります。 しかしながら、これらの
地域
に対する
政府
の
財政対策
は、
小・中学校
と幼稚園の建物及び
消防施設
に対する
補助金
の
かさ上げ措置
と、
小・中学校校舎
の
用地取得費
に対する
補助制度
だけであり、このために
地方財政
を圧迫し、最近の
地方財政
の
状況下
において、これら
人口急増市町村等
の
財政
は破綻に瀕しております。 また、
大都市周辺
のこれらの
地域
においては、
乱開発等
による
小規模住宅
が著しく
増加
し、そのため、
当該地方公共団体
の
計画
的な
都市づくり
に大きな
支障
を来しております。 このような実情にかんがみ、
人口急増地域
における良好な
生活環境
を
確保
し、
地域社会
の調和ある発展と
住民福祉
の
維持向上
を図るために
市町村
による
公共施設等
の
整備
に対する国の特別の
財政措置
を講ずるとともに
当該市町村
の
計画的都市整備
を推進するため、
宅地開発等
についての
届け出
、
宅地開発等
の
事業者
による
公共施設等
の
用地
の
確保
及び
公共施設等
の
立て
かえ
施行等
について
所要
の
措置
を定める必要があります。 以上が、本
法案
を
提出
した
理由
であります。 次に、この
法案
の
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一は、
人口急増市町村
及び
児童生徒急増市町村
の
範囲
についてであります。このうち、
人口急増市町村
は、
昭和
五十三年から同五十九年までの一の年を
基準
として、
住民基本台帳
による
人口
の
増加
が五年間で五千人以上で、かつ一〇%以上の
市町村
、及び
一定規模
以上の団地の
建設
により、
昭和
五十五年から同五十九年までの間の一の年を
基準
として二年間で
人口
が三千人以上でかつ六%以上
増加
することが確実と見込まれる
市町村
としております。また、
児童生徒急増市町村
は、
学校基本調査
による
児童数
が三年間に三百人以上で、かつ九%以上の
増加
、五百人以上で、かつ六%以上の
増加
、または、千人以上で、かつ三%以上
増加
した
市町村
もしくは
生徒数
が三年間に百五十人以上で、かつ九%以上の
増加
、二百五十人以上で、かつ六%以上の
増加
、または、五百人以上で、かつ三%以上
増加
した
市町村
としております。 第二は、
人口急増市町村
の
施設整備計画
、
義務教育施設整備計画
の
策定
についてであります。
市町村
は、良好な
生活環境
を
確保
するため、都道府県と協議するとともに、
当該市町村議会
の議決を経て、
人口急増市町村
の
施設整備計画等
を定め、それぞれ
自治大臣
に
提出
することとしております。
自治大臣
は、その
計画
の
内容
を
関係行政機関
の長に通知し、
所要
の協力を得て必要な
施策
が講ぜられるようにしております。 第二は、
財政
上の
特別措置
についてであります。 まず、
施設整備計画
に基づいて行う
義務教育施設
、公民館、
下水道
、
保育所
、
一般廃棄物処理施設
、道路、
公園等
の
整備
に要する
経費
につきまして、国の
負担割合
の
特例
を設けることとしております。 さらに、
施設整備計画
に基づいて行う
事業
の
経費
につきましては、
地方債
をもってその
財源
とすることができることとし、また
地方債
の
元利償還
に要する
経費
については、五〇%を
交付税
で
措置
することとしております。 第四は、その他の
特別措置
として国は、
施設整備計画
に基づく
事業用
の
用地
として国の
普通財産
が
地方公共団体
において必要なときは、それらの
財産
を時価より低い価額で譲渡し、また貸し付けることとしております。 第五は、
宅地開発等
に係る
調整措置
についてであります。 まずその一は、一ヘクタールもしくは五十区画以上、五十戸以上の
規模
の
宅地開発
、
住宅
の建築を行おうとする者は、
当該宅地開発等
の
計画
の
概要
を
工事開始
の三十日以前に
市町村長
に
届け出
なければならないこととしております。さらにそれぞれの
市町村
において優良な
住宅環境
を
確保
するため、特に必要と認めるときは条例で、これらの
規模
以下の
宅地開発等
についてその二分の一を下らない
範囲
で
届け出
させることができることとしております。 なお、この
届け出
をせず、または虚偽の
届け出
をしたものには、十万円以下の過料に処することとしております。また、
宅地開発等
を行っている者に対して
市町村長
は、その
宅地開発等
の変更を求めることができることとしております。 その二は、
関連公共施設等
の
用地
の
確保
及び
立て
かえ
施行
についてでありますが、
関連公共施設等
を設置すべき
地方公共団体
が
財政事情
、その他の
事情
により、みずから適時に
整備
することができない場合は
宅地開発
を行うものと協議し、
施設整備事業
を委託するいわゆる
立て
かえ
施行
を行うものとしております。なお、
立て
かえ
施行
された
関連公共施設等
の買い取りの期間については最高三十年としております。 最後に本
法案
の
施行
でありますが、
公布
の日からとしております。ただし、
宅地開発等
の
届け出
に係る
規定
につきましては、
公布
の日から六十日を経過した日から
施行
することとしております。 また、この
法律
は十年間の
時限立法
としております。 なお、これに要する
経費
は、
初年度
四千億円を見込んでおります。 以上がこの
法案
の
提案
の趣旨及びその
内容
の
概要
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
塩谷一夫
11
○
塩谷委員長
以上で
本案
の
提案理由
の
説明
は終わりました。 ————◇—————
塩谷一夫
12
○
塩谷委員長
次に、
小川新一郎
君外四名
提出
に係る
地方公共団体
の
超過負担
の
解消
に関する
特別措置法案
を
議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
小川新一郎
君。
—————————————
〔
本号末尾
に
掲載
〕
小川新一郎
13
○
小川
(新)
議員
ただいま
議題
となりました
地方公共団体
の
超過負担
の
解消
に関する
特別措置法案
につきまして、
公明党
・
国民会議
を
代表
いたしまして、
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
現行
の
国庫補助負担金制度
は、
地方公共団体
の
事務
の大半を占めており、これに伴って生ずる
地方公共団体
の
超過負担
は、
公共住宅
、
学校
、
保育所
、
ごみ処理施設等
の
生活環境施設関係
の
事業
や
農業委員会
、
保健所等
の
人件費
に対する
補助負担金
に見られるようにその額は、年々膨大となり、
地方
六
団体
を初め各
地方公共団体
から
超過負担
の
解消
を求める声が著しく高まっております。にもかかわらず、
政府
はきわめて限定された
国庫補助負担事業
に対して若干の
解消措置
を講ずるのみで、しかも後追い
的措置
にとどまっており、
地方公共団体
の要請に対し抜本的な
解消策
をとるものとなっておりません。
超過負担
は国と
地方
との
財政秩序
を乱すものであると同時に、
地方財政
にとって大きな重圧となっております。しかも、
超過負担
について、国、
地方
間の
意見
が異なっており、これが
超過負担
の
解消
を一層困難にしております。
超過負担
の
抜本的解消
を図るためには、
補助金制度全般
にわたっての検討を加え、
地方公共団体
に対し、
自主財源
を付与することを中心に、国、
地方
間の
事務
、
財源
の
明確化
を図ることが
基本
でありますが、今日の
国庫補助制度
を初めとした国、
地方
間の
行財政機構
の現状にかんがみ、
超過負担
を
解消
するための
措置
について
調査
審議
する
機関
を設けること等により、
超過負担
の
解消
を図り、
地方公共団体
の
財政
の健全な
運営
に資する必要があります。 これが本
法案提出
の
理由
であります。 次に、
法案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 その第一は、
超過負担
の定義についてであります。この
法律
で
地方公共団体
の
超過負担
とは、国の
負担金
、
補助金等
の
地方公共団体
に対する
支出金
の額が、
地方公共団体
が
当該国
の
支出
に係る
事務
または
事業
を行うために必要でかつ十分な
金額
を
基礎
として
算定
されていないことにより、
地方公共団体
が、
当該事務
または
事業
について本来負担すべき額を超えて
経費
を負担することとなることをいうこととしております。 第二は、国の責務についてであります。国は、
地方公共団体
の
超過負担
の
解消
を図るため、国の
支出金
の額の
算定
に当たって、
地方公共団体
が
当該国
の
支出金
に係る
事務
または
事業
を実施するのに必要かつ十分な単価、数量及び対象によって
算定
された
金額
を
基礎
とする等必要な
措置
を講じなければならないこととしております。 第三は、
地方超過負担調査会
についてであります。総理府に
地方超過負担調査会
を置くこととし、この
調査会
は、
地方
六
団体
の
代表
十二名のほか、
関係行政機関
の
代表
十二名、その他
学識経験者
五名をもって構成するものとしております。また、その
所管事務
は、
地方公共団体
の
超過負担
を
解消
するための
措置
について
調査
審議
することとし、これらの結果を
内閣総理大臣
に答申することとしております。また、
内閣総理大臣
は、
調査会
の答申を尊重し、必要な
措置
をとらなければならないこととしております。 第四は、本
法案
の
施行
についてでありますが、
公布
の日からとしております。なお、これに要する
経費
としては、
初年度
の
超過負担
の
解消措置
として約一千億円を見込んでおります。 以上が、
地方公共団体
の
超過負担
の
解消
に関する
特別措置法案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
塩谷一夫
14
○
塩谷委員長
以上で
本案
の
提安理由
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十二分散会 ————◇—————