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1978-05-12 第84回国会 参議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十三年五月十二日(金曜日) 午後四時八分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十一号
昭和
五十三年五月十二日 午後四時
開議
第一
社会保険労務士法
の一部を
改正
する
法律
案(
衆議院提出
) 第二
審議会等
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) 第三
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
(内
閣提出
、
衆議院送付
) 第四
人質
による
強要行為等
の
処罰
に関する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第五
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
、
衆議院送付
) 第六
昭和
五十三
年度
における
財政処理
のため の
公債
の
発行
及び
専売納付金
の
納付
の
特例
に 関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第七
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
国家公務員等
の
任命
に関する件 一、
日程
第一より第七まで 一、
女子教育職員
の
出産
に際しての
補助教育職
員の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(本
院提出
、
衆議院回付
) 一、
農業災害補償法
及び
農業共済基金法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、新
東京国際空港
の
安全確保
に関する
緊急措
置
法案
(
衆議院提出
)
—————
・
—————
安井謙
1
○
議長
(
安井謙
君) これより
会議
を開きます。 この際、
国家公務員等
の
任命
に関する件についてお諮りいたします。
内閣
から、
中央更生保護審査会委員長
に
勝田成治
君を
任命
することについて本院の
同意
を求めてまいりました。
内閣申し出
のとおり、これに
同意
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
2
○
議長
(
安井謙
君)
過半数
と認めます。よって、これに
同意
することに決しました。
—————
・
—————
安井謙
3
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第一
社会保険労務士法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長和田静夫
君。
━━━━━━━━━━━━━
〔
和田静夫
君
登壇
、
拍手
〕
和田静夫
4
○
和田静夫
君 ただいま
議題
となりました
社会保険労務士法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
社会労働委員会
の
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
の主な
内容
は、第一に、
社会保険労務士
の
業務
に
事業主等
の
提出
する
申請書
などの
提出手続
の
代行業務
を加えること、第二に、
社会保険労務士
は、
都道府県ごと
に一個の
社会保険労務士会
を、
全国
の
社会保険労務士会
は
全国社会保険労務士会連合会
を設立することができることとすること、第三に、
主務大臣
及びその他の
行政機関
は、広報、
調査等
について
社会保険労務士会
または
全国社会保険労務士会連合会
に協力を求めることができるものとすること、第四に、
社会保険労務士試験
の
試験科目
に
国民年金法
及び
通算年金通則法
を加えること、などであります。 なお、
本案
は
衆議院社会労働委員長
の
提出
によるものであります。
委員会
におきましては、
採決
の結果、本
法律案
は
原案どおり全会一致
で可決いたしました。 なお、
本案
に対し、
社会保険労務士
の
登録制度
への移行、
行政書士
と
業務
の分離など、
制度
の
改善
を
内容
とする
附帯決議
を
全会一致
でつけることに決しました。 以上
報告
いたします。(
拍手
)
安井謙
5
○
議長
(
安井謙
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
6
○
議長
(
安井謙
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
安井謙
7
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第二
審議会等
の
整理等
に関する
法律案
日程
第三
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長塚田十一郎
君。 〔
塚田十一郎
君
登壇
、
拍手
〕
塚田十一郎
8
○
塚田十一郎
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
審議会等
の
整理等
に関する
法律案
は、
行政機構
の
簡素化
及び
合理化
を推進するため、
行政機関
に置かれた
審議会等
のうち、
社会経済情勢
の変化に伴い
必要性
の低下したもの、
活動
の不活発なもの、
設置目的等
が類似するもの等四十七の
審議会等
について
整理統合
を行うとともに、二十三
審議会等
について
行政機関
の
職員
のうちから
委員
を
任命
する
制度
及び
大臣
または
行政機関
の
職員
を会長とする
制度
の廃止、
委員定数
の縮減、
委員構成等
の
改善
を行おうとするものであります。 なお、
衆議院
においては農林水産省の名称を農林省に改める
修正
が行われております。 次に、
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
は、
行政
の
簡素化
及び
合理化
を図るため、三十一
法律
を
改正
して九十六
事項
の
許可
、
認可等
について一括して
整理
を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、以上二
法律案
を便宜一括して
審査
し、
行政改革
に対する
政府
の
基本姿勢
、
国家行政組織法
第八条と政令による
審議会設置形式
との関連、
審議会統廃合
に対する
妥当性
、
委員構成改善
の
必要性
、いわゆる
私的諮問機関
に対する
措置
と今後の
整理方針
、地方自治体の
任意団体
に対する
分担金運用方法
の
改善
、
許認可事項
の今後の
整理計画等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたところ、
審議会等
の
整理等
に関する
法律案
につきましては、
日本社会党
を代表して
野田委員
、
日本共産党
を代表して
山中委員
より、それぞれ
反対
する旨の
発言
がありました。 次いで、順次
採決
の結果、
審議会等
の
整理等
に関する
法律案
は多数、
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
は
全会一致
をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
安井謙
9
○
議長
(
安井謙
君) これより
採決
をいたします。 まず、
審議会等
の
整理等
に関する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
10
○
議長
(
安井謙
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決されました。
—————
・
—————
安井謙
11
○
議長
(
安井謙
君) 次に、
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
12
○
議長
(
安井謙
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
安井謙
13
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第四
人質
による
強要行為等
の
処罰
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長中尾辰義
君。 〔
中尾辰義
君
登壇
、
拍手
〕
中尾辰義
14
○
中尾辰義
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 本
法律案
は、最近における
人質
による
強要行為
の実情にかんがみ、この種の
強要行為
に対する
処罰
を
強化
する等の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、第一に、二人以上共同して、かつ、
凶器
を示して人を逮捕または監禁した者が、これを
人質
にして、第三者に対し義務のない
行為
をすることまたは
権利
を行わないことを要求したときは、
無期
または五年以上の
懲役
に処するものとすること、第二に、さきに新設された航空機強取を手段とする
人質強要行為
の
処罰規定
を
本法
中に取り入れることとすることであります。第三に、
人質
による
強要罪
を犯した者が
人質
にされている者を殺したときは、死刑または
無期懲役
に処し、その未遂をも
処罰
すること等であります。
委員会
におきましては、
人質
、
凶器
の意義、さらに本
法案
の
運用
などについて熱心な
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知を願いたいと存じます。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたところ、別に
発言
もなく、
採決
の結果、本
法案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法案
に対し、
寺田熊雄委員
より、
政府
は
本法制定
の経緯にかんがみ、その本来の
目的
を逸脱して正当な
労働運動等
に乱用することのないよう万全の配慮をなすべき旨の各
会派共同提案
に係る
附帯決議案
が
提出
され、
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定をいたしました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
安井謙
15
○
議長
(
安井謙
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
16
○
議長
(
安井謙
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決されました。
—————
・
—————
安井謙
17
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第五
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長金井元彦
君。 〔
金井元彦
君
登壇
、
拍手
〕
金井元彦
18
○
金井元彦
君 ただいま
議題
となりました
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 この
法律案
は、
身体障害者
の
通行
の
保護
、
自転車横断帯
の
設置
など
自転車
の
通行
の
安全確保
、いわゆる
暴走族
による
共同危険行為等
の
禁止
及び
高速自動車道等
における
運転者
の
遵守事項
の
強化等
を
内容
とする
交通事故防止
のための
規定
の
整備
を図るとともに、副
安全運転管理者
の
設置等
、
安全運転管理
の
強化
並びに
運転免許制度
、
行政処分制度
その他
罰則
及び
交通反則通告制度
の
改善合理化等
、
運転者対策推進
のための
規定
の
整備
を図ること等を
内容
とするものであります。
委員会
におきましては、
交通安全対策特別委員会
と
連合審査会
を開くなど、慎重に
審査
を進めました。その間、いわゆる
車社会
における
本法
の
あり方
、
交通安全教育
の
あり方
、
暴走族
の取り締まりの基準、過積み
問題等
について
質疑
がありましたが、詳細は
会議録
に譲ることを御了承願います。
質疑
を終わり、
討論
なく、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
本案
に対し、
改正法律
の
周知徹底
に努めるとともに、
国民
皆
免許
の段階に即応した健全な
運転
、
安全教育
の
あり方
を検討し、
改善
を図ること、
暴走族規制
の
立法趣旨
の
徹底
を図ること、
積載制限違反等
をなくするため、根源的かつ
総合的対策
を推進すること等九
項目
の
附帯決議
を行っております。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
安井謙
19
○
議長
(
安井謙
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
20
○
議長
(
安井謙
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
安井謙
21
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第六
昭和
五十三
年度
における
財政処理
のための
公債
の
発行
及び
専売納付金
の
納付
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
日程
第七
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長嶋崎均
君。 〔
嶋崎均
君
登壇
、
拍手
〕
嶋崎均
22
○
嶋崎均
君 ただいま
議題
となりました両案につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
昭和
五十三
年度
における
財政処理
のための
公債
の
発行
及び
専売納付金
の
納付
の
特例
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
昭和
五十三
年度
の
租税収入
の
動向等
にかんがみ、同
年度
の
財政運営
に必要な財源を
確保
し、もって
国民生活
の安定に資するため、
財政法
第四条第一項ただし書きの
規定
によるいわゆる
建設国債
のほか、予算をもって国会の議決を経ております金額四兆九千三百五十億円の
範囲
内で
特例公債
の
発行
ができることとするとともに、
日本専売公社
に対し、通常の
納付金
のほか、
利益積立金
の取り崩しによる
特別納付金
千五百六十九億円を
納付
させる等、
所要
の
規定
を定めようとするものであります。
委員会
におきましては、
日米首脳会談
における両国間の経済問題、
景気振興
のための
財政政策
の
あり方
、
国債
の
大量発行
に伴う
インフレ発生
の懸念、
国債
の
個人消化促進
の
具体策
、
公共企業体
としての
専売公社制度
の
あり方等
について、
総理大臣
を初め
政府当局
に対し
質疑
が行われましたほか、
参考人
より
意見
を聴取いたしましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して
福間知之委員
より、
公明党
を代表して
塩出啓典委員
より、
日本共産党
を代表して
佐藤昭夫委員
よりそれぞれ
反対
、
自由民主党
・
自由国民会議
を代表して
細川護煕委員
より
賛成
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
採決
の結果、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
本案
に対し、
財政収支
の
改善
に全力を尽くし、早期に
特例公債依存
の
財政
からの脱却に努めること、
国債
は後世代の
国民
の
負担
となることにかんがみ、償還のための万全の
措置
を講ずること等、七
項目
にわたる
附帯決議
が付されました。 ———
—————
—————
次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は
衆議院大蔵委員長提出
によるものでありまして、
政治活動
に関する
寄付
の
個人拠出
を一層助長するため、
指定都市
の議会の
議員
、市長及びこれらの公職の
候補者等
に対する
寄付
についても、
特定寄付金
とみなして、
寄付金控除
の
特例
を認めようとするものであります。 この
改正
による本
年度
の
租税
の
減収額
は約五百万円と見込まれております。
委員会
におきましては、
質疑
、
討論
なく、
採決
の結果、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
安井謙
23
○
議長
(
安井謙
君) これより
採決
をいたします。 まず、
昭和
五十三
年度
における
財政処理
のための
公債
の
発行
及び
専売納付金
の
納付
の
特例
に関する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
24
○
議長
(
安井謙
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決されました。
—————
・
—————
安井謙
25
○
議長
(
安井謙
君) 次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
26
○
議長
(
安井謙
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決されました。
—————
・
—————
安井謙
27
○
議長
(
安井謙
君) お諮りいたします。 本日、
衆議院
から、本
院提出
に係る
女子教育職員
の
出産
に際しての
補助教育職員
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
が回付されました。 この際、
日程
に追加して、これを
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安井謙
28
○
議長
(
安井謙
君) 御
異議
ないと認めます。 ———
—————
—————
安井謙
29
○
議長
(
安井謙
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
衆議院修正
に
同意
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
30
○
議長
(
安井謙
君)
総員起立
と認めます。よって、
全会一致
をもって
本案
の
衆議院修正
に
同意
することに決しました。(
拍手
)
—————
・
—————
安井謙
31
○
議長
(
安井謙
君) この際、
日程
に追加して、
農業災害補償法
及び
農業共済基金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安井謙
32
○
議長
(
安井謙
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長鈴木省吾
君。 〔
鈴木省吾
君
登壇
、
拍手
〕
鈴木省吾
33
○
鈴木省吾
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 本
法律案
は、
昭和
四十九
年度
以降の
畑作物共済
及び
園芸施設共済
に関する
臨時措置法
による
試験実施
の実績及び最近における
畑作農業
の
振興
に関する
要請等
に対応し、
農業者
が
畑作物
の栽培及び
施設園芸
に関し不慮の
事故
によって受けることのある
損失
を補てんして、
農業経営
の安定を図るため、
昭和
五十四
年度
から恒久的な
畑作物共済制度
と、
園芸施設共済制度
とを創設するとともに、これに関連して、
農業共済基金制度
について、その
業務
の
範囲
を
拡大
する等の
改正
を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、
試験実施
の
経過
と
本格実施
に当たっての
制度
的な
改善点
、
共済対象作物等
の
範囲
の
拡大
、
共済掛金
の
国庫負担割合
、
共済責任期間
、
共済金
の支払い、
損害評価方法
、
農作物共済
及び
果樹共済制度
の
内容
の
改善
、
家畜共済
の
改善
と
家畜診療施設
の
運用
、
農業共済団体職員
、
共済連絡員
、
損害評価員等
の待遇の
改善等
の諸問題について、五回にわたり慎重な
審議
を行いましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。
質疑
を終わり、別に
討論
もなく、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 続いて、本
法律案
に対し、
自由民主党
・
自由国民会議
、
日本社会党
、
公明党
、民社党の
各派共同提案
に係る、
畑作物共済
についての可及的に
事業実施地域
及び
対象作物
の
範囲
の
拡大
を図るとともに、
共済目的
の種類の
細分化
を合理的に行うことなど、九
項目
の
附帯決議案
が提案され、
全会一致
をもって、本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
安井謙
34
○
議長
(
安井謙
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
35
○
議長
(
安井謙
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
安井謙
36
○
議長
(
安井謙
君) この際、
日程
に追加して、 新
東京国際空港
の
安全確保
に関する
緊急措置法案
(
衆議院提出
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安井謙
37
○
議長
(
安井謙
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長三木忠雄
君。 〔
三木忠雄
君
登壇
、
拍手
〕
三木忠雄
38
○
三木忠雄
君 ただいま
議題
となりました新
東京国際空港
の
安全確保
に関する
緊急措置法案
について、
運輸委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
衆議院提出
に係るものでありまして、新
東京国際空港
及びその
周辺
において
暴力主義的破壊活動
が行われている最近の異常な事態にかんがみ、当分の間の
緊急措置
として、
工作物
の
使用
の
禁止等
の
措置
を講じようとするもので、その主なる
内容
は、 第一に、「
暴力主義的破壊活動等
」及び「
暴力主義的破壊活動者
」について定義するとともに、
規制区域
について
規定
しております。 第二に、
運輸大臣
は、
規制区域
内に所在する
工作物
が
暴力主義的破壊活動者
により、その集合の
用等
に供され、またはそのおそれがあると認められるときは、
当該工作物
の
使用
の
禁止
を命ずることができることとしております。 第三に、
運輸大臣
は、
禁止命令
に違反して
当該工作物
が
使用
されていると認めるときは、封鎖その他必要な
措置
を講ずることができ、さらに、
一定
の
要件
のもとに特に必要があると認められるときに限り、
当該工作物
を
除去
することができることとしております。 第四に、
運輸大臣
は、
暴力主義的破壊活動者
が
規制区域
内において所持し、または
使用
する
物件
について、
工作物
の
除去
の場合に準じて、
当該物件
を一時保管することができることとしております。 その他、
損失補償
、
罰則等
、
所要
の
規定
を設けております。
委員会
におきましては、
地方行政委員会
及び
法務委員会
との
連合審査会
を開くなど、慎重な
審議
が行われましたが、その詳細は
会議録
により御承知願いたいと存じます。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して
目黒委員
、
日本共産党
を代表して
内藤委員
より、それぞれ
反対
の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
の結果、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
安井謙
39
○
議長
(
安井謙
君)
本案
に対し、
討論
の
通告
がございます。
発言
を許します。
目黒
今
朝次郎
君。 〔
目黒
今
朝次郎
君
登壇
、
拍手
〕
目黒今朝次郎
40
○
目黒
今
朝次郎
君 私は、
日本社会党
を代表し、ただいま
議題
となりました新
東京国際空港
の
安全確保
に関する
緊急措置法案
に対し、
反対
する
立場
から
討論
いたします。
昭和
四十一年七月四日、
政府
は、わが党を初めとする多くの
国民
の
反対
の
意思
を無視し、しかも
地権者
である
現地農民
の
同意
を得ることなく、三里塚に巨大な
国際空港
の
設置
を決定いたしました。 以来十二年間、
政府
並びに
空港公団
は、
権力
を
背景
に、
生活防衛
のため
反対
する
農民
を排除し、一方的に工事を進め、
生活
を死守せんとする
農民
との間に血で血を洗う
対立抗争
が幾度となく繰り返され、三月二十六日には、
空港管制塔
の機器が破壊されるというきわめて不幸な
事件
が発生いたしました。 わが
社会党
は、
空港問題発生
以来、
内陸部
に巨大な
国際空港
をつくることに
反対
し、人権と
生活権擁護
の
立場
から一貫して
政府
に
猛省
を促してきたところでありますが、
政府
は
権力
を
背景
とし、一方的に
建設
を強行し、
地元農民
、住民の声を無視し、その
生活権
と
生存権
を脅かし続けてきたのであります、
政府
・
空港公団
のファッショ的なこのような対応が、結果的に今回の
事件
を誘発したと言えます。
政府
・
空港公団
の
責任
は鋭く追及されなければなりません。 本
法案
の主なる
目的
は、
暴力行為
の基地となるおそれのある
通称団結小屋
の撤去にあると思われますが、その
内容
を検討した場合、大きな不安を感ぜざるを得ません。新
空港
の
開港日
を五月二十日と決定して以来、
空港周辺
に鉄のへいをめぐらし、一万四千名の
警官隊
を配置し、さらに
一般歓送迎者
を排除し、加えて、本
法案
を制定して当たらなければ
空港
の安全が保たれないという新
空港
が、
日本
の
国民
はもちろん、諸外国の
利用客
に心から祝福される
空港
となると言えるでしょうか。私は絶対「ノー」と答えざるを得ません。 私は、五月二十日、
千葉
市における
福永運輸大臣
と
戸村反対同盟委員長
の二時間余にわたる対話や、
地元千葉県知事
と
自民党県連幹部
による、いわゆる三・二六
事件
にかかわる
反対同盟
の
北原事務局長
ら三
幹部
の
釈放促進
の
動向
をてこに、
政府
も
一定
の譲歩を勇気をもって断行し、話し合い、
平和裏
に
開港
すべきことを粘り強く繰り返し
委員会
で提案してまいりました。
政府
の力の対決による
開港
に
猛省
を促すとともに、本
法案
が
議員立法
という形をとることによって、
政府
の
責任
を回避し、
責任
を
国民
に転嫁しようとする
責任
を追及し、本
法案
が
政府
の無策を助長するばかりか、その
運用
の
拡大いかん
によっては、
市民運動
、
大衆運動
、さらには
労働運動
を根本から否定しかねない重大な
危険性
を含んでいることを指摘しながら、本
法案
の
反対理由
を述べたいと考えます。
反対
の第一の
理由
は、本
法案
が、
財産権
、住居の
不可侵権
、
黙秘権
などの
基本的権利
を保障した
憲法
に違反する
疑い
があると同時に、現行の
刑事
、
民事法体系
から大きくはみ出し、
法秩序
を著しく乱す点であります。 第三条は、
工作物
の
占有者
に命令するだけで、
所有者
に何らのかかわり合いもなく
使用禁止
が行われ、必要と認めたときは、令状もなく立ち入り質問させることができるとしています。また、
黙秘権
についてもこれを否定しています。さらに、
使用
されるおそれがあると認定しただけで
工作物
の
除去
を可能としており、
憲法
の要求する危険の
確実性
の
要請
を満たさない
疑い
があり、
国民
の
財産
の
所有権
、
不可侵権
、
黙秘権
を侵害し、
違反者
には告知、弁解、防御、救済の機会を与えることなく、第九条によって
刑事罰
が課せられることになっております。これは明らかに、
憲法
第二十九条、第三十一条、第三十五条、第三十八条に違反する
疑い
のある
法案
であると言わざるを得ません。 第二の
反対理由
は、本
法案
が
政治的乱用
の
危険性
のきわめて高い点であります。 第二条第二項は、「行うおそれがある」と認めただけで
暴力主義的活動者
とみなされ、
要件
の縛りはありません。これでは、
空港建設
に
反対
する
意思
を持つ主婦、
農民
、
市民
あるいは
労働者
は、将来
暴力主義的破壊活動
を万一行うかもしれないとして
暴力主義的破壊活動者
と認定されることになります。私たちは、今日まで法の
拡大
適用をされた苦い歴史的経験を持っております。本
法案
が、いずれはすべての住民、
市民
、及び
労働者
に対し適用される
危険性
が高いことを指摘しなければなりません。
反対
する第三の
理由
は、
規制区域
の問題であります。 本
法案
の「
規制区域
」は、単に
空港周辺
にとどまらず、政令によれば、東北から関西まで広
範囲
にわたる区域の設定が可能であり、また、
質疑
を通じて明らかになったことは、暫定燃料輸送の国鉄の施設も
空港
の機能保持という名目で対象にされ、国鉄の労使問題にまで不当介入する
危険性
が明らかであり、断じて認めるわけにはまいりません。さらに、工事着手の目途も立たない第二期工事を含める点、団結小屋の位置から逆算して出したと勘ぐられても仕方がない合理性を持たない「外側三千メートル」の
規制区域
など、きわめて不当なものとして、認めるわけにはまいりません。
反対
する第四の
理由
は、
運輸大臣
への権限集中の問題であります。 本
法案
において、
工作物
に対する
使用
の
禁止
、封鎖、
除去
等の処分、所持する
物件
の
提出
等の認定権を
運輸大臣
に与え、処分命令も、
運輸大臣
または
運輸大臣
が命ずる
職員
が行うことになっております。土地収用法、公共用地の取得に関する特別
措置
法における収用
委員会
、あるいは破防法における公安
審査
委員会
のような第三者機関を排除し、
運輸大臣
に全能の権限を与えております。 このことは、私権の制限を通じて、究極的に集会、結社、表現の自由を制限する重要なものであり、
工作物
に対する
使用
制限など
行政機関
にゆだねることは問題であり、
憲法
に違反する
疑い
があります。また、政権担当者に認定権を与えることは、
行政
の中立性を失い、固有の政治観に基づいて独善的な認定がなされる
危険性
がきわめて大と言わざるを得ません。 最後に、
反対
する第五の
理由
は、
地元農民
、住民の
政府
に対する不信感の増大であります。 新
空港
は、第二期工事、パイプライン工事についても着手の目途も立たないまま
政府
はいま
開港
しようとしていますが、このままでは欠陥
空港
であり、第二期工事、パイプライン工事の完成には、
地元農民
、住民の協力なしには不可能であります。 話し合いの機運が高まりつつある今日の情勢のもとで本
法案
が成立することは、
地元農民
、住民の
政府
の力の政策に対する不信感を増大させ、話し合いによる解決の道を絶望に追い込むことは必至であり、
開港
された新
空港
の安全と警備に重大な支障を招くものと断言せざるを得ません。 以上、限られた時間から
反対理由
について述べてまいりましたが、これらは問題点の一部であり、多くの
国民
は新治安立法の制定と受り取り、警察国家実現を危惧している現実を、提案者と
政府
は直視すべきであります。
憲法
に保障された
国民
の諸
権利
を守る
立場
から、本
法案
は撤回すべきであると主張して、私の
反対
討論
を終わります。(
拍手
)
安井謙
41
○
議長
(
安井謙
君) これにて
討論
は終局いたしました。 これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
安井謙
42
○
議長
(
安井謙
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決されました。(
拍手
) 本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十六分散会