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片山甚市君 お答えをいたします。
先生の資料はどうなっているかわかりませんが、私は
国勢調査の方を見ると、
鳥取県の
人口、
昭和二十一年は五十五万七千四百二十九名になっております。
昭和五十年の国調によりますと、七十七万四千九百五人で、その間、二十一万七千四百七十六人ふえています、
鳥取県の場合でありますから、いろいろと御
議論がございますけれども、五十五万の
人口から二十一万ふえたんでありますから、余りよその県と変わらないのではないか、平均的には。私の計算が間違ってなければ、そうであります。
そこで、私はくどいことを言っておるんですが、一人区には、
鳥取県からいまは
宮城県までですが、その幅をもっておって決めておるんですから、単に
——それだけの枠があるんです。
鳥取県と
東京なり
神奈川なり
比較すれば五・五になりますが、こういうような事情を踏まえた上で、可能な限り見よい、だれが見てもわかりやすいものにすればこのぐらいの
定数是正をしないと困るという、非常にあなた
たちの好きな常識を言っているわけです、これ。もう少し科学的に言うと私も立ち往生するんですが、私の方が立ち往生をする前に、皆さんの方がそれじゃ理詰めの案ができたら、されるのかということになるが、お互いこのあたりは、
国民が見て、やたらに
議員をふやそうとするんではなくて、
国民の
権利が保障されやすいように、そしてそれぞれの
地域代表としての
権利が
地域代表らしく
人口もある程度見合ったような形で保障される
——ある程度というのは、先ほど言ったように、二人区ですと
鳥取県から
宮城県まで入れると三倍の
人口になります、一人
当たりですね。そこだけで三倍になるんです。それから上は二倍になるわけですね、極端に言うと。しかし、
鳥取県というのは、私は先生のところだから言うんじゃありませんが、尊敬しておるわけです、これは。
一つの
府県単位だということですから、
人口が多いか小さいかでその価値を決めるんじゃなくて、その県の
代表としての、
一つの行政
単位としてのいろいろと仕事をしているんですから、そういうことでは、
参議院は職能
代表を含めた全国区まで置いているところでありますから、当然でありましょう。
ですから、私
たちが申し上げておることがわからないのかなと思うのは、私
たちは、いわゆる
最高裁から違憲だなどと一言でも言われるようなことは、立法府におり、こういう
議論をしておる者にとっては最も恥ずかしいことだ。ですから、
国民がいわゆる裁判権を行使して今度提訴する、そしたら、これだけの
議論をしていますから、裁判官の方が、なるほどどちらが無理をしておるかということになって、違憲だと言われたときに、私
たちまで縄目を負わなければいかぬ。ですから、できるだけこの
委員会を通じましてお互いに合意をして、
最高裁判所からの判決などいただかないように心がけたいので、四党いろいろな
意見がありますけれども、ここは自民党の皆さんも納得してもらえるものに違いないと思ってまとめていますから、あんまりきつい御
質問を受けると、私の方は、本日はこれにて答弁を保留して次の
委員会において御答弁させてもらいますと、こういう政府答弁になりますので、その点はひとつこれ以上の無理な御
質問はやめていただく方が円滑だと思うんです。
以上です。