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岡田(春)
委員 政治的には絶対にこういうことは許しません。私はこういう問題については絶対に
了解できません。
そこで
総理大臣、時間がなくなったから最後に進みますが、政治的に見れば、第二の場合、あなたの言う
政府の責任によって国内法の手続で十二海里をとる場合、次の
三つしかない。今日、
日本の
三木内閣に与えられている道は
三つしかない。
第一点、
政府がその責任において、
日本の全土において
一般的に十二海里とする法的な
措置をとる。これによって国際的にも宣言する。そうしてこの場合には例外規定は設けない。全部十二海里にする。これが
一つ。第二番目は、この第一項と前段は同一である。十二海里にするが、ただ例外規定を設ける。さっきから何度も言っている津軽なら津軽だけは三海里にする、こういう形をとるという場合。この場合においては、
政府の責任において、この特定区域においては主権が制限され、結果的には放棄することになる。これが第二点。第三点、第一項と全く同じであるが、
三木さんが再三言っている非核三
原則の持ち込ませずというこの部分を何らかの形で修正するか、あるいは四十三年四月の
三木外相の
統一見解の
解釈を変える。この
二つをやる。一言で言うと三
原則を修正し、同時に
統一見解も修正する。結局、あなたのタイムリミットを設けて国内の
措置をとる場合、この
三つしかないのですよ。
われわれ社会党としては第一の道をとります。十二海里が全体に及ぶ。それによって核の艦船は領海に入ってもらわない。アメリカの核の艦船は、あなたが言っているように、無害通航といえどもこれは通航を許さない。こういうようにするのがわれわれ社会党の方針だ。これは当然だと思う。
しかし、これだけではまだ不十分ですよ。いいですか
総理、非核三
原則というのは国際的な法上の効力を持っていないのだから。アメリカは、合意によって
日本の
政府の実態を知っているから、通らないと言うかもしれない。しかし三
原則ではソ連を拘束するわけにはいきませんよ。ソ連は
日本と安保条約は結んでいないでしょう。三
原則自体は国の
政策であっても、国際的な法的な効果、拘束力はないのだ。ソ連が通ると言ったら通さなければならない。津軽海峡をソ連の艦隊が、
日本海の制海権があるということで通ろうと思えば、領海条約に基づいて十四条の無害通航ができる。国旗を立てたら艦隊は通れる。ソ連の原子力潜水艦は、領海条約に基づいて浮上すれば、津軽海峡は無害通航できる。だから三
原則が国際法上の拘束力を持たなければならない。拘束力を持つためにどうしたらいいか。三
原則を国際的に宣言しなさい。各国に通告しなさい。それに基づくところの国内
措置をとりなさい。法律をやりなさい。そうしたら、制海権を持っているソ連は、津軽海峡を通さないことが可能になる。これは第一項に基づいてこれだけをやらなければならない。
三木総理はどうですか、第一項をとらないで第二項というような、結果において主権の喪失を意味するような売国的な立法によってアメリカの核潜水艦を通させるという方式をとるのか。あるいは、いままであなたが言明してきた、非核三
原則を貫徹すると言っているこの
原則を修正するのか。この後の
二つの道をとるのか、どの道をとるのか。
最後に、私、もう余り
質問の時間がありませんからあれしますが、結果において国際条約によって、国際海峡なり自由通航帯というもの、シーレーンですね、これができたとしても、結局、国際法に基づいてその部分は主権がそれだけ制約されるんですよ。そのことは、あなたは、非核三
原則は貫徹する、こう言っているが、その部分の主権は国際条約によってなくなって、残余の主権のみ非核三
原則が適用されるということなのです。それだけ小さくなるんですよ。だからあなた、私、ここで言っているのは、
日本のためには第一の道をとる以外にはないということなのです。そうして非核三
原則を国際的な宣言による法的な拘束力を持たせるようにしなさい、これ以外にないということを私は最後に申し上げます。しかし、どうやらいまの
政府の方針は、
三木・宮澤戦略の
方向で進みつつある。それは、国際条約を決めて、通念と称するもの——これは通念というのは外務省の主観ですよ。通念と称するものを
国民の前に出して、仕方がないよ、ないよと言って、そしてみずから主権の制限をするという作戦なのです。国際的な動き、これに便乗してやろうとしているのがこれはねらいです。
しかし恐らく、外務
大臣、かけましょうか、年内に条約なんかできませんよ、あなたおっしゃるけれども。年内に条約ができなかったら、これは憲法九十八条の適用なんかできませんよ。宮澤戦略によれば、本年も領海十二海里は決められない。
三木さんのタイムリミットに反する、この結果になりますよ。いまから言っておきます。その結果、これほど悲痛な要望である漁民の希望を裏切ることになる。
総理、お
考えなさい。こういう重大な問題です。あなたはタイムリミットをみずから設定するのならば、国内法をおやりなさい。そして、第一項に基づいておやりなさい。第二項は売国的な方法ですよ。第三項はあなたの公約をみずから裏切ることですよ。第一項以外にない。
もう一度言うが、十二海里というのを
一般的に宣言して、そしてアメリカの艦船、ソ連の艦船を通さないためにも、非核三
原則を国際的な法律として拘束力を持つようにいたしなさい。それ以外に方法はありません。
総理、最後に
見解を伺って、私は終わりにします。