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安原説明員 刑法の全面改正作業につきましては、御案内のとおり、
昭和四十九年の五月二十九日に法制審議会から、「刑法に全面的改正を加える必要がある。改正の要綱は当審議会の決定した改正刑法草案による。」という答申がございました。それで、その後政府案の作成をするという
段階に立ち至ったわけでありまするが、御案内のとおり、刑法の全面改正ということは、一般の国民の日常生活に深いかかわり合いがあるところでもございますし、また、日本弁護士連合会を初め、各種の団体、学界等から批判的な
意見も出されておるところでもありまするので、これらの
意見を含めまして広く国民各層の御
意見を十分考慮して、真に現代の
社会の要請に適応した刑法典をつくるべきであるということで、その方針のもとに、自来二年間にわたりまして、
法務省事務当局では、この刑法改正草案を基礎として、各界各層の
意見を聞きながら検討を重ねてまいりまして、その結果一応の中間的な考え方がまとまりましたので、去る六月十一日にその検討の結果を発表した次第でございます。
この
内容は、御承知かと思いまするけれども、基本的には、法制審議会の改正刑法草案を基礎として刑法の全面改正を行う必要があるということが検討結果の骨子の第一であり、その次に、外国の元首及び使節に対する暴行、脅迫等の罪とかあるいは騒動予備など十項目にわたりまして、各界の
意見を
聴取した結果、及び法定刑につきまして代案を作製いたしまして、草案によるか代案によるかについてなお各界の
意見を聞くこととしたいということにいたしました。
そのほか、代案を作成した事項以外の事項についてはさしあたり改正刑法草案の規定に実質的な修正を加える必要がないというのが検討の結果の骨子でございますが、なおその他に、法人の
犯罪能力の問題その他問題点もございまして、これらを含めまして、改めて各界各層の御
意見を聞いて最終の政府案の作成に当たるというつもりでおるわけでございますが、何分にも、この刑法改正は、それだけで
法律として動くわけでもございませんで、なおこれに関連いたしまして、たとえば保安
処分の関連、あるいは没収等の
関係で刑事訴訟法、監獄法等の関連法令の改正も必要でございますので、いつ国会に提出するかということに相なりますと、最終的な成案を得るにはなお相当の準備期間が必要であるというふうに考えておる次第でございます。
続いて、少年法の改正につきましては、
昭和四十五年の六月十八日に法制審議会にいわゆる少年法改正要綱について諮問いたしましたが、自来毎月一回の割合で
会議を開いて審議をいたしてまいりましたが、基本的な問題につきまして賛否の
意見が著しく対立いたしましたまま相当の年月を要しましたので、審議方針の再検討が行われました結果、昨年の二月の第五十回の部会におきまして、いわゆる大方の
意見のまとまるところを中間
報告の形で法制審議会の総会に
報告するということを目標に当面の審議を行うとの方針が決められまして、いわゆる部会長試案、「中間
報告に盛り込むべき事項(試案)」というものが部会長から提出され、それがただいま審議の対象になっておるわけでありまするが、その部会長から提出されました中間
報告に関する試案というものは、要するに、少年の権利保障の強化と一定の限度内におきます
検察官関与の両面から現行少年審判手続の改善を図る。しかしながら、
法務省が当初出しました改正要綱とは異なりまして、現行少年審判手続の基本構造を維持しつつ、その範囲内においてある程度の手直しを加えるということでございます。
続いてまた、いわゆる十八歳以上の年長少年につきましては、少年審判の手続上十八歳未満の中間・年少少年の
事件とはある程度異なる特別の取り扱いとして、
検察官関与あるいは抗告について特例を設けるというようなこと、あるいは一定の限度内で
捜査機関による不送致を認めること、あるいは保護
処分の多様化、弾力化を図るものとすることというような項目から成っておるわけであります。
この点につきましてもただいま法制審議会で検討中でございますが、中間
報告の
内容が決定されましても、それを受けました後で総会においてこれを審議いたしまして、総会においてその
報告を相当と認められました場合においては、
法務省といたしましては、答申
内容に即して
法律案の作成作業を行うわけでありまするが、一応の成案を得た
段階でもう一度少年法部会に
報告して御
意見を承るということになっておりますので、少年法部会に
報告して御
意見を承りました上、これを参酌して
確定案を作成するということになる次第でございますが、その法案の提出までにはこれまたなお相当の期間を要するものと考えておる次第でございます。