○水田
説明員 お答え申し上げます。
まず、第三番目の弔慰金の支給についてからお答えを申し上げます。
今回の死亡の方につきましては、弔慰金の支給に関します法律の一般原則には当たりませんで、個別
協議の事項になるわけでございますが、いわゆる
どか雪という異常
災害の中で発生した不可抗力的な死亡であるとわれわれは考えておりますので、支給するという前向きの方向で
県当局にすでに指導済みでございます。なお、
協議がなされました場合には、一応ケース・バイ・ケースで重大な過失があったかどうか、こういう点の検証はさしていただきますが、一応私どもは支給すべきだ、こういう前提のもとに
県当局と現在
協議を続けている、ここの点はまず第一点御報告をさしていただきたいと思います。
次に、
災害救助法の発動の仕方についての御質問でございますが、この点につきましては、小
委員会において厚生省がお答え申し上げたその
考え方には現時点においても何ら変更はない、このように考えておるわけでございます。それはすなわちどういうことかと申し上げますと、
災害救助法そのものの立法の目的というのは、多数の人の生命、身体に危害が発生し、または発生するおそれがある場合に、人命の保護あるいはその人の
生活の保護を応急に図り、社会の秩序の保全に当たる、これが目的でございまして、一般的には政令で、先生の御指摘のように一条の一項一号から三号までに発動し得る基準というのがありまして、発動権者というのは最も
地方の実情を的確に掌握し得る知事に授権してございまして、その法の趣旨並びに政令の一般基準、これを両方かみ合わして知事が総合判断をなさる、こういうことになっております。
なお、その一号から三号までの一般基準に該当しないけれども、多数の生命なり身体に危害が発生し、または発生するおそれある場合には、厚生
大臣と
協議した上で発動し得る、これは先生の御指摘のとおりでございます。
それでは雪の場合に、どういう
状態で四号がしからば具体的に発動し得るのか、こういう問題になろうかと思います。これは一義的な
降雪量のみによって判断するのは、四号の発動の趣旨からいって的確性を欠く場合があろうかと思います。やはりそれは政令四号に書いてあります条項にまさしく事態が適合しているかどうかというその
地域における知事の判断を第一義的に尊重してわれわれは対処する、こういう関係に相なろうかと思うわけでございますが、それは具体的に一、二例示をさしていただきますと、
一つは、私も
北海道の内陸部で生まれ、子供のころまで非常な雪の中で育った経験があるわけでございます。雪国の
生活としては、
生活の知恵として、
孤立した場合の若干の
生活物資の備蓄というのは通常いたしておるわけでございますが、非常な
豪雪によって
交通が途絶して、ある部落なり
集落というものが、緊急に物資を輸送しなければ
生活が非常に危殆に瀕するというような事態がある。これはおそらく水の場合とも同じだと思います。大洪水で、ある部落が
孤立して、緊急に物資を輸送しないと
生活の維持ができないというそれに似た、要するに長期の
孤立状態が発生して、これに対しては応急の物資の輸送をするなり応急に道をつくるなりしないと、そこの部落なり
集落の
生活機能が麻痺するというような急迫した
状態にある場合には、
積雪量云々というよりも、やはりその
実態にかんがみて発動というのが私は適切ではないか。
それからもう
一つ考えられます点は、大体雪国というのは、通常予想している雪に耐え得るような建物構造というのを持っておるわけでございますが、それをはるかに超えるような異常な
積雪があって、このままでは多数の家が倒壊してしまう、あるいは雪
なだれによって家が崩れる、それによってやはり人命に
被害が生ずる、そういうこと等が発生のおそれある場合には、緊急にどこかにそこの
住民を避難させて、それからそういう妨害の除去をしなければならぬ、こういう事態の場合には当然私は四号を発動させてしかるべきではないか、適切な例かどうかわかりませんが、一応抽象的に申し上げますと、そういう事態の場合には
災害救助法四号が発動されてしかるべきではないか、このように考えている次第でございます。
なお最後に、
新潟県の方から
災害救助法の発動について四号
協議があったかどうか、こういう点でございますが、この点につきましては、四号による発動をしたいという意味の御
協議を受けたことはございませんが、その後において、今後の
新潟県における
災害救助法の発動の仕方の反省という意味において御相談をお受けしたことはあるのは事実でございまして、やはり今後の発動の仕方というのは、法の目的なりその他を総合勘案しながら対処してまいらなければならぬ、こういう感じで御指導を申し上げた次第でございます。
以上でございます。