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1975-10-31 第76回国会 衆議院 本会議 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十年十月三十一日(金曜日)     —————————————  議事日程 第十号   昭和五十年十月三十一日     正午開議  第一 昭和四十四年度以後における農林漁業団     体職員共済組合からの年金の額の改定に     関する法律等の一部を改正する法律案(     内閣提出)  第二 昭和四十二年度以後における地方公務員     等共済組合法年金の額の改定等に関す     る法律等の一部を改正する法律案内閣     提出)  第三 一般職職員給与に関する法律の一部     を改正する法律案内閣提出)  第四 特別職職員給与に関する法律及び沖     繩国際海洋博覧会政府代表設置に関す     る臨時措置法の一部を改正する法律案(     内閣提出)  第五 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律     案(内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  永年在職議員菅野和太郎君、小山長規君及び   中馬辰猪君に対し、院議をもつて功労表彰   することとし、表彰文議長に一任するの件   (議長発議)  原子力委員会委員任命につき事後承認を求める   の件  公正取引委員会委員任命につき事後承認を求め   るの件  公安審査委員会委員任命につき事後承認を求め   るの件  中央社会保険医療協議会委員任命につき事後承   認を求めるの件  電波監理審議会委員任命につき事後同意を求め   るの件  日本放送協会経営委員会委員任命につき事後同   意を求めるの件  日本電信電話公社経営委員会委員任命につき事   後承認を求めるの件  労働保険審査会委員任命につき事後承認を求め   るの件  日程第一 昭和四十四年度以後における農林漁   業団体職員共済組合からの年金の額の改定に   関する法律等の一部を改正する法律案内閣   提出)  日程第二 昭和四十二年度以後における地方公   務員等共済組合法年金の額の改定等に関す   る法律等の一部を改正する法律案内閣提   出)  日程第三 一般職職員給与に関する法律の   一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 特別職職員給与に関する法律及   び沖繩国際海洋博覧会政府代表設置に関す   る臨時措置法の一部を改正する法律案内閣   提出)  日程第五 防衛庁職員給与法の一部を改正する   法律案内閣提出)  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する   法律案内閣提出)  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する   法律案内閣提出)  国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正   する法律案内閣提出)  昭和四十二年度以後における国家公務員共済組   合等からの年金の額の改定に関する法律等の  一部を改正する法律案内閣提出)  昭和四十二年度以後における公共企業体職員等   共済組合法に規定する共済組合が支給する年   金の額の改定に関する法律及公共企業体職   員等共済組合法の一部を改正する法律案(内   閣提出)     午後零時三十五分開議
  2. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  永年在職議員表彰の件
  3. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) お諮りいたします。  本院議員として在職二十五年に達せられました菅野和太郎君、小山長規君及び中馬辰猪君に対し、先例により、院議をもってその功労表彰いたしたいと存じます。(拍手表彰文議長に一任せられたいと存じます。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  これより表彰文を順次朗読いたします。  議員菅野和太郎君は衆議院議員に当選すること九回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意伸張に努められた  よつて衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもつてこれを表彰する     〔拍手〕     …………………………………  議員小山長規君は衆議院議員に当選すること九回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意伸張に努められた  よつて衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもつてこれを表彰する     〔拍手〕     …………………………………  議員中馬辰猪君は衆議院議員に当選すること九回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意伸張に努められた  よつて衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもつてこれを表彰する     〔拍手〕  この贈呈方議長において取り計らいます。     —————————————
  5. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) この際、ただいま表彰を受けられました議員諸君登壇を求めます。     〔被表彰議員登壇拍手
  6. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 表彰を受けられました議員諸君を代表して、小山長規君から発言を求められております。これを許します。小山長規君。
  7. 小山長規

    小山長規君 ただいま、菅野和太郎君、中馬辰猪君及び私小山長規が、本院在職二十五年に及びましたことに対し、院議をもって御丁重なる表彰の御決議を賜りました。まことに身に余る光栄でございまして、感激にたえません。ここに表彰を受けました三名を代表して、一言お礼言葉を申し上げます。(拍手)  顧みまするに、私どもが初めて本院議員に当選いたしましたのは、菅野君が昭和十七年、中馬君と私は昭和二十四年であります。時、まさに戦中戦後の激動期に当たり、わが国にとって未曾有の困難に逢着した時代でありました。  本院に議席は与えられましたものの、民間出身の私たちは、行政の仕組みや議会の運営に不案内であり、多くの諸先輩の御教導によって、辛うじて職責を果たし得たというのが偽らざる心境でございます。  自来二十五年、私ども議会人としてただ一筋に国政審議に参画してまいりましたが、今日、この栄誉を得ましたのは、ひとえに諸先輩同僚諸賢の御厚情と御指導たまものでありまして、ここに謹んでお礼を申し上げる次第でございます。(拍手)  また、この栄誉は、多年にわたる郷党の方々の御理解ある御支援たまものによるものでありまして、心からお礼を申し上げますとともに、この光栄喜びを一緒に分かち合いたいと存じます。  いまや、内外の情勢きわめて多難の秋、私たち先輩同僚各位の驥尾に付し、微力ながら各界各層の信頼と期待にこたえるため、最善を尽くす覚悟でございます。  何とぞ、今後ともよろしく御指導くださいますようお願い申し上げまして、お礼言葉といたします。  まことにありがとうございました。(拍手
  8. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 本日表彰を受けられました他の議員諸君あいさつにつきましては、これを会議録掲載することといたします。(拍手)     —————————————     菅野和太郎君のあいさつ   ただいま、私が本院議員として、二十五年間在職したるの故をもちまして、院議をもって御丁重なる表彰の御決議を賜りましたことは、身に余る光栄でございまして感謝にたえません。   本来、国会議員として、最も不向きな素質と性格をもっておる私が、二十五年も議員生活を送ることが出来ましたのは、ひとえに議員各位の私に対する御同情と御支援の賜であると存じ、深く感謝致します。   しかしながら、この間私の議員生活を顧みますと、微力のため国政に尽すところまことに少なく、慚愧にたえない次第であります。   それにもかかわらず、本日の栄誉に浴しましたことは、選挙区の有権者各位の絶大な御支援お蔭でありまして、この光栄喜びを共に分かちたいと存じます。   今後共、何卒よろしく御指導下さいますようお願い申し上げまして御礼の言葉といたします。     …………………………………     中馬辰猪君のあいさつ   永年在職議員として院議をもって表彰を賜わりました。まことに身に余る光栄感激のほかございません。   顧みれば、敗戦による占領下の政治から平和条約の締結、高度経済成長から安定成長へと、激動する流れの中で国政に参画することを得ましたのは、ひとえに有権者各位同僚議員皆様の御指導お蔭と存じます。   又、この間郷土におきましては、国鉄国分古江線新設完工九州縦貫自動車道霧島山西廻り路線の決定、大型空港新設離島長島と本土を結ぶ黒之瀬戸大橋の建設などの大事業が遂行出来ましたのは、郷土鹿児島県の皆様の永きに亘る御支援と御厚情お蔭でございまして、心から厚く御礼申し上げます。   今後は、もとより微力ではありますが、渾身の勇を振って国家国民のため、一身をささげ、もって本日の栄誉に対し万分の一の御報いをいたす決意でございます。   何卒従来に変わらぬ御力添えを賜わりますよう御願いいたします。   有難うございました。      ————◇—————  原子力委員会委員任命につき事後承認を求めるの件  公正取引委員会委員任命につき事後承認を求めるの件  公安審査委員会委員任命につき事後承認を求めるの件  中央社会保険医療協議会委員任命につき事後承認を求めるの件  電波監理審議会委員任命につき事後同意を求めるの件  日本放送協会経営委員会委員任命につき事後同意を求めるの件  日本電信電話公社経営委員会委員任命につき事後承認を求めるの件  労働保険審査会委員任命につき事後承認を求めるの件
  9. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) お諮りいたします。  内閣から、  原子力委員会委員吹田徳雄君を、  公正取引委員会委員青山春樹君を、  公安審査委員会委員岡村二一君を、  中央社会保険医療協議会委員高橋勝好君を、  電波監理審議会委員阪本捷房君及び八藤東禧君を、  日本放送協会経営委員会委員に大来佐武郎君、河原由郎君、工藤信一良君、新里善福君及び春野鶴子君を、  日本電信電話公社経営委員会委員小佐野賢治君及び細川隆元君を、  労働保険審査会委員に伊集院兼和君及び及川富士雄君を 任命したので、その事後承認または同意を得たいとの申し出があります。  まず、原子力委員会委員中央社会保険医療協議会委員及び労働保険審査会委員任命について、申し出のとおり事後承認を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも承認を与えるに決しました。  次に、公正取引委員会委員公安審査委員会委員電波監理審議会委員及び日本放送協会経営委員会委員任命について、申し出のとおり事後承認または同意を与えるに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  11. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 起立多数。よって、いずれも承認または同意を与えるに決しました。  次に、日本電信電話公社経営委員会委員任命について、申し出のとおり事後承認を与えるに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  12. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 起立多数。よって、承認を与えるに決しました。      ————◇—————  日程第一 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案   (内閣提出
  13. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 日程第一、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。農林水産委員長澁谷直藏君。     —————————————  昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔澁谷直藏登壇
  14. 澁谷直藏

    澁谷直藏君 ただいま議題となりました昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、農林漁業団体職員共済組合による給付に関し、他の共済組合制度に準じて、既裁定年金の額の改定及び年金最低保障額引き上げ並びに標準給与月額上下限引き上げ等を行おうとするもので、その内容は、ききの通常国会提出され、審査未了となったものと同一で、適用時期についても、障害年金受給権に関する部分以外の規定につきましては、前回案と同様、本年八月一日とし、さかのぼって適用することとしております。  委員会におきましては、十月三十日安倍農林大臣から提案理由説明を聴取し、同日質疑を終了、採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  15. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出
  17. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 日程第二、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。地方行政委員会理事片岡清一君。     —————————————  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔片岡清一登壇
  18. 片岡清一

    片岡清一君 ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、地方公務員共済組合年金の額の改定につき、恩給法等改正内容に準じて所要の措置を講ずるほか、廃疾年金受給資格の消滅時期の延長、給料年額算定方法改正に伴う退職年金等年金額是正等措置を講ずるとともに、地方議会議員に係る退職年金等増額改定措置及び地方団体関係団体職員に係る退職年金制度について、地方公務員共済組合制度改正に準ずる措置を講じようとするものであります。  本案は、十月十一日本委員会に付託され、同月三十日、福田自治大臣から提案理由説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。同日質疑を終了し、討論申し出もなく、採決を行いましたところ、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党日本共産党革新共同、公明党及び民社党の五党共同提案により、公務員関係共済制度の基本問題を調整、改善するための関係閣僚協議会設置公務員給与改定率による年金スライド制法制化等内容とする附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  19. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 特別職職員給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第五 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案内閣提出
  21. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 日程第三、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案日程第四、特別職職員給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案日程第五、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。内閣委員長藤尾正行君。     —————————————  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  特別職職員給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔藤尾正行登壇
  22. 藤尾正行

    藤尾正行君 ただいま議題となりました三法案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月十三日付の人事院勧告に基づいて、全俸給表俸給月額改定医療職俸給表(二)に特二等級の新設、医師の初任給調整手当扶養手当住居手当通勤手当義務教育等教員特別手当の額の改定等勧告どおり四月一日から実施しようとするものであります。  次に、特別職職員給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案は、一般職職員給与改定に伴い、特別職職員俸給月額改定等を行おうとするものであります。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職職員給与改定の例に準じ、防衛庁職員俸給月額改定等を行うほか、昭和五十一年二月一日から営舎等に居住する曹以下の自衛官給与改善を行おうとするものであります。  以上三法案は、十月九日本委員会に付託され、二十八日政府より提案理由説明を聴取し、慎重に審査を行い、三十日質疑を終了し、討論を行い、採決の結果、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案全会一致をもって、他の二法案は多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  23. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第三につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第四につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  25. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第五につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  26. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  27. 羽田孜

    羽田孜君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  28. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 羽田孜君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  30. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。法務委員長小宮山重四郎君。     —————————————  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔小宮山重四郎登壇
  31. 小宮山重四郎

    小宮山重四郎君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知のように、一般政府職員給与を改善する法律案が今国会提出されているのでありますが、この両法律案は、裁判官及び検察官についても、一般政府職員の例に準じてその給与を改善する措置を講じようとするものであります。  その内容は、高等裁判所長官報酬並びに次長検事及び検事長俸給については、これに対応する特別職職員俸給に、その他の裁判官報酬並びに検察官俸給については、これに対応する一般職職員俸給に、おおむね準じてそれぞれこれを増額し、これらの改正を本年四月一日にさかのぼって適用しようとするものであります。  当委員会においては、本日、両法律案提案理由説明を聴取した後、両法律案を一括して審査に付し、質疑を終了し、直ちに採決の結果、右両法律案全会一致をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決しまた。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  32. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  34. 羽田孜

    羽田孜君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  35. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 羽田孜君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案内閣提出
  37. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。大蔵委員長上村千一郎君。     —————————————  国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書  昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔上村千一郎君登壇
  38. 上村千一郎

    ○上村千一郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  初めに、国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、最近における国家公務員の旅行の実情等にかんがみ、内国旅行及び外国旅行における旅費の定額を改定する等の措置を講じようとするものであります。  その主な内容を申し上げますと、まず、日当、宿泊料及び食卓料の定額を、内国旅行につきましては平均四〇%程度、外国旅行につきましては平均三七%程度引き上げることといたしております。  なお、その際、外国旅行につきましては、旅行の実情に即して、日当及び宿泊料の支給に係る地域区分を改めることといたしております。  また、移転料につきましても、その定額を、内国旅行につきましては平均五〇%程度、外国旅行につきましては平均五五%程度引き上げるとともに、内国旅行及び外国旅行とも、等級別の支給区分を現行の八区分から四区分に整理統合することといたしております。  そのほか、内国旅行における車賃の定額を引き上げる等所要の改正を行うことといたしております。  続いて、共済年金関係の二法律案について申し上げます。  この二つの法律案の主な内容を申し上げますと、  まず第一に、別途今国会提出され、すでに本院を通過いたしております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じまして、国家公務員の共済組合及び公共企業体の共済組合の既裁定の年金について、年金額の算定の基礎となっている俸給を、昭和五十年八月分から二九・三%増額し、さらに昭和五十一年一月分から六・八%を限度として増額することにより、年金額引き上げるとともに、恩給制度の改正にならい、長期在職者等の受給する退職年金等最低保障額引き上げ、八十歳以上の老齢者に支給する退職年金等年金額の計算の特例等、それぞれ所要の改正措置を講じようとするものでございます。  第二に、その他の措置といたしまして、廃疾年金を受ける権利の消滅に関し、制度を改善するほか、国家公務員の共済組合制度におきましては、掛金及び給付の算定の基礎となる俸給の最高限度額を、現行の二十四万五千円から三十一万円に引き上げることとし、また、公共企業体職員の共済組合制度におきましては、現行の公共企業体職員等共済組合法に基づく退職年金及び遺族年金について、国家公務員の共済組合制度と同様の最低保障額に関する制度を創設することといたしております。  以上が三法律案の概要でありますが、これらの法律案は、いずれも前国会において衆議院を通過し、参議院に送付されましたが、同院において審査未了となりましたため、再び今国会提出されたものでありまして、施行期日等に関する規定を除き、前回と同様の内容のものとなっております。  これら三法律案につきましては、審査の結果、本日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、各案とも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、共済年金関係の二法律案に対しましては、全会一致附帯決議が付せられましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  39. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 三案を一括して採決いたします。  三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  41. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時四分散会      ————◇—————  出席国務大臣         法 務 大 臣 稻葉  修君         大 蔵 大 臣 大平 正芳君         厚 生 大 臣 田中 正巳君         農 林 大 臣 安倍晋太郎君         運 輸 大 臣 木村 睦男君         郵 政 大 臣 村上  勇君         労 働 大 臣 長谷川 峻君         自 治 大 臣 福田  一君         国 務 大 臣 植木 光教君         国 務 大 臣 佐々木義武君         国 務 大 臣 坂田 道太君      ————◇—————