○上村千一郎君 ただいま
議題となりました三
法律案につきまして、大蔵
委員会における
審査の
経過並びに結果を御
報告申し上げます。
初めに、
国家公務員等の
旅費に関する
法律の一部を
改正する
法律案について申し上げます。
この
法律案は、最近における国家公務員の旅行の実情等にかんがみ、内国旅行及び外国旅行における
旅費の定額を
改定する等の
措置を講じようとするものであります。
その主な
内容を申し上げますと、まず、日当、宿泊料及び食卓料の定額を、内国旅行につきましては平均四〇%程度、外国旅行につきましては平均三七%程度
引き上げることといたしております。
なお、その際、外国旅行につきましては、旅行の実情に即して、日当及び宿泊料の支給に係る地域区分を改めることといたしております。
また、移転料につきましても、その定額を、内国旅行につきましては平均五〇%程度、外国旅行につきましては平均五五%程度
引き上げるとともに、内国旅行及び外国旅行とも、等級別の支給区分を現行の八区分から四区分に整理統合することといたしております。
そのほか、内国旅行における車賃の定額を
引き上げる等所要の
改正を行うことといたしております。
続いて、共済
年金関係の二
法律案について申し上げます。
この二つの
法律案の主な
内容を申し上げますと、
まず第一に、別途今
国会に
提出され、すでに本院を通過いたしております
恩給法等の一部を
改正する
法律案による恩給の額の
改定措置に準じまして、国家公務員の
共済組合及び公共企業体の
共済組合の既裁定の
年金について、
年金額の算定の基礎となっている
俸給を、
昭和五十年八月分から二九・三%増額し、さらに
昭和五十一年一月分から六・八%を限度として増額することにより、
年金額を
引き上げるとともに、恩給制度の
改正にならい、長期
在職者等の受給する
退職年金等の
最低保障額の
引き上げ、八十歳以上の老齢者に支給する
退職年金等の
年金額の計算の特例等、それぞれ所要の
改正措置を講じようとするものでございます。
第二に、その他の
措置といたしまして、
廃疾年金を受ける権利の消滅に関し、制度を改善するほか、国家公務員の
共済組合制度におきましては、掛金及び給付の算定の基礎となる
俸給の最高限度額を、現行の二十四万五千円から三十一万円に
引き上げることとし、また、
公共企業体職員の
共済組合制度におきましては、現行の
公共企業体職員等共済組合法に基づく退職
年金及び遺族
年金について、国家公務員の
共済組合制度と同様の
最低保障額に関する制度を創設することといたしております。
以上が三
法律案の概要でありますが、これらの
法律案は、いずれも前
国会において衆議院を通過し、参議院に送付されましたが、同院において
審査未了となりましたため、再び今
国会に
提出されたものでありまして、施行期日等に関する規定を除き、前回と同様の
内容のものとなっております。
これら三
法律案につきましては、
審査の結果、本日
質疑を終了し、直ちに
採決いたしましたところ、各案とも
全会一致をもって
原案のとおり
可決すべきものと決しました。
なお、共済
年金関係の二
法律案に対しましては、
全会一致の
附帯決議が付せられましたことを申し添えます。
以上、御
報告申し上げます。(
拍手)
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