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1975-03-26 第75回国会 参議院 本会議 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十年三月二十六日(水曜日)    午前十時十三分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程第八号  昭和五十年三月二十六日    午前十時開議  第一 市町村合併特例に関する法律の一部   を改正する法律案内閣提出)  第二 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第三 山村振興法の一部を改正する法律案(衆   議院提出)  第四 農業協同組合合併助成法の一部を改正す   る法律案衆議院提出)  第五 作業環境測定法案内閣提出)  第六 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を   改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第七 入場税法の一部を改正する法律案内閣   提出衆議院送付)  第八 相続税法の一部を改正する法律案内閣   提出衆議院送付)  第九 裁判所職員定員法の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)  第一〇 下水道事業センター法の一部を改正す   る法律案内閣提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、故議員須原昭二君に対し弔詞贈呈の件  一、故議員須原昭二君に対する追悼の辞  一、日程第一より第一〇まで  一、常任委員長辞任の件  一、常任委員長選挙  一、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員辞任   の件  一、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選   挙      ——————————
  2. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより会議を開きます。  議員須原昭二君は、去る四日逝去せられました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。  同君に対しましては、すでに弔詞を贈呈いたしました。  ここにその弔詞を朗読いたします。    〔総員起立〕  参議院議員正五位勲三等須原昭二君の長逝に対しましてつつしんで哀悼の意を表しうやうやしく弔詞をささげます      ——————————
  3. 河野謙三

    議長河野謙三君) 玉置和郎君から発言を求められております。この際、発言を許します。玉置和郎君。    〔玉置和郎登壇拍手
  4. 玉置和郎

    玉置和郎君 弔辞。  本日ここに、過ぐる三月四日逝去されました故須原昭二君の追悼の辞を申し上げます。  いまは悲しい思い出となったものの、君とは全く赤裸々な人間同士の深い交際を続けさせていただきました。これも君の誠実な人柄と、ひたむきなその信念に生きようとする真摯な姿に引かれるものがあったからにほかなりません。  思えば、君とはしばしば相対立し、激しい議論を交わす中から、いつしか、弱者のためあくまで闘う君の政治信条にいたく感銘し、イデオロギーや党是を超えた人間としての友情が芽生え、目指す社会正義の確立という目標は全く一つであったと思うのであります。  君はまたまれに見る理論家でありました。何事も緻密に積み上げた理論の上で徹底的に追求するの気概を持っておられました。そのため、国会での質疑に当たっても常に丹念に内外の資料を収集し、みずからのものとして消化し尽くすまで研さんを重ねられておりました。そのためしばしば夜を徹しての研究を行い、翌朝はれ上がったまぶたをしばたたきながら登院される君に対し、私は再三健康に留意するよう忠告したものであります。強い近視でその上極度に視力が衰えていながら、いつも小さな文字でぎっしりと書き込まれたノートが君の勉強ぶりを如実に物語っております。私は君の刻苦勉励を物語るノートの一ページを奥様からいただき、朝夕祈りを欠かさない私の手元に置いて終生君の御冥福を祈り続けたいと決意いたしました。それは党派を超えた、心の友であった君へのささやかな思慕の念でもあります。  昨年私も危篤状態から立ち直った体験から君に会うたびに「健康第一だ、無理をするなよ」と言い続けてまいりました。しかし、君は口ではわかったと言いながら行動では一向にわかっておられた節が見えなかったのは返す返すも残念でなりません。  みずからの肉体を酷使して国政にかける君の行動社会正義に燃える若さと情熱のゆえでもあったのでありましょう。その気魄に押され、また折を見て忠告しようとしていたやさきに計報に接したのであります。なぜあのとき心を鬼にしてでも強くいさめなかったのだろうか、君を死に至らしめた責任の一端は私にもあるのではなかろうかとさえ考える昨今であります。  君は終戦直後、名古屋駅周辺をさまよう浮浪者の群れの傍らで金さえ出せば何でも手に入るやみ市が法を破って存在するさまを見てやりきれない矛盾を感じ、学生運動に走ったということを聞きました。その後岐阜薬大で薬学を学ぶうちに、医師中心医療体制科学が利益によって曲げられていく医療制度に強い憤りを抱き、いつしか政治運動に入ったのだとほぼを紅潮させて語ってくれた君の澄んだまなざしはいまなお鮮烈に私の脳裏に焼きついて離れません。  君は若くして念願とした政治への道を愛知県議会議員に求め、二十七歳の若さで初当選、以来県議を三期務め、四十六年六月僅差の票数が物語るごとく激しい選挙戦に勝ち抜き、国会議員としてこの議場に席を得たのでありました。  君は党にあっては社会保障政策審議会の副会長として、また参議院にあっては、社会労働委員会理事として社会福祉の発展や医療制度の改革へとそのたくましい情熱を燃やし続けてこられました。ことに戦時災害援護法案公的医療機関の充実を図る医療法改正案医療保障基本法案等々に見せた君の強力な政治活動こそは後世に至るまで高く評価されるものであります。  また、三年九カ月のわずかな期間ではありましたが、その間予算委員会決算委員会科学技術特別委員会災害対策特別委員会等々、君の行くところ必ずや一陣の新風が巻き起こったものであります。  その会議録は実に百八十四万語の記録となって永遠に称賛されるものであります。  このように、君の国会での悔いなき全力疾走の足跡を見ても、君にとってはさだめし充実した生涯であったと思われますが、病床にあってなおわが国の政治現状最後まで憂えておられたと聞き、壮途半ばにして世を去られた無念の思いは察するに余りがあります。四十七歳の若さでこの世を去った君の御遺志は、必ずや政党政派を超えて守り育て続けなければならないと信ずるものであります。いまここに君の友人として、政治家の一人として限りなく君を追慕し、ひたむきなその政治活動と卓越せる思索、その業績をたたえたいと思うものであります。  重ねて君の誠実な人柄をしのび、院を代表して謹んで哀悼の意を表する次第であります。  在天の霊、願わくば照覧あれ。  心からなる御冥福をお祈り申し上げます。                  合掌   昭和五十年三月二十六日         参議院議員 玉置 和郎拍手)      ——————————
  5. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第一 市町村合併特例に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長原文兵衛君。     —————————————    〔原文兵衛登壇拍手
  6. 原文兵衛

    原文兵衛君 ただいま議題となりました市町村合併特例に関する法律の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告いたします。  本案は、市町村の自主的な合併が円滑に行われるよう各種の特例措置を定めた市町村合併特例に関する法律有効期間を、昭和六十年三月三十一日まで、約十年間延長しようとするものであります。  委員会におきましては、市町村合併の経緯、現状及び今後の方針、広域市町村圏行政市町村合併との関連性延長期間を十年とする理由合併要件として住民投票を加えることの是非等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対しては、自由民主党日本社会党公明党日本共産党及び第二院クラブ各派共同提出にかかる附帯決議全会一致をもって付されました。その趣旨は、市町村合併が、あくまでも市町村自主性を尊重し、民主的な方法によって行われるよう政府の善処を求めたものであります。  以上御報告いたします。(拍手
  7. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  8. 河野謙三

    議長河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  9. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第二 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 山村振興法の一部を改正する法律案  日程第四 農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案   (いずれも衆議院提出)  以上三案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。農林水産委員長佐藤隆君。       〔佐藤隆登壇拍手
  10. 佐藤隆

    佐藤隆君 御報告いたします。  まず、家畜伝染病予防法改正法案は、豚水胞病家畜伝染病に指定する等の措置をとろうとするものであります。  委員会におきましては、豚水胞病国内防疫及び輸入検疫体制獣医師養成確保、牛の異常産等について質疑した後、別に討論なく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、海外からの伝染病の侵入の防止等項目附帯決議を行いました。     —————————————  次に、山村振興法改正法案は、現行法有効期限を十年間延長するとともに、制度の拡充を図ろうとするものでありまして、委員会におきましては、委員長から委員会を代表して政府の見解をただした後、別に討論なく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。     —————————————  最後に、農協合併助成法改正法案は、合併経営計画認定申請期限を三カ年間延長しようとするものでありまして、委員会におきましては、質疑討論なく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上であります。(拍手
  11. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより採決をいたします。  まず、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  12. 河野謙三

    議長河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  13. 河野謙三

    議長河野謙三君) 次に、山村振興法の一部を改正する法律案及び農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  14. 河野謙三

    議長河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決されました。      ——————————
  15. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第五 作業環境測定法案内閣提出)  日程第六 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。社会労働委員長山崎昇君。一日とする。    〔山崎昇登壇拍手
  16. 山崎昇

    山崎昇君 ただいま議題となりました二法律案について、社会労働委員会における審議経過と結果を御報告いたします。  まず、作業環境測定法案は、作業環境測定が義務づけられている事業所について、その測定に当たる者の資格を定めるため、作業環境測定士及び作業環境測定機関を創設することを内容とするものであります。  その主なる事項は、第一に、作業環境測定士は、事業場における作業環境測定業務を行う者とし、労働大臣が行う試験に合格し、かつ、指定講習機関講習を修了した上、労働大臣登録を受けるものとすること。  第二に、作業環境測定機関は、他人の求めに応じて、作業環境測定を行うことを業とする者とし、労働大臣または都道府県労働基準局長登録を受けるものとすること。  第三に、事業者は、指定作業場における作業環境測定については、その使用する作業環境測定士に実施させるか、または、他に委託するときは、作業環境測定機関に委託しなければならないとすること等であります。  委員会におきましては、慎重に審議を進め、質疑終了し、採決の結果、本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。     —————————————  次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案は、第一に、戦傷病者戦没者遺族等に対する障害年金遺族年金遺族給与金療養手当及び未帰還者に対する留守家族手当等の額を引き上げること。  第二に、日華事変以後に死亡した戦没者遺族で、同一の戦没者に関し公務扶助料遺族年金等を受けている者がいない者に特別弔慰金を支給すること。  第三に、昭和四十九年の改正により、遺族給与金を受ける権利を有するに至った防空業務関係戦没者の妻及び父母等並びに障害年金等を受けるに至った傷病者の妻に特別給付金を支給すること等を内容とするものであります。  委員会におきましては、慎重に審議を行い、質疑終了し、採決の結果、全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対し、一般戦災者で身体に障害を受けた書及び死亡した者に関する援護検討を目途としてその実態調査を行うこと。物価の上昇及び国民の生活水準の著しい向上に見合う援護水準引き上げに努めること。戦没者等遺骨収集を積極的に推進すること等の諸点を内容とする七項目にわたる附帯決議全会一致をもって付することに決しました。  以上報告を終わります。(拍手
  17. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより両案を一括して採決いたします。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  18. 河野謙三

    議長河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決されました。      ——————————
  19. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第七 入場税法の一部を改正する法律案  日程第八、相続税法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長桧垣徳太郎君。    〔桧垣徳太郎登壇拍手
  20. 桧垣徳太郎

    桧垣徳太郎君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、入場税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、今次の税制改正一環として、最近における入場税負担状況にかんがみ、その軽減を図るため、現行百円の免税点映画の場合は千五百円に、演劇、演芸、音楽、スポーツ等の場合は三千円にそれぞれ引き上げるとともに、税率につきましては、現行五%及び一〇%を一律一〇%とするほか、所要規定整備を図ろうとするものであります。  本法施行に伴う減税額は平年度百二十億円と見込まれております。  委員会におきましては、入場税改正について税制調査会に諮問しなかった理由ギャンブル課税あり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑終了後、日本社会党公明党及び民社党の三党共同提案による映画演劇等免税点を一万円に引き上げる旨の修正案が、また、日本共産党提案による、競馬、競輪等を除く入場税を廃止する旨の修正案がそれぞれ提出され、各修正案趣旨説明が行われました。  討論なく、採決に入りましたところ、日本共産党提出修正案は少数をもって否決され、日本社会党公明党及び民社党の三党共同提出修正案可否同数となりましたので、委員長これを決し、否決することに決定いたしました。次いで本案採決につきましては、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党民社党及び第二院クラブ各派共同提案により、政府は、入場税減税の効果が入場料金に反映されるよう適切な措置を講ずべきである等の附帯決議案提出され、全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  次に、相続税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、税制調査会の答申に基づき、今次税制改正一環として、最近における相続税及び贈与税負担状況に顧み、次のような改正を行うものであります。  すなわち、相続税贈与税基礎控除額引き上げ税率調整等によりその負担軽減を図るとともに、配偶者に対する相続税負担軽減措置を拡充するほか、特別障害者に対する贈与税非課税措置を創設し、相続税延納制度を拡充するものであります。  この結果、相続税課税最低限は、配偶者を含む法定相続人五人の場合、四千万円に引き上げられ、また、配偶者については、取得財産のうち、遺産額の三分の一相当額か四千万円のいずれか高い金額まで相続税が課税されないこととなります。  本法施行に伴う減税額は、平年度約二千六百八十億円と見込まれております。  委員会におきましては、妻の座優遇相続税課税あり方、地価の高騰と課税価格等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑終了後、日本社会党公明党及び民社党の三党共同提案による配偶者に対する相続税税額軽減について最高一億円の金額的制限を設けるとともに、贈与税における配偶者控除適用要件を十年以上とする修正案提出され、趣旨説明が行われました。  討論なく、採決に入りましたところ、修正案可否同数となりましたので、委員長これを決し、否決することに決定いたしました。  次いで、本案採決につきましては、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党日本共産党民社党及び第二院クラブ各派共同提案により、税率及び課税最低限について引き続き検討を行うこと等の附帯決議案提出され、全会一致をもって、本委員会決議とすることに決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  21. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより採決をいたします。  まず、入場税法の一部を改正する法律案採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  22. 河野謙三

    議長河野謙三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。      ——————————
  23. 河野謙三

    議長河野謙三君) 次に、相続税法の一部を改正する法律案採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  24. 河野謙三

    議長河野謙三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。      ——————————
  25. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第九 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長多田省吾君。    〔多田省吾登壇拍手
  26. 多田省吾

    多田省吾君 ただいま議題となりました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、法務委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  この法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図る等のため、裁判所職員員数を増加しようとするものであります。  その要点は、第一に、簡易裁判所における道路交通法違反事件処理のため、簡易裁判所判事員数を三人増加し、第二に、地方裁判所における特殊損害賠償事件等家庭裁判所における家事調停事件並びに簡易裁判所における民事調停事件及び道路交通法違反事件処理等のため、裁判官以外の裁判所職員員数を二十三人増加しようとするものであります。  委員会におきましては、裁判遅延裁判官欠員補充計画組合団結権指定管理職の範囲、裁判所予算といわゆる二重予算制度との関係婦人職員健康管理等について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて質疑終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  27. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  28. 河野謙三

    議長河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  29. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第一〇 下水道事業センター法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。建設委員長小野明君。    〔小野明登壇拍手
  30. 小野明

    小野明君 ただいま議題となりました下水道事業センター法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本案の要旨を申し上げますと、第一に、法律の題名を日本下水道事業団法に改めること。  第二に、目的を改正し、日本下水道事業団は、下水道整備を促進することにより、生活環境の改善と公共用水域水質の保全に寄与する趣旨を明らかにすること。  第三に、日本下水道事業団は、下水道根幹的施設建設を主たる業務とすることを明確にするとともに、新たに地方公共団体の委託に基づく終末処理場等維持管理地方公共団体下水道技術者技術検定等業務を行うこと。また、本事業団は、終末処理場等建設を受託する場合、原則として、水質環境基準を達成するために必要な終末処理場等を優先させるものとすること。  第四に、日本下水道事業団の役員として、新たに副理事長を置くほか、理事及び監事の定数を増員すること。  第五に、下水道事業センター日本下水道事業団への移行、関係法律改正等に関する所要規定を置くことであります。  委員会においては、きわめて熱心な質疑が行われたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知願うことといたします。  質疑終了討論なく、採決の結果、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対し、沢田委員から、自由民主党日本社会党公明党民社党各派共同提案による合理的な水使用の推進、三次処理実施等項目からなる附帯決議案提出され、全会一致をもって本委員会決議とすることに決定されました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  31. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  32. 河野謙三

    議長河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  33. 河野謙三

    議長河野謙三君) この際、お諮りいたします。  社会労働委員長山崎昇君から、常任委員長を辞任いたしたいとの申し出がございました。  これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 河野謙三

    議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。よって、許可することに決しました。      ——————————
  35. 河野謙三

    議長河野謙三君) つきましては、この際、欠員となりました社会労働委員長選挙を行います。
  36. 安永英雄

    安永英雄君 社会労働委員長選挙は、その手続を省略し、議長において指名することの動議提出いたします。
  37. 細川護煕

    細川護熙君 私は、ただいまの安永君の動議賛成いたします。
  38. 河野謙三

    議長河野謙三君) 安永君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 河野謙三

    議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。  よって、議長は、社会労働委員長村田秀三君を指名いたします。    〔拍手〕      ——————————
  40. 河野謙三

    議長河野謙三君) この際、お諮りいたします。  村田秀三君から裁判官弾劾裁判所裁判員を、神沢浄君から同予備員を、それぞれ辞任いたしたいとの申し出がございました。  いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 河野謙三

    議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。      ——————————
  42. 河野謙三

    議長河野謙三君) つきましては、この際、  裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員、各一名の選挙を行います。
  43. 安永英雄

    安永英雄君 各種委員の選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することの動議提出いたします。
  44. 細川護煕

    細川護熙君 私は、ただいまの安永君の動議賛成いたします。
  45. 河野謙三

    議長河野謙三君) 安永君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 河野謙三

    議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。  よって、議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員神沢浄君を、  同予備員に矢田部理君をそれぞれ指名いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十五分散会