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鶴園哲夫君 私は、いま
局長のおっしゃった、当然
加入を優先的にどんどんそっちへ入れていくんだ、任意
加入というのは、二の次になってやっているんだと。それは私は、根本的に間違いだと思うんですね。法の目的から言っても間違いだと思うんです。だから、三反から五反の任意
加入者、それから生産法人の従業員、それと五十アール以上の
後継者、これが任意
加入の資格者ですよね。もちろん、
国民年金に入っているということもあるんでしょうが。しかしその中で三十アールから五十アールのところの
加入者というのは、これはほんとうに、ちっちゃいですね。もう入っていないのと同じぐらいの数字じゃないですか。二万ぐらいでしょう。二万ちょっとでしょう。
後継者が圧倒的に多い。五十アール以上の
後継者が圧倒的に多い。
それで、
局長、法の趣旨としては
——賛成するか賛成しないかは別だ、この
法律に。法の趣旨としては、これは任意
加入、特に三十アールから五十アールのところは任意
加入してもらって、そこが離農をしていく。それを規模の大きいところに、
規模拡大の方向へ持っていこうという
考え方が基本なんでしょう。法の趣旨としては基本なんでしょう。ところが、
局長は、いや当然
加入が優先的で、任意
加入のほうは二次的であるという話。これは通用しませんな。まあそういうことになったんでしょう、結論は、
局長のおっしゃるようなことになったんだろうと思うんですよ。したがって、結論で言えば、この
法律のねらいとする経営の規模を拡大するとか、農地の流動化をはかろうというものには完全に失敗をしたというふうに言っていいんじゃないか。もちろん、この失敗の理由にはいろいろあります、それは。これだけの問題じゃありませんよ。たくさんの理由があります。構造
改善が進まなかったこと、経営規模の拡大が進まなかったことなどいろんな理由がありますが、しかしこの
法律が目的にしておる任意
加入の点から言うと、これは、完全というと語弊がありますが
——まあ二万七千戸くらい入っているわけですからね。十五万戸というのはこれは五反歩以上の
後継者ですよ。だから、私は
局長のおっしゃるのは違ってやしないか。それじゃ法の趣旨に沿いませんよと。私はこの
法律に、そういう意味の
法律に賛成しているわけじゃないんですけれ
ども、
法律の趣旨からいったらそれはおかしいじゃありませんかと。
そこで、それについて
局長のほうからもいろいろ御
意見があると思いますが、これは、
加入しなかった、
加入が非常に低いと、四七%の
加入だと、今後もこれはそんなにふえることはない、という感じを私はもっているんですけれ
ども、しかしその低かった理由に、調査をしてみたところが、四十七年に調査をしてみたところが、内容を知らぬという人が四五%ぐらいあったと、知っているものはまあ入ったという形なんでしょう。ですが、私は、これは四五%のものが知らなかったという理由は一体どこにあるのか。それは先ほど
足鹿さんのほうから
質疑がありましたけれ
ども、末端において農家と接触をしているこの
年金の執務体制といいますか、それが非常に変わっているんじゃないか。農協と農業
委員会がタッチしている。
国民年金は町村役場だ。農業
委員会と農協がタッチしているという点が、内容がいつまでたってもわからなかったということ、そのことが入らなかったという
一つの理由になっているんではないかと。もう
一つは、この内容そのものが、
農業者年金の内容そのものにたいへん魅力がない。たとえば経営を移譲した場合に、いままでは月に八千円なんですね。六十歳から六十四歳までですか、八千円。そして六十五歳以上の者については八百円ですか、幾らですかね、八百円ぐらいですかね。これは
経営移譲をする人をばかにしているですよ。農家が
経営移譲をするということは異常なことです、これは。私も親戚が、おじや、おばが百姓をやってますから、わかりますけれ
ども、これは
経営移譲するということはたいへんなことですよ。その
経営移譲をするのに八千円だというんじゃ話にならないですよ。しかも、それが六十歳から六十四歳でですよ。六十五歳といったら、八百円だというんじゃ、これは魅力がないですよよ。魅力があるわけがない。そういう魅力がないということ、それといま言った執務を、農家と直接接触をしているところが、
国民年金と違って農協であり、農業
委員会であるということ。農業
委員会がいま町村の中でどの
程度の力を持っているのか、宣伝啓蒙にどの
程度の力を持っているのか。
——農地は取り扱っていますよ。まあ、先ほどの
足鹿先生の農協の仕事にしてみても、私は、非常に問題があると思うんですね。そういう意味から、
加入者が四七%という非常な低さにあるんではないかと私は思うわけです。それで、先ほど申し上げました点と、いま申し上げました点、その二つについて、
局長のひとつ御答弁をいただきたい。