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1973-09-18 第71回国会 参議院 農林水産委員会 第29号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十八年九月十八日(火曜日) 午後二時三十一分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。 理 事 園田
清充
君 初
村滝一郎
君 工藤 良平君 中村
波男
君 塩出
啓典
君 委 員 梶木 又三君 河口 陽一君 小林 国司君
田口長治郎
君 鍋島 直紹君 温水 三郎君 堀本 宜実君 杉原 一雄君 向井 長年君 塚田 大願君
衆議院議員
農林水産委員長
代理理事
仮谷
忠男
君
国務大臣
農 林 大 臣
櫻内
義雄
君
政府委員
農林省畜産局長
大河原太一郎
君
水産庁長官
荒勝
巖君
事務局側
常任委員会専門
員
宮出
秀雄君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
水銀等
による
水産動植物
の
汚染
に係る
被害漁業
者等
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
(
衆議院提出
) ○
農林水産政策
に関する調査 (
畜産物価格等緊急対策
に関する
決議
)
—————————————
〔
理事
初
村滝一郎
君
委員長席
に着く〕
初村滝一郎
1
○
理事
(初
村滝一郎
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。
水銀等
による
水産動植物
の
汚染
に係る
被害漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
を
議題
といたします。 まず、
提出者
から
趣旨説明
を聴取いたします。
仮谷衆議院農林水産委員長代理
。
仮谷忠男
2
○
衆議院議員
(
仮谷忠男
君) ただいま
議題
となりました
衆議院農林水産委員長提出水銀等
による
水産動植物
の
汚染
に係る
被害漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
につきまして、その
提案
の
趣旨
を御説明申し上げます。 去る五月二十二日、有明海におけるいわゆる第三水俣病問題が提起されて以来、
水銀
、
PCB等
の
有害物質
による一部
魚介類
の
汚染
問題は、
水産食品
の
安全性
に対する
国民
の不安と
不信
を引き起こし、このため、
漁業者
、
水産加工業者
、
水産物販売業者等
は、
漁業
の操業の停止、
水産物
の
販売
の不振、魚価の
低落等
により甚大な損害をこうむり、その
事業
の
経営
はもとより
生活
さえも危機に追い込まれ、大きな社会問題となっておるのであります。 このような事態に対処し、
沿岸漁業者等
の
事業
の
経営
または
生活
の窮状を打開するための
緊急対策
として、
水銀等
により
魚介類
が
汚染
されていることまたは
汚染
されているおそれがあることに起因する
被害漁業者等
に対して
低利資金
を円滑に
融通
する
措置
を講じ、
事業
の
経営
と
生活
の安定に資することがきるようにすることが緊要であると考え、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、
都道府県
及び
市町村
は、
政令
で定める
基準
に従い
都道府県知事
が指定する
区域
内に
住所
を有する
被害漁業者等
に対し
融資機関
が
経営資金
を
貸し付け
るときは、
当該貸し付け
について
利子補給
を行なう旨の
契約
及び
当該融資機関
が受けた
損失
を
補償
する旨の
契約
を締結することができるようにいたしております。 第二に、
政府
は、
都道府県
に対し、予算の範囲内で、
都道府県
または
市町村
が
利子補給
を行なうのに要する
経費
及び
政令
で定める
特定地域
内に
住所
を有する
被害漁業者等
に対する
貸し付け
について
融資機関
が受けた
損失
を
補償
するのに要する
経費
の全部または一部を補助することといたしております。 第三に、
補助金
の額は、
政令
で定める
特定地域
内に
住所
を有する
被害漁業者等
に対する
貸し付け
にかかるものについては、
利子補給額
の百分の六十五に相当する額または
融資機関ごと
の
貸付金
の
総額
に年三・五七五%以内において
政令
で定める率を乗じて得た額の
合計額
のいずれか低い額とし、また、
特定地域
以外の
地域
に
住所
を有する
被害漁業者等
に対する
貸し付け
にかかるものについては、
利子補給額
の百分の五十に相当する額または
融資機関ごと
の
貸付金
の
総額
に年二・七五%以内において
政令
で定める率を乗じて得た額の
合計額
のいずれか低い額といたしており、
損失補償
に要する
経費
については、
損失補償額
の百分の五十に相当する額または
損失補償
の対象となった
貸付金
の
総額
の百分の二十五に相当する額のいずれか低い額といたしております。 このほか、
融資措置等
の適正かつ円滑な
運用
を期するために必要な
事項
についての規定を設けることといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
趣旨
であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。
初村滝一郎
3
○
理事
(初
村滝一郎
君) それでは、これより
本案
の
質疑
を行ないます。
質疑
のある方は順次
発言
を願います。
——別
に御
発言
もなければ
質疑
はないものと認めます。 これより討論に入ります。御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
——別
に御
発言
もないようですから、これより
採決
を行ないます。
水銀等
による
水産動植物
の
汚染
に係る
被害漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
初村滝一郎
4
○
理事
(初
村滝一郎
君)
総員挙手
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 ただいま可決されました
水銀等
による
水産動植物
の
汚染
に係る
被害漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
に対する
附帯決議案
が先ほどの
理事会
においてまとまっておりますので、
便宜
私から
提案
いたします。
案文
を朗読いたします。 「
水銀等
による
水産動植物
の
汚染
に係る
被害漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
」に対する
附帯決議
(案)
水銀
、
PCB等
による
汚染
問題が、
国民
の
魚介類
に対する不安、
不信
を惹起し、その結果、
漁業者等
を困窮におとしいれている実情にかんがみ、
政府
は、すみやかに、
左記事項
を考慮し、必要な
立法措置等
をとることによつて、公害による
漁業被害
に対する
基本対策
を確立するとともに、
本法
の円滑なる
運用
を期すべきである。 記 一、
基本的対策
について (一)
汚染
の態様を明らかにするための監視、
測定等
を計画的に実施し、あわせて、人員の
養成確保
および
機器整備
についての
助成措置
を講ずること。 (二)
工場排水等
の規制を強化すること。 (三) ヘドロの
除去等汚染防止事業
を実施すること。 また、
汚染危険水域
においては、
水産動植物
の採捕、
販売
禁止等適切な
措置
をとるとともに、
被害漁業者等
に対しては、
補償
および
救済措置
を講ずること。 なお、これらに要する費用は
汚染者負担
を原則とすること。 二、
本法
の
運用
について (一)
特定地域
以外の
指定区域
における
被害漁業者等
に対する
融資
の円滑を期するため、
地方公共団体
に対し、特段の指導をするとともに、その
財政負担
に対する
財源措置等
についても十分配慮すること。 (二) 今後申請を予想される
小型まき網漁業等
のうち、
被害額
が
政令基準
に合致する
被害漁業者
その他
被害漁業従事者
の
救済
について配慮するとともに、これら
被害漁業者
がその必要とする
経営資金
を十分確保できるよう検討すること。 なお、
被害関連業者等
の
融資
についても、
物価変動等経済情勢
の変化を十分考慮すること。 三、
まぐろ漁業者等
に対する
融資措置
について
本法
の適用を受けない
まぐろ漁業者
、は
まち養殖漁業者等
については、
政府
および
地方公共団体
が
利子補給
を行ない
低利融資
を受けることができるよう
措置
すること。 右
決議
する。 以上であります。 それでは、本
附帯決議案
の
採決
を行ないます。本
附帯決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
初村滝一郎
5
○
理事
(初
村滝一郎
君)
総員挙手
と認めます。よって、本
附帯決議案
は
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
櫻内農林大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
櫻内農林大臣
。
櫻内義雄
6
○
国務大臣
(
櫻内義雄
君) ただいまの
決議
につきましては、御
決議
を尊重し、御
趣旨
に沿って今後慎重に検討してまいりたいと存じます。
初村滝一郎
7
○
理事
(初
村滝一郎
君) なお、
審査報告書
の作成は、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
初村滝一郎
8
○
理事
(初
村滝一郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
初村滝一郎
9
○
理事
(初
村滝一郎
君) 次に、
畜産物価格等緊急対策
に関する
決議案
についておはかりいたします。 最近の
飼料価格
の急激な騰貴は
畜産農家
の
経営
に甚大な影響を及ぼしておりますので、
理事会
において協議いたしました結果、この際、当
委員会
として
決議
を行ない、
政府
の適切な
措置
を求める必要があるとの結論に至りました。
案文
がまとまっておりますので、
便宜
私から
提案
いたします。
案文
を朗読いたします。
畜産物価格等緊急対策
に関する
決議
(案) 最近における
飼料価格
の異常な高騰により、
畜産農家
の
経営
は
危たい
にひんしている。 よって、
政府
は、
畜産物
の
価格安定等
に関する
法律
及び
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
に基づいて検討のうえ、必要に応じ速かに
畜産振興審議会等
の
意見
をきき、
価格改定等所要
の
対策
を講ずべきである。 右
決議
する。 以上であります。 それでは、本
決議案
の
採決
を行ないます。 本
決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
初村滝一郎
10
○
理事
(初
村滝一郎
君)
総員挙手
と認めます。よって本
決議案
は
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
櫻内農林大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
櫻内農林大臣
。
櫻内義雄
11
○
国務大臣
(
櫻内義雄
君) ただいまの本
委員会
の御
決議
につきましては、その御
趣旨
を体して慎重に検討いたし、善処いたします。
初村滝一郎
12
○
理事
(初
村滝一郎
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十四分散会