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大矢正君
大臣、今回
爆発した
徳山工場は
装置だけの
爆発であり、それから
ガスの燃焼でありますから、あの
程度でとどまったと思うんでありますが、それでも
新聞等を見ますると、八百メートル離れた地点においてもなお熱風を感じたと言われておるわけですね。もしかりにこれが
温度がもっと上がって、この周辺にあります可燃性
ガスやあるいは可燃性の液体その他に火が及んで、これまた
爆発するような事態、燃焼するような事態になりましたら、これはたいへんなことに私はなったと思うし、いま
大臣が読まれたような五十メートル、百メートル、二百メートル、三百メートルなんというようなものでは、とうていこれは距離的に被害を防ぐことには私はならぬと思う。たまたまこの
装置だけで終わっておりますからいいんでありますがね。
そこで、時間もありませんので、
大臣に私は特に希望をいたしたいと思うんでありますが、いかがでしょう、いま
大臣が言われたように、一部
工場とそれから住宅区域等の
調査をおやりになってはおりますが、これは徹底的にこういう
高圧ガスその他可燃性の
ガスや液体を扱う
工場、特に
コンビナート等の周辺における民家、市街地との
関係というものについてやはり抜本的に考えを変えて、
法律その他必要とするものがあるといたしますれば、
法律をもってしてもこの種の
事故によって災害が他に及ぶことを未然に防ぐような
措置を私は講ずべきではないかということが第一点の問題。
それから、いわれておりまするように、
防災体制というものは現実にいろいろなことがいわれてはおるが、実際はいまの
段階ではない。この問題についてどうするかという問題も私は残ると思いますね。したがって、
高圧ガス取締法で民家までの距離が三十メートルあればいいんだということで、この
法律をよりどころにして問題を考えるのではなしに、やはりこの
事故を契機として新たに
法律を設けるか、あるいはこの種の
コンビナートが
高圧ガス取締法でやはり今後もやるといたしますれば、この
内容をすみやかに改善をして他に波及をすることを防ぐという問題を考えなければならないんじゃないだろうか。
それからもう
一つ考えられることは、この種の危険物の取り扱いのことに関連をして、それを取り締まる所管官庁、たとえば
高圧ガス取り締まりあるいは毒物、劇物あるいはまた圧力容器の問題、それから
高圧ガス以外の可燃性物質を取り扱う問題等々所管省がずいぶん分かれておりまするために、一貫した
防災体制というものを、それから
消火体制といいましょうか、そういうものもなかなかやりにくいという問題も出る懸念がありますが、こういう問題について今後どうお考えになられるか。
それから最後に、これは実は、きょうから審議に入ろうといたしております
工場立地法でございます。先ほ
ども理事会で私から提起をいたしたのでありまするが、従来のこの
法律は
工場立地調査法、すなわち、
工場立地が適正であるかどうかということの
調査をすることを目的とした
法律でありまするが、今度はそれを明確に
工場立地をするにはこれだけの条件が必要であるということを取りきめる
法律でありますね。したがって、この
事故が
発生をいたしたのでありまするからして、
工場立地法それ
自身もこの際、やはり検討し直す必要性があるのではないかという感じがいたします。いずれにしても、これは午後からでも法案の審議に入りますれば言われることであろうと思いまするが、当面この災害に関連をした
質問の
一つとしてお尋ねをしておきたいと思います。
まとめてお尋ねをいたしましたので、
お答えをいただきたいと思います。