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坪川国務大臣 ただいま
議題となりました
国家公務員の
寒冷地手当に関する
法律の一部を
改正する
法律案について、その
提案の
理由及び
内容の
概要を御説明申し上げます。
昨年十二月二十七日、
国家公務員の
寒冷地手当についての
人事院勧告が行なわれたのでありますが、
政府としては、
人事院勧告どおりこれを
実施することとし、このたび、
国家公務員の
寒冷地手当に関する
法律について、
所要の
改正を行なおうとするものであります。
すなわち、今回の
改正におきましては、北海道に在勤する
職員に支給する
寒冷地手当の
基準額に加算する額を、甲地及び
乙地についてそれぞれ引き上げることとしております。
また、
附則においては、この
法律を
昭和四十七年八月三十一日から適用することを
規定しております。
次に、
国家公務員等退職手当法の一部を
改正する
法律案について、その
提案の
理由及び
内容の
概要を御説明申し上げます。
国家公務員等の
退職手当につきましては、
民間における
退職金の
実情等にかんがみ、これを
改善する必要が認められますので、
政府としては、このたび、
国家公務員等退職手当法について、
所要の
改正を行なおうとするものであります。
次に、
法律案の
内容について、その
概要を御説明申し上げます。
第一は、
職員が公務上でない死亡により退職した場合において、その
職員の
勤続期間が二十年以上二十五年
未満のときは法第四条、二十五年以上のときは法第五条の
規定による
退職手当を支給することとしたことであります。
第二は、
公庫等に出向した
職員の
勤続期間の
計算について、
職員が休職により
政令で定める
公庫等の
業務に従事した場合には、その全
期間を通算することとするとともに、
職員が
任命権者の
要請に応じ、退職して
退職手当の
通算規程のある
公庫等の
職員となった場合には、
退職手当を支給せず、その者が引き続いて再び
国家公務員等となった場合には、
国家公務員等の
期間と
公庫等の
職員期間とを通算することとし、また、
退職手当の
通算規程のある
公庫等の
職員が
公庫等の
要請に応じ、退職して
国家公務員等となった場合にも、その
公庫等の
職員期間を
国家公務員等の
在職期間に通算することとしたことであります。
第三は、
職員が二十年以上三十五年以下の
期間勤続して
勧奨等により退職した場合には、当分の間、法第三条から第五条までの
規定により
計算した額に百分の百二十を乗じて得た額の
退職手当を支給することとするとともに、
職員が
勤続期間三十五年をこえて
勧奨等により退職した場合には、当分の間、
勤続期間を三十五年とした場合の
支給割合に百分の百二十を乗じて得た
割合により
計算した額の
退職手当を支給することとしたことであります。
以上のほか、
附則において、との
法律の
施行期日、
適用日その他
所要の
措置について
規定しております。
次に、
恩給法等の一部を
改正する
法律案について、その
提案理由及び
内容の
概要を御説明申し上げます。
この
法律案による
措置の第一点は、
恩給年額の増額であります。
昭和四十六年度及び
昭和四十七年度における
国家公務員の
給与改善率により、
恩給年額を、
昭和四十八年十月分から二三・四%増額しようとするものであります。
その第二点は、老齢の
文官等に対する処遇の
改善であります。
七十歳以上の老齢者及び七十歳
未満の妻子に給する普通恩給または扶助料で、長期在職の一般文官にかかるものについては、その年額の
計算の
基礎となる仮定俸給の格づけを四号俸引き上げようとするものであります。
その第三点は、老齢の旧軍人等に対する処遇の
改善であります。
七十歳以上の老齢者、七十歳
未満の傷病者または妻子に給する普通恩給または扶助料の年額を
計算する場合には、その
基礎となる在職年に、旧軍人等の加算年を、在職年の年数が四十年に達するまでを限度として算入しようとするものであります。
その第四点は、六十歳以上の旧軍人等の加算減算率の緩和であります。
六十五歳
未満の旧軍人等に給する加算恩給の年額を
計算する場合には、実在職年の年数が普通恩給についての
所要最短在職年数に不足する一年ごとに百五十分の三・五を減算することとしておりますが、六十歳以上の者に給する加算恩給については、この減算率を百五十分の二・五に緩和しようとするものであります。
その第五点は、傷病恩給の特別加給の引き上げであります。
第二項症以上の増加恩給等を受けている者に給する特別加給の年額を、三万六千円から七万二千円に引き上げようとするものであります。
その第六点は、扶養加給額の引き上げであります。
その一は、傷病恩給受給者の妻にかかる加給の年額を、二万四百円から二万八千八百円に引き上げようとするものであります。
その二は、増加恩給等の受給者の妻以外の扶養家族及び公務
関係扶助料受給者の扶養遺族にかかる加給の年額は、一人に限り七千二百円、その他は一人について四千八百円となっておりますが、これを二人まではそれぞれ九千六百円、その他は一人について四千八百円に
改善しようとするものであります。
その第七点は、準公務員の
在職期間の通算方法の
改善であります。
準公務員である特定郵便
局長、准訓導等が引き続いて公務員となった場合には、その準公務員としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を通算することとしておりますが、これを全部通算しようとするものであります。
その第八点は、外国特殊機関
職員の
在職期間の通算条件の緩和であります。
公務員としての前歴を有しない満洲拓植公社、上海共同租界工部局等の外国特殊機関の
職員についても、外国
政府職員等と同様に、その
職員期間を公務員
期間に通算しようとするものであります。
その第九点は、恩給外所得による普通恩給の停止基準の引き上げであります。
恩給外所得による停止に関する普通恩給の
基準額を三十二万円から六十万円に、同じく恩給外所得の
基準額を百六十万円から三百万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
以上のほか、一般文官の戦務加算年を旧軍人等の恩給の
基礎在職年に算入し、
海外等において抑留された一般文官に対し加算
措置を講じ、
教育職員にかかる勤続加給条件を緩和するとともに、有罪とならなかった戦犯容疑者の拘禁
期間を通算する等
所要の
改善を行なうこととしております。
なお、以上述べました
措置は、
昭和四十八年十月一日から
実施することとしております。
以上、
国家公務員の
寒冷地手当に関する
法律の一部を
改正する
法律案、
国家公務員等退職手当法の一部を
改正する
法律案及び
恩給法等の一部を
改正する
法律案について
提案の
理由及び
内容の
概要を御説明申し上げました。
何とぞ慎重に御
審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。