○
森岡説明員 それでは、
資料につきまして御
説明申し
上げます。
「
大都市公営交通事業財政再建の
経過と
反省」という
資料をお配りいたしてございますが、四十八
年度を目途に新たな抜本的な
財政再建対策を考えてまいります上におきまして、現在行なっております
財政再建の
状況と、それの包蔵されております
問題点をまとめたわけでございます。それを踏まえて新たな
再建対策を考えていくべきではなかろうか、かように考えているわけでございます。以下、読みながら御
説明申し
上げます。
まず、第一に、現在の
財政再建計画の目標及び
経過でございますが、
大都市公営交通事業のうち、
軌道・
バスなどの
路面交通事業につきまして、現在
財政再建計画を実施中でございますが、
横浜市が五十四
年度までの
再建計画になっておりますが、その他の
都市はすべて四十八
年度で
再建計画を終了するということに相なっております。この
再建計画は、四十
年度末の
不良債務、これが四百六十五億円でございまして、
再建債を四百二十五億円発行いたしまして、たな
上げをしたわけでございます。この差額四十億円は、大阪市につきまして
地下鉄の
資金残がございましたので、その分は
資金不足にはならないということで、それを控除して、
再建債の
発行額は四百二十五億円にしたという
経過があるわけでございます。この発行いたしました
再建債を
再建期間中に償還をしていくということ、同時に
経営体質を
改善をいたしまして、
財政の
健全性を回復しようとするものであったわけでございます。
なお、
地下鉄事業につきましては、
経営健全化を別途の
措置によることといたしまして、
再建計画の中に
地下鉄の
収支は組み入れておりません。別途、御承知のように、
昭和四十五
年度から、
地下鉄に対しまして、
建設費の
間接費などを除きましたおおむね二分の一、実質は約三割八分でございますが、その程度の
財政援助を行なう。国と
地方公共団体が折半をいたしまして、
交通特別会計に
繰り入れるということにいたしております。
繰り入れのしかたは、一度に
繰り入れませんで、八年間にわたって分割して
繰り入れるという形に相なっております。そのような
繰り入れ方が必ずしも十分でないというふうな意見もかなり出ておるところでございますが、ともあれ、さような
措置によりまして、
地下鉄事業につきましては別途の
措置を講じておるということでございます。
この
財政再建計画の
基本方針は、以下に掲げております。
まず、第一に、不
採算でありますし、また、
都市構造の変化によりまして、
大都市の
交通手段としての
役割りを果たし得なくなりました
路面電車については
計画的に
撤去をしてまいる。その上で、
基幹交通施設は
地下鉄の整備によることといたします。ただ、
地下鉄建設までの間と、それから
地下鉄を敷設しない、主として
郊外部などにつきましては、
バスでもって代替をするというのが第一でございます。
第二は、
バス事業につきまして、
ワンマン化あるいは
路線の再編成などの
合理化を行ないまして
収支の
改善をはかる。これによって
収入を確保して、
路面交通全体の
赤字の
解消に資していくということでございます。
第三は、
一般会計との
負担区分を明確化するとともに、
財政再建達成のために、国及び
一般会計から
援助を行なうということでございます。
一般会計との
負担区分を明確化するといいますことは、要は、
交通事業の中で、
料金収入でまかなうべき分は
料金収入でまかなうけれども、
一般会計が
公共負担として持つべきものは、
公共負担として
租税収入でもって充てていくという趣旨でございます。
それから、第四点は、
路面電車の
撤去などによりまして、
車庫用地とか
軌道敷という非常な
不用財産が出てまいります。それを売り払いまして
赤字解消財源に充てる。
第五点は、
人員の縮減、
給与体系の
合理化、
物件費の節減などの経費の
合理化をはかる。
第六点は、
料金改定、
乗客増によって
収入増をはかる。
このような
基本的な方針によりまして
再建計画を立て、それに基づいて
経営の立て直しをはかってまいったわけでございます。
どのような
経営上の
合理化が行なわれたかということを、次に掲げております。
まず、第一は、
路面電車の
計画的撤去でございますが、
再建当初は五百二十キロメートルの
路面電車の延長がございました。それが四十六
年度末では百二十八キロに相なっております。四十八
年度末では、この前御
説明いたしましたように四十五キロメートルに相なりまして、京
都市の市電の約二分の一弱、それから、東
京都の都電の一線だけが四十八
年度末で残るという
状況で、まずまず、ほとんどの
都市につきましては、
路面電車は
撤去するという形に相なります。
バスの
ワンマン化の推進でございますが、
再建当初は
ワンマン化率が二八・五%でございましたが、四十六
年度末では八六・二%、四十八
年度末では九三・四%と、ほぼ一〇〇%に近い
ワンマン化率が実施できる形になっております。
人員の縮減でございますが、
再建当初は四万四千人程度おりましたのを、二万四千人というふうに、半分近くにまで減少いたすわけであります。
それから諸手当の
合理化でございます。
交通職員につきまして、
再建前まではかなりな
種類の手当がございました。東
京都では、ここに掲げておりますように四十四
種類ほどございましたが、それを九
種類まで整理統合いたしております。
かような
合理化を推進してまいったわけでありますが、
経営状況は、御案内のように、一向に好転しておりません。別に新たな
不良債務が累積してまいっております。その結果、毎年の
給与改定も一年ないし二年遅延する
状況にあります。四十六
年度末の
不良債務は、
財政再建債未
償還元金、すなわち、先ほど申し
上げました四百二十五億円発行いたしましたものを年々返してまいっておりますが、それのまだ返していない分を除きまして、新たな
不良債務が五百八十四億円に達しております。しかし、四十六
年度現在では、四十五
年度ないしは四十六
年度の
給与改定をまだ予算化していない
団体が相当あるわけでございますので、それをさらにその上に積み重ねますと、五百八十四億円という数字は六百八十四億円、約七百億円の
不良債務に相なるという
状態でございます。
この上に、四十七、四十八両
年度の
給与改定、これはいまの
状況から申しますと避けられないと思うのでございまして、これをコストの増に積み重ねてまいりますと、既定の
財政再建計画を四十八
年度で終了するということはとても至難な
状態でございます。さらに現行の
財政再建計画では多額の
財産売却が見込まれております。
数字等についてはしるしておりますのであとでごらんいただきたいと思いますが、これを完全に消化することは実に困難でございますし、
一般会計からの
援助も限度に達しております。まあ、そういう
意味合いで、
公営交通事業は破綻の寸前にあると申しても間違いではないと思っております。
そこで、現行の
再建計画の
反省でございますが、大きく分けまして、
計画策定上にどんな無理があったかということと、それから
計画を実行していく上においてどういうそごが生じたかということについて、分けて考えてまいりたいと思います。
まず、第一に、
計画策定上の無理といたしまして、
財政再建債を四百二十五億円にたな
上げしたわけでございますが、四十
年度末の
不良債務は四百六十五億円でございました。したがって、四十億円は
地下鉄の
資金残ということでたな
上げの対象の外になってしまったということが
一つ。しかも、
再建発足時、これは
横浜、
名古屋は四十一
年度の
年度の終了する直前、それから
東京、
京都、大阪、
神戸は四十二
年度に
再建債を発行しております。そういたしますと、四十一
年度で、すでに、ここに掲げておりますように、
不良債務が新たに百三十四億円増加しております。新たに累積された
不良債務についてのたな
上げは実は行なわれなかったということでございます。
地下鉄の
資金残ということで
対象外にいたしましたのと合わせますと、百七十四億円のたな
上げ不足といいますか、そういう
状態で最初から出発しておった。まあ、そこに
一つの問題があったわけであります。
それから、第二は、
再建計画の策定につきまして、
再建期間中の
給与改定と
料金改定をともに見込んでおりません。これは非常に議論のあるところであろうと思いますが、
基本的な考え方といたしましては、
給与改定、
人件費の増加が出てまいりました場合にはタイムリーに
料金改定を行なうという趣旨のもとに
再建計画が立てられておったというふうに理解すべきであろうと思います。しかし、現実問題といたしまして、
給与改定は、毎年、低いときで七・九%、高いときで一二・六七%というふうな大幅な
給与改定が行なわれました。
料金改定のほうは、
再建計画発足後、四十六
年度までに一回しか行なわれていない。この結果、当然、
給与改定財源は確保できない。
給与改定が、先ほど申し
上げましたように、一年ないし二年おくれてまいり、
赤字が累積するという事態に相なったわけでございます。
次に、第三点でございますが、国の
財政措置も、率直に申しまして不十分であったと思います。
財政再建債を、
政府資金によらず、
縁故資金によることにいたしました。それが第一であります。それから、第二に、
再建債に
利子補給を国庫からいたしましたが、それは、三分五厘超の部分について
利子補給したわけであります。
期間中の
利子補給額は六十九億円でございます。これが不十分でありましたことと、それから、先ほど申しました
給与改定が毎年大幅に行なわれる、
料金の
改定はそれに見合って行なわれないというふうなことが相重なりまして、
一般会計からの
財政措置に全部
しわ寄せがまいりました。同時に
財産売却に
しわ寄せがまいりました。その結果、
再建計画当初では
一般会計からの
財政措置は二百二十六億円を見込んでおりましたが、その三倍に当たる六百一億円を現在見込んでおります。それから、
財産売却につきましては、当初五百五十三億円を見込んでおりましたが、その二倍に当たる千七十三億円に増額計上せざるを得ない。それで、
一般会計の
財政援助は、先ほども申しましたように、
一般会計の
財政自身が非常に苦しい
状態に立ち至っておりますから、そういう
意味合いで問題がございます。限度にきておるということをしばしば訴えられております。また、
財産売却も、
昭和四十六
年度までに、約一千億円のうち半分近くは売却いたしましたが、残りの半分は四十七、八両
年度で売却するということになっております。これを一体十分消化できるかどうか。また、同時に、
公有地を民間に切り売りしてしまうということは、
都市の将来の
あり方から申しましても問題がございます。やはり
交通から売るといたしましても、
一般会計でこれを買い取りまして、将来の
都市づくりの用地に使っていくということでなければいけないのではないか。そうなりますと、これはまた、
一般会計に対する
資金なり財源の
措置というものを考えていかなければなりません。そういうふうなこと。それから、
財産売却で一千億を売りますと、これは率直に申しまして、ほとんどまる裸になるわけでございます。
企業といたしまして
経営する場合に、資本を全部売ってしまって、全くの無手勝流で将来やっていくということが妥当なのかどうかという
基本的な問題もあろうかと思います。
それから、そのあとのことは、まことに申しわけないことでございますが、そういう非常に苦しい
状態でございますから、率直に申しました、
再建計画を
改定いたします前に
収入の
過大見積もりをやったり、経費の
過小見積もりをやらざるを得ないというような
団体もあったわけでございます。
第四に、
都市交通をめぐる
企業環境の
悪化。これは御案内のとおりでございます。それから、
料金制度の
仕組み。この
料金制度の
仕組みと申しますのは、
運賃改定をいたします場合に、
審議会の議決を経て、
政府、
運輸省の認可を経るわけでございますが、その場合の
運賃改定の
算定基準は、過去の
累積赤字とか
不良債務を
解消するような
料金改定は認められません。今後の単
年度の
収支、すなわち
標準原価などをとりまして単
年度の
収支をとるというところに
料金の
算定基準が置かれておるわけでございます。そういたしますと、
再建計画の
基本方針が、
バス事業の
収入を確保して
赤字の
再建に資するということであったわけでございますが、
運賃改定自身がそういう昔の
債務を消化する、
解消するための
料金改定は認められないわけでございます。その辺のところにも
基本的に問題があったということでございます。
それから、実行上のそこでございますが、第一に、
企業環境の
悪化。何度も申し
上げておりますように、
都市構造も
ドーナツ化現象が変わってまいりまして、それから、乗用車、マイカーがふえるというようなモータリゼーションの拡大に伴って、
路面が渋滞し、
企業環境は急速に
悪化いたしまして、
バス等の
路面交通機関の表定速度の低下、
定時性の喪失をもたらし、
利用者からいえば信頼できない。そこで、
乗客が
バスから逃げていってしまうということで、
予想外の
収入減を来たしたわけでございます。
それから、第二が
給与改定の問題でございまして、四十二
年度七・九%、四十三
年度八%、四十四
年度一〇・二%、四十五
年度一二・六七%、四十六
年度一一・七四%というふうに、大幅な
給与改定が毎年行なわれました。
一般会計の
地方公務員につきまして
給与改定が行なわれるわけでありますので、
交通事業職員についても、それに見合った
給与改定を余儀なくされ、これによる
人件費の増加が大きな
経営圧迫要因となってまいりました。
これに対しまして、次は、先ほど申し
上げたところでございますが、
料金の問題でございます。
地方団体の長や議会の
地域住民への配慮あるいは
地域住民のいろいろな
要請、そういうふうなことが重なり合いまして、また、
政府の
公共料金抑制政策というふうなものも影響いたしまして、タイムリーにこの
料金改定が行なわれない。
給与改定は毎年やりましたけれども、
再建期間中に、四十六
年度までに行なわれた
料金改定はただの一回であった、こういうことでございます。
それから、第四番目に、
経営合理化のおくれの問題でございます。
バス路線の再編成や、あるいは
路面電車を
撤去したことに伴う
代替バスの運行などについて見てみましても、相当長
期間代替バスを運行してくれという
地域住民の
要請がどうしても強い。あるいはまた、
運輸省その他の
関係当局が、
代替バスの
運行期間を、まあ率直に申せば、かなり長い
期間要請をする。それの整理を認可しないというふうなことで
合理化が徹底できないという問題がございます。
それから、
給与体系の
合理化、
勤務体制の
改善合理化、これは非常に議論のあるところであります。率直に申しまして、
公営バスの場合にいたしますと、
公務員の
給与体系をとっておりますために、年齢が高まるにつれまして本俸がどんどん上がってまいります。ところが、
民営バスの場合には、本俸につきましては、そのような年齢の上昇に伴う昇給というふうなものは見込んでおりません。そういう差がございます。反面また、
初任給は民営のほうが
公営よりも高いという面もあるわけでございます。そういう
基本問題を含めました
給与体系の
合理化の問題などが必ずしも徹底していないのじゃないかというような問題がございます。
それから、
軌道撤去や
バスの
ワンマン化に伴って
人員が減ってくるわけでありますけれども、それを何らかの形で配転をしていかなければなりません。しかし、職種の関係もございまして、なかなか配転が困難であるというふうな各般の
合理化のおくれの問題がございます。
それから、さらに、第三番目の問題といたしまして、以上申し
上げましたような
再建計画の
反省を通じて指摘される問題とも関連いたしまして、何度も申し
上げることでございますが、
公営交通事業についての
基本的な問題というものを考えて、これを踏まえて今後の
再建対策を考えていかなければならないだろうと思います。しかも、この点については、
自治省あるいは
公営企業というふうなワク内だけでとても処理し切れません。
政府関係各省庁の
協力体制をぜひ確立していく必要があると思うのでございます。
その一が、今後の新たな
再建問題というのは、単なる
財政赤字の
解消では片がつかないという問題でございます。
都市交通の中での
公営交通事業の
位置づけと、その果たすべき
役割りを明らかにして、それに即した
事業の
あり方なり
経営体制等について抜本的な
検討を行なうことが必要でございます。
バスの
事業について申しますと、
民営事業もあり、また
公営事業もあるわけでございます。そういうふうな錯綜した中で、
公営交通事業の
位置づけをどういうふうにしていくか。
民営事業について申しますれば、やはり、どうしても
採算を中心に考えていく。
公営交通事業については、
採算がとれないところも、
地域住民の足の確保ということで
路線の運行を
要請されてまいる。一例でございますが、そういうふうな問題も含めまして、本来
公営交通事業が果たすべき
役割りをどういうふうに考えていくかということを
基本に考えてまいらなければならない、こう思うのであります。
それから、第二は、
企業環境の思い切った
改善でございます。よく言われますように、
優先通行を確保いたしますとか、あるいはその前提となる道路を整備いたしますというようなことを、この際ぜひ抜本的に行なってまいらなければならぬと思うのであります。それによって
バスを走りやすくし、
定時性を確保して、
乗客の信頼を得て
乗客に
バスに乗ってもらうようにする。これが一番大事なことであろうと思います。
第三番目は、国なり
一般会計の
財政措置の拡大につきまして、根本的な
見直しを行なうことが必要であろうかと思います。やはり、
交通事業でありますから、
原価主義というものを
基本に持たなければなりませんけれども、しかし、
基本的な
原価主義のたてまえを踏まえながら、
公共負担というものをどの程度まで導入していくかということがこの際真剣に
検討されなければならない問題である。
それから、最後に、
料金、
路線の免許というふうな
許認可制度につきまして、端的に申しまして、重箱のすみをつつくようなところまで
政府の
許認可を求めなければ
事業の運営ができないというふうな
仕組みになっておるわけであります。さらにまた、
都市交通全般につきましての
地方公共団体の権限なり責任というものが、率直に申しまして明確ではございません。権限に至りましては、ほとんど
地方公共団体には与えられていない。
停留所一つ位置を変えるというふうなことについてまでも
運輸省の認可を求めなければならないというふうな
状態でございます。これでは、率直に申しまして、
都市交通に関する責任を
地方公共団体が果たすというふうな体制にはなっていないと思うのでございます。そういうふうな問題につきまして、ひとつ総合的に
検討を加える必要があるのではないか。
以上、現在の
財政再建計画の
経過なり、それに対する
反省を申し
上げたわけであります。
続きまして、四
大都市交通の
料金改定状況を申し
上げたいと思います。
まん中の欄の
申請料金というところをごらんいただきたいと思いますが、
横浜、
名古屋、
京都、
神戸は、それぞれ、
横浜市は四十七年三月七日、
名古屋市は四十七年四月十七日、京
都市は同年三月二十一日、
神戸市は同年五月十日に
申請をいたしました。
申請料金は、それぞれ七月一日から実施をすることといたしまして、
料金の内容は、
横浜市は、従来が、
バスについて申しますと、三十円の
初乗り料金でございましたのを五十円にいたしたいということであります。ただ、四十七年の七月から十二月まで、すなわち四十七年中は、
暫定料金といたしまして均一四十円にするということでございます。それから、
名古屋市は、
バスのほかに
軌道と
地下鉄の
申請をいたしております。
軌道、
路面電車につきましては、従来二十五円でございましたのを三十円にいたしたい。これは、
名古屋市は、
路面電車の
撤去がほとんど終了いたしますので、ここのところはそれほど
料金アップを考えないということであろうと思います。それから、
地下鉄につきましては、初乗り三十円でございましたのを五十円にいたしたい。なお、暫定
期間は、
バスと同様に年内は四十円にいたしたい。それから・
京都が、
バスのほかに
軌道、
路面電車の
申請をいたしております。これは
名古屋と違いまして、先ほど申し
上げましたように、約半分近くのものが四十八
年度以降も存置をするということになっております。そういたしますと、この原価に見合う必要な
料金を算定いたしますと、やはり五十円いただかなければならない。暫定は年内四十円というふうなことで
申請をいたしたわけであります。
次のページをごらんいただきたいと思います。大阪市につきましては、内容は、
バスにつきましては、従来の三十円を五十円にいたしたいということ。それから、
地下鉄につきましては、
名古屋と同様に、初乗り三十円を五十円にいたしたい。ここは同じでございますが、ただ、大阪市は、市議会の議決を経る前に、市独自の
審議会がございまして、その
審議会で慎重な
検討を行ないたいということで、
申請期日がずれまして、四十七年の七月十三日に
申請をしてまいりました。八月十日から実施をいたしたいという
申請をしてまいっておるわけでございます。そういう
意味合いで、内容的にはほぼ同じでございますけれども、
申請期日がずれておる。そういう点の違いがございます。
それから、東
京都でございますが、東
京都は、当初都議会に、初乗り三十円を
バス、
地下鉄ともに四十円にいたしたい、それから、
路面電車につきましては、二十円を三十円にいたしたいという提案をいたしまして、継続審議に相なっております。六月の都議会で再度審議が行なわれましたが、さらに継続審議になっており、九月都議会で審議の予定でございます。東
京都の四十円で
公営交通の
財政再建計画は成り立つかと申しますと、私どもは、非常に疑問を持っております。
ところで、
料金改定の
申請に対する
政府の取り扱いの
状況でございますが、内閣の改造がございましたり、そのようなこともありまして、七月一日から実施をいたしたいという
申請どおりの認可が不可能に相なりまして、現段階では、八月一日から実施をいたしたい、できるようにしたいということで、現在運輸
審議会で
検討をいただいておるわけでございます。私どもといたしましては、各
都市で公聴会なども開き、市民の意見を十分反映した上で、市議会で議決を経て持ってまいった
申請でございます。ぜひ、できるだけ早く、かつ
申請どおり認可してもらいたいということで強く
要請してまいったわけでございます。期日につきましては、おおむね一カ月程度おくれざるを得ないだろうし、また、内容につきまして、なお若干の流動的な面があるわけでございまして、そういう点で、現時点で、私どもといたしましては、内容は、できるだけ
申請に即応するような認可をお願いしたいということで、なお引き続き努力を続けておるところでございます。
それから、最後の、「
公営交通事業の
経営健全化に関する
検討事項に関する各種答申の意見」という
資料がございますが、この
公営交通事業の
経営健全化に関する
検討事項といいますのは、前の小
委員会におきまして、一枚紙で、今後
検討いたしたい事項というものを列記をいたしておりまして、その列記をいたしました事項につきまして、従来の各種の
審議会なり調査会で出されております意見を抜粋して収録したものでございます。今後の御
検討の御参考に、一応
資料として作成したものでございまして、この際は
説明は省略させていただきたいと思います。
以上でございます。