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1972-05-25 第68回国会 衆議院 本会議 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十七年五月二十五日(木曜日)     —————————————  議事日程 第二十八号   昭和四十七年五月二十五日    午後二時開議  第一 罰金等臨時措置法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第二 琵琶湖総合開発特別措置法案内閣提出)  第三 アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関   する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 健康保険法及び厚生保険特別会計法の一   部を改正する法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 罰金等臨時措置法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第二 琵琶湖総合開発特別措置法案内閣   提出)  日程第三 アジア開発銀行への加盟に伴う措置   に関する法律の一部を改正する法律案内閣   提出)  日程第四 健康保険法及び厚生保険特別会計法   の一部を改正する法律案内閣提出)  地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する   法律案内閣提出)  工業配置促進法案内閣提出)  産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案   (内閣提出)    午後二時四分開議
  2. 船田中

    議長船田中君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 罰金等臨時措置法の一部を改正す   る法律案内閣提出
  3. 船田中

    議長船田中君) 日程第一、罰金等臨時措置法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  4. 船田中

  5. 松澤雄藏

    松澤雄藏君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、罰金等臨時措置法によることとされている刑法その他の刑罰法規に定められた罰金及び科料額等が、経済事情の著しい変動により財産刑刑罰としての機能を低下させるばかりでなく、刑事司法の適正な運営を阻害するおそれも生じたので、罰金及び科料額等改定しようとするものであります。  そのおもなる内容は、  第一に、罰金は四千円以上、科料は二十円以上四千円未満とすること。  第二に、刑法暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係の罰則の整備に関する法律の罪について定める罰金多額を二百倍に相当する額とすることとし、これらの罪以外の罪について定める罰金多額が八千円に満たないときは、これを八千円とすること。  第三に、刑の執行猶予をすることができる罰金最高額及び略式命令または即決裁判によって科することができる罰金最高額をそれぞれ二十万円とすること。等であります。  当委員会におきましては、四月十八日提案理由説明聴取し、慎重に審査を行ない、五月二十四日質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  6. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 琵琶湖総合開発特別措置法案内閣提出
  8. 船田中

  9. 船田中

  10. 亀山孝一

    亀山孝一君 ただいま議題となりました琵琶湖総合開発特別措置法案につきまして、建設委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、琵琶湖のすぐれた自然環境保全をはかりつつ、その水資源利用とその観光資源等利用とをあわせ増進するため、琵琶湖総合開発計画を策定し、その実施を推進する等、特別の措置を講ずることにより、近畿圏の健全な発展に寄与しようとするもので、昭和五十七年三月三十一日までの限時法であります。  本案は、四月二十一日提案理由説明聴取、自来、多年の懸案であった本案重要性にかんがみ、現地調査参考人意見聴取、さらには連合審査会開催等、慎重に審査が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて、五月二十四日質疑を終了、次いで、琵琶湖水質回復等に関する修正案提出せられ、採決の結果、多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。  なお、本案に対しては、下水道事業等水質保全上有効な事業の早期かつ優先的実施等、六項目からなる附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  11. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  12. 船田中

    議長船田中君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第三 アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  13. 船田中

    議長船田中君) 日程第三、アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  14. 船田中

  15. 齋藤邦吉

    齋藤邦吉君 ただいま議題となりましたアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  わが国は、二億ドルの出資をもってアジア開発銀行加盟し、域内先進工業国として、同銀行を積極的に支援してまいりましたが、同行の理事会は、総額十六億五千万ドルの増資とその割り当てに関する決議案総務会に勧告し、同決議案は、各国を代表する総務投票に付され、昨年十一月末に成立いたしました。わが国は、同決議案に対し、わが国総務である大蔵大臣賛成投票を行ないました。  したがいまして、この法律案は、政府が同銀行に対し、一九六六年一月三十一日現在の量目及び純分を有する合衆国ドルで三億ドル相当額追加出資に応ずるため、新たな出資についての規定を設けようとするものであります。  なお、今回の出資のうち、払い込み資本は、その五分の一に当たる六千万ドルとされ、さらにその一部は、本邦通貨にかえて国債で払い込むことが認められておりますので、現金で払い込みを要する部分については、第一回払い込み所要財源として二十六億七千六百万円を昭和四十七年度予算に計上いたしております。  この法律案は、審査の結果、昨五月二十四日質疑を終了し、採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対しては、アジア開発銀行にいまだ加盟していない国の同銀行への加盟が促進されるように配慮すること等、三項目にわたり、自由民主党日本社会党公明党民社党党共同提案にかかる附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  16. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  17. 船田中

    議長船田中君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 健康保険法及び厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出
  18. 船田中

    議長船田中君) 日程第四、健康保険法及び厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  19. 船田中

  20. 森山欽司

    森山欽司君 ただいま議題となりました健康保険法及び厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知のとおり、政府管掌健康保険は、中小及び零細企業に働く雇用労働者約千三百二十万人とその家族を合わせて二千六百万人を対象とし、政府経営主体となって運営に当たっている医療保険でありますが、その保険財政につきましては、近年とみに悪化し、巨額の赤字のため、ついにその運営が危ぶまれる状況に直面している現状であります。  わが国被用者保険の中枢であります政管健保のかかる異常な事態を防止し、これを解決するため、本案は、過去の累積赤字をたな上げし、国庫補助定率化をはかるとともに、保険料率引き上げ標準報酬改定等を行ない、今後単年度赤字を生じないよう所要財政措置を講じようとするものであります。  そのおもな内容は、まず、健康保険法におきましては、  第一に、標準報酬の上限を二十万円に、下限を一万二千円に改めるとともに、保険料率を千分の七十三に改めることであります。  第二に、当分の間、賞与についてその千分の十を労使折半により特別保険料として徴収することであります。  第三に、国庫補助については、これまでの定額国庫補助を改め、五%の定率制国軍補助を導入することであります。  第四に、保険料率について、社会保険庁長官は、社会保険審議会意見を聞いて、千分の八十を限度としてこれを変更できることとし、料率引き上げた場合は定率国庫補助割合を増加することであります。  なお、組合管掌健康保険につきましては、標準報酬改定を行なうとともに、特別保険料徴収については任意とすることであります。  次に、厚生保険特別会計法におきましては、昭和四十七年度末における政管健保累積赤字をたな上げし、一般会計から繰り入れによって補てんする方途を講ずるとともに、新規借り入れを限定しようとすることであります。  本案は、去る三月十七日本会議において趣旨説明が行なわれ、同日委員会に付託となり、以後、慎重な審議を行ない、参考人より意見聴取し、大蔵委員会及び物価問題等に関する特別委員会連合審査を行ない、五月十八日には公聴会を開き、また、愛知県に委員を派遣し、現地にて意見聴取を行なうとともに、昨二十四日佐藤内閣総理大臣に総括的な質疑を行なった後、自由民主党より修正案提出されるに至りました。  その要旨は、  第一に、政府原案では国庫補助割合を百分の五としておりますが、これを百分の十に引き上げることとし、昭和四十七年度に限り百分の七とすること。  第二に、特別保険料については、報酬月額五万円未満の者については免除措置を講ずること。  第三に、保険料率弾力調整規定及びこれに伴う国庫補助調整規定は、これを削除すること。  第四に、累積赤字のたな上げ、新規借り入れ限定等のための厚生保険特別会計法改正を取りやめること。  第五に、施行期日について、政府原案では昭和四十七年四月一日となっておりますが、これを昭和四十七年七月一日に改めること。  等であります。  次いで、討論を行ない、採決の結果、本案修正議決すべきものと議決した次第であります。  本案に対しましては、自由民主党日本社会党公明党及び民社党の四党共同提案にかかる附帯決議を付することに決しました。  なお、本案審議につきましては、その重要性と従来の経緯にかんがみ、終始各党理事による真剣な協議が重ねられ、また各委員よりは、長時間にわたり熱心な質疑が行なわれ、議会政治の本旨にのっとって整斉とした審議を尽くして議事を終了し、ここに議院に御報告することができますことは、当然のことながら、まことに意義深いことと存ずる次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  21. 船田中

    議長船田中君) 討論の通告があります。順次これを許します。島本虎三君。   〔島本虎三登壇
  22. 島本虎三

    島本虎三君 私は、ただいま議題となっております健康保険法等一部改正案及びその修正案について、日本社会党を代表して、反対意見を申し上げたいと思います。  何よりもまず、政府原案は、あらゆる角度から見て、部分的な修正では意味がなく、全くナンセンスともいうべきほどの悪法であるということであります。  その理由は、第一に、政府責任である政府管掌健康保険赤字を被保険者負担で解決しようとするものであり、責任中小企業者や零細な事業所に働く労働者に転嫁しようとするものだからであります。  すなわち、この法案には、佐藤責任内閣の本性がありありとあらわれているともいうべきであります。  部分的修正では意味がないと考える第二の理由は、わが国社会保険制度全面的後退を、この政府管掌健康保険を突破口として推し進めようとしていることであります。  すなわち、社会保険庁長官保険料率を千分の七十三から千分の八十までの範囲で決定し得るという、いわゆる弾力条項がそれであり、また、ボーナスからも保険料を取るという、いわゆる特別保険料徴収制度により、総報酬制へのスタートが切られたことがそれであります。  これらの点には、自民党政府が反動的な社会保障政策実施しようとしていることが端的にうかがわれるというべきであります。  われわれは、このような政府原案に対し、直ちに、働く国民負担増をもたらす保険料率引き上げ条項及びボーナス保険料をかける条項撤回を要求し、これらの撤回に見合って保険給付費の少なくとも一二%を国庫負担とすべきことを主張してまいりました。さらにわれわれは、いわゆる弾力条項を許すなら、公共料金一般引き上げがやがてなしくずしにすべて行政権限にゆだねられることになるばかりでなく、ひいては、国民の知る権利や参加する権利が全面的に行政によって破壊されるその一里塚になるに違いないと考え、その撤回主張してまいったのであります。  これらの努力、これらの主張は、部分的修正で糊塗しようとする政府案を完全に骨抜きにし、事実上廃案とすることをねらったものであり、それこそ国民の真の声であったと確信しておるところでありますが、さきの森山社会労働委員長報告にありましたように、結果として国庫負担は一〇%にしかならず、総報酬制へのワンステップが踏み出され、保険料率引き上げられるという、まことに遺憾な修正案となっておるのであります。  特に、ボーナスからも保険料を取る措置が恒常化されたことは、今後他の健康保険制度年金制度に与える影響を考えるなら、きわめて重大な問題であり、われわれとしては、この修正案に対しても当然反対せざるを得ないのであります。  本法案が批判されるべきゆえんは、それが以上のような不当な内容であるばかりでなく、その手続をめぐる政府与党の陰謀めいた手口についても触れないわけにはまいりません。  その第一は、政府原案と全く同じ内容のものが、与党議員提案として今国会冒頭提出され、しかる後、それが政府案として関係審議会諮問されたことであります。この点について、総理大臣諮問機関である社会保障制度審議会は、次のように怒りにあふれた答申をしております。すなわち、「このようなことはいまだかつて例を見ないところであり、本審議会に対する諮問を形骸化しようとするものだ」というのであります。  手続不当性の第二は、本法案が、厚生大臣みずから再三言われているように、医療保険抜本改正への第一歩であり、前提条件であるとするならば、医療保険抜本改正案と切り離してこれを論議することは、本来不可能だということであります。にもかかわらず、政府抜本改正案国会提出したのは、本法案審議がすでに大詰めになった五月十六日のことであり、したがって、われわれは、この両者を総合的に検討する機会が持てなかったのであります。抜本改正案国会提出されるまでは本法案審議に入るべきでないという主張を、社会党はこの国会当初から強く訴えておりましたが、残念ながら、多数与党が不当にもこれを押し切ったということを、この機会に明らかにしておきたいと思います。  手続不当性の第三は、審議会答申を全く無視し、諮問案原型どおり政府案として国会に出してきたことであります。  たとえば、修正案によって撤回することになった弾力条項について、厚生大臣諮問機関である社会保険審議会では全員が一致して反対したのであり、また、ボーナス保険料をかけることについても、社会保障制度審議会答申では、「財源あさりのため、負担対象標準報酬以外の賞与に求めたもの」ときめつけていること、御承知のとおりであります。  この際、今後の政府管掌健康保険あり方について私の考え方を明らかにし、政府与党基本姿勢転換主張したいと思います。  佐藤総理は、去る三月十七日、本会議におけるわが党の川俣議員の質問に答えていわく、「政府管掌健康保険財政状態は極度に悪化しており、制度崩壊の危機さえある」というのであります。これと同様のことを厚生大臣もしばしば言われておりますが、政管健保保険として維持しようとする限り、すなわち、保険料収入給付とのバランスを基本として運営しようとする限り、それは崩壊しないほうがよほどおかしいのではないでしょうか。  有病率が過去十年の間に倍になっている事実、政管健保平均標準報酬組合健保のほぼ六割の低いレベルにあるという事実、政管健保保険者に占める高齢者割合組合健保の倍であるという事実、これらを総合的に検討するならば、政府管掌健康保険は、もはや保険原理によって維持しようとしても、それはとうてい不可能な段階に来ていると考えます。  このことは、他の医療保険制度についても、多かれ少なかれ言えることであり、わが党は、つとにこの傾向を予測して、現行保険制度で不足する財源はすべて必要なだけ国が出すこと、全額公費負担医療を拡充して保険守備範囲を軽減すること、健康管理の徹底により有病率罹患率を低下させることなどを主張し、これらは、去る五月十五日、公明、民社両党の同調を得て提出いたしました医療保障基本法案に具体化されているところであります。このような考え方を、わが党は一言で、「保険から保障へ」という表現で訴えておりますが、政府与党は、七年六カ月に及ぶ佐藤内閣の退陣を契機に、「保険から保障へ」の大転換をこそはかるべきであると考えるのであります。  この「保険から保障へ」の路線は、ひとり日本社会党だけの主張ではなく、ILO、すなわち国際労働機構、あるいはまたWHO、すなわち世界保健機構などにおける基本的見解でもあり、それらは、すべての国民に対する医療のための公共サービスを設けることを終局の目的とし、かつまた、予防と治療との総合的運営を「完全なる保健サービス」と称しているのであります。  以上の観点から、政府与党に猛省を促して、私の反対討論とするものであります。
  23. 船田中

    議長船田中君) 山下徳夫君。   〔山下徳夫登壇
  24. 山下徳夫

    山下徳夫君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題になっております政府提案にかかる健康保険法及び厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、賛成討論を行なわんとするものであります。(拍手)  わが国国民医療確保のために果たしてきた医療保険役割りはきわめて大きいものがあり、国民福祉の向上が叫ばれている今日、医療保険制度各般にわたる改革を実施し、時代に即応した医療保険の一そうの充実発展を期することは焦眉の急であると確信するものであります。このような時期において、過日、政府から医療保険抜本改正案提出され、これに引き続き、医療保険前提たる医療制度あり方について基本原則を明らかにした医療基本法もあわせ示されるに至ったことは、国民医療確保のための基盤を据える意味において、きわめて喜ばしいことであると考えます。  しかしながら、医療保険充実発展も、強固な財政的裏づけがあって初めて可能となるものであって、これなくしては、医療保険抜本改正も単なる空文と化することは明らかであります。このような事情を考えるときに、今回の改正法は必要不可欠なものと考えるものであります。  すなわち、医療保険の中核となる政府管掌健康保険財政は、かねてより問題とされてきたところでありますが、昨年政府が提案した改正法案が成立を見なかったことに加え、本年二月に診療報酬引き上げが行なわれたこともあって、その財政は極度に悪化し、このまま放置すれば、医療費支払い遅延等が危惧されるのみならず、その制度崩壊すら憂慮されるところであります。  今回の改正案の諸項目のうち、第一の標準報酬改正は、昭和四十一年以来据え置きとなっていたものを、賃金の実態に即して改めるものであり、月二十万円、三十万円という高額所得者についても一律に十万四千円分の保険料しか取らないため、保険料負担が低所得者にしわ寄せされるという不合理を是正する、きわめて当然の措置であります。(拍手)  第二に、保険料率引き上げについては、去る二月に、医療労働者労働条件の改善をも考慮して、労働者及び事業主代表者賛成を得て行なわれた一三・七%に及ぶ医療費引き上げに伴って生ずる支出増について、労働者事業主にもある程度の負担をしていただくことが必要であるとの見地によるものであり、その引き上げ率も低率であるので、やむを得ないものと考えられるところであります。  第三に、特別保険料徴収については、労働者の毎月の賃金から一定率徴収される一般保険料料率を大幅に引き上げるのを避けるとともに、賞与保険料徴収対象となっていないことによって、賞与を含めた総賃金に対する実質保険料負担高額所得者ほど有利になっているという不合理な点を是正するために設けたものであり、これも当分の間の措置としてはやむを得ないものと考えられるところであります。  第四に、国庫補助につきましては、この法案においては、画期的な定率国庫補助を導入した点にきわめて意義深いものがあり、その補助率について、国民健康保険等に比し低率であるとの批判もありますが、国保には事業主負担がないことなどを考慮して比較すれば、相当補助率ではないかと考えるものであります。  第五に、保険料率弾力条項については、今回の改正によって累積赤字保険負担外にたな上げする以上、今後政府責任をもって財政を安定させる仕組みがどうしても必要であり、かつ医療保険その他の短期保険では、健保組合、共済組合失業保険労災保険など、いずれも弾力的に料率を変え得ることとなっていることを見れば、一定限度を付して政府変更権限を授権することは必要ではないかと考えられるところであります。  しかしながら、われわれとしては、以上のように政府原案趣旨を了としながらも、委員会審議を通じて明らかになった意見法案に反映させることが必要であると考え、政府原案修正することといたしたのであります。  すなわち、第一に、社会保険庁長官権限を委任する保険料率弾力調整の問題については、審議会答申どおり抜本改正審議において検討すべきであると考え、今回はこれを見送ることとし、これに対応し、累積赤字のたな上げ等のための厚生保険特別会計法改正は行なわないことといたしたのであります。  第二に、財政基盤の脆弱な政府管掌健康保険に対する国の援助をさらに強化するため、国庫補助率を原案の二倍の百分の十に引き上げることといたしました。  第三に、特別保険料について、低所得者負担を考慮して、報酬月額五万円未満の者については免除することといたしたのであります。  以上のように、今回の改正案及び修正案は、現在及び将来の医療保険充実発展をはかるために必要な保険財政の安定策として必要不可欠なものであり、わが党としては、これに全面的に賛意を表するものであります。  なお、最後に、国民医療の中における健康保険制度、なかんずく、その中核である政府管掌健康保険あり方については、きわめて重要かつ現下の国民の重大関心事であり、本案につきましては、社会労働委員会においては、過去の国会審議に増して、終始民主的議会主義のルールにのっとり、実質五十時間以上にわたる審議を尽くし、協議を重ねてまいったことは、きわめて意義深いものであることを痛感しておる次第であります。  これをもちまして、私の討論を終わる次第であります。(拍手
  25. 船田中

    議長船田中君) 大橋敏雄君。   〔大橋敏雄君登壇
  26. 大橋敏雄

    ○大橋敏雄君 私は、公明党を代表いたしまして、健康保険法及び厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案並びに同修正案に対し、反対意見を表明するものであります。  御承知のとおり、今回の政府提案になる原案は、政府管掌健康保険赤字理由に、標準報酬の上下限の改定保険料率引き上げ賞与からの特別保険料徴収、さらには保険料率の弾力的調整まで行なおうと意図した、健保の改悪法案であります。すなわち、積年の保険財政悪化の根本的原因を徹底的に究明することもなく、安易な赤字解消の道を求め、中小企業及び零細企業従事者を対象とする政管健保の被保険者に、国が一方的に過酷な負担を押しつけ、低賃金の中からさらに高い保険料を取るという、無責任きわまりない改正案なのであります。  今日、政管健保が膨大な赤字をかかえるに至った理由は、言うまでもなく、政府の無為無策、怠慢によるものであり、医療行政に対する政治姿勢の欠如であります。  周知のとおり、政管健保は、大企業の組合健保と比較して、必然的に赤字をかかえる体質になっております。いわゆる老齢層が多く、しかも、中小零細企業のため、労働条件や労働環境、さらに低賃金、といった悪条件が重なり、当然疾病率が急増して収支のバランスを失い、赤字になるのはわかり切っていたことであります。しかるに、政府が今日まで何の対策もなし得なかったということは、きわめて重大な責任であります。当然、国の責任において政管健保赤字の解消をはかるべきにもかかわらず、国民の大幅負担に転嫁しようとすることは、片手落ちもはなはだしいといわねばなりません。  第二に、政管健保財政対策は、社会保障制度審議会及び社会保険審議会答申にも示されているように、医療保険抜本改正と一括して総合的に検討されるべきものであって、今回のような内容では医療保障制度の確立にはほど遠く、いたずらに保険主義にとらわれた財政対策のみに終始したことは、きわめて無謀であり、不合理であり、明らかに国民無視といわざるを得ないのであります。  保険財政を安定させるためには、収入面の対策のみではなく、表裏一体の関係にある支出面にも適切な対策を講ずることによって初めて完全なものになることは、ことさらに申し上げるまでもありません。しかるに、今回の改正案のように収入面だけに幾ら努力を払っても、長期的展望に立った財政の安定は、とうていはかるべくもないのであります。  国民の健康と福祉の増進をはかるためには、医療保険制度前提である医療制度等の関連諸制度を整備し、健康の増進、疾病の予防、治療、リハビリテーション及びアフターケアの一貫した健康管理体制の確立、無医地区の解消等を含めた医療供給体制の確立、医薬分業の促進、さらに公費負担医療の確立等々をまず行なうべきであり、その後に保険財政をいかにすべきかを検討するのが筋道であって、政府の行なった今回の措置は、全く本末転倒であります。  また、特別保険料の新設についても、ただ赤字のつじつま合わせのための措置であり、全く納得のいくものではありません。  さらに、今回の修正案の中で全面削除された、問題の保険料率の弾力的調整の提案には、承服できるものではありません。  すなわち、政府は、保険財政の長期的安定をはかるためには弾力的調整が必要だと主張しておりましたが、少なくとも昭和四十七年度においては収支は均衡し、その必要はないのであります。この弾力的調整の発動に際して、社会保険庁長官は、一応社会保険審議会意見を聞くようになっておりましたが、今回の改正案提出した経緯にも明らかなように、政府には審議会答申を尊重しないのを慣例とする傾向さえ見受けられ、とうてい信用しがたいのであります。さらに、被保険者にとっては重大な問題として、保険料率引き上げを一行政官にゆだねることはきわめて危険であり、このような措置は、国会審議権を無視するものであります。したがって、この条項修正案において削除したことは、当然の処置でありましょう。  さらに、国庫補助については、定額制を定率制に改めたことは一歩前進ではありますが、いかんせん、五%という低率であります。修正案において、これを本年度七%、次年度以降一〇%に引き上げたとはいえ、当初、政府原案では累積赤字のたな上げを行なうとしながらも、修正案においてその措置をはずしたことは、全く納得のいかないものであります。  さきにも述べましたように、政管健保が、組合健保等と異なり、構造的にも特殊な要因を内蔵している諸点を考慮するならば、高率の国庫補助を行なうのは当然であり、被保険者層の類似している国民健康保険の四五%国庫補助に比較するならば、定率七%はあまりにも低く、さしあたり、少なくとも一二%の国庫補助を行ない、以後段階的に二〇%程度までは当然引き上げるべきであります。  したがって、修正案内容においてもはなはだ不満足であります。何ら被保険者負担の軽減ははかられず、修正の名に値しない無意味なものであることを指摘せざるを得ません。  以上述べましたように、政管健保の健全な発展とその財政の安定のためには、まず大幅な国庫補助を行ない、被保険者負担の軽減をはかるとともに、医療供給体制を含む医療制度の改革と支出面の思い切った合理化とを行なう抜本改正の法制化こそまず必要であり、保険料引き上げ等、被保険者のみに負担を負わせようとする政府案並びに修正案に対し強く反対し、討論を終わります。(拍手
  27. 船田中

    議長船田中君) 西田八郎君。   〔議長退席、副議長着席〕   〔西田八郎君登壇
  28. 西田八郎

    ○西田八郎君 私は、ただいま議題となっております健康保険法及び厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案採決されるに先立ち、民社党を代表して、反対討論を行ないます。  そもそも国民保険制度が確立されたゆえんは、憲法第二十五条に明らかにされている、健康にして文化的な生活を営む国民権利保障するため、国がその福祉を守り、社会保障及び福利の向上をはかるとともに、これを増進するための施策としてとられた制度であります。しかし、今日の医療保険制度は、その制度の発足の歴史的相違があるとはいえ、多種多様な形をとり、本来平等であるべきはずのものが、不公平な負担、不平等な給付となっております。これは法のもとで平等であるべき国民権利を不当に抑圧するもので、まさしく弱い者いじめとなっております。そして、政府みずからが管掌しているいわゆる政管健保こそ、その典型的ともいうべきものであります。  でありますから、これらの矛盾を解消するために、本院は過去数次にわたって本問題と取り組み、激しい論戦を展開してきたのであります。そして、第五十六回国会において、政府抜本改正を二年以内に提出することを条件として、当面の措置として修正されたことは、御承知のところであります。そして、それを約束されたのは、総理、あなた自身であったはずであります。しかるにかかわらず、いまだに抜本改正の提案をせざるのみか、いままた、社会保障制度審議会及び社会保険審議会から、その制度を形骸化するがごとき本諮問はきわめて遺憾であるという、痛烈な批判というより、むしろ憤激を込めた答申を受けてまで、政管健保赤字解消のみを目的とした本法案提出されたのであります。(拍手)  そもそも医療基本は、さきにも述べましたとおり、憲法の精神からいっても、これは国の責任において行なうべきものであって、保険はそれを補完するものにすぎません。特に、今日のように、社会の高度化に伴い、疾病の種類の変化、公害病の発生、交通事故の多発などと、原因不明のいわゆる難病といわれるものが激増しているとき、国民はその健康と命に多大の不安と恐怖を抱いておるのであります。この不安と恐怖から国民を解放するための医療体制の確立は、きわめて早期に解決すべき問題であります。しかるに、これに対する政府の姿勢には、政管健保赤字解消をはじめ、医療対策を根本的に改革しようとする姿は見られないのであります。すなわち、医療供給面だけを見ても、不足している医療機関や医師をはじめ医療関係従事者の養成にどれほどの熱意と努力を示されたのか、ほとんどその見るべき施策がありません。  巨大な産業社会をささえ、経済大国といわれる今日の日本を築き上げてきた国民に対し、いま報いられているものは、過度の疲労と病気による恐怖以外の何ものでもありません。(拍手)これを立て直し、その体制を確立することこそ、政府責任であり、総理、あなた自身の責任ではありませんか。本法案が本院に提案されてから今日まで、その審査の過程で、総理はじめ厚生大臣説明並びにその答弁内容には、いささかも前向きに取り組もうとする姿勢は見られませんでした。一体、本法案の成立によって過重な負担を課せられるのはだれでありましょう。それは、ドルショックや円切り上げと打ち続く政府の失政の犠牲となって大きな打撃を受け、あすに希望を持てない、恐怖と不安におののいている中小零細企業であり、また、そのもとに低い労働条件に悩まされながら営々として働いている労働者たちではありませんか。(拍手)特に、本法案に新しく設けられようとしている特別保険料のごときは、まさにその最悪のもので、法のもとに平等であるべき国民を、受益者負担の名のもとで差別するものではありませんか。このことは断じて許されるべきことではありません。  さらに言及するならば、これによって一応の赤字を解消し得たとしても、現行の診療報酬制度や薬価制度が改革されない限り、またしても赤字を生ずるであろうことは、火を見るよりも明らかであります。そのことはすでに昨年の例に徴しても明らかでありまして、ここ一、二年来の不良医師の摘発件数の増加傾向などから見ても、疑うべき余地もありません。  私は、この際、明らかにしておきたいことがあります。それは、当初政府原案に見られた赤字たな上げ案が、与党修正によって消滅されてしまいました。しかし、この政管健保赤字は、一にかかって政府責任であり、その解消については、これを被保険者など他に転嫁することなく、政府責任において解決すべきであることを特に明らかにしておきたいと思うのであります。(拍手)  人間中心の政治、高負担高福祉は、総理、あなたの長年にわたる政治方針ではなかったのでしょうか。いまや国民は、政府の貧困にして劣悪、血も涙もない施策によってその大きな犠牲をこうむらんとしており、高負担低福祉に多くの国民が憤りをさえ覚えておるのでございます。そして、健保改悪反対の声とともに、佐藤内閣退陣の声を大にしているのでございます。これはしかし当然のことでございましょう。かかる悪法に、良識ある国民の代弁者として断じて賛成するわけにはまいりません。  私は、国民保険制度を十分に生かし、公平な負担、平等な給付の原則に立ち、国民の命と健康を守るために、総理以下関係閣僚が、医療に対する基本的な改革案を国民の前に早急に明示するとともに、みずからの非を認め、深く反省されんことを強く要求いたしまして、私の討論を終わります。(拍手
  29. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 青柳盛雄君。   〔青柳盛雄君登壇
  30. 青柳盛雄

    ○青柳盛雄君 私は、日本共産党を代表し、本法案反対する討論を行なうものであります。  その理由は、政管健保赤字財政について、政府がその責任を回避し、保険料引き上げなど、労働者の一そうの負担を強要するからであります。  今日、政管健保の二千億円余に達する累積赤字を発生させた基本的要因は、自民党政府の大資本本位の政策によるものであります。特に、中小零細企業労働者対象とし、政府責任を持つ政管健保赤字にしたことは、政府が必要な財政的援助を怠り、また、膨大な利益をあげている製薬大企業の利益にメスを入れ、薬価の引き下げを行なわなかったためであります。したがって、政管健保赤字問題は、全面的に政府責任で処理するのが当然であります。  しかるに、この法律案は、国庫補助率を当初の政府原案の五%から、今年度は七%、来年度以降一〇%に引き上げることに修正されましたが、これと引きかえに累積赤字分のたな上げ案を削除し、労働者負担で解消しようとすることであります。このことは、あたかも政府が積極的な援助を行なうがごとくに見せかけながら、料率引き上げボーナスからの徴収など、明らかにごまかしの対策であり、政府責任を回避するものであります。  政府は、政管健保に対し、今日までの国庫補助の少なかったことを反省し、累積赤字分のたな上げを行なうべきであります。また、労働者保険に対しては、国と資本家の負担を大幅にふやし、保険料率の引き下げを行なうべきであります。  ここで私は弾力条項について一言触れたいのであります。  これは今後に発生する政管健保赤字労働者負担増によって処理しようとするものであり、保険料率引き上げ国会審議から切り離し、議会制民主主義の原則を踏みにじるもので、断じて容認できません。国民の強い批判を受け、修正案がこれを削除したのは当然のことであり、政府は深く反省すべきであります。  さらに、この際、私は、政府・自民党の健康保険財政対策における重大な問題点を指摘しなければなりません。  その第一は、保険財政を圧迫している主要な原因である薬剤の価格引き下げについて、政府は製薬大企業の利益を押える措置をとるべきであります。  第二は、労働災害や公害医療は、当然資本家や加害企業が全額負担すべきものであります。また、社会的責任の大きい疾病や難病、老人などの医療は、全額公費で負担すべきであります。  最後に、私は、政管健保財政対策について、第一、国庫負担を二〇%以上にすること、第二、薬剤の価格を二〇%引き下げること、そして一切の保険料引き上げることなく赤字を解消し、家族医療費給付を十割にすることを主張いたします。  以上で反対討論を終わります。(拍手
  31. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君は白票、反対諸君は青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。   〔議場閉鎖〕
  32. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名を点呼〕   〔各員投票
  33. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。——開鎖。   〔議場開鎖〕
  34. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  35. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。   〔事務総長報告〕  投票総数 三百七十四   可とする者(白票)      二百二十三   〔拍手〕   否とする者(青票)       百五十一   〔拍手
  36. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 右の結果、本案委員長報告のとおり決しました。(拍手)      瀬長亀次郎君     —————————————   〔参照〕  健康保険法及び厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案委員長報告のとおり決するを可とする議員の氏名       安倍晋太郎君    足立 篤郎君       相川 勝六君    愛知 揆一君       青木 正久君    赤澤 正道君       秋田 大助君    天野 公義君       荒木萬壽夫君    有田 喜一君       有馬 元治君    井出一太郎君       伊東 正義君    伊藤宗一郎君       伊能繁次郎君    石井  桂君       石井  一君    石井光次郎君       石田 博英君    稻葉  修君       稻村佐近四郎君    稲村 利幸君       宇田 國榮君    宇野 宗佑君       上村千一郎君    植木庚子郎君       内田 常雄君    内海 英男君       浦野 幸男君    江崎 真澄君       江藤 隆美君    小川 半次君       小川 平二君    小此木彦三郎君       小沢 一郎君    小澤 太郎君       小沢 辰男君    小渕恵三君       大石 八治君    大久保武雄君       大竹 太郎君    大坪 保雄君       大西 正男君    大野  明君       大野 市郎君    大橋 武夫君       大平 正芳君    大村 襄治君       奥田 敬和君    奥野 誠亮君       加藤 六月君    加藤 陽三君       鍛冶 良作君    海部 俊樹君       梶山 静六君    金丸  信君       金子 一平君    亀岡 高夫君       亀山 孝一君    鴨田 宗一君       唐沢俊二郎君    仮谷 忠男君       川崎 秀二君    菅  太郎君       菅野和太郎君    木部 佳昭君       木村 武雄君    北澤 直吉君       久保田円次君    鯨岡 兵輔君       熊谷 義雄君    倉石 忠雄君       倉成  正君    藏内 修治君       小金 義照君    小坂徳三郎君       小島 徹三君    小平 久雄君       小峯 柳多君    小宮山重四郎君       小山 長規君    河野 洋平君       河本 敏夫君    國場 幸昌君       左藤  恵君    佐々木秀世君       佐々木義武君    佐藤 榮作君       佐藤 孝行君    佐藤 文生君       佐藤 守良君    斉藤滋与史君       齋藤 邦吉君    坂田 道太君       坂元 親男君    坂本三十次君       櫻内 義雄君    笹山茂太郎君       塩川正十郎君    塩崎  潤君       塩谷 一夫君    澁谷 直藏君       正示啓次郎君    菅波  茂君       鈴木 善幸君    砂田 重民君       瀬戸山三男君    田川 誠一君       田澤 吉郎君    田中 榮一君       田中 龍夫君    田中 正巳君       田中 六助君    田村 良平君       高鳥  修君    高橋清一郎君       竹内 黎一君    竹下  登君       谷川 和穗君    千葉 三郎君       中馬 辰猪君    坪川 信三君       渡海元三郎君    登坂重次郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       中垣 國男君    中川 一郎君       中島源太郎君    中島 茂喜君       中曽根康弘君    中村 梅吉君       中村 弘海君    中村 拓道君       中山 利生君    中山 正暉君       永田 亮一君    永山 忠則君       灘尾 弘吉君    南條 徳男君       二階堂 進君    丹羽 兵助君       西岡 武夫君    西村 直己君       西銘 順治君    野田 武夫君       野中 英二君    野原 正勝君       野呂 恭一君    羽田  孜君       羽田野忠文君    葉梨 信行君       橋口  隆君    橋本龍太郎君       長谷川 峻君    八田 貞義君       服部 安司君    早川  崇君       林  義郎君    原 健三郎君       原田  憲君    福井  勇君       福田 繁芳君    福田  一君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤尾 正行君    藤波 孝生君       藤本 孝雄君    藤山愛一郎君       古内 広雄君    古川 丈吉君       古屋  亨君    別川悠紀夫君       保利  茂君    坊  秀男君       細田 吉藏君    本名  武君       前田 正男君    増岡 博之君       増田甲子七君    松浦周太郎君       松澤 雄藏君    松田竹千代君       松永  光君    松野 幸泰君       松野 頼三君    松山千惠子君       三池  信君    三木 武夫君       三ツ林弥太郎君    三原 朝雄君       箕輪  登君    水野  清君       湊  徹郎君    宮澤 喜一君       武藤 嘉文君    向山 一人君       村上  勇君    村田敬次郎君       村山 達雄君    毛利 松平君       粟山 ひで君    森  喜朗君       森下 國雄君    森下 元晴君       森田重次郎君    森山 欽司君       山口 敏夫君    山崎平八郎君       山下 元利君    山下 徳夫君       山田 久就君    山村新治郎君       山本 幸雄君    豊  永光君       吉田 重延君    吉田  実君       綿貫 民輔君    渡部 恒三君       渡辺 栄一君    渡辺  肇君       渡辺美智雄君  否とする議員の氏名       安宅 常彦君    阿部 昭吾君       阿部 助哉君    阿部未喜男君       井岡 大治君    井上 普方君       石川 次夫君    石橋 政嗣君       卜部 政巳君    江田 三郎君       大原  亨君    岡田 利春君       加藤 清二君    勝澤 芳雄君       勝間田清一君    角屋堅次郎君       金丸 徳重君    川崎 寛治君       川俣健二郎君    川村 継義君       木島喜兵衞君    木原  実君       北山 愛郎君    久保 三郎君       黒田 寿男君    小林 信一君       小林  進君    河野  密君       佐々木更三君    佐藤 観樹君       佐野 憲治君    阪上安太郎君       島本 虎三君    田中 武夫君       田中 恒利君    田邊  誠君       高田 富之君    武部  文君       楯 兼次郎君    千葉 七郎君       辻原 弘市君    土井たか子君       堂森 芳夫君    中嶋 英夫君       中谷 鉄也君    中村 重光君       楢崎弥之助君    成田 知巳君       西宮  弘君    芳賀  貢君       長谷部七郎君    畑   和君       日野 吉夫君    広瀬 秀吉君       古川 喜一君    細谷 治嘉君       堀  昌雄君    松浦 利尚君       松沢 俊昭君    松平 忠久君       松本 七郎君    三木 喜夫君       三宅 正一君    美濃 政市君       八百板 正君    八木  昇君       安井 吉典君    柳田 秀一君       山口 鶴男君    山中 吾郎君       山本 幸一君    山本 政弘君       山本弥之助君    横路 孝弘君       相沢 武彦君    浅井 美幸君       新井 彬之君    有島 重武君       伊藤惣助丸君    小川新一郎君       大久保直彦君    大野  潔君       大橋 敏雄君    近江巳記夫君       岡本 富夫君    鬼木 勝利君       貝沼 次郎君    北側 義一君       桑名 義治君    小濱 新次君       古寺  宏君    坂井 弘一君       鈴切 康雄君    瀬野栄次郎君       田中 昭二君    多田 時子君       竹入 義勝君    鶴岡  洋君       鳥居 一雄君    中川 嘉美君       中野  明君    西中  清君       林  孝矩君    樋上 新一君       広沢 直樹君    伏木 和雄君       二見 伸明君    古川 雅司君       正木 良明君    松尾 信人君       松尾 正吉君    松本 忠助君       宮井 泰良君    矢野 絢也君       山田 太郎君    和田 一郎君       渡部 一郎君    渡部 通子君       伊藤卯四郎君    池田 禎治君       今澄  勇君    受田 新吉君       内海  清君    春日 一幸君       川端 文夫君    河村  勝君       寒川 喜一君    栗山 礼行君       小平  忠君    小宮 武喜君       佐々木良作君    竹本 孫一君       塚本 三郎君    西田 八郎君       門司  亮君    吉田 賢一君       吉田 之久君    和田 耕作君       渡辺 武三君    青柳 盛雄君       田代 文久君    谷口善太郎君       寺前  巖君    林  百郎君       東中 光雄君    不破 哲三君       松本 善明君    山原健二郎君       米原  昶君    安里積千代君       瀬長亀次郎君      ————◇—————  地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案内閣提出
  37. 藤波孝生

    ○藤波孝生君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  38. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  40. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 委員長報告を求めます。地方行政委員長大野市郎君。     —————————————   〔報告書本号末尾掲載〕     —————————————   〔大野市郎君登壇
  41. 大野市郎

    ○大野市郎君 ただいま議題となりました地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、警察職員、消防職員等が、高度の危険が予測される状況のもとにおいてその職責を遂行し、そのため公務上の災害を受けた場合における障害補償及び遺族補償の額について特例を設けようとするものであります。  そのおもな内容を申し上げますと、  第一は、今回の措置対象となる職員は、警察職員、消防職員その他職務内容の特殊な職員で政令で定めるものであります。  第二は、対象となる職務は、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務であります。  第三は、今回の措置は、これらの職員及び職務にかかる障害補償及び遺族補償について、現行の補償額に百分の五十の範囲内で政令で定める率を乗じて得た額を加算しようとするものであります。  なお、この特例措置は、昭和四十七年一月一日から実施することとしております。  本案は、四月一日本委員会に付託され、同月六日渡海自治大臣から提案理由説明聴取いたしました。  本日質疑を終了し、討論の通告もなく、採決を行ないましたところ、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党及び民社党の四党共同提案により、特殊公務の範囲の拡大、公務による死亡見舞金等の支給及び若年者の公務災害補償額の引き上げ内容とする附帯決議を、全会一致をもって付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  42. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案内閣提出
  44. 藤波孝生

    ○藤波孝生君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  45. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  47. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 委員長報告を求めます。文教委員長丹羽兵助君。     —————————————   〔報告書本号末尾掲載〕     —————————————   〔丹羽兵助君登壇
  48. 丹羽兵助

    ○丹羽兵助君 ただいま議題となりました私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案について、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案の要旨は、  第一に、私立学校教職員共済組合が行なう長期給付に要する費用に対する国の補助率を百分の十八に引き上げること。  第二に、給付等の算定基礎となる標準給与の下限を引き上げること。  第三に、私立学校教職員共済組合が支給する既裁定年金の額及び退職年金等の最低保障額を、国公立学校の教職員の年金額の改定に準じて増額すること。  第四に、この法律は、昭和四十七年十月一日から施行すること。ただし、国の補助率改正規定は同年四月一日から実施すること。 等であります。  本案は、去る二月十九日当委員会に付託となり、三月十七日政府より提案理由説明聴取しました。  五月十九日には、私立学校教職員共済組合理事長加藤一雄君外一名の参考人から、本案について意見聴取するなど、慎重に審査をいたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  かくて、同日本案に対する質疑を終了、同月二十五日森喜朗君外四名から、本案に対し、国の補助率改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の国庫補助金から適用することを趣旨とする、自由民主党日本社会党公明党民社党及び日本共産党の共同提案にかかる修正案提出されました。  本修正案及び原案については、討論の通告がないため、直ちに採決に入り、本修正案及び修正部分を除く原案全会一致をもって可決、よって、本案修正議決されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  49. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  工業配置促進法案内閣提出)  産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案内閣提出
  51. 藤波孝生

    ○藤波孝生君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出工業配置促進法案産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  52. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 藤波孝生君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  工業配置促進法案産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  54. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 委員長報告を求めます。商工委員長鴨田宗一君。     —————————————   〔報告書本号末尾掲載〕     —————————————   〔鴨田宗一君登壇
  55. 鴨田宗一

    ○鴨田宗一君 ただいま議題となりました両法案につきまして、商工委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、工業配置促進法案について申し上げます。  わが国の経済社会は目ざましく発展してまいりましたが、その成長過程において、工業が都市またはその周辺に集中的に立地し、それが都市への人口集中を促進するという悪循環が続きました結果、大都市圏には過密問題、地方には過疎問題が同時に発生し、次第に深刻化するに至っております。  本案は、このような国土利用の片寄りを是正し、均衡ある発展を期するため、工業が過度に集積している地域から集積の程度の低い地域への移転及びその地域における工場の新増設を、環境の保全と雇用の安定に配意しつつ推進する目的をもって提案されたものであります。  本案のおもな内容は、  まず第一に、工業の集積の程度が著しく高い地域を移転促進地域とし、また、工業の集積の程度が低く、かつ、人口増加率の低い地域を誘導地域として政令で定めること。  第二に、工業再配置の指針として、工業の業種別、地域別の配置目標その他に関する工業再配置計画を策定し、これを公表することとし、その計画は、新全国総合開発計画その他諸法律に基づく基本計画と調和のとれたものとすること。  第三に、移転促進地域から誘導地域に工場を移転する計画について認定制度を設け、この認定を受けた場合には、企業に対し償却の特例を認めると同時に、固定資産税の減免をした市町村に対し減収分の補てん措置を講ずること。  第四に、工場再配置を促進するため、必要な財政上の措置を講ずるとともに、誘導地域における地方債について配慮し、また、同地域において産業関連施設及び生活環境施設の整備の促進につとめること。等であります。  次に、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、さきに申し述べました工業配置促進法案に基づく工場の移転及び工場用地の造成等の施策を円滑かつ効率的に実施するため、産炭地域振興事業団を工業再配置・産炭地域振興公団に改組拡充して、これに工場移転資金の融資及び工業団地の造成等の業務を行なわせる趣旨で提案されたものでありまして、そのおもな内容は、  第一に、事業団を公団に改組することに伴い、法律の題名と法人の名称の変更及び役員の増員等を行なうこと。  第二に、この公団に従来からの産炭地域振興業務に加え、工業が過度に集積している地域から集積の程度が低い地域に工場を移転しようとする企業に対する移転資金の融資及びその工場あと地の買い上げ並びに工業の集積の程度が低い地域における工業団地の造成等の工業再配置業務を新たに行なわせること。  第三に、工業再配置業務と産炭地域振興業務とは、明確に区分経理させること。等であります。  工業配置促進法案については、去る三月十七日本会議において趣旨説明が行なわれ、両法律案は、同日いずれも当委員会に付託、四月二十五日田中通商産業大臣から提案理由説明聴取し、以後、慎重なる審査を重ね、さらに石炭対策特別委員会連合審査会を開会し、参考人意見聴取等を行ないましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  かくして、本二十五日両法案について質疑を終局し、工業配置促進法案に対して、自由民主党日本社会党公明党及び民社党の四党共同提案にかかる、工業再配置計画に関する関係都道府県知事の意見の申し出、工場移転計画を提出する場合の誘導地域の都道府県知事の意見書の添付、工場用地を造成する場合の環境保全についての配意、工場あと地の利用目的等に関する修正案提出されました。  採決の結果、工業配置促進法案は多数をもって修正案のとおり修正議決、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、工業配置促進法案に対し、工業再配置の円滑な推進をはかるため、抜本的な土地対策の確立その他適切な措置を講ずべき旨の附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  56. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 両案を一括して採決いたします。  同案中、工業配置促進法案委員長報告修正、他の一案の委員長報告は可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  57. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————
  58. 長谷川四郎

    ○副議長(長谷川四郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後三時二十五分散会