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説明員(
中村啓一君) お
手元に配付されております「
参議院議員通常選挙結果調(速報)」によりまして、ただいま
大臣から
報告のありました第九回
参議院議員通常選挙につきまして、
計数的な補足の
説明をさせていただきたいと思います。
この結果調の二ページを
お開きをいただきますと、
全国的な
投票状況が
掲記をされておるわけでございますが、今回の
投票率は、
全国的に見ますと五九・二三%でございまして、男五九・一、女五九・三、若干女性が男性を上回ったという
程度にとどまりました。
投票率が一番高かったのは
島根県でございまして、七八・一四%となっております。
島根県は、毎回
投票率がよろしいわけでございますが、また二カ月前にありました
知事選挙等では九〇%近い
投票成績でありまして、今回の
参議院選挙においては七八%という結果になりました。このほか七〇%台というのは、その上の鳥取県、それから高知県、北のほうにまいりまして山形県、福島県という
程度でございます。
投票率が最も悪うございましたのは千葉県の五〇・五九ということで、ようやく五〇%の台に乗ったということでございます。なお、五〇%
そこそこというのは埼玉県、神奈川県ということになっておりまして、
東京は五六・四%ということであります。また五〇%
そこそこは、
東京周辺のほかは
愛知県でございまして、
愛知県が五一・四五%というような形でありました。いずれにしましても、二カ月前の
地方統一選挙におきましては、かなり
投票率は
上昇傾向にございましたが、引き続きましての
選挙のせいでございましょうか、
参議院選挙は、十二年前の同じような事情にありました四月
統一選挙、六月
参議院選挙の
成績を若干上回る
程度にとどまった次第であります。
それから、次に一〇ページを
お開きいただきますと、
党派別の
得票数を表に
掲記をいたしておりますが、
全国区につきましては、この計欄にございますように、
自民党四四%、
社会党二一%、
公明党一四%、
民社党六%、
共産党八%という
数値でございます。
前回と対比をいたしまして、総体として票が伸びたというのは
共産党だけになっておるわけでございます。しかし、
比率におきましては、
社会党は三%近い伸びになっておるわけであります。
地方区につきましては、一四ページに
掲記をいたしておりまして、一番下の欄にございますように、特に
徳島地方区で
当選されました
小笠議員につきまして、
自民党所属候補として整理されたいという党からの
申し入れによりまして整理をしたものでございますが、これによりましても、大体、
全国区とほぼ同じような
傾向が示されております。
もとより
得票の
比率につきましては、ある
程度全国区、
地方区と違いはございますけれ
ども、
傾向としては大体同じような形になっておりまして、
社会党は二%
程度以上
前回よりも総体的な
比率においてはアップをいたしておりますが、票全体としてはダウンをいたしておりまして、伸びておるのは
共産党だけというような形になっておるわけでございます。
それから、次に一七ページを
お開きいただきますと、今回の
全国区
候補の
得票数を
得票順位ごとに
掲記をいたしておるわけでありますが、五十位は立川談志、
戸籍名が
松岡克由議員でありますが、
得票数が四十四万三千票ということでありまして、
前回、三年前の五十位が四十七万七千票でありましたので、今回はむしろ
当選圏が三年前に
比較して下がったという形になっております。なお、その後
山本伊三郎議員の死亡によりまして、五十一位四十万八千の
黒住忠行さんが
議員に繰り上げ補充されておるわけでございます。
それから、こまかい
計数は
省略をさしていただきまして、
最後に
無効投票の
状況だけを
計数によって御
説明を申し上げますと、三五ページを
お開きをいただきますと、
全国区の場合の
有効投票、
無効投票の別が
掲記をされております。
投票総数の中で、
全国区の場合、特に
案分をいたしておりますので、
案分の際に、
開票区
ごとに行ないます
関係上、一票が割り切れないということで切り捨てになったものが
全国区で十八票ございます。また、いずれの
候補者にも属しない票というのが七十七票ありますが、これはやはり同じように
案分をいたすべき票でありますが、その
開票区で
基礎票のないものがありまして、その結果、いずれの
候補者にも属しないものとして扱わざるを得ない票があったわけであります。したがいまして、
無効投票は二百二十二万票ということでありまして、
無効投票率は一番下に書いておりますが、全体の
投票総数に対しまして五・二七%という形になっております。これは三年前が五・一四%でありますので、若干ふえております。しかし、六年前は六%でありますし、一回目のときは一五%ということでありましたので、若干ずつ改善の方向にきておりましたが、今回、
全国区については
前回を下回るという結果にはなりませんでした。こういうふうに
全国区
選挙は特にほかの
選挙と比べまして
無効投票が多いのが実情でありますが、約半分は
候補者でない方の氏名を書いておる、その結果無効になっておるというのが
原因のように存ぜられます。
それから、
最後が四八ページでございまして、これは
地方区に関します同じような
無効投票の率でありますが、これは
都道府県ごとにかなり多いところ、小さいところ、非常に多いところは、たとえば和歌山県をごらんをいただきますと、九・九七というふうに、かなり高い
数値のところもありますが、全体としては四・三四%でありまして、
前回が四・七五ということでありますから、これは減少の
傾向を示しておるところでございます。
計数的な御
説明はこの
程度にさしていただきまして、なお、今回の
参議院選挙の
管理をめぐりまして、特に問題であったと存ぜられます一点についてだけここで御
報告をさしていただきたいと存じます。
それは、今回の
選挙において発行をいたしました
選挙公報をめぐりまして、いままで考えられなかったような特異な事例がございました。この
機会に、その
内容、
経緯等につきまして簡単に御
報告を申し上げたいと存じます。
問題の
候補者は、百六人立
候補されました中で九十九番目に受付をいたしました
窪田志一という
候補者でございますが、この
候補者から——ここにございますけれ
ども、この
右側のほうの
原稿でありますが、この
右側のほうにございますような形のものを
全国区
選挙公報に
掲載をしてほしいという
申し出がございました。で、見ますと、まず見出しからいわゆる
差別用語あるいは
賤称用語ということで、
関係者の間ではこれを用いることは極端に問題視されるような
表現がとられておりました。
内容におきましても、そういう
表現を用いて述べられておる点がございました。そこで、私
ども選挙管理当局といたしましては、決して
候補者の
政見に対してチェックをするというようなことはさらさら考えませんし、なすべきではないと存じておるところではございますが、こういう
表現をお用いになるということになると、たいへんに社会的には
影響が出ますので、その点については
候補者の御良識によって何とかそういう問題を起こさないような
表現をおとりいただきたいということを懇請をいたしたところでありました。しかし、どうしてもこの
候補者は、この
表現を使うところに自分としては
意味を感じておるという趣旨のことを強調をされまして、その後何回も何回も
本人と、この
表現をおとりいただかないようにという
説得をめぐりまして日を費したわけでございます。とうとう
最後には、
本人のお宅に参りまして、何回かほとんど夜を徹して
本人の
翻意を求めたということもあったわけでございます。
まあ、いずれにしましても、この
表現がいわゆるヒューマニティーと申しますか、あるいは
ナショナルマインドというものから見まして、非常に問題になり、用うることによって大きな
影響のあるということについては事実であろうと存ぜられましたし、そういう
意味で、相手方に不適切であるということを
申し入れをし、
翻意を促した次第でございました。しかし百五人の
方々の
政見もそろいましたし、とにかく
選挙公報は
有権者に
候補者の
政見を周知をさせるという手段としてはきわめて重要なところでございますし、これはやはり法に定められましたように、正規に各世帯に
配布をしなければいけないことになっておりますので、
候補者に対する
説得をするかたわら仕事を進めまして、この
原稿は一応このまま各
都道府県に送付をいたしました。各
都道府県でこの百六人の
政見を受け取って、抽せんをして
掲載順序をきめて、各
都道府県ごとに
全国区
選挙公報を
印刷をし、
配布をするということになっておるわけでございます。そういう
手続を進めましたところ、やはりはたせるかな、この
表現があるとすれば、それだけで
関係者の感情を全くさかなでをして、そのために
選挙公報の円滑なる
配布はとうてい期待できない、さらに問題は深刻な問題になって、これはまあいわゆる
基本的人権と申しますか、そういう
法律論議もさることながら、もっともっと深刻な社会問題になって、
選挙公報の円滑な
配布、ひいては
選挙の全体の円滑な遂行が困難であるということが、特に関西を中心にした各府県から非常に強く要請が出てまいったところでございました。
そういう
事態の中で、
中央選挙管理機関といたしまして、いわゆる検閲をすべきでないという
基本のたてまえは一切くずすべきではないが、しかし、たった一人のこの
窪田さんという
候補者の
表現の自由を守るために、少なくとも百五人の方の
政見が行き渡らなくなって、そのために
選挙無効の
原因がみすみすつくられるということになりますと、これだけ
国民的なエネルギーを投入をして展開をされてきました六月二十七日
選挙が、円滑に終わらないことになるということが案ぜられる
事態になりました。
そこで、非常に議論を重ね、また、たてまえ
論議に徴していろいろと
検討を重ねました結果、
公職選挙法の上では明文の規定はございませんけれ
ども、このまま放置をするということになりますと、一人の
表現の自由を守るためにたいへん大きな公益の侵害が起こる、しかも、それは
裁判手続を待って
あとで救済をするというようなこととは事柄が違う
事態であるというふうに存ぜられました。そういうことで、守るべき公共の福祉の
比較検討等をいたしますと、この際、最
底限、いわゆる問題の
賤称用語、極端なる
差別用語だけは落とすということで、三カ所にわたりましてその
賤称差別用語を落としましたこちら側の
原稿を
もとに
選挙公報を作成をすることはやむを得ない
措置であるというふうに判断をいたしました。しかし、そういうふうに
手順に
手順を重ねてとったところでありましたので、その時点におきまして、
全国のすべてにわたって問題の
表現を
手直しをしたものを
印刷をし、
配布をするということもまた技術的に不可能なところもございました。そこで、技術的に可能な限度において
手直しをしたものを
配布をするということになりまして、結果的には二十六
都道府県が
手直しをしたものを
配布をし、二十
道県が初めに出されたものが
配布をされたということになったところであります。
で、むろん
窪田候補におきましてはこの
措置に不満を持っておりまして、なお、今後に
法廷闘争等を考えておるようでございます。また、
部落関係の
方々においても、結果的にその
経緯等について、
選挙管理機関のとった
措置については十分なる理解をいただいておりますけれ
ども、二十
道県について
差別用語が用いられたということについては、なお問題を残しておるように存ぜられます。
そういう
経緯と事実でございますが、私ど
もとしては、やはり何としてもこの六月二十七日に取り行なわれる運びでありました
参議院選挙が円滑に遂行される、それを考えまして、やむこと得ざる
措置としてとったところでありまして、この点は条理上もあるいは法理上も許容をされるところであるというふうに存じておる次第でございます。
その他
選挙管理をめぐりまして、幾つかの問題がございましたが、御
説明をすることは
省略をさしていただきます。
以上。