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内藤委員 私は法務大臣、
国鉄の
磯崎総裁に御出席願って、いまの
国鉄の財政
再建に端を発したと思いますが、いわゆる
マル生運動、
不当労働行為、また
国鉄のこの紛争、世間を騒がせておるこの
実情、こういうものを一日も早く解きほぐさなければならぬと思います。私は運輸
委員でございまして、きょうは法務
委員会に飛び入りでありましてまことに恐縮でございますが、
委員長に発言を許していただきましてありがたく思っておりますが、運輸
委員会なり
国鉄小
委員会におきましても、最近いわゆる
現場の
管理者が、本来の任務を忘れるとは言わぬけれども、
再建のために安全対策なり、よいサービスを
国民に提供するための本来の任務を忘れたような中で、いわゆる脱退問題、
不当労働行為問題を起こしておるのではないか、これを御注意申し上げまして、
国鉄総裁は、私の不徳のいたすところであるという御発言があったわけであります。しかし、きのうの社会労働
委員会におきましての
質疑応答を通じて私、感じましたのは、
国鉄総裁のお
考えは、いわゆる
不当労働行為は偶然に出たものであって、いわゆる
生産性運動は間違いないものである、これは進めてまいらなければならぬ、こういう御発言であったと思います。しかし、私はいまの畑
先生のお話にもございましたが、これは形は
二つに分かれておっても、今日の
国鉄現場の紛争は、この
生産性運動に基因しておるのではないか。このことにつきましては、われわれもいろいろの形で
調査をしまして、それなりに結論を持っておりますけれども、なかなか
国鉄総裁以下最高幹部の皆さんは、われわれの認識に対しては御同意なさらない
状態であります。そこで、私は別の角度から議論をして、客観的なある
一つの要素なり答えなりが出て、それがまた
国鉄の紛争を解決するために有効になればありがたいものだ、こういう謙虚な気持ちでやっておるわけでありますから、前もってお話をしておきたいと思うわけです。
いま
国鉄総裁は、いわゆる
労働者と使用者、労使の前の
国鉄職員として云々というお話がございました。そこで私も、いま
国鉄の
現場に出ております紛争の中で、いわゆる
基本的人権を侵害するような事例がたくさん出ておるのではないか、そういう面から少しくお話をしてみたいと思います。
そこで、最初に村山
先生、
法務政務次官ですからお尋ねしますけれども、あるいはまた
人権擁護局長でもよろしゅうございますが、憲法によってわれわれの
基本的人権というものは守られておるわけであります。それにおきまして、
人権擁護の問題につきましては国の措置もあるわけですね、いま畑
先生からもお話がありましたように。また、これは常識的なものでございましょうけれども、私、五月二十一日、ここにおります
国鉄の真鍋常
務理事が出席されました運輸
委員会でも発言をしましたのをまた繰り返して申し上げますけれども、「憲法の第十四条には法のもとに平等ということばがある。差別禁止ということがある。第十八条には奴隷的拘束及び苦役からの自由ということがある。三十四条には抑留、不法拘禁に対する保障、こういうことで人身保護法あるいは
人権擁護委員法がある」こういうぐあいに私も言っておるわけです。私は、
地域社会においては、こういう国の措置なりによりましてわれわれ
国民の人権の
擁護がされておると思います。ただ、いわゆる
企業の中で、雇用
関係の中で、はたしてこの人権が雇用者と被雇用者の中で正しく守り守られておるものかどうか、こういう観点から少しく申し上げたいと思うわけであります。この
関係になりますと、ここに労働省の労政
局長さんもおりますから、労働
関係になりますると、基準法なりあるいは
労働組合法なりがあり、
労働者の団結も、これも
基本的人権でありますけれども、
団結権を認められて、そこで
労働組合をつくり、労使の協約あるいは
労働者の賛成によるところの就業規則、そういう問題等があって、いわゆる
労働者、
国民の人権は十二分に守られ、労働条件も向上されつつある、こういうことだと思います。
ところが、日鉄法なりあるいは
公労法なりによりますると、いわゆる人事問題といいますか、こういう
関係は労使の交渉の事項になっておらない、こういう制限もあります。そういう点から、労使の交渉外といいますか、人事問題といいますか、あるいは雇用といいますか、こういう
関係から、どうも
管理者側が雇用されておる
国鉄の
労働者の人権を侵害しておるような事例が多々ある、こういうぐあいに私は
調査の中から非常にその感を強くしておるのであります。私は、さっき申し上げましたが、憲法の中でもいろいろいわれておりますが、私
たちは、やはり今日の民主的な日本におきまして、奴隷的な
環境等は、常識的に
考えても、これは人権を無視する職場であろうと思います。あるいは強制的な措置、これもしかりであります。あるいは恐怖心を起こさせるような
管理者側の言動とか、あるいは精神的な拘束、これは私は法律家でありませんから、厳密な
意味から申すとはたしてどうかということもありますが、一般的に言えば、今日の民主的な日本の中での、しかも
企業の中におきましては、しかも国家的な大
企業、こういう中におかれましては、この種のことがあってはならぬ。これは被雇用者側も当然気をつけなければならぬ、雇用者側も、当然というよりもこれは十二分に気をつけなければならぬ、こういうぐあいに思うわけであります。そこで、事例として、これは二番せんじのような感じもしますけれども、真鍋
職員局長もおりますので、私もう一度これを事例として申し上げたいわけであります。
東神奈川車掌区に
山本聖代という方がおります。この方が、安全運転の区長の示達のガリ版されたものを助役から手渡された際に、それを面前において破棄した。こういうことから、この
山本聖代君は、本来の業務である車掌の乗務の勤務からおろされて、そして東神奈川車掌区の事務室に臨時の勤務をさせられまして、区長、助役、総数十名くらいおるそうでありますけれども、その監督のもとに、その事務室におきまして机を与えられたわけですね。そして四十日間の規約、法規の勉強という名のもとに教育をさせられた事例があるわけであります。この安全週間における通達、これはガリ版で印刷されたもので、一般区員にPRするような様式のものであったといわれております。それを助役が
山本君に手渡しする際に、これは十二分にわかっておるという名目でそれを面前で破棄した。これもある
意味では刺激したかもしれません。しかし、本来の
命令なりあるいは安全週間の仕事の内容はすでに十二分に周知しておる、ガリ版でこれを刷るほどの一般的PRでございますから。ただ、その間に何かその職場における不愉快なことがあったかもしれませんが、それを面前で破棄した。そこで、けしからぬということで、いまのような四十日間の一種の精神的な苦役に従事せしめられたものではないか。また、この際区長は、これは通達を破棄したものであるから、刑法二百五十八条に該当するものである、こういうことで、おまえは刑法に触れた、これは厳重に罰しなければならぬという
意味合いのことを本人に言っているわけであります。この
山本君は、これらの経緯のもとに、さらに停職三カ月の処分を受けているわけであります。
私はこの事例を、これは
国鉄の業務が安全の問題あるいは大組織ということで、
命令の順奉、厳守をしなければならぬということも
考えられますけれども、これは明らかに行き過ぎもはなはだしいものじゃないか。
命令なり業務上の通達、こういうことでの若干のトラブルを通じまして、刑法を持ち出して本人をおどし、しかも四十日間も
管理者十名の監視のもとに、教育という名のもとに、衆人環視ということばもありますけれども、その中で諸法規を勉強させられる。これが、いわゆる雇用者と被雇用者の
関係、
組合ではなかなか介入のできないいわゆる人事の問題といいますか、管理の問題といいますか、そういう
立場でこういうことが行なわれておる。これは私は当時真鍋常務に、このことについてのあなたのほうの資料もつくって、そして早くこれを出しなさい、われわれだけの資料では誤りをおかしてはならぬから、あなたのほうでも資料を出しなさい——これはことしの五月の二十一日です。しかし、いまだに
当局側の資料というものは私の手元に届いておりません。これは善意に解釈したいと思いますけれども、その中にもこういうことが——法務省の皆さんにもぜひひとつこれはわかっていただきたいと思うのですが、あなた
たちから見ても、われわれ一般の
国民から見ても異常な
状態がある。国会で指摘されて、しかも五月二十一日にこれが資料要求されても、今日、九月一ぱい、十月に入っても、その質問者の国
会議員に資料が来ないというほど、事ほどさようにこういうことは日常茶飯事なんだ、こういうぐあいに疑われてもしようがない
国鉄の内容じゃないかと私は思うわけなんです。
それから、いま畑
先生からも自殺の問題がございました。これも必ずしも従業員だけじゃありません。雇用者だけじゃなく、いわゆる
管理者と
職員の
関係から見まして
管理者側のほうにも
自殺者が出ておる。助役の自殺
事件、これは東大宮駅であります。金田周三さんという助役さんが自殺をしておられる。九月二十七日に自宅においてガス自殺。この内容をかいつまんで申し上げますと、運転の事故もございましたけれども、この金田助役は一番の古参である。そしてこの金田助役が駅長からの指示を受けて、駅員の方二名の自宅を訪れて、
国労の脱退を強く家族に訴えた。いわゆる本来の仕事を離れたとわれわれは指摘しておりますけれども、自宅を訪問されて、そうして
国労脱退の強要をされた。ところが、なかなかその脱退がはかばかしくない、また事故も起きた、こういうことで、さらには
組合からは、
国労脱退をさせることは
不当労働行為だ、告発するぞ、こういう強い要望もあった、強い
意思表示もあった、こういう中で、家庭の奥さんには自殺する前に、おれはいま
組合に
不当労働行為で告発されている、この告発を取り下げるには金が要る、だから今月は給料をうちに出せない、こういうことを語っておったそうであります。これは一見すると、
組合のほうから攻撃されてそして自殺したようなことにもなるかもしれませんが、しかし、本来の原因はやはり脱退を強要し、それを拒否され、あるいは発覚して
組合から追及され、また助役としての本来の任務の運転問題での事故もあった、そういうものが加重して、そしてその中で自殺をせざるを得ないような
状態になった、こういうことは客観的に十二分に言えるものではないかと私は思うわけであります。これなども
国鉄の
現場におきましては、
現場長、助役あるいは
組合員という中で、あるいは
職員という中で、本人の人権が侵害されるような
状態が日常茶飯事で、しかも、
生産性向上運動あるいは
生産性運動という名のもとに行なわれておる、こういう実態ではなかろうかと思うわけです。
自殺者のほかに、また発狂者もおります。発狂者が二人おる。これもまことに悲惨なことでございます。その一人は、中央鉄道学園の佐藤厚生係長、この方が発狂をしておるのであります。またこの佐藤氏は、中央学園の
生産性教育研修講座の卒業生の第一号だ。そこで三十人の集団
国労脱退を指導した。そして十二月には
鉄労、第二
組合を結成しました。ところが、このあたりから奇矯なふるまいが多くなりまして、そして
当局ではこの方を鉄道病院に入院をさせた、こういうこともございます。
また、これも支区長でございますけれども、原ノ町の客貨車区の支区長の水口喜佐雄さんという方が九月二十三日に発狂しまして、汐ケ崎精神病院に入院をした。これはどういうことかといいますと、
マル生運動には積極的でありましたが、復帰者、脱退はしたけれども結局また
国労に復帰をした、そういうことから、おまえはどうも成績が悪い、こういうところから本区の指導助役から支区の区長に降職をさせられた、こういうことがあるわけであります。これは、八月の三十一日に検査詰め所で全員を集めて
国労脱退用紙を配付し、全員に捺印を要求し、八名中七名に脱退届を出させた、しかしそのあと、うち五名が
国労に復帰しておる、こういう
状態がございました。そこからおそらく、今日の
国鉄の最高幹部から末端
管理者までの非常に強いこの
マル生運動、その成果があがらない、こういうことからの悩みのもとに、この方が精神病院に入らざるを得ない。本人は、現在は人が近づくと逃げ回ったり所かまわず大声で笑ったりしておる、こういう悲惨な
状況であります。
このほかに、平客貨車区、関東学園、仙台運転所、あるいは
秋田県の大館駅、あるいは長崎電気区、向田町運転所、高崎保線区、
北海道の倶知安貨物駅、千歳保線区、こういうところにもノイローゼ、精神病者になる一歩手前のノイローゼの通院者が、戦後最高にふえておるといわれております。
また、この種の
人権侵害と思われることには、いわゆる家庭訪問ということを盛んにやっております。その家庭訪問というものがどういうものか、これはちょっと私、秋鉄
管内のことを読んでみたいと思いますが、これは大鰐の駅のことでございます。大鰐駅の古川祐三郎という方が後藤という助役から駅長宿舎へ行けと
命令されて駅長宿舎へ行ったところが、駅長からビールを出されて、
鉄労に入れ、
国労をやめろと言われた。また、大館駅の石岡兼反という方は、勤務の終了後駅長宿舎に呼ばれて、そして
国労を脱退し
鉄労加入を強要された。その際お酒も出されておる。また、この
秋田の車掌区の牧野勝広という方、この方は首席助役の
高橋愛武なる人物から区長の宅に呼ばれて、そこで
国労脱退、
鉄労加入を言われておる。あるいはまたこういう例もあります。
秋田車掌区の八柳勇という方は制帽をなくした。そこで事務室にもらいに行ったところが、その制帽をなくしたという弱みにつけ込んで、これに判こを押せと言われた。それがその
国労脱退、
鉄労加入の書類であった、こういう例もあります。
これは数限りなくあるわけですけれども、まあこれは法務省なり労働省の皆さんにも私は御参考にしたいと思っていま読み上げてみたいと思います。大体一時ごろまでに終わりたいと思っていますが、まだまだこういうことがある。こういう例もあります。
秋田車掌区の村田宗一という方は、やはりこの首席助役の
高橋愛武という方から呼ばれて、おまえは
国労から幾ら金を借りているか、十万円借りている、それなら十万円返せば
鉄労に入るかということで、助役が庶務掛の木曽という方に命じて共済から金を借りて、そして十万円を
国労に返せ、それなら
鉄労に入れるだろう、今度は
当局との
関係で義理が生じたから、
国労脱退、
鉄労に入ったら、こういうやり方もある。こういうぐあいに申し上げていきますとまだあります。
秋田県の男鹿駅の鈴木和雄さんというこの方は、今度は宿舎に呼ばれたのではなくして、自宅に土井という助役と真田という庶務掛が来て、そして休養中の彼に
国労脱退、
鉄労加入の用紙を突きつけて判こを押せと強要されておる。同じ駅の根布谷征雄という方も、栗林貨物助役が自宅に来て、そして
国労を中傷誹謗して
国労脱退、
鉄労加入を一時間以上にわたって自宅、いわゆる本人の自宅でこれを強要しておる。また
秋田車掌区の田村圭三という方は、先ほど来のこの助役の
高橋愛武という方に区長室に呼ばれて、すでに区には新しい
考えを持っている人が大多数だから、君も村八分にならぬようにしろ、そして
国労脱退、
鉄労加入の用紙を出して判こを押せと強要をされて押した、こういう事実がある。また男鹿駅の古仲弘志、この方には、違う駅でございますけれども、土崎駅の山田啓四郎という助役が泥酔して勤務中の事務室に入ってきて、
生産性運動、マル生に協力していないことや、
国鉄の現状はどう思うかなどわめき立てて、そしてストをやるつもりかなどしつっこく聞くので、仕事中であったけれどもその職場から逃げ出したところが、追いかけてきてえり首を絞めてげんこつで頭をなぐりつけた。
国労の誹謗は聞くに忍びなかった、だから私は勤務中だけれども逃げた、逃げたところを追ってきて、またえり首を絞めなぐられた、こういう実例もあります。また
秋田県の大鰐駅の三上友造という方、ここにも駅長と助役が家庭訪問しまして、そして
国労脱退、
鉄労加入を強要された。五所川原駅の垂石松蔵という方も、これもやはり助役が自宅に参りまして同様のことを行なっている。
こういうぐあいに述べてまいりますと、とにかくたくさんの事例があるわけであります。これは
マル生運動という名のもとにやっているわけでありますけれども、雇用
関係の中で
管理者、いわゆる上役がその部下に対して、
国労を脱退し
鉄労に入れということを強要しておる。しかも
国労にいま入っている方を、その本人の意に反して、いわゆる上役という
立場での強制力をもって、その方を精神的に拘束をするといいますか、ねじ曲げて、そして
国労を脱退して
鉄労に入れ、こういうことなんです。本人がどこにも入っていないでまっ白な方であれば、これはあるいは幾らか許されるかもしらぬが、しかし、
国労に入っている方を自宅訪問あるいは自宅、区長室に呼んで、そこでいままでと逆の方向に行けということを上役の
立場でそれを強制する、つくっておった書類に判こを押させる、あるいは帽子をなくした場合に、その弱みにつけ込んでやらせる、
国労から借金をしておった場合には、借金をこっちで肩がわりするからどうだというぐあいにやる。
そういう中で、先ほどのノイローゼの
関係でございますけれども、家庭の奥さんから、これは投書でございますから匿名ですけれども、こういうのがありました。「突然お便り申し上げます。私一
国鉄職員の妻でございます。実は今朝の
新聞(九月二十一日)を見て「
マル生運動による
不当労働行為に対し全国対決を打ち出した
国労」と云う見出しで管理職が
職員宅を訪問して
国労脱退を勧誘したとの記事を見て思い出した次第ですが、実は主人も
国労の一員でした。今年の初めより上司の方から強く脱退をすすめられましたが、「オレは一人になってもぜったい
国労からは身を引かない」と云って居りました。そんなさなかに管理職の方が、社宅に見えまして「もしおくさん御主人が
国鉄をやめるような事があったらどうする」とか「
国労を信じているのか」などと二時間余りにわたって話して行きました、それまでは私も主人の苦しむ様子を見て「たとえ一人になっても頑張って!」とはげまして来ましたのに、管理職の方が見えてその日からもしこれ以上
国労に残れば、もしや首になるのでは、それともどこか遠くへ転勤にでも……と思っていつもおびえて居りました。管理職の方のそのような一部脅迫を思い、いつか
公労委に訴えたいと思って居りました。
労働者から労組を取ってしまえばいったい我々には何が残ると云うのでしょう。
公労委の皆様を信じて居ります。乱筆乱文失礼致します。」これは長野の鉄道管理局のことです。ことしの九月二十五日にこの手紙が
国鉄の
組合本部に届いておる。
こういうぐあいに事例を申し上げましても数限りないわけですが、私はこういうことを申し上げて、これは専門家でしょうから、
人権擁護局長はどうお
考えになりますか。これは上役としての
関係、
マル生運動ということで、
総裁はこれはどうしてもやらなくてはならぬということでやっているわけだが、
不当労働行為はさておいて、その職場の長とその部下との中で日常こういうぐあいに行なわれておる。私いまずっと申し上げました。冗漫にわたりまして恐縮でございましたけれども、いかがでございますか。こういうことが、いわゆる労使の問題なり
不当労働行為はさておいても、いわゆる
基本的人権を持っている人間の職場の中においてこういうことが行なわれておる。しかも全国多数あまたの職場で行なわれておる。これをどういうぐあいに
考えるか、
人権擁護の
立場で御見解なり御発表願いたいと思います。