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1971-03-25 第65回国会 参議院 社会労働委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十六年三月二十五日(木曜日) 午前十時二十分開会
—————————————
委員
の異動 三月二十四日 辞任
補欠選任
森 八三一君 玉置 和郎君 和田 鶴一君
山本
杉君 高橋 衛君 横山 フク君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
林
虎雄
君 理 事 上原 正吉君 高田
浩運
君
小柳
勇君
渋谷
邦彦
君 委 員 山崎 五郎君 山下 春江君
山本
杉君 大橋 和孝君 佐野 芳雄君 村尾 重雄君
喜屋武眞榮
君 発 議 者
渋谷
邦彦
君
国務大臣
労 働 大 臣
野原
正勝
君
政府委員
労働省労政局長
石黒
拓爾
君
労働省労働基準
局長
岡部
實夫君
—————————————
本日の会議に付した
案件
○
最低賃金法案
(
小平芳平
君外一名
発議
) ○
勤労者財産形成促進法案
(
内閣送付
、
予備審
査) ○労働問題に関する
調査
(
春季賃上げ闘争
に関する件) (
聯合紙器株式会社
の労働問題に関する件)
—————————————
林虎雄
1
○
委員長
(
林虎雄
君) ただいまから
社会労働委員会
を開会いたします。
最低賃金法案
(参第二号)を
議題
といたします。
発議者渋谷邦彦
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
渋谷
君。
渋谷邦彦
2
○
渋谷邦彦
君 ただいま
議題
となりました
最低賃金法案
につき、
提案者
を代表いたしまして、
提案理由
並びに
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 申すまでもなく、
国家
が
強制力
をもって
賃金
の最低限を規定する
労働者保護
の立法、すなわち
最低賃金制
は、
近代国家
に不可欠の
制度
であります。ゆえに、
ILO
二六
号条約
、
最低賃金決定制度
の設立に関する
条約
は、一九二八年の
ILO総会
で採択されて以来、七十六カ国が批准を終了しております。
わが国
は、
先進工業国
として大きな躍進を遂げながら、いまだにこれが批准されておりませんが、これは
政府
の
労働政策
の重大な欠陥と言わざるを得ません。
近代産業国家
においては、いかなる
労働者
に対しても、
労働者
の
最低生活
を保障するとともに、
企業
間の不公正な競争を防止し、
経済
の健全な
発展
と産業平和、
労働市場
の
近代化
を達成することがきわめて重要であります。 すなわち、
企業
にとっても、必要以上の低
賃金
低
生産性
は、決してプラスとはなりません。 むしろ
賃金水準
を安定し向上していくことにより、良質の
労働者
を得、
企業
の
機械化
、
近代化
を
促進
することが必要なのであり、また、
国民経済
の面から見ても、
賃金
の上昇によって、
労働者
の
生活
は向上し、その結果
国民
の
購買力
は増大して、
経済活動
が活発となっていくのであります。それは、
企業
と
労働者
がともに繁栄する道にほかなりません。 しかるに、
わが国
の
最低賃金法
は、
昭和
三十四年四月に成立しましたが、その
内容
はいわゆる
業者間協定
がその主体となっておりました。御
承知
の通りこれが
ILO
二六
号条約
の
労使
平等の
原則
に反していたことはいうまでもありません。
政府
もようやくその非を認め、去る第五十
入国会
において
改善
を行なっておりますが、われわれは、その
措置
にすら、
労使
平等の
原則
を十分に尊重していない非民主的な要素を指摘せざるを得ません。すなわち、本来の
労働者保護
の精神を十分に確立したものとは認めがたいのであります。 そこで公明党は、
大衆福祉実現
のために、すべての
労働者
に
最低賃金
を保障することといたしまました。 次に、
法案
の
内容
について御説明いたします。 まず、第一に、すべての
労働者
が、健康で文化的な
生活
を営むために、必要な
最低賃金
を
全国
一律
最低賃金
とし、十八歳の
労働者
に必要な
生計費
の
全国平均
によって算出することにいたしました。 第二に、右の
全国
一律
最低賃金
の
決定
または改正は、
中央最低賃金委員会
がこれを行なうこととし、同
委員会
は、
労使おのおの
十人及び公益五人の
委員
をもって構成することといたしました。 第三に、
中央最低賃金委員会
は、
一定
の
地域
内の十八歳の
労働者
に必要な
生計費
が、
全国平均
に比して著しく高い場合に、
当該地域
についての
最低賃金
を
決定
することができることとしました。 第四に、以上のほか、
労働協約
に基づく
一定
の
地域
内の
産業別最低賃金
を認めることができることといたしました。 何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
林虎雄
3
○
委員長
(
林虎雄
君) 以上で
趣旨説明
は終わりました。
本案
につきましては、本日はこの
程度
にいたします。
—————————————
林虎雄
4
○
委員長
(
林虎雄
君) 次に、
勤労者財産形成促進法案
を
議題
とし、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
野原労働大臣
。
野原正勝
5
○
国務大臣
(
野原正勝
君) ただいま
議題
となりました
勤労者財産形成促進法案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 近年におけるめざましい
経済成長
に伴って、
わが国勤労者
の
賃金水準
は年々大幅に上昇しつつある反面、
貯蓄
や
住宅等
の
資産保有
の面では、まだかなり貧弱であることは、争えない事実であります。したがいまして、今後においては、
勤労者
の
資産
の
充実
にもっとも各方面の
努力
と関心が向けられなければならないと考えるのであります。 現に、
勤労者
の多くは、将来に備えて、営々として
貯蓄
につとめ、また、
持ち家
は
取得等
に非常な苦労を重ねております。このような
勤労者
の負担を緩和し、さらには
資産
の
充実
を促し、真に豊かな安定した
勤労者生活
を実現するためには、
労働条件
の
改善
、
物価
の
安定等
の
基本的施策
の
充実強化
をはかることが必要であることは言うまでもありませんが、
勤労者
がみずから進んで行なう蓄積への
努力
に対して、直接に
政府
が
援助
を行なう道を開くこともきわめて重要と考えます。また
勤労者
の自主的な
努力
によって行なわれた
貯蓄
について、その一部が立ちおくれの著しい
住宅
の
建設
に役立つような仕組みを設け、
政府
がこれを
援助
することも必要であると考えます。 さらに、
勤労者
の
住宅保有
を進めるためには、現に多くの
企業
が
従業員
に対する
持ち家援助
を行なっている事実にかんがみ、その
協力
を得ることが、現実に即し、かつ、効果的なやり方であると思います。 このような観点から、
西ドイツ等
の先例に学ぶとともに、
わが国
の実態に即した
勤労者財産形成政策
について研究を重ね、今回この
法案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、この
法律
は、
勤労者
が
預貯金
、
有価証券
、
持ち家等
の
資産
を保有することを
促進
することにより、
勤労者
の
生活
の安定をはかり、もって
国民経済
の健全な
発展
に寄与することを
目的
としており、この
目的
の達成に資するため、国及び
地方公共団体
は、
勤労者
について、
貯蓄
の奨励及び
持ち家
の
取得
を
促進
するための
施策
を講ずるように配慮するとともに、
労働大臣
は、
関係大臣
とともに、
勤労者
の
財産形成
に関する
施策
の
基本
となるべき
方針
を定めるものとしております。 第二に、
勤労者
が
金融機関等
と
契約
を
締結
し、三年以上の期間にわたって定期的に、
賃金
から控除する方法により、
事業主
を通じて、
預貯金
の預入、金銭の信託または
有価証券
の購入をし、その
預け入れ等
の日から少なくとも一年間は、払い出しまたは譲渡を行なわないこととするものを
勤労者財産形成貯蓄
として、
勤労者
がこれを行なったときは、
租税特別措置法
で定めるところにより、
所得税
の課税について特別の
措置
、すなわち、元本百万円までにつき、それから生ずる
利子等
を非課税とする
措置
を講ずることとしております。なお、この場合、その
手続き等
について
事業主
の
協力
を求めることとしております。 第三に、
勤労者
の
持ち家建設
の推進をはかるため、
雇用促進事業団
は、
事業主
及び
事業主
で組織された法人並びに
日本勤労者住宅協会
に対し、
勤労者分譲住宅
の
建設資金
を貸し付ける業務を新たに行なうこととしております。この場合に、
雇用促進事業団
はその
資金
を調達するため、
勤労者財産形成貯蓄契約
を
締結
した
金融機関等
に対し、
協力
を求めることができることとしております。 なお、
事業主
は、
勤労者
の
持ち家
の
取得
を効果的に推進するため、必要に応じ互いに
協力
するようにつとめるものとし、国及び
地方公共団体
は、この場合、
事業主
に対し、必要な
助言
、
指導等
の
援助
を与えることとしております。 第四に、
勤労者財産形成政策基本方針
その他の
勤労者
の
財産形成
の
促進
に関する
重要事項
を
調査
審議
するため、
労働省
に、
勤労者財産形成審議会
を置くこととしております。 なお、この
制度
は公務員にも適用がありますので、その場合の
特例
、すなわち、
預け入れ
に伴う控除の
手続き
、
各種共済組合
の
役割り等
についても規定しております。 その他、この
法律案
においては、
労働大臣
が行なう
調査等
に関する
所要
の規定を設け、また、船員に関する
特例
を置くとともに、その附則において、
関係法律
について
所要
の整備をしております。 以上申し述べましたとおり、この
法律案
は、
勤労者
がみずから進んで
財産形成
につとめる場合に、
事業主
の
協力
と、国及び
地方公共団体
の
援助
とによってこれを
促進
し、
勤労者
の
生活基盤
をより強固なものにしていこうとするものであります。 以上この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
につきまして御説明申し上げた次第であります。 何とぞ御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
林虎雄
6
○
委員長
(
林虎雄
君) 以上で
趣旨説明
は終わりました。
本案
につきましては、本日はこの
程度
にいたします。
—————————————
林虎雄
7
○
委員長
(
林虎雄
君) 次に、労働問題に関する
調査
を
議題
といたします。 御質疑のある方は順次御
発言
を願います。
小柳勇
8
○
小柳勇
君
一つ
は、いわゆる
春闘
ですが、各
労働組合
が
会社側
に
賃金
の引き上げなり、年度末手当の
要求
なりをして
闘争
をやっておりまするが、この例年展開されるいわゆる
春闘
の
状況
について概括的に御
報告
願います。
石黒拓爾
9
○
政府委員
(
石黒拓爾
君)
春闘
につきましては、ことしが第十六回目で、この方式が、
日本
の
労働運動
といたしましては、ほぼ定着したように感ぜられるわけでございますが、本年におきましては、過去五年間
好況下
に
春闘
が行なわれておりましたのに対しまして、久しぶりに
景気調整下
に
春闘
が行なわれるという点におきまして大きな特色があるように存じます。
景気調整下
ではございますが、
消費者物価
は依然としてかなり高い
水準
にある。それから労働力不足もさしたる緩和を見せておらない。しかも、一面におきまして、
労働者
は
生活意識
の上でかなり
変化
をしておりますし、
要求
の
多様化
ということも顕著である。さらに
統一地方選挙
、
参議院選挙
というような
事態
もちょうど
春闘
と前後して行なわれるというような点が今回の
春闘
の特殊な背景になっておるように考えられます。 この
春闘
に臨む
労使
の
態度
でございますが、総評と
中立労連
は、例年の例によりまして、
春闘共闘委員会
をつくりまして、昨年の十月二十二日にこれが発足いたしました。この
春闘共闘委員会
が十一月二十四日に
賃金白書
を発表いたしました。それから
同盟
のほうも十一月二十六日に
賃金白書
を発表しました。それから
IMF
・
JC
が十一月二十五日に
賃金白書
を発表するというように、
組合側
の
春闘
に臨む
基本的態度
というのは、昨年の十一月末にいずれも表に出たわけでございます。この
賃金白書
はたいへん大部なものでございますけれ
ども
、昨年に比べまして、やはりことしは
景気
の
鎮静化傾向
にあるということをある
程度
意識しておりますが、この
景気
の
傾向
というのは、深刻な不況というようなものではなくて、一時的な
かげり現象
であるというような認識のもとに、
春闘共闘委
といたしましては一万五千円前後、
同盟
は二一%、
IMF
・
JC
は二〇%以上というような
賃金要求
の
基本
的な方向を明らかにいたしております。それに対しまして、
経営者側
は、本年に入りまして一月十九日に、四十六年
春闘
に対する
基本的態度
を
決定
いたしまして、
賃金白書
を発表いたしたわけでございますが、この日経連の
景気
に関する観測は、
組合側
と著しい対照をなしておりまして、
今期春闘下
の
経済情勢
は昨年に比べて一変しつつある。そして今回の
景気
低滞は構造的なものであって、今後
日本経済
は約一年にわたる
景気後退
の後、かなり速度のにぶった低速化した
成長軌道
に乗る、そこで
春闘
についても、安易な
相場追随
の
賃金決定
を廃し、いわゆる
生産性基準原理
によって
経営者
が結束してやるべきだというようなことを言っておりまして、
労使
の
対立
はかなりきびしいものがあるわけでございます。 今後の
春闘
がどういうふうに進むかというととは、いまだ明確に予測することはできないわけでございますが、
春闘共闘委員会
は、三月の十四日に
春闘勝利
総
決起大会
を
全国
的に行ないまして、次に三月の二十六日に
春闘
の第一次
統一行動
を行なうということになっておりまして、その日は
職場集会
その他の
行動
のほかに一部
ストライキ
が行なわれると思います。それから四月の六日から十日に
民間単産
の
ストライキ
の第一波を集中する。次いで四月十五日から二十日の
時点
において交運、公労協を含めた全
産業規模
で
ストライキ
を集中し、さらに四月二十日以降最大限の
ストライキ
を反復して、
高原闘争
の
状態
をつくり出すという大まかなスケジュールを定めております。これに基づいて、これを
基準
といたしまして傘下の各
組合
が
春闘
の具体的な
行動
に移るというのが現在の
状況
でございます。
小柳勇
10
○
小柳勇
君 もう一点は
企業倒産
、たとえば
公害倒産
とかあるいは不
景気
の
かげり
による
中小企業
の
企業倒産
などによる
労働者
の
ストライキ
、あるいはその他の
要求
などが発生しているのは、昨年に比べてどうでしょう、ことしは。
石黒拓爾
11
○
政府委員
(
石黒拓爾
君)
公害倒産
あるいはそのほかの
倒産状況
につきましては、新聞でしばしば発表されておりますように、昨年に比べて相当ふえております。特に
公害
を出す
企業
におきまして
倒産
あるいは整理というような
現象
は、これは昨年まではほとんど見られなかったところでございまして、ことしの新しい
現象
でございます。しかしながら、それによって何人ぐらい整理されたかというような点につきましては、包括的な
調査
は私
ども
のほうは遺憾ながらいまのところいたしておりません。
小柳勇
12
○
小柳勇
君 ことし特徴的な
現象
としてそういうものを聞きますので、早い
機会
にひとつ
調査
をしていただきたいのと、もしそういう
資料
がありましたらひとつ
資料
として御提出願いたいと思います。 次に、最後の問題ですが、この前問題になりました
聯合紙器
の
労使
の
紛争
がまだ妥結しないで、
中央労働委員会
にいま提訴されているようでありますが、その
紛争
の
状況
について
経過
を御
報告
願いたいと思います。
石黒拓爾
13
○
政府委員
(
石黒拓爾
君) 最初に御指摘のございました
資料
につきましては、
全国
的な
統計資料
は非常に困難かと思いますが、できるだけ集めまして御
報告
いたしたいと思います。 それから
聯合紙器
につきましては、去る二月におきましても、当
委員会
で
小柳先生
からも御
質問
がございまして、大体その
時点
までの
経過
は、
昭和
四十二年以来新労旧
労二つ
の
組合
ができて非常にごたごたしたことは御
承知
のとおりでございますので、御
報告
を省略させていただきたいと存じます。 最近の
状況
におきましては、昨年の夏ごろはやや小康を保っておりまして
聯合紙器
の
紛争
が、昨年の暮れに至りまして
小倉工場
におきまして
新旧
両
組合
の
対立
というのが尖鋭化いたしまして、その間に
紛争
が繰り返されて、
暴行事件
すら起こったという
状態
に相なりましたので、
会社側
は、このような
状態
を
鎮静化
させるためにという
理由
で、四十六年、本年の一月二十日から
小倉工場
を
臨時休業
いたしました。この
臨時休業
ということが
鎮静化
という点でやむを得なかったかもしれませんが、
労使関係
にまた
一つ
の問題を投げかけたわけでございます。 で、
労働省
といたしましても、このような非常に
長期
にわたる深刻な
争議
というのは非常に望ましくございませんので、特に
関係府県
の
労政課
を通じまして、
労使双方
に接触いたしまして、
事態
の
改善方
の
促進
の
助言
、
援助等
をなしてきたわけでございます。二月の十二日から
労使
の空気がその後若干変わってまいりまして、二月の十二日から
小倉
において
工場再開
のための
団交
が
会社
の首脳と
新旧
両
組合
の本部及び
支部
の三役という
人たち
との間において行なわれるに至りまして、まあ私
ども
といたしましては、この
工場再開団交
というものに非常に強い期待を持っておったのでございますが、幸いにいたしまして、二月の二十七日に至って、この
会社
、旧労、新労三者間で
工場再開
の交渉が妥結いたしまして、
覚え書き
が
締結
せられました。
覚え書き
は前文を省略いたしまして、中身を申しますと、
会社
は
昭和
四十六年三月一日より
小倉工場
の
操業
を
再開
することを
決定
し、
会社
・
レンゴー
労働組合
・
聯合紙器労働組合
の三者は、ここに 本覚書を
締結
する。 記 一、
会社
・
レンゴー労働組合
・
聯合紙器労働組
合の三者は互に
協力
して
職場
の平和と
秩序維
持のため
努力
する。 一、両
労働組合
は互に相手の立場を理解するよ う
努力
する。 一、
会社
は両
労働組合
の要望に応え、
職場
の平 和と
秩序維持
のため適切な
措置
をとる。 以上
昭和
四十六年二月二十七日
聯合紙器株式会社
聯合紙器(株)小倉工場
レンゴー労働組合
レンゴー労働組合小倉支部
聯合紙器労働組合
聯合紙器労働組合小倉支部
これだけの当事者が連署をした
覚え書き
ができまして、さらにこの
覚え書き
に基づきまして、
聯合紙器労働組合
及び
レンゴー労働組合
、つまり
新旧
両労組との間に
確認書
が
締結
をせられまして、いろいろこまごましたことにつきましての処理を定めておるわけでございます。この
覚え書き
の
締結
によりまして、
小倉工場
の
再開
が
決定
いたしまして、三月一日から
小倉工場
は
操業
を
再開
いたし、現在平穏に
操業
が行なわれておるという
報告
を受けております。
小倉
問題は一応これで片づいたわけでございますが、
基本
的に
聯合紙器
の
全国
にまたがるこの問題につきましては、御
承知
のように、非常にたくさんの仮処分あるいは
不当労働行為
の
申し立て
が行なわれて、非常に複雑、深刻なる
事態
になっております。
中労委
におきましても、この
不当労働行為申し立て事件
の
再審案件
がかなりの数上がってきておりまして、
中労委
といたしましては、この
再審
を
機会
といたしまして、
基本
的にこの問題を片づけたいということで、かねてから
労使双方
に、
和解
によってこの問題を話し合いで片づけることが望ましいのではないかという呼びかけを行なっておりまして、三月三日に、
中労委
において、
労使双方
から
和解
に応ずる旨の
意思表示
がなされました。三月十二日には、旧労から、
和解
に応ずるための
条件
といたしまして、処分問題とか配転問題、あるいは
組合事務所等
の問題というようなものにつきまして詳細なる文書が提出せられました。現在、
会社
は、三月中にそれに対する回答をするということになっております。 で、この
中労委
の
和解
という手段を利用いたしまして、
聯合紙器全般
の
長期
にわたる
争議
が何とか円満に解決するということを、私
ども
としては切望いたしておるというのが現在の
状況
でございます。
小柳勇
14
○
小柳勇
君 わかりました。三十日に
中労委
の
和解
の会合があるようでありますが、
変化
がありましたら、そのつどお知らせを願いたいと思います。 以上をもって私の
質問
を終わります。
林虎雄
15
○
委員長
(
林虎雄
君) 他に御
発言
もなければ、本件に対する本日の
調査
はこの
程度
といたします 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十六分散会
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