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政府委員(影山勇君) ただいままでに、
人権擁護機関といたしまして許されました方法によりまして、可能な限り
調査を行なってまいりました。まずお尋ねの各
事件につきまして、仙台の
関係から申し上げますが、仙台では被害者として申告された方が二名おられまして、これについて
調査いたしました結果、やはり人権上問題があるというように認められましたので、四十五年の九月三十日付で仙台の法務局から
会社に対してそういう
措置のないようにということを説示いたしました。
会社もその後そういう
措置をやめまして、その後問題が発生していないというように仙台
関係では聞いておるわけでございます。
次に、大阪の
関係でございますが、これは奈良県十名につきまして、やはり申告を受け、被害者として申告された方及び相手方などを
調査いたしましたが、そのうち一名につきましては裁判所に、他の一名につきましては
労働委員会に申し立てがありまして、
事件として裁判所、
労働委員会に係属中でございます。
それからまた
小倉関係でございますが、これにつきましては六件六名について
調査をいたしました。そのうち一名が裁判所、二名について
労働委員会において審理中という状況でございます。
そのほかの申告
事件につきましては、法務局において、先ほど申しましたように、可能な限り
調査をいたしたのでございますが、何ぶんにも被害者として申告せられた方と相手方とされる方の間の供述がそごしておる、つまり言い分に隔たりがございまして、いまの資料で直ちにこれが人権上の問題であるという
判断をするには至っておりませんが、これは先ほど来お話がございましたように、やはりこの
労使関係の
紛争ということから、あるいは一方においてその間にいやがらせ的な
行為があったというふうに、見方によってはあるいはそういう点もないわけではないかとも推認されるのでございます。しかし、いずれにいたしましても一連の
事件でございまして、
労働委員会、裁判所に係属いたしておりますので、
人権擁護の
立場からは、それらの決定、
命令等の
処分を参考にしながら、今後適切な
措置をとってまいりたいというふうに
考えておるわけでございます。
なお、しかしこの
事件は、先ほど来の御指摘のように、全国的なつながりを持った広範囲にわたる問題でございますので、他の問題でありますれば各地の法務局において
調査をし、報告を受けるというのが中央の
立場でございますけれども、この点につきまして、昨年の五月の末に
法務省といたしまして、
会社側の
責任者を
人権擁護局に招致いたしまして、問題
解決のための
努力を要請したわけでございます。これに対しまして
会社側としては、現在
紛争中のものについても、
組合側が応ずれば個別的に検討して、いままでの
処分を変更する
考えである、また
会社としては問題
解決のために全面的に
努力し、聯労とか新労とかいうものを区別するようなことはしないということを申しているわけでございます。