運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1969-02-18 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十四年二月十八日(火曜日) 午前十時五十六分
開議
出席委員
委員長
藤田
義光君
理事
伊能繁次郎
君
理事
塩谷 一夫君
理事
塚田 徹君
理事
八田 貞義君
理事
大出 俊君
理事
浜田 光人君
理事
受田 新吉君 赤城
宗徳
君
井出一太郎
君 菊池 義郎君 葉梨 信行君 古内 広雄君 三池 信君
三ツ林弥太郎
君 淡谷
悠藏
君 稻村 隆一君 木原 実君
平岡忠次郎
君
伊藤惣
助丸君 鈴切 康雄君
出席国務大臣
外 務 大 臣
愛知
揆一君 厚 生 大 臣
斎藤
昇君
通商産業大臣
大平
正芳君 運 輸 大 臣
原田
憲君 建 設 大 臣
坪川
信三君 国 務 大 臣 (
総理府総務長
官)
床次
徳二君
出席政府委員
宮内庁次長
瓜生 順良君
外務大臣官房長
齋藤 鎭男君
厚生大臣官房長
戸澤
政方
君
通商産業大臣官
房長
両角 良彦君
運輸大臣官房長
鈴木 珊吉君
建設大臣官房長
志村 清一君
委員外
の
出席者
専 門 員 茨木 純一君
—————————————
二月十四日
委員華山親義
君
辞任
につき、その
補欠
として久 保三郎君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員久保三郎
君
辞任
につき、その
補欠
として華
山親義
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十七日
委員三ツ林弥太郎
君及び
華山親義
君
辞任
につ き、その
補欠
として
江崎真澄
君及び
阪上安太郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員江崎真澄
君及び
阪上安太郎
君
辞任
につき、 その
補欠
として
三ツ林弥太郎
君及び
華山親義
君 が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
二月十三日
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二〇 号)
厚生省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第二二号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第七号)
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第八号)
外務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一七号)
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二〇 号)
通商産業省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
第六号)
厚生省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第二二号)
宮内庁法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 一六号) ————◇—————
藤田義光
1
○
藤田委員長
これより
会議
を開きます。
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
藤田義光
2
○
藤田委員長
まず、
趣旨
の
説明
を求めます。
原田運輸大臣
。
原田憲
3
○
原田国務大臣
ただいま
議題
となりました
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。 最近における
わが国経済
の
発展
は著しくその動脈ともいうべき
運輸
の
経済
、
社会
における
役割り
はますます
重要性
を高めております。これに伴い、
運輸省
といたしましても、
経済
、
社会
の
発展
に先行して、
運輸
の進むべき道を明らかにする必要があり、その前提として
運輸省
の
政策立案機能
の一そうの
強化
をはからなければなりません。 このため、
運輸省
におきましては、
行政改革
三カ年
計画
の
一環
として、可能な限り
運輸省
の
行政事務
の
整理
と機構の
整理統廃合
を行なった上、
本省
及び
地方支分部局
の
企画部門
の
充実強化
と
審議会
の再編成を行なうことといたしました。
改正
の第一点は、
本省
の
企画部門
の
充実
をはかるため、
官房
に
政策
の
立案
及び調整を行なう
計画官
八名を置くこととし、このうち一名を
法律職
である
海運局船舶整備公団監理官
をもって充てるものでございます。なお、他の七名は
課長クラス
の
政令職
をもって振りかえることといたしております。
改正
の第二点は、
本省
の
付属機関
として
運輸政策審議会
と
運輸技術審議会
とを設置するとともに、その他の
審議会
の
整理統合
を行なうことであります。
運輸政策審議会
は、
海運
、
陸運
、航空の各
輸送分野
にまたがる
総合的輸送体系
を樹立すること等
運輸省
の
所管行政
に関する基本的な
政策
及び
計画
の策定について調査
審議
することを
目的
とし、また、
運輸技術審議会
は、
運輸省
の
所管行政
に関する
技術
の
開発
、改良及び普及について調査
審議
することを
目的
としております。
他方
、現在置かれております
中央
、
地方
の
船員職業安定審議会
を、それぞれ
中央
、
地方
の
船員労働委員会
に、
造船技術審議会
を
運輸技術審議会
に統合し、また、
海上安全審議会
と
海技審議会
とを統合するほか、
都市交通審議会
にその存置する
期限
を付する等
各種審議会
の
整理統廃合
を行なうこととしております。その結果、現在三十あります
審議会
が、
昭和
四十七年度には十七に減少し、
委員数
も大幅に減少する
予定
であります。
改正
の第三点は、現在
地方
における
道路運送
に関する
重要事項
を調査
審議
する
機関
として
陸運局
に置かれております
自動車運送協議会
を
発展
的に解消し、鉄道をも含めた
地方
における
陸上交通
に関する諸問題を調査
審議
する
機関
として
地方陸上交通審議会
を設置することでございます。
改正
の第四点は、
行政
の
近代化
、
能率化
の要請にこたえるため、
職員等
に対する
研修
を統一的かつ効果的に
実施
する
機関
として、
本省
に
運輸研修所
を設置することといたしております。 このほか、さきに述べました
審議会
の
整理統合
に関連いたしまして、
船員職業安定法
及び
道路運送法
の一部を
改正
することといたしました。 以上がこの
法律案
を
提案
する
理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。 ————◇—————
藤田義光
4
○
藤田委員長
次に、
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
藤田義光
5
○
藤田委員長
趣旨
の
説明
を求めます。
坪川建設大臣
。
坪川信三
6
○
坪川国務大臣
ただいま
議題
となりました
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
趣旨
を御
説明
いたします。 近年、
社会経済
は目ざましい
発展
を続けるとともに、
土地利用
はますます高度化しつつありますが、このような
状況下
において
国土
全体の
有効利用
をはかるため、長期的かつ
計画
的な
国土開発
の
必要性
がいよいよ高まってきております。 現在、
地方建設局
の
企画室
は、
国土計画
及び
地方計画
に関する調査、
土木工事
に関する
技術
及び管理の改善に関する
事務等
を所掌しておりますが、このような
社会経済
の
進展
によって、これらの
事務
の量は著しく増大し、その
内容
も複雑化するに至っております。 そこで、今回、八
地方建設局
のうち、
業務量
の多い
関東地方建設局
、
中部地方建設局
、
近畿地方建設局
及び
九州地方建設局
について、その
企画室
の組織を
部制
にして
強化
し、これに当たることとした次第であります。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 以上、
提案
の
理由
及び
趣旨説明
といたします。 ————◇—————
藤田義光
7
○
藤田委員長
次に、
外務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を一括して
議題
といたします。
藤田義光
8
○
藤田委員長
まず、
趣旨
の
説明
を求めます。
愛知外務大臣
。
愛知揆一
9
○
愛知国務大臣
まず、
外務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたします。 この
法律案
におきましては、まず
儀典長
一人を新設することといたしております。近年
外国要人
の国賓、
公賓等
としての
接遇
及び在京大公使の
接受等
の
事務
がますます増加しておりますが、これらの
事務
は、
相手国
に対する
外交
上の
儀礼
に関する
外務省
独特の
事務
であり、諸
外国
におきましても、それぞれ
外務省
に格式、資格のきわめて高い
儀典長
を置いております。しかるに、これまで
外務省
には
政令職
たる
儀典官
三人が置かれているにすぎませんでしたので、今般、
外務大臣
に直属する高位の職として
儀典長
を
外務省
に置くこととし、増加する
外交
上の
儀礼
に関する
事務
を総括
整理
せしめんとするものであります。 次に、
在外公館
の
名称
と
位置
を別表で定め、現行の
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律
を廃止することとしております。これは、
内閣
の
重要施策
たる
行政改革計画
に盛り込まれている
法律
の
統廃合
を推進せんとするものであります。また、これにより
在外公館
を
種類別
、
地域別
に
五十音順
に配列し、体系的に
整理
したものであります。 さらに、この
法律案
においては、在
南イエメン
及び在
モーリシアス
の各大使館並びに在
アンカレッジ領事館
の新設を
規定
いたしております。
南イエメン
及び
モーリシアス
は、それぞれ最近独立した国であり、これらと
外交関係
を設けるためのものであります。また、近年
わが国
とアメリカのアラスカ州との間の
経済関係
が著しく増進したことに伴い同地に
領事館
を設け
わが国
の利益を保護せんとするためのものであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその概要であります。 続きまして、
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を
説明
いたします。 この
法律案
におきましては
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与制度
を
合理化
するとともに、
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与額
を改めることといたしております。 まず、従来の
在勤俸及び加俸
の性格を明確にするため、これらを一括して
在勤手当
に改めることといたしました。 従来の
在勤俸
に相当するものとしては、今回の
改正案
において、
在勤基本手当
と
住居手当
の二種の
手当
を設けました。
一般
的に申して、
世界各地
における
物価
は、毎年、相当に上昇しており、わけても、
住宅費
は他の
物価
に比し急激に騰貴する傾向にあります。したがって、従来の
在勤俸
を
衣食等
の経費に充当するための
在勤基本手当
と
住宅費
に充当するための
住居手当
に分けることにより、一そう現状に即した
給与額
が支給されるよう、
制度
を
合理化
したものであります。 また、従来の
加俸
については、
配偶者加俸
を
配偶者手当
に、
館長代理加俸
を
館長代理手当
に、
兼勤加俸
を
兼勤手当
にそれぞれ改めることといたしました。 さらに、
外務公務員法
(
昭和
二十七年
法律
第四十一号)第十五条の
規定
により
外国
において
研修
を命ぜられた者に対しては、勉学を中心とするその
生活
の
特殊性
にかんがみ、
一般在外職員
に対して支給される諸
手当
にかわり、
研修員手当
を支給することとし、この面においても
制度
の
合理化
をはかることといたしました。 次に、
昭和
四十一年の
在勤俸
の
支給額
の改定以来、
世界各地
の
物価
の上昇により、
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
生活条件
に大きな
変動
が見られ、また各
任地問
の
給与額
にも若干の不均衡が生じてまいりました。
他方
、最近の
国際情勢
にかんがみ、
わが国
の
外交機能
の拡充、
強化
は急務となっており、
在外職員
をしてその
職責遂行
を遺憾なからしめるためにも、
在外職員
の
給与
の
支給額
を全体として改善することがぜひとも必要となってまいった次第であります。 以上のとおり
外交活動強化
の
一環
として、
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与制度
を
合理化
し、また
給与額
を改善するための
法的措置
といたしまして、この
法律案
を
提出
する次第であります。 以上、二件につきまして、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。手
藤田義光
10
○
藤田委員長
次に、
通商産業省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
藤田義光
11
○
藤田委員長
まず、
趣旨
の
説明
を求めます。
大平通商産業大臣
。
大平正芳
12
○
大平国務大臣
ただいま
提案
になりました
通商産業省設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。 このたびの
改正
は、
通商産業本省
の
付属機関
として
通商産業研修所
を設置するため、所要の
改正
をしようとするものであります。御承知のとおり、
通商産業省
の
行政対象
は、
変動
の激しい
経済
の
分野
であり、最近の
資本自由化
、
大型合併
、
物価等
の動向を見ましても事態の
進展
は急であります。この
情勢
の中におきまして、内外の高度化する
行政需要
に対処し
通商産業省職員
が高度の識見を養うためには
研修
の
充実
がぜひとも必要であります。 このような
観点
から、従来とも
当省
においては
各種研修
を
実施
してまいりましたが、今後時代の要請する
研修
を一そう幅広く
実施
し、
職員
の能力再
開発
と資質の向上をはかり、もって
当省
がその
機能
を十分に果たしてまいりますためには、この際
研修実施
の
責任体制
の確立をはかることが必要であり、このため、かねて
建設
中であった
研修用施設
が完成するのを機会に他の省庁の例にもならい、
本省
の
付属機関
として
通商産業研修所
を設署したいと考える次第であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、御賛同くださいますようお願いいたします。 ————◇—————
藤田義光
13
○
藤田委員長
次に、
厚生省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
藤田義光
14
○
藤田委員長
まず、
趣旨
の
説明
を求めます。
斎藤厚生大臣
。
斎藤昇
15
○
斎藤国務大臣
ただいま
議題
となりました
厚生省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案
の
理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。
改正
の第一点は、
厚生省
の
付属機関
として、新たに
児童手当審議会
を設置することであります。
児童手当制度
につきましては、従来から
児童手当懇談会
において
学識経験者
により検討を進めてまいりましたが、同
懇談会
の昨年十二月の報告にも述べられておりますとおり、今後さらに正式な
機関
で調査
審議
していく必要がありますので、
児童手当審議会
を設置することといたしたのであります。 なお、この
審議会
の
設置期限
は、
昭和
四十六年三月末までの二年間といたしております。
改正
の第二点は、既存の
審議会
の
整理統合
を行なうことであります。
審議会
の
整理統合
につきましては、従来から
行政
の
能率化
、
簡素化
という
観点
から検討してきたところでありますが、今回は、まず、
医師
、
歯科医師
、
保健婦
、助産婦、
看護婦
、
理学療法士
及び
作業療法士
の
試験
の
実施
に関する
事務
を別に設ける
試験委員
につかさどらせるとともに、新たに
医療関係者審議会
を設置してこれらの
試験
に関する
重要事項等
を調査
審議
さぜることとして、現にこれらの
事項
を取り扱っている
関係
の
審議会
の
整理
を行なうこととしたのであります。なお、薬剤師、栄養上等についても、それぞれ
試験委員制度
を設け、ほぼ同様の
整理
を行なうことといたしております。 また、
精神薄弱者
の
福祉
に関する
行政
の一元化をはかるため、
精神薄弱者福祉審議会
を
中央児童福祉審議会
に統合し、従来
精神薄弱者福祉審議会
において調査
審議
していた
事項
を
中央児童福祉審議会
において調査
審議
することといたしております。
改正
の第三点は、
所掌事務
に関する
改正
でありますが、
児童家庭局
の
所掌事務
として、
福祉
に欠ける寡婦の
福祉
をはかることを加え、また、
社会
保険庁の
医療保険部
で所掌していた
船員保険
に関する
事務
のうち、
年金給付
の
裁定事務
を
年金保険部
で所掌することとしたことであります。 なお、
施行期日
は、公布の日からとしておりますが、
試験審議会
の
整理
に関する
規定
は、従来の
審議会
の
委員
の任期、
試験
の
実施
時期等を考慮して、九月一日または十一月一日といたしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ————◇—————
藤田義光
16
○
藤田委員長
次に、
宮内庁法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
藤田義光
17
○
藤田委員長
まず
趣旨
の
説明
を求めます。
床次総理府総務長官
。
床次徳二
18
○
床次国務大臣
ただいま
議題
となりました
宮内庁法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
を御
説明
いたします。
改正
の第一点は、
臨時皇居造営部
を廃止することであります。
皇居造営
につきましては、これに関する
閣議決定
に基づき、両
陛下
のお
住まい
の
造営
、新
宮殿
の
造営
及び
皇居東側地区
の
整備
を
目的
として、
昭和
三十五年から着手いたしましたが、両
陛下
のお
住まい
は
昭和
三十六年十一月に完成し、新
宮殿
は
昭和
四十三年十一月に落成、また
皇居東側地区
も一応の
整備
を終わり、
昭和
四十三年十月から「
皇居東御苑
」として
一般
に公開されるに至っております。したがいまして、
皇居造営事業
はここに完了し、その
目的
を達しましたので、この際、
臨時皇居造営部
を廃止しようとするものであります。
改正
の第二点は、
下総御料牧場
の
名称
及び
位置
を改めることであります。 現在、
下総御料牧場
は千葉県成田市
三里塚地区
に所在いたしますが、
昭和
四十一年七月の
閣議決定
により新
東京国際空港
が同
地区
に
建設
されることになったため、同
牧場
は
栃木
県に
移転
することとなりました。これに伴いまして
下総御料牧場
の
名称
を「
御料牧場
」に、
位置
を「
栃木
県」に改めようとするものであります。 なお、新
牧場
の
建設業務
は、新
東京国際空港
公団によって進められており、本年秋ごろには
移転
の
予定
でありますが、現時点において
移転
の
期日
を確定いたしかねますので、
牧場
に関する
改正規定
の
施行日
は、別途
政令
で定められるようお願いいたしたいと存ずる次第であります。 以上が、この
法律案
のおもな
内容
及びこれを
提案
いたしました
理由
であります。 何とぞ
慎重審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
藤田義光
19
○
藤田委員長
次回は、来たる二十日午前十時
理事会
、十時三十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十七分散会