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赤澤国務大臣 参議院の
制度に関して、第三
委員会では
議論が途中になっておりまして、これには
島上さんもあなたもいらっしゃったわけですが、それで、やはり
参議院の
性格論もずいぶん論ぜられましたけれ
ども、時間的にいって、まだ煮詰まっておるはずもありませんし、
ただ、
定数問題について私の受けた
感じを申しますと、何せ
半数改選であるために、一人区というところをつくるわけにいかぬ。最低が二人区だ。そこで
人口割りに
定数是正を
考えました場合に、とても二百五十名のワクにはおさまるはずはない。そうすると、
参議院の
性格論にまたさかのぼってやりませんと、
衆議院の上へ同じものを積み重ねていくものであっても、それはまずかろう。
参議院に
半数改選、また
全国区というものがある、これをどう扱うか、いろいろ
議論はいたしました。しかし、そういう問題についても、可及的すみやかに
結論を出す必要はありますが、先ほど私、三年と申しましたけれ
ども、
全国区の
候補者が早く準備にかかるといったって、そう三年前からばたばたするわけでもありませんし、いま第五次
審議会も終わって半年たつやたたずのことでありますので、やはりもう少しいままでい
ただいた
答申を前向きに
検討して、そして一応
法律が全部通過しないまでも、
審議を軌道に乗せるということの進みぐあいを見て、早い機会に第六次の、特に
参議院の
定数是正を含む御
検討をお願いしなければならぬ、こういう
考え方でおるわけでございます。
後段の
政治資金規正法の
扱いですけれ
ども、これは、私も就任当時
私見めいたことをちょっと言って、それが大々的に取り上げられた。
皆さんがこの問題につきましては
私見を持っていらっしゃる。しかし、
私見の衝突では
法案としてのまとめができませんので、私
どもはやはり
提案をいたしますからには、どうしても党の
了承も得なければなりませんし、党の
選挙制度調査会でもこの問題を十分
検討してもらいましたけれ
ども、しかし私の
考え方としては、
最小限政治資全焼正法が貫くべきたてまえというものはくずさないということを心がけまして、
政府のほうでもこれに接触しながら、この間
一つの案を得たわけです。それがこの
審議会の
答申どおりになっていなかったからというので、たいへん
皆さんのごきげんを損じたわけでございまするけれ
ども、私の
考えとしては、やはり
政府が
提案をしたものはここで十分
審議してい
ただく。
審議の過料で、これがどういう要素によって成り立っておるか、これがいまの
規正法と比べて一体後退しているのか前進しているのか、なおこの案に対して、ぜひこういうものは
国会修正をもってしても加えなければならぬとか、こういった
問題点を
国民の前に明らかにするということが一番必要なんじゃないか。
政府がつくった
法案をちょっと見
ただけで、これはだめだということは、私としてはたいへん心外だという印象をいまも持っておるわけでございます。
いま
日通事件などのお話が出ましたけれ
ども、この問題になりますと、
司法当局でいろいろ御
検討になって、
結論もほぼ出た
ようでございますが、
一つは公選法の問題、つまり
選挙に関しておるかどうかとか、それから
規正法になりますと、
政治家として受け取るべからざるところから受け取ったかどうか、
職務関連があるかどうか、こんな
検討は、これは
刑法に照らして
司法当局でなさるわけでございます。
ただ、
資金の量だとかなんとかになりますと、やはり
政治家に対する
一つの戒めと申しますか、
政治をこれによって乱ることがあってはいけませんので、こういったことにつきまして
一つの基準を示すということも、私は
規正法の
一つの任務であろうと思います。しかしながら、せんじ詰めて申し上げれば、私は最初からこういう
考え方を持っております。それは、
政治資金規正法におっしゃる
ような骨があるとするなら、
公開の
原則をいかにして貫くか、
公開の
原則を貫く担保は何かということが重点であって、それから先、それが
政治を乱るとか、個人が私腹を肥やしたかどうかということは、
刑法でもちゃんと条文があるわけでございますので、ものの根底が明らかになれば、その判断は
十分司法当局でもやることができるわけでございますので、それだけはぜひ貫きたい。その他若干の問題、
規正法を扱う上において絶対必要だと
考えられる筋だけは通しましたけれ
ども、
ただ審議会の
答申どおりにはならなかった。それに対して、今度堀さんの
提案は、とにかくああいうものをつくったけれ
ども、また
資金規正法の
答申とは少し遠ざかっておるけれ
ども、何かそういったことにもろともな
理由があるとするなら、さらにそれを
現状に即する形でもう一ぺん再
答申を求めて、
答申のとおり
法律をつくったらどうかという御
提案の
ようです。しかし、やはり
審議権だとか
法案の
決定権は、議院が国権の
最高機関という立場で、議会が持っておるわけでございますので、
ただここで、第六次の
審議会を構成して、そこから得たものをそのまま法文化しますという約束はできかねる。と申しますことは、
政党政治の
実情を堀さんもよく御
承知のとおりでございまして、私
どもの党内でも、この問題の
取り扱いについて、ずいぶんその点については
議論もあったわけでございます。そういうことを
総理が
答弁申し上げたと思いますが、われわれとしては、やはり
現状を打破して、数歩でも、とにかく
皆さんの御
了承を得て、進めるということについては、私
ども懸命の
努力をいたすつもりでもありますし、しておるところでございます。