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説明員(寺本力君)
昭和四十一年の六月十六日付で、
自治省行政局長から、
職員の組織する互助会の運営について、という都道府県知事あての通達が出されておることは事実でございます。この通達が出されるに至りました理由につきましては、
先ほど先生が申されましたように互助会の掛け金を
職員がいたしております。この互助会の掛け金につきましては、
昭和四十年の所得税法の改正によりまして、
社会保険料控除の対象としないこととされたわけでございます。そこで、法律上そういうことになったのでありますけれ
ども、まあ申せば、激変緩和と申しますか、暫定
措置、経過
措置といたしまして、若干の期間その互助会の掛け金を
社会保険料控除の対象とするという特例を施行令で認めるという
措置がとられてまいってきたわけでございます。その特例
措置が適用になりますのは、来年の三月三十一日までということに相なっておるわけでございます。その
措置が講ぜられました際の与野党並びに
政府側の相談によりまして、将来この互助会の医療給付、互助会が行なっております家族療養費の付加金というような制度につきましては、これを共済組合の付加給付の中に漸次吸収をしていく、そのかわり、その三年間という間は
社会保険料控除の対象として取り扱おう、こういうような与野党、政府間の話し合いのもとにこの通達が出されておるという背景があるわけでございます。
そこで、この通達に基づいていかなる
措置がとられたかということでございますが、四十二年度及び四十三年度の
地方公務員共済組合の事業運営の基本方針というものを出しておるわけでございます。この毎年度出しております事業運営の基本方針におきまして、国庫の家族給付が七割でございます。これと見合うように付加給付につきましても漸次充実をしていくようにという指導をいたしてまいっておるわけでございます。
現実に共済組合の付加給付はかなり充実をされてまいっておるわけでございます。したがいまして、その限りにおきましては、互助会の医療給付というものが共済組合の付加給付によって肩がわりをされておるというような
実情に次第になりつつあるということでございますが、これは要するに、互助会でございますと、
職員が掛け金を払う部分が多くて地方公共
団体が負担する部分が非常に少ないわけでございます。したがいまして、それを共済組合の付加給付のほうに吸収いたしますと、これは折半で地方
団体と
職員が負担をするというようなことに相なるわけでございますので、そういう見地から少しでも
職員の負担を軽減したい、こういう意向のもとに、できるだけ共済組合の付加給付に吸収をするという考え方でおるわけでございます。
それから、今後のこの互助会制度と
一般的に広い
意味での
福利厚生制度と申しますか、社会保障制度と申しますか、そういうものとの関連における見通しという点でございますが、その点につきましては、われわれといたしましては、互助会の性質というものは非常に沿革的な存在でございまして、画一的、全国的な共済制度とはまた違った持ち味と申しますか、そうしたものを持っておるものであるわけであります。したがいまして、いわば地方公共
団体が自主的に
職員の
福利厚生という面にそれぞれ配慮をいたしておるその
実情というものを、われわれは無視すべきではない、さように考えておるわけでございまして、今後におきましては、互助会の行なっております医療給付はできるだけ共済組合の付加給付のほうに吸収をいたしまして、そうして
職員負担の軽減をはかるということにいたしますとともに、互助会が行なっております福祉事業、これと共済組合が行なっております福祉事業、この面における競合という問題かあるわけでございますけれ
ども、この点につきましても、共済組合が福祉事業としてやっていくのか、あるいはまた互助会がやることにいたしまして、共済組合が事業を取りやめる、そういった点につきましては、現在、昨年度の
予算によりまして、地方
団体の厚生事業全般にわたりまして実態
調査を実施いたしましたその結果を参考といたしまして、一つの基準のようなものでもつくってみまして、そうして互助会と共済組合の制度がともに合理的にかつ能率的に運営されてまいるよう、地方
団体を指導してまいりたい、さように考えておるわけでございます。