○
小沢(貞)
委員 ありがとうございました。それで九月ごろそういうふうにしていただくようにお願いをしたいと思います。
干ばつについて、たいへん小さいことで恐縮ですが、
林野庁に
お尋ねをしたいと思うわけです。それは苗畑の
干害についてです。水田等の
干害については、応急ポンプあるいは水路その他で、これはいま
太田参
事官の言われているように、激甚並みの高率
補助でやろう、こういうような
状況になっております。あるいはまた、畑地については、従来かんがい施設のあったところにポンプを増設するとか、水路を変更するとか、こういう場合にはやはり
補助を出す、こう言明されております。それからまた、新たに
干害だから畑地にかんがい施設を応急にやった場合はどうだろうかということについては、これは否定も肯定もしないというのが、いままでの
状況ではなかったかと思います。これは間違いがないと思います。たぶんそうなっていると思います。ところが、そのもとの山に木を植えなければいかぬ。これが一番大事なことだ。
林野庁で一番悩まれておることは、山間僻陬の地のほうには基幹労働者がなくなってしまう、だんだん都市に労働力が移っていってしまって、植林したくとも手がないというような、そういう基本的な——これは問題としては過疎
対策の問題だと思いますが、そういう問題でいま悩んでいるような現状だと思います。植えるときについては
補助を出す、あるいはまた、それが
干害になった場合には栽植の
補助を出す、こういうようなことについてはわれわれ
承知をしておるわけです。ところが、そのもとをつくる苗については、これは
林野庁でも何もかまわないでいる。われわれ見るところでは、どうもその苗を植えるところは畑地と同じではないか、一般畑作物と同じような
対策を立てていいのではないか、こういうようにも考えるわけです。畑作と同じように、苗を二年、三年たって植えかえて、そのあとモロコシをつくったりトマトをつくったりするのだから、これは一畑作のものだというふうな見方に立てば、これは当然農地局のほうで畑地かんがいと同じような応急事業に対する
補助があってもよかろう、こういうようにも考えるわけです。ところが、どうも苗畑については
林野庁の管轄だぞということで、どっちのほうでもめんどうを見てもらえないような
状況になっているわけです。くどいようですが、
林野庁のほうでは、植えるときの
補助、植えたあと
干害で枯れてしまって栽植の
補助、こういうようなことについてはそれぞれ
措置ができるようなぐあいに聞いておるわけです。この苗畑が
干害によってどうしようもない。私のほうの波田村なんか、県下においても苗木をたくさんつくっておるところで、県下のものを大
部分満たしているようなところにおいて、苗畑が枯れてしまってどうしようもない。四百万も五百万もかけてポンプを買った、応急施設をやった、寒冷紗をかけて枯れないようにするということをやったけれども、そういうことについては——隣のたんぼについては
補助が出ます、隣のたんぼと畑と一緒に応急
工事をやったのは
補助が出ます、こうなっておるのだけれども、苗畑というものは
林野庁の管轄だからだめなのか、苗畑そのものは畑作というふうに見られないので農地局ではだめなのか、何か空白地帯に入ってしまったみたいな感じを受けるわけですか、これについては応急
干害対策事業をやったのに対して
補助なり何なり、そういうことはできないでしょうか。これは農地局なのか
林野庁なのか、私もその辺はよくわかりませんが……。