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政府委員(久宗高君)
中小漁業振興特別措置法案につきまして、補足的に御説明を申し上げます。
この法案は、提案理由で御説明申し上げましたとおり、振興をはかることが特に必要と認められます業種に属する中小漁業につきまして、その振興に関する
施策を
計画的に推進するための措置を講じて漁業の健全な発展に寄与することを目的としておりまして、中小漁業の振興に関する国の講ずべき措置について規定いたしております沿岸漁業等振興法に即応して提案いたしました。
この法案の
内容といたしましては、第一には、この法案による措置の対象となる中小漁業者及び業種の範囲、第二には、
農林大臣による中小漁業振興
計画の策定及び公表等に関する事項、第三には、この
計画に即した漁船の建造等に要する資金の農林漁業金融公庫からの貸し付けに関する事項、第四には、この
計画に即するように行なわれる合併、現物出資等の場合における課税の特例等に関する事項につき規定いたしております。
以下、その細目につきまして若干補足させていただきます。
第一に、二の法案による措置の対象となる中小漁業者及び業種の範囲についてでありますが、これは第二条に規定いたしております。
中小漁業者の範囲は、漁業を営む個人または会社であって、その常時使用する漁船の合計総トン数が二千トンをこえない範囲内において政令で定めるトン数以下であるもの、漁業を営む漁業協同組合及び漁業
生産組合といたしております。また業種は、指定業種として政令で指定することといたしておりますが、指定業種の指定は、漁業
生産活動の相当部分が中小漁業者によって行なわれている業種であって、漁獲量の変動、漁業経費の増大等により中小漁業者の相当部分の経営が不安定となっており、または近い将来不安定となるおそれがあるため、振興をはかることが特に必要であると認められるものに限り、行なうものといたしております。なお、指定業種といたしましては、
昭和四十二年度においては、カツオ・マグロ漁業及び以西底びき網漁業の二業種を指定することを予定いたしております。
第二に、
農林大臣による中小漁業振興
計画の策定及び公表等についてでありますが、これは第三条及び第四条に規定いたしております。中小漁業の振興に関する
施策を
計画的に推進するためには、中小漁業の経営の近代化の目標を示すとともに、目標達成のための改善すべき
基本的事項を明らかにしておくことがきわめて重要なことであることにかんがみまして、
農林大臣は、指定業種ごとに、これらの事項を
内容とした中小漁業振興
計画を定めなければならないことといたしております。この
計画の期間は、五年間といたしたい考えでございます。
また、
農林大臣は、中小漁業振興
計画を定めたとき、またはこれを変更したときは、その要旨を公表するとともに、その
計画の達成のために必要な助言、指導及び資金の融通のあっせんを行なうものといたしております。
第三に、中小漁業振興
計画に即するように行なう漁船の建造等に要する資金の農林漁業金融公庫からの貸し付けに関する事項でございますが、これは第五条に規定いたしております。農林漁業金融公庫は、中小漁業振興
計画において定められた経営の近代化の目標に達することとなるように漁船の改造、建造等を行なう中小漁業者に対しまして、それに要する資金の借り入れの申請に基づき、農林漁業金融公庫法で定めるところによりまして、当該資金を貸し付けるものといたしております。また、これに伴い、附則で農林漁業金融公庫法を改正し、このような場合における漁船資金の貸し付け利率を
一般の漁船資金の貸し付けの場合よりも低利の六分五厘と定めることといたしております。なお、
昭和四十二年度においては、この資金の貸し付けワクとして三十億円を計上いたしております。
第四に、中小漁業振興
計画に即するように行なう合併、現物出資等の場合における課税の特例等に関する事項でありますが、これは第六条及び第七条に規定いたしております。
これは、中小漁業者が中小漁業振興
計画に定める経営の近代化の目標に達するために合併、現物出資等を行なう場合があり、その合併、現物出資等を円滑に行なわせるために課税の特例の措置を講ずることを定めたものであります。この場合、
農林大臣は、中小漁業者に対して、その者が合併、現物出資等を行なうことにより、その漁業の
生産性が著しく向上し、かつ、
計画に定める経営の近代化の目標に達することとなると認められる旨の認定を行なうとともに、現物出資についてこの認定をする場合には、当該出資にかかる資産が当該出資を受ける法人等の営む指定業種の漁業に必要なものである旨の認定をあわせてすることができることといたし、これら認定を受けた中小漁業者等については、租税特別措置法で定めるところによりまして、法人税または登録免許税を軽減することといたしたものであります。また、指定業種の漁業を営む中小漁業者は、租税特別措置法で定めるところによりまして、その有する固定資産について特別償却をすることができることといたしております。
なお、以上の課税の特例の措置は、この法案と関連して別途提出され失般成立を見ました租税特別措置法の一部を改正する法律におきまして規定されております。
その
内容は、
農林大臣の認定を受けて法人が合併した場合の清算所得にかかる課税について繰り延べを認めるとともに、
農林大臣の認定を受けて現物出資した場合にも当該法人の特別経理を
条件に課税の繰り延べを認めること、また、これら合併及び現物出資の際の会社の設立、増資または不動産、漁船の取得の登記等に関する登録免許税を軽減すること、及び指定業種の漁業を主として営む中小漁業者の漁船の償却にあたっては通常の償却額の三分の一の割り増し償却を認めることとなっております。
以上をもちまして、
中小漁業振興特別措置法案の提案理由の補足説明を終わります。
続きまして、
外国人漁業の規制に関する
法律案の提案理由につきまして、補足的に御説明申し上げます。
この
法律案は、提案理由で御説明申し上げましたとおり、外国人が
わが国の港その他の水域を使用して行なう漁業活動の増大により、
わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがある事態に対処いたしまして、外国人が漁業に関してする当該水域の使用につきまして必要な規制措置を定めようとするものでありまして、
法律案の
内容といたしまして、第一には、本邦の水域において外国人等の行なう漁業の禁止、第二には、外国漁船が本邦の港に寄港しようとする場合についての
農林大臣の許可に関する事項、第三には、外国から積み出された旨の証明のない漁獲物等の転載等の禁止、第四には、権限の委任、条約の効力等についての所要の措置につき規定いたしております。
以下、その細目につき若干補足させていただきます。
第一に、外国人等の漁業の禁止についてでありますが、これは第三条に規定いたしております。すなわち、
日本の国籍を有しない者または外国法に基づいて設立された法人その他の団体もしくは外国に本店もしくは主たる事務所を有する法人その他の団体は、
農林大臣の指定するものを除き、本邦の水域において漁業を行なってはならないことといたしております。なお、この場合の漁業とは、水産動植物の採捕または養殖の
事業をいうことといたしております。
第二に、外国漁船が本邦の港に寄港しようとする場合についての
農林大臣の許可に関する事項についてでありますが、これは第四条及び第五条に規定いたしております。まず、外国漁船の船長または船長に代わってその職務を行なう者は、当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、海難を避け、もしくは航行や人命の安全を保持するため必要な行為のみをしようとするとき、外国から積み出された旨の証明のある漁獲物等の陸揚げのみをしようとするとき、または外国から積み出された旨の証明のない漁獲物等の陸揚げであっても
わが国漁業の正常な秩序の推持に支障を生ずることとはならないものを除き、
農林大臣の許可を受けなければならないことといたしております。
農林大臣は、この寄港の許可の申請があった場合には、当該寄港によって外国漁船による漁業活動が助長され、
わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがあると認められるときを除き、その許可をしなければならないこととするとともに、
農林大臣は、外国漁船が寄港の許可を受けるべき場合においてその許可を受けないで寄港していると認めるときは、その船長に対し、当該外国漁船を本邦の港から退去すべきことを命ずることができることといたしております。
なお、外国漁船とは、
日本船舶以外の船舶であって、漁労設備を有するもの、または漁業の用に供され、もしくは漁場から漁獲物等を運搬しているものとし、また、本邦の港とは、港湾法上の港湾区域の定めのある港湾及び漁港法上の漁港といたしております。
第三に、外国から積み出された旨の証明のない漁獲物等の転載等の禁止についてでありますが、これは第六条に規定いたしております。この規定は、本邦の港以外の水域におけるその証明のない漁獲物等についてその転載等の行為を規制することにより、外国漁船に対する寄港許可制度とあわせて
わが国漁業の秩序の維持に万全を期そうとするものであります。すなわち、外国漁船の船長は、外国から積み出された旨の証明のない漁獲物等を、港以外の本邦の水域において、他の船舶に転載し、または他の外国漁船から積み込んではならないことといたしております。また、外国漁船以外の船舶の船長は、港以外の本邦の水域において、外国から積み出された旨の証明のない漁獲物等を外国漁船から積み込んではならないこととするとともに、本邦の水域以外の水域において外国漁船から積み込んだこれら漁獲物等を、本邦の港において、陸揚げし、または他の船舶に転載してはならないこととしております。なお、これらの転載等の禁止は、
わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認められる場合には、適用しないこととしております。
第四に、その他の所要の措置についてでありますが、これは第七条から第十条までに規定いたしております。その一は、権限の委任についてでありまして、寄港の許可及び退去命令についての
農林大臣の権限は、その一部を都道府県知事に委任することができることといたしております。その二は、条約の効力についてでありまして、本
法律案に規定する事項に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定によることといたしております。その三は、罰則について所要の規定を整備いたしております。
以上をもちまして、本
法律案についての提案理由補足説明を終わります。
続きまして、御配付いたしております
資料につきまして、ごく簡単に一応の御説明をいたしておきたいと思います。
「
中小漁業振興特別措置法案関係統計
資料」という横刷りのものがございます。それから御説明いたしますが、
最初のページに目次がございますので、ちょっとごらんいただきますと、一応三つに分かれておりまして、中小漁業全般の
生産量及び
生産金額、それから第二に主として中小漁業の中でのおも立った漁業についての概況、第三がカツオ・マグロ漁業及び以西底びき網漁業につきましてやや各論的に少し詳しいものを載せております。
以下、順を追いまして、ごく簡単に御説明を加えておきたいと思います。
一ページをおあけいただきますと、全体の漁獲高がここに出ておるわけでございますけれ
ども、三十五年と四十年と比較をいたしております。なお、最近、四十一年度の
数字が出まして、全体といたしまして七百七万トンという
数字が出ておりますが、その内訳がまだ十分整理できませんので、ここでは全体の漁獲高の中で、沿岸漁業でございますとか、あるいは中小漁業、あるいはその他の漁業に分けまして
数字を出しております。ちょうど真ん中辺の構成比を見ていただきますと、沿岸漁業が三三%、中小漁業といわれますのが約半分五二%となっておりますが、金額でごらんいただきますと、一番右の端でございますが、沿岸は金額で申しますと四一%のウエートを持つということでございます。
次のページをごらんいただきますと、二ページでございますが、ここでは主として中小漁業の範疇に入りますものにつきましての大体の
生産量と
生産金額が載せてございます。これは一応の参考のために載せております。
第三ページでございますが、漁業の
内容、収益性の中身について多少触れておりますので、簡単に御説明いたしますと、上から二番目のところに、今回指定を予定しております以西底びき網漁業のいろいろな計数が出ております。一番右をごらんいただきますと、投下資本利益率というのがございまして、やや安定しているかのように思われるわけでございますが、三十八年以降やや下り坂になっておりますのと、先の
見通しを考えますと、いろいろ網目の制限でございますとか、韓国との競合関係もございまして、必ずしも楽観を許されないということで、対処の措置が必要ではないかという感じを持っておるわけでございます。
次のページをごらんいただきますと、四ページでございますが、上段のほうにカツオ・マグロ漁業の
数字が出ておりますが、一番右をごらんいただきますと、投下資本利益率がはなはだ悪いわけでございまして、特に三十八年以降急激に下降をいたしまして、四十年度におきましてはマイナスになっておるというような事情でございます。これは、もちろんカツオ・マグロ全体をひっくるめたものでございますので、こういう計数になっております。
それから第五ページでございますが、これは主要漁業の物的
生産性を指数であらわしましたもので、注の(1)のところをごらんいただきますと、各種の漁業種類につきまして、毎年の漁獲量を年間の漁獲
努力量——これは漁船トン数に操業日数を掛けたものでございますが、それで割りましたものを、三十五年を一〇〇といたしまして指数化いたしましたもので、まん中辺に以西底びき網漁業の
数字がずっと出ておりますが、三十七年以降ずっと下降の
傾向をたどってきておりますので、警戒を要するように思われます。また、マグロはえなわ漁業、右から二番目でございますが、これも下降の
傾向をたどりまして、八三という
数字が出ております。
次の六ページにおきましては、これは自己資本比率の推移を見ておるわけでございます。特徴的なものはマグロはえなわでございまして、右の半分の一番下のほうをごらんいただきますと、四十年度におきまして平均いたしまして自己資本の比率で一四%ということで、非常に低くなっております。特にトン数でごらんいただきますと、相当設備に金がかかりますので、二百トンから五百トン、あるいは五百トン以上というところになりますと、非常に低い自己資本比率になってしまっておるわけでございます。
七ページでございますが、これ以下は各論でございます。ちょっと御注意いただきたいのは、上の段のカツオ・マグロのところで、三十九年と四十年の許可隻数が、急に四十年がふえておりますが、これは近海マグロをこの中に組み入れましたための制度改変によるものでございまして、次のページに注がついてございますので、御注意をいただきたいと思います。
二ページ飛ばしまして、九ページでございますが、いま言いましたカツオ・マグロと以西底びきにつきまして、階層別、経営組織別に組み直したものをここに掲げておきましたので、ごらんいただきたいと思います。
それから一〇ページの使用漁船隻数別経営体数でございますが、これは後々の御議論のときにも出ると思いますが、カツオ・マグロでどのぐらいの隻数の経営を典型的な形として考えるかといったようなときに御参考になるかと思うわけでございます。一隻持っているもの、二隻、三隻とございますが、三隻のところで線を引いてみますと、約九六%をカバーすることになります。
それから一一ページでございますが、表の第四でございますが、これは使用漁船の船型別の隻数でございます。左側にトン数をずっと書いてあるのでございますが、ごらんいただきますと、カツオ・マグロはトン数がばらつきがございます。以西底びきの場合は五十トンから百トン、百トンから百五十トンのところに集中的にあるわけでございます。おのずから船型が問題になる漁業種類ではないかと思うわけでございます。
それから一二ページは、これはどうもあまりいい表でないのでございますが、これはカツオ・マグロが
輸出に対してどのぐらい寄与しているかということを表現したいためにつくった
数字でございまして、以西底びきはあまり
意味がございません。上のほうでごらんいただきますと、
生産の中でどのぐらいが
輸出入に回っているかという
数字がございます。一番右の端をごらんいただきますと、四十年度におきまして、数量にいたしまして三九・一%、金額にいたしまして三七・四%といったようなウエートを
輸出に対してもっているわけでございます。
それから次の一三ページでございますが、表の六でございます。これは金融機関の関係を一応洗ってみたわけでございまして、ごらんいただきますと、上が実数で、下に構成比が書いてございますので、構成比のほうでごらんいただきますと、カツオ・マグロ漁業におきましては農林中金から借りているものが非常にウエートが高いわけでございます。たとえば三十九年度末で——これは十二月末の
数字でございますが、五二・四%というウエートを持っております。これに対しまして、以西底びきは、別の依存度と申しますか、たとえば地方銀行に対する依存度が高うございまして、約四五%、それから農林公庫のウエートも相対的には高いようでございます。非常に特徴的な違いがあるように思われます。
それから一四ページの表七でございますが、これは農林漁業金融公庫の側からどんなふうになっているだろうかというものをカツオ・マグロと以西底びきとに分けまして出したわけでございますが、カツオ・マグロでも総計でも同じでございますけれ
ども、三十七年、三十八年に件数も金額も非常にふえておるわけでございます。それ以後景気の循環もございまして、三十九年度には相当しぼられまして、それで急激に落ちているように思うわけでございます。そのような
経過を含めまして、あらためて相当投資が要るのではないかというふうに思われるわけでございます。
はなはだ不十分でございますが、一応中小漁業につきましては、御参考のために以上のような
数字をまとめたわけでございます。
なお、引き続きまして、同じく横刷りでございますが、「
外国人漁業の規制に関する
法律案参考資料」と横刷りのものがございます。これをちょっと簡単に御説明申し上げておきたいと思います。
最初のページのところに目次がございますが、一は世界の主要国別漁獲量の推移、二番目に
わが国の漁業の漁獲量の推移等、三といたしまして近隣諸国の漁業概要、四番目といたしまして
日本近海におきます外国漁船の操業の事例、五は港湾・漁港一覧、六番目は最近の海外における
日本漁船の操業
状況というような編成にいたしております。
最初の表でございますが、一ページは世界の主要国別の漁獲量の推移で、FAO
資料から抜き出したものでございます。御
承知のように、ペルーがカタクチイワシが非常にとれますために膨大な漁獲量となりまして、漁獲量といたしましては世界一になっているわけでございます。
わが国は、金額では世界一でございますけれ
ども、量におきましてはさような
意味で二位になっております。この中で特に注目されますのは、ソ連関係におきまして三十六年以降逐年非常な伸びを示しておるわけでございます。中共関係の
数字がほしいわけでございますが、三十五年までの
数字で切れておりまして、その先がわかりませんので、ここには掲げておりません。
それから二ページでございますが、
わが国の漁獲量の推移、これは先ほど中小漁業のほうで御説明いたしましたものでございますので、省略いたしますが、漁船勢力の推移が右のほうに出ております。約三十八万隻でございます。無動力船がそのうちまだ十六万隻もあって、三十六年以降減ってはおりますけれ
ども、相当ウエートがあることがわかります。
それから三ページでございますが、これはほんの御参考までに、いわゆる指定漁業と申しまして
大臣が許可しておりますものにどんな漁業の種類があって、どんなふうにやっているかということをおおよそまとめたものでございます。
四ページでございますが、近隣諸国の漁業概要ということで、これは韓国の
数字をあげております。特徴的なのは、無動力船が八五%もあるということでございます。
それから五ページは台湾の漁業でございまして、漁船隻数で申しますと韓国の約半分、漁獲量は右に掲げたようなものでございます。
それから六ページにソ連の
数字が出ておりますが、これはFAOの
資料でございまして、四十年度ははっきり出ておりませんので、これはあらためてまた御説明の際にでも詳しく申し上げたいと思います。
それから七ページは、最近に
日本周辺におきまして動きのあったソ連と韓国の動きにつきまして一応記述をいたしております。
八ページ、九ページに、漁港、港の問題になりますので、港湾法によりますものと漁港法によりますものとつけ加えておきました。
最後の一〇ページでございます。この図をごらんいただきますと、これは最近の
日本漁船が世界の七つの海をどこでどういう活躍をしておるかということを一応付加したものでございまして、ごくざっとしたものでございますが、さような活動
状況になっておるわけでございます。
たいへんはしょりまして恐縮でございますが、以上でございます。