○
千葉千代世君
国民年金法の一部を
改正する
法律案は、拠出
年金の大幅
改善を主とし、あわせて、
福祉年金について若干の
改善を行なうことが
内容となっております。
拠出制の老齢、障害、母子、準母子の各
年金について、給付額を二・五倍引き上げることとしております。一般の関心が深い老齢
年金について見ますと、保険料を二十五年納めた者が六十五歳から受ける場合の額が月額五千円とされております。これに見合う保険料は四十二年一月から月額百円が引き上げられて、三十五歳未満二百円、三十五歳以上二百五十円となり、四十四年一月からさらに五十円を増額することとしているのであります。
福祉年金における給付額の引き上げは月額二百円でありまして、老齢
福祉年金を例にとりますと、その額は月千五百円となることになっております。あわせて、所得に基づく
支給制限の緩和を
福祉年金について行なうこととしております。
その他、拠出制、無拠出制を通じて、障害年令の
支給対象となる障害
範囲を内部障害にまで広げること等がおもな
内容であります。
本
制度は、厚生
年金と並んで、所得
保障制度の大きな柱をなすものでありまするので、
委員会の審議は五日間にわたって行なわれました。
採決の結果、
全会一致をもって
衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、
藤田藤太郎君から提出された
各派共同の
附帯決議案を
委員会の
決議とすることに決定いたしました。
児童扶養手当法の一部を
改正する
法律案と、
重度精神薄弱児扶養手当法の一部を
改正する
法律案については、
内容を取りまとめて申し上げます。
まず、重度精神薄弱児扶養手当の
支給対象を、身体に重度の障害を有する児童にまで
拡大することとし、したがって、その名称を特別児童扶養手当と改めることといたしております。
そのほか、両手当に関する共通の
改善措置として、月額を二百円引き上げ、千四百円の手当額とすること、所得による
支給制限について、
福祉年金におけると同様の緩和
措置を行なうことが定められております。
委員会は、両
法律案とも、
全会一致をもって
衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両
法案について、佐野芳雄君から
各派を代表して提出された
附帯決議案を、
委員会の
決議とすることに決定いたしました。
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性病予防法の一部を
改正する
法律案は、早期顕症梅毒が若年層に多発している現状に対処するため、梅毒の血清反応検査を受けることを婚姻しようとする者に義務づけること、また、血清反応検査に要する費用について、婚姻しようとする者及び妊娠した者に関するものは公費負担とすることを、主たる
内容としております。
委員会は、
全会一致をもって
原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御
報告申し上げます。(
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