○
政府委員(柴田護君)
地方交付税法の一部を
改正する
法律案と
昭和四十一年度における
地方財政の
特別措置に関する
法律案にりきまして、逐条的に補足をして御説明を申し
上げます。
まず、
地方交付税法の一部を
改正する
法律案でございます。
第六条の
改正規定でございますが、これは
交付税卒を二九・五%から三二%に引き
上げましたことに関すろものでございます。
十二条の
改正規定は、計量法の施行法によりまして、「坪」、その他「町歩」等の計量単位を使いまする猶予期間が切れますので、これに伴いまして、表示単位の備中の「坪」や「町歩」をそれぞれ「平方メートル」等に改めたものでございます。
十四条の
改正規定は、住民税の算定に関するものでございまするが、従来の策定
方法は、国税の所得税を中心に算定いたしておりましたが、より
実態に即応きせますために、国税の所得税の課税の基礎となったものとともに、住民税の前年度分の所得割の課税の基礎となりました納税義務者数を併用することにしようとするものであります。また、同時に、建築坪数につきましては、先ほど十二条の説明で申し
上げましたことと同じような意味から、所要の
改正を行なっております。
それから十四条の
改正規定は、地方税の課税免除に伴う基準
財政収入額の算定特例の
改正でございます。この規定は、文化財保護法、自然公園法あるいは古都における歴史的風土の保存に関する
特別措置、それぞれの規定によりまして、特定のものについて、特定の土地もしくは家屋について固定資産税を非課税にいたしましたり、あるいは固定資産税についての不均一課税をいたしました場合において、それが一定の場合に該当する場合においては基準
財政収入額の中に算定をすると、こういう規定でございます。従来これらの規定は各特別法にございましたものでございまするが、これを一括いたしまして十四条の二という規定を置きまして、
交付税法の中に基準
財政収入の算定
方法の特例として取り入れることにいたしたのでございます。
附則第六項の規定でございまするが、これはいわゆる人口急減補正というものでございまして、人口が最近の国勢
調査によりまして非常に激減した
市町村がございまするので、そういった
市町村につきましては、現行の算定
方法をそのまま踏襲いたしまする場合においては、基準
財政需要額に激変が生じまするので、それらにつきましては暫定的に
昭和四十一年度から
昭和四十四年度までの五年間に限りまして、人口急減補正を適用いたしまして、激変を避けようとするものであります。
別表の単位費用の欄に関しまする
改正は、計量法施行法に関するものでありまして、すでに説明いたしました
関係条文の
改正と同じでございます。
それから次は、
昭和四十一年度における
地方財政の
特別措置に関する
法律案でございます。
この
法案のたて方は、
交付税法の基本に関する部分につきましては、
交付税率と、
地方交付税法の
改正によりまして、
昭和四十一年度に限りまする特別といたしまして、この
法律案に一括取りまとめをいたしたわけでございます。したがってこの中身は、臨時地方特例交付金に関しまする部分と、単位費用の特例に関しまする部分に大体分かれます。第二条から第四条までは、大体臨時地方特例交付金に
関連するものでありまして、第四条はこれに
関連する地方普通
交付税の算定
方法の特例でございます。第五条は、
昭和四十一年度限りの単位費用等に関しまするものの特例でございます。
第二条は、臨時地方特例交付金の規定でございまして、臨時地方特例交付金は四百十四億円でございまするが、そのうち一種は二百四十億円、二種を百七十四億円とするという規定でございます。この二つに分けましたのは、臨時特例交付金を設けまする際の経緯によりまして、第一種は
昭和四十二年度以降たばこ消費税に移行することを前提として、
あとに出てまいりまするが、たばこの売り
上げ本数によって案分交付するという方式により、第二種につきましては、
一般財源の不足を補うというような意味から、これを地方
交付税と一括して算定配賦するというやり方をとったのでございます。
第一種特例交付金につきましては、二百四十億円といたしましたのは、住民税の減税に伴いまする減収額を、所得税源の移譲を受けようといたした際に、その受けとめ得る額が二百四十億円でございました。これをいろいろ折衝の結果、所得税源の移譲をとりやめまして、第一種特例交付金とかわったのでございます。その
関係で第一種を二百四十億円とするということになっております。第一種特例交付金は、都道府県及び
市町村、特別区に案分交付するわけでございまするが、その分け方は、住民税の減税による減収、これに案分をいたしまして、府県分が七十億円、
市町村分が百七十億円というようになっておるわけでございます。
それから第三条でございまするが、第三条は、第一種特例交付金の算定
方法に関しまする規定でありまして、たばこの売り
上げ本数によって案分をする。その交付時期は五月と十月にそれぞれ二百四十億円の半分、つまり百二十億円ずつを交付するということでございます。
第四条は、第二種特例交付金を
昭和四十一年度の地方
交付税と一括して算定をして配るという規定であります。いろいろ書いてございまするが、算定は一括して
計算をいたしまするけれ
ども、第二種特例交付金を配りますのは都道府県に限ったのでございます。それは具体的に一括算定したものから第二種特例交付金の総額をそれぞれ案分をして、残りが普通
交付税になるわけでございますので、その間の算定の手数等を
考えますると、都道府県に限っておいたほうが、諸般の事務手続その他から見ましても便利であるということで都道府県のみに交付することにいたしました。
したがって第一項につきましては、第一項は一括算定をする場合の規定でありまして、第二項は、第一種特例交付金の額の
計算をどうしてするかということを規定してあるのであります。したがってまず第二種特例交付金の額、その総額を各都道府県の財源不足額で案分いたしまして、それぞれの都道府県ごとの第二種特例交付金の額を出していく。第一項の目的によって一括算定された財源不足額から第二種特例交付金の額を引いたものが普通
交付税の額だということが第三項に書いてございます。第四項の場合は、財源不足額総額と、それから普通
交付税の額と、この第一種特例交付金とを一緒にしたものとの間の調整に関します規定であります。
一般の普通
交付税の場合につきましては、調整に関する規定が本則にあるのでございますが、これは特例交付金が入っていますので、その間の特則でございます。第五項は、第二種特例交付金の交付時期でありまして、これは十一月に一括して配る、つまり普通
交付税の最終の交付時期に一括して配るという規定を置いたのでございます。
第五条の規定は、今年度の投資的経費の算定におきまして、
一般財源と特別事業債との間に財源振りかえが行なわれることになりますので、それに
関連して測定単位、それから補正係数の適用等につきまして特則を設けることにいたしました。つまり財源振りかえを行ないまする結果、たとえば都道府県の、その他の土木間につきましては、人口、面積、海洋保全施設の延長等を測定単位といたしておりましたが、これを大幅に特別事業債に振りかえまする結果、その他の土木費は、人口によって一括算定することといたしたのであります。第二項は、いわゆる特別態容補正に関する規定でございまするが、特別態容補正は三十億ばかり現在残っておりまするが、その金額も少のうございますし、投資的経費についての算定
方法が大幅に変わってまいりますので、
昭和四十一年度分に限りまして特別態容補正の規定を適用しないことといたしました。第三項は、補正
関係のものであります。密度補正、その他の補正適用を改めたものでございます。先ほどの財源振りかえの結果、事業費補正によって従来かさ
上げをいたしておりました部分が全部なくなりまして、特別事業債のほうに振りかえまするので、それに
関連して各種の補正係数について適用するものを整理したのでございます。それから第四項は、単位費用の特例でございます。
昭和四十一年度分の単位費用だけを別掲いたしましたのでございます。それから第五項は、基準
財政収入額の特例でございまするが、第一種特例交付金は、たばこの売り
上げ本数によって案分をする。同時にまた、それは
昭和四十二年度以降におきましては、たばこ消費税に振りかえるということを含みといたしておりまするので移行を円滑にしやすいように、基準
財政収入額の算定におきましては、交付金と同じように、第一種特例交付金の額の百分の七十五の額を基準
財政収入額に算入することにいたしております。
第六条は、端数
計算等の規定でございます。
それから附則でございまするが、附則の第二項に
地方財政法の
改正規定を置いております。この
地方財政法の二十七条の二の
改正は、県が行ないまする大規模な建設事業につきましては、従来
市町村に
負担をかけないという規定がございます。これに新たに「港湾」を加えようとするものであります。これは昨年御
審議をわずらわしました新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の
財政上の
特別措置に関する
法律がありましたが、あの
法律が御
審議を経て通りまするときに
附帯決議がございました。
市町村の
負担する港湾の
負担金についてはさようなことのないように善処をしろといったような
附帯決議がございましたので、その御趣旨に沿いまして、具体的には政令で定めることになっておりまするが、重要港湾につきましては、それらの地域にあるものに限りまして、従来の大規模の建設事業と同じ扱いをして、
市町村の
負担をなくしよう、すべてこれを県の
負担にしようということでございます。
第三項は、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の
負担割合の特例に関する
法律の一部
改正でございます。これはその年以前の三年間の
平均値をとりまして、
財政力指数の
計算をするのでございまするが、
昭和四十一年度におきましては、先ほど来申し
上げましたような経過で基準
財政需要額に相当の変化が出てまいりまするので、これを従来の規定のままにおいておきますると激変が生ずるおそれがございます。そこで
昭和三十八年度から四十年度まで、つまり
昭和四十一年度の
——本来ならば、
昭和三十九年度から四十一年度までということになるわけでございまするが、四十二年度に限りましては、前年度分の計数をそのまま使って
財政力指数を
計算するという特別を置こうとするものでございます。と申しますのは、このような情勢が将来続くか続かぬかということは、四十三年度以降において将来の方向を見定めた上におきまして恒久的な
措置を講じたいということから、
昭和四十二年度におきましては、昨年使いましたものを据え置くということにいたしたのでございます。
以上が、両
法案の各逐条につきましての御説明でございます。
次に、
昭和四十一年度の
地方財政計画につきまして
補足説明をいたします。
お手元にお配りしておりまする「
昭和四十一年度
地方財政計画の説明」をごらん願いながらお聞き取りいただきたいと思います。
第一ページに書いておりまするのは策定方針でございまして、内容につきましてはすでに自治大臣の説明にございましたところと同じでございます。このような策定方針に従いまして
計算いたしました結果が、第二ページ及び第三ページにございまするように、総額四兆一千三百四十八億円という規模になった次第でございまして、その増加率は一四・五%でございます。国の増加率は一七・九%でございまするが、これから国の国廊
財政の特殊経費、たとえば防衛
関係の経費でございますとかいったような特殊の経費を除外いたしますると、国の増加率は一五・三%になりまして、大体
地方財政の
計画上の規模とそう大きく違わないという結果になります。しかしながら、やはり昨年と比べてまいりますると、
地方財政計画の伸びは国庫
財政の伸びから比べますると、やや下回っておるという結果に相なっておるわけでございまするが、どこにその原因があるかということでございまするが、この第二ページの表でごらん願いまするように、国庫支出金のふえておりまするところは、たとえば社会保障
関係の経費でございまするとか、あるいは公共事業費の中でも災害復旧費でございまするとかいうものに、相当大幅に
国庫負担金がふえております。これらの
負担金は、
負担率が非常に高いわけでございまするので、こういうものに
関連する経費がふえてまいったことが、逆に両者の伸び率を開かした
一つの原因ではないかというように
考えるわけでございます。
経費自体の中身は、以下御説明を申し
上げまするが、これを大まかに構成別に見てまいりますると、第五ページにございまするように、歳入におきましては、地方税の構成比率が三%落ちまして、逆に臨時地方特例交付金が一%ふえ、
交付税の比率が二%減り、国庫支出金が二%ふえ、地方債が二%ふえる、こういう形になっております。したがって、地方税、地方譲与税、臨時地方特例交付金、地方
交付税、この四つの歳入を
一般財源と
考えますならば、
昭和四十年度が六一%でございまするが、これが
昭和四十一年度におきましては五八%になる、こういうことになっております。
歳出構成におきましては、
給与関係経費は三六%で、ほぼ変わりません。
一般行政経費は一%落ちまして、逆に投資的経費は二%ふえておる。また地方
交付税の不交付団体における
平均水準をこえる必要経費は一%落ちておるということになるわけでございます。総じて国庫
財政と同じく投資的経費に重点を置いた
財政計画というように
考えたわけでございます。
歳入の内訳でございます。第六ページは、地方税の収入見込み額の
計算でございます。地方税は、道府県税、
市町村税、合わせまして、一兆五千七百四十一億円でございます。前年度と
比較いたしまして、道府県税が二百三十一億、
市町村税が五百六十二億円でございまして、非常に増加率は少のうございまして、五・三%
——道府県税が二・九%、
市町村税が七・三%というように相なっております。道府県税のほうが景気の動向を反映する度合いの大きい税種によって構成されておる結果であろうと思うのでございまするが、この伸び率は、ここ数年来ない非常に低い増加率でございます。国税と合わせますと、租税総額が五兆三百四十二億円になりまして、国と地方との税源の配分は、国税が三兆四千三百五十八億、比率にいたしまして六八・二%、地方税が一兆五千九百八十四億円、三一・八%でございます。これを実質配分に直しますると、国が直接使いまするものが一兆四千八十六億、地方で使いまするものが三兆六千二百五十六億、実質配分は、国の二八%に対しまして地方は七二%というようになっております。
負担率は、国民所得を二十四兆八千八百億と算定いたしまして、国、地方を通じまして二〇・二%でございます。地方税の
負担額は六・四%、かように相なります。
それから譲与税でございまするが、譲与税の見込み額は五百六十七億円でありまして、大きいのは、申すまでもなく地方道路譲与税でございます。前年対比では、道路譲与税が二十八億円、石油が十二億円でございまするが特別とん譲与税が、景気の
状況を反快いたしまして、一億円の減少となっております。
臨時地方特例交付金につきましては、先ほど
法律案の際に御説明申し
上げましたとおりでございます。
地方
交付税でございまするが、これはお手元の配付
資料では九ページでございます。国税三税の額が二兆三千四百五十五億六千三百万円で、これが算定の基礎になるわけでございまするが、これの二九・五%と、それから引き
上げをいたしました二・五%を加えて、それから精算分と返還分を差し引きいたしまして、地方
交付税の額は七千五百六億七千二百万円と相なるわけでございますが、これから
交付税特別会計で借りました借金の返済、おととし借りました分の三十億円、去年借りました分の十億円、合わせて四十億円を返還いたしますると、七千四百六十六億七千二百万円ということになりまして、これが
昭和四十一年度の
交付税総額になるわけでございます。これを
比較いたしてまいりますと、昨年の当初予算に比べまして、税率を引き
上げましたけれ
ども、増加額は三百三十四億八千五百万円ということになります。第二に、補正をいたしました額と比べてまいりますと、三十四億円の増ということになるわけでございます。
国庫支出金は一兆一千九百五十八億円でございます。十ページにその内訳が掲げてございます。ふえました大きなものは、社会保障
関係のうちで精神衛生
関係、それから農業構造改善事業費、普通建設事業の
補助金、災害復旧事業の
補助負担金等がおもなるものでございます。なお、
昭和四十一年度において行なわれました
補助負担金の統廃合は、統合されたものが三件、新設
補助金が二十件、廃止
補助金が十八件でございます。なお、東京、大阪、名古屋等におきまして、従来から存在いたしておりました差等
補助率につきまして、港湾と高潮につきまして差等
補助率が解消されております。それによって
地方財政に得与する額は約三億でございます。なお超過
負担金につきましては、人件費で約四十億、事務費で二百十億、名目は、人件費で百十五億、事業費で二百十六億
——名目で三百三十一億、実質で二百五十億円の超過
負担が解消されております。三十九年度ベースで
計算いたしまして千二百億円前後と推定される超過
負担でございますが、そのうち実質二百五十億、名目三百三十億円の解消が行なわれるわけでございます。
地方債でございますが、地方債は第七表に
昭和四十一年度の地方債
計画が掲げられております。総額六千七百七億円でございまして、前年度に比べまして千八百五十八億円の増加でございます。
政府資金で七百八十六億円、公募で千七十二億円でございますが、公営企業の
財政の再建債が二百億含まれております。これを控除いたしますと、
政府資金が七百八十六億円、公募が八百七十二億円の増加ということに相なるわけでございます。増加いたしましたのは、公営企業
関係で二百七十九億円、特別地方債で五十四億、準公営企業債で七十四億、
一般会計債で五十一億円ということになっております。この地方債総額から、
一般会計債と、それから特別地方債の中で
一般会計に移すべきもの、それから特別事業債、この三者を合計いたしまして、
昭和四十一年度の地方債
計画上の地方債の総額が出てくるわけでございまして、その総額は二千八百九十五億円、昨年に対しまして千二百六十五億円の増加と相なるわけでございます。
それから使用料、手数料でございまするが、使用料、手数料は、経済成長率等を勘案いたしまして、それぞれ増加額を出したわけでございます。百十二億円の増加でございまするが、この中に発電水利使用料と運転免許
関係の手数料の単価の引き
上げの平年度化が含まれております。
次は歳出でございますが、一五ページに歳出の増減事由のおもなるものが掲げられております。便宜この表で御説明を申し
上げたいと思います。
給与関係経費は、
一般財源
計算で千三百六十二億の増加でございまして、
給与費は千三百三十七億円、恩給
関係が二十五億八千四百万円の増加でございます。
給与費の内訳は、人事院勧告の平年度化が八百二十五億円、昇給財源が三百三十三億円、それから警察官及び高等学校の教員等の増加に基づきますものが六十億円ということに相なっております。その他百十七億円の増加の内訳は、
共済総合
負担金の
負担率の引き
上げによりまする増が三十一億二千七百万円、それから警察
職員の待遇改善に伴います増二億六千万円、これは鑑識手当の改定と交通整理手当の新設に伴うものでございます。それから
補助金廃止に伴う
一般財源振りかえ増。これは
補助職員の単価是正をいたしますと同時に人員を
一般財源支弁の人員に振りかえております。その部分の振りかえによるものでございます。それからその他の八十億円の中身は、退職手当率の引き
上げでございまして、従来
地方財政計画上の退職手当率が
実態に沿いませんでしたので、これを国家公務員と同じ率に引き
上げたのでございます。
恩給費の増加額二十五億円、これは国と同じように恩給費の改定卒を八・六%といたしまして
計算したものでございます。
国庫補助負担金を伴いまする
一般行政経費の増加は百九十三億円、生活保護費が一番大きなものでございます。
それから
国庫補助負担金を伴わないものは、経済成長率を基礎にいたしまして増加額を
計算し、これに公営企業に関しまする
一般会計
負担分二十七億円を積み
上げたものでございます。これによりまして、
財政計画上収益勘定に対しまする
一般会計
負担の額といたしましては、従来ありました百二十二億円に二十七隠円を合わせまして百四十九億円となるわけでございます。
公債費の
計算は、この説明書の二〇ページに詳細出ておりまするが、
昭和四十年度末の現債高を一兆四百億と
計算をいたしまして、これについて四十一年度の元利償還分を
計算をいたしたわけでございまして、増加額が百四十一徳円となっております。
なお
一般会計におきまする地方位の金利は大体六分五厘でございまするが、今回は公募債が七百億新たに人っております。従来ありました二十億の公募債と合わせまして七百二十億円につきましては、金利
計算を七・三%の
計算をいたしております。
それから維持補修費でございます。維持補修費は百十一億円でございます。この維持補修費の
計算は、各種施設の増加及び補修単価の上昇等の事情を
考えまして、経済成長率を基礎にして
計算をしたものでございますが、この中に、砂利単価を改めまして、従来の千円を千百円に改めております、が、その分による増加額四十六億円が含まれております。
投資的経費につきましては千二百八十二億円。このうち直轄事業
負担金が七十一億円、
補助負担金を伴いまする建設事業費が四百四士三億円、単独事業費が七百六十九億円ということに相なっております。
で、普通
補助負担金を伴いまするもの、いわゆる普通建設事業費等につきましては二二ページ並びに二三ページに詳細の内訳を掲げております。大きなものは道路整備が一番大きゅうございまして、それに住宅、港湾、治山治水等がこれに続きます。
それから
補助負担金を伴わない、いわゆる単独事業につきましては、道路
関係が百八十億、その他が五百七十七億円でございます。この
計算は、昨年と同じように長期
計画のございまするものにつきましては長期
計画の年次割りに従いまして増加額を掲げました。その他のものにつきましては、地方におきまする、名
地方公共団体における
計画等を参酌いたしまして
計算をいたしたものであります。その中身は二五ページに掲げております。
で、なおこの単独事業の中に、その他の中に公営企業に対しまする…資金の
計算を含めております。従来百七十八億円の出資金を計上いたしておりましたが、新たにこれに九十六億円を追加いたしまして二百七十四億円を普通建設事業費の中に含めることにいたしております。増加いたしましたのは新たに上水道、簡易水道、地下鉄に対しまする出資金をそれぞれ
計算をいたしまして計上をいたしました。従来ありました病院並びに下水道等に対しまする出資金と合わせまして二百七十四億円を計上することとした次第であります。
地方
交付税の不交付団体におきます
平均水準をこえる必要経費につきましては、税収その他の伸び悩みによりまして相対的に額を減ずることになったような次第でございます。
以上、簡単でございまするが、
昭和四十一年度の
地方財政計画の歳入戒出を項目別に概要を御説明申し
上げました。何とぞよろしくお願い申し
上げます。