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受田委員 この機会に資料要求をしておきます。
内閣の調査に基づく
憲法改正是か非かという世論調査の答えだけを、ごく簡明に御提出を願いたい。
それから
委員の構成で賛否の系列に従ってその
委員会の
委員の御意向なるものを、これもごく簡単な表として御提出を願いたい。
長官も御多忙でございますから、私もう質問をやめますが、最後に一言。大体
日本国
憲法の精神というものについては、これはもう別に、いま
長官が言われたように、二十年たったからということでなしに、平和主義、民主主義、
基本的人権の尊重というこのりっぱな三本の柱をもとにした
憲法というものは、私は決して押しつけじゃないと
考えております。みながこぞって待望したものが、歴史的な宿命として、これまで戦争という悲劇の中ではあったけれども、悲劇の所産としてすばらしいものが得られたと私は思っておるのです。その
意味において、自民党の内部には、この
憲法を、特に九条を中心に
改正すべしという意見が圧倒的に多くなっておるかどうか、党内の事情を
一つ。
もう
一つは、国務大臣というものは、
憲法第九十九条によって現在の
憲法を尊重し、擁護する義務を負うておるわけです。あなたもその一員として、当然
国会議員ですから負うておられる。したがって、五月三日は
憲法記念日、終戦後満二十年を迎えました。新しい
憲法のもとに二十年、われわれは新
時代的感覚の
国家をつくっておるわけですが、終戦二十年を契機として、五月三日に歴史的な
憲法普及大会を
——普及というのはもう過ぎて、
憲法を大いに尊重する大会を、九十九条のこの
憲法の精神に基づいて、総理以下国務大臣が一致して歴史的な記念式典でもおあげになってはいかがですか。
国民の祝日は生まれたけれども、ほかの日は、あるいは子供の日にしても、その他の文化の日にしても、勲章を与えたり、今度、四月二十九日には春の叙勲が出る。それからその他の祝日には、いろいろな行事を
国家自身が各省を通じてやっておられる。にもかかわらず、
内閣みずからが手を打たなければならぬこの
憲法記念日なるものには、最初の数年間は、
政府みずからが陣頭に立って、国費を費やしていろいろな行事をやられたけれども、その後、吉田
内閣の末期以来、この
憲法記念日を尊重する行事も行なわれておらぬのですが、いまからでもおそくないんまだ十日以上ありますから、このあたりで
憲法記念日に
国家的行事を行なうことを提案します。
官房長官、まだいまからでも間に合います。大急ぎで、どこか、日比谷の公会堂か何かで、
政府みずからが、
憲法を大いに擁護する行事を御計画になってはどうですか。