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1964-06-12 第46回国会 参議院 本会議 第27号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十九年六月十二日(金曜日)    午前十時二十九分開議   ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第二十七号   昭和三十九年六月十二日    午前十時開議  第一 地方公務員共済組合法等の   一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院回付)  第二 中小企業退職金共済法の一   部を改正する法律案内閣提出、   衆議院送付)  第三 母子福祉法案内閣提出、   衆議院送付)  第四 地方自治法等の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院   送付)  第五 地方行政連絡会議法案(内   閣提出)  第六 自治省設置法の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院   送付)  第七 労働省設置法の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院   送付)  第八 大蔵省設置法の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院   送付)  第九 繊維工業設備等臨時措置法   案(内閣提出衆議院送付)  第一〇 国土開発縦貫自動車道建   設法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第一一 奥地等産業開発道路整備   臨時措置法案衆議院提出)  第一二 日本電信電話公社法の一   部を改正する法律案内閣提出、   衆議院送付)   ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、請暇の件  一、飼料需給安定審議会委員及び豪   雪地帯対策審議会委員選挙  一、日程第一 地方公務員共済組合   法等の一部を改正する法律案  一、日程第二 中小企業退職金共済   法の一部を改正する法律案  一、日程第三 母子福祉法案  一、日程第四 地方自治法等の一部   を改正する法律案  一、日程第五 地方行政連絡会議法   案  一、日程第六 自治省設置法の一部   を改正する法律案  一、日程第七 労働省設置法の一部   を改正する法律案  一、日程第八 大蔵省設置法の一部   を改正する法律案  一、日程第九 繊維工業設備等臨時   措置法案  一、日程第十 国土開発縦貫自動車   道建設法の一部を改正する法律案  一、日程第十一 奥地等産業開発道   路整備臨時措置法案  一、日程第十二 日本電信電話公社   法の一部を改正する法律案   ━━━━━━━━━━━━━
  2. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。    ————————
  3. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  この際、おはかりいたします。川野三暁君から海外旅行のため会期中、上林忠次君から病気のため会期請暇の申し出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。    ————————
  5. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、  欠員中の飼料需給安定審議会委員及び豪雪地帯対策審議会委員各一名の選挙を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
  7. 永岡光治

    永岡光治君 飼料需給安定審議会委員及び豪雪地帯対策審議会委員選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
  8. 村上春藏

    村上春藏君 ただいまの永岡君の動議賛成いたします。
  9. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 永岡君の動議に御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって議長は、飼料需給安定審議会委員中田吉雄君、豪雪地帯対策審議会委員千葉信君を指名いたします。    ————————
  11. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第一、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院回付)を議題といたします。
  12. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案衆議院修正賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  13. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案衆議院修正に同意することに決しました。    ————————
  14. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第二、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案、  日程第三、母子福祉法案、  (いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議なしと認めます。  まず、委員長報告を求めます。社会労働委員長藤田藤太郎君。   〔藤田藤太郎登壇拍手
  16. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 ただいま議題となりました二法案について、社会労働委員会における審議経過と結果を報告いたします。   〔議長退席、副議長着席〕  まず、中小企業退職金共済法の一部を改正する法御案について申し上げます。  政府原案要旨は、  第一に、退職金共済契約を締結し得る中小企業の範囲を常用従業員三百名以内まで拡張すること、  第二に、掛金月額を被共済者一名につき最高二千円に引き上げて、退職金増加をはかること、  第三に、共済制度加入者従業員福祉施設に対し、中小企業退職金共済専業団余裕金貸し付ける道を開くこと、  第四に、建設業など特定業種中小企業者に、転々として期間を定めて雇用される労働者について、退職金共演制度の特例を設けること、  第五に、中小企業退職金共済事業団監事は、監査に基づく意見を、理事長に、または理事長を通じて労働大臣に提出し得ること等であります。  本法律案は、衆議院において修正せられ、監事労働大臣に対する意見提出には、理事長経由を必要としないことに改められました。  委員会においては、大橋労働大臣及び政府委員に対し、中小企業退職金共済制度普及状況と、改正による対象増加見込み、退職金については、本制度を拡張適用するよりも、労働協約によって定めるよう、中小企業労働組合を育成すべきではないか。従業員三百名以内でも大資本企業があり、むしろ小資本企業関係退職金補助を厚くし、また、五人未満企業労働春に対する各種社会保険完全適用実施すべきではないか。中小企業退職金共済事業団余裕金とその還元融資方法特定業種退職金共済組合運営方法等について、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって衆議院送付案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、委員会は、柳岡委員提案により、全会一致をもって次の附帯決議を行ないました。     附帯決議  政府は、速やかに左の事項の実現に努力すべきである。  一、小零細企業労働者退職金を増額するため、国庫補助率を引き上げるよう努力すること。  一、建設業等特定業種退職金共済制度掛金納付月数が十二ケ月に達したときは、退職金支給が行なわれるよう努力すること。  一、五人未満企業労働者に対する各種社会保険完全適用を速やかに実現するよう努力すること。  右決議する   —————————————  次に、母子福祉法案について申し上げます。  本法律案要旨は、  第一に、母子福祉基本理念として、母子家庭児童が、その環境にかかわらず、すこやかに育成され、その母に健康で文化的な生活が保障されるべきものとすること、  第二に、母子家庭経済的自立の助成に必要な資金貸し付けに関する規定を設けて、従来の母子福祉資金貸付等に関する法律を廃止すること、  第三に、母子家庭母子雇用促進開業援助について、関係公共機関が優先的に協力すべきこと、  第四に、母子家庭公営住宅への入居について特別に配慮すること、  第五に、母子家庭のための総合施設として、母子福祉センター、及び母子家庭休養施設として母子休養ホームを設けること等であります。  委員会においては、小林厚生大臣及び政府委員に対し、法案規定した目的、基本理念等に比べて、福祉措置はあまりにも少なくはないか。福祉資金貸し付け対象児童入学支度金を加え、修学資金貸し付け条件を緩和しないか。母子相談員の処遇を改善して常勤とすべきでないか。母子住宅母子寮改善及び母子家庭のための第二種公営住宅確保母子家庭母子就職促進家内労働対策国鉄民衆駅内売店優先許可等について、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。  質疑を終わり、紅露委員から次の趣旨修正案が提出されました。すなわち、  母子相談員に関する第七条について、第三項から「非常勤とし」を削り、第四項として「母子相談員は、非常勤とする。ただし、第二項に規定する職務につき政令で定める相当の知識経験を有する者については、常勤とすることができる。」を加えること。施行期日に関する附則第一条に、ただし響きを設けて、常勤母子相談員に関する規定は、昭和四十年四月一日から施行すること等であります。  次いで、討論には別に発言もなく、紅露委員提出修正案及び右修正部分を除く原案について、順次採決の結果、いずれも全会一致をもって可決せられ、よって本法律案は、修正議決すべきものと決定いたしました。  なお、委員会は、藤原委員提案により、全会一致をもって次の附帯決議を行ないました。     附帯決議   母子福祉法の制定にあたり、政府は、すみやかに次の事項実施するよう努力すること。  一、母子福祉法については、その問題が重要なるにもかかわらず、その内容は十分と認められないので、雇用を促進し、自営等による自立の助長並びに住宅その他各般の問題につき、更に強力な法的措置並びに行政措置を講ずること。  二、母子福祉資金貸付制度については、更に、わくの拡大、貸付条件緩和改善等につき善処すること。  三、現在の母子相談員については、今日までの経験にかんがみ、つとめて常勤化するよう、その予算の確保に努めること。  右決議する。  以上御報告いたします。(拍手
  17. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  18. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————————
  19. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 次に、母子福祉法案全部を問題に供します。  委員長報告は、修正議決報告でございます。委員長報告のとおり修正議決することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  20. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本案は、委員会修正どおり議決せられました。    ————————
  21. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 日程第四、地方自治法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)、  日程第五、地方行政連絡会議法案内閣提出)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長竹中恒夫君。   〔竹中恒夫登壇拍手
  23. 竹中恒夫

    竹中恒夫君 ただいま議題となりました地方自治法等の一部を改正する法律案並びに地方行政連絡会議法案につきまして、地方行政委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、地方自治法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、東京都政現状にかんがみ、都と特別区との間における事務及び税源の再配分をはかり、その他当面の必要な規定整備を行なおうとするものであります。  そのおもな内容は、  第一に、都が現在処理している事務のうち、一般の市に属する事務は、できるだけこれを特別区へ委譲せんとするものであります。  第二に、特別区議会の議員定数の定限を六十人と定めることとしたのであります。  第三に、都と特別区及び特別区相互間における事務処理連絡調整をはかるため、都区協議会を設けることであります。  第四に、都から特別区への専務委譲に伴い、新たに特別区の事務に要する財源に充てるため、固定資産税及び市町村民税法人分を除く市町村民税を、特別区税として法定すること等であります。  本法律案につきましては、衆議院において、特別区が処理する清掃事務明確化農林漁業改良普及手当支給、町名、町界等変更手続規定整備、並びに清掃事務委譲の時期等について、修正議決が行なわれております。  本委員会におきましては、二月四日、政府当局より提案理由説明を聞いた後、慎重に審査を行ないましたが、その詳細は会議録によってごらんを願いたいと存じます。  六月四日、質疑を終局し、討論に入りましたところ、松本委員は、日本社会党を代表して、特別区の区長は公選とすることの修正案を提出されました。次いで、西田委員は、自由民主党を代表して、衆議院送付案賛成日本社会党修正案に反対の旨を述べられました。  かくて、採法に入りましたところ、日本社会党修正案賛成少数をもって否決され、次いで、本法律案は、衆議院送付案どおり賛成多数をもって可決すべきものと決定した次第であります。   —————————————  次に、地方行政連絡会議法案について申し上げます。  本法案は、地方における広域にわたる行政の総合的な計画及び実施につき、必要な連絡及び協議を行なうため、全国九ブロックごとに、都道府県及び指定都市をもって地方行政連絡会議組織し、このための会議は、知事及び指定都市の市長のほか、国の関係地方行政機関の長等をもって構成するものとし、会議構成員は、協議の結果を尊重し、事務を処理するようつとめるものとするほか、関係行政機関協力等をおもな内容とするものであります。  本委員会におきましては、四月二十三日、赤津自治大臣より提案理由説明を聞き、慎重審査を行ないましたが、詳細は会議録によってごらん願いたいと存じます。  かくて六月二日質疑を終局し、同十日討論に入りましたところ、刑に発言もなく、本法案は、賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  24. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  25. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 過半数と認めます。よって、両案は可決せられました。    ————————
  26. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 日程第六、自治省設置法の一部を改正する法律案、  日程第七、労働省設置法の一部を改正する法律案、  日程第八、大蔵省設置法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長木興吉郎君。   〔三木與吉郎登壇拍手
  28. 三木與吉郎

    三木與吉郎君 ただいま議題となりました法律案三件について、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、自治省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案内容は、自治省に、自治大臣の諮問に応じ、地方公営企業制度に関する重要事項を調査審議するため、附属機関として地方公営企業制度調査会設置すること、及び自治省定員を、本省において十二人、消防庁において三人、計十五人増加すること等であります。  なお、本法律案は、衆議院において、施行期日につき所要修正が加えられております。  当委員会におきましては、地方公営企業現状とそのあり方、地方公営企業の財政問題、特に公共料金抑制措置に伴う公営バス赤字対策地方公営企業制度調査会委員人選等について、熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は速記録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、労働省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、労働省附属機関として、その所管行政事務を担当する職員等に対し必要な訓練実施するための機関として、労働研修所設置するとともに、その定員を六百四十六人増員しようとするものであります。  なお、本法律案は、衆議院において、施行期日につき所要修正が行なわれております。  委員会におきましては、労働研修所組織及び研修対象職業訓練実施状況最低賃金制定年制労働時間の短縮等に対する政府の所見、炭鉱離職者の再就職状況労働問題懇話会国家行政組織法第八条との関係等について質疑がありましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  最後に、大蔵省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、第一に、理財局に置かれている証券部を分離独立させて証券局に昇格すること。第二に、管財局及び為替局名称をそれぞれ国有財産局及び国際金融局に改めること。第三に、主計局次長を一人増員すること。第四に、東京及び大阪国税局調査査察部をそれぞれ三部及び二部に分割すること。第五に、税務講習所名称を税務大学校に改めること。第六に、定員を二百二十二人増員すること等の措置を講ずるものであります。  なお、本法律案は、衆議院において施行期日につき所要修正が加えられております。  委員会におきましては、証券行政具体策証券局設置理由主計局次長を三人置く理由関税中央分析所設置場所を横須賀から松戸に変更する理由税関職員の増員に伴う研修計画等について質疑が重ねられましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  29. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  三案全部を問題に供します。三案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  30. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 過半数と認めます。よって三案は可決せられました。    ————————
  31. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 日程第九、繊維工業設備等臨時措置法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。商工委員長前田久吉君。   〔前田久吉登壇拍手
  32. 前田久吉

    前田久吉君 ただいま議題となりました繊維工業設備等臨時措置法案について、商工委員会における審査経過並びに結果について御報告いたします。  御承知のとおり、わが国繊維工業を取り巻く内外の情勢は、近年著しい変化を示しております。すなわち、諸外国のわが国繊維製品に対する輸入制限強化と、新興諸国繊維産業発展に伴い、国際競争はますます激化するに対し、他方、国内では、繊維工業特に紡績業においては、去る昭和三十一年に現行繊維工業設備臨時措置法を制定して、過剰設備の消滅をはかったにもかかわらず、その過剰状態は慢性化し、加えて、現行法の細分化された精紡機登録区分は、最近の複合繊維の実体から遊離し、繊維工業全体の合理化が著しく阻害される状況になっております。このような事態に対処して、紡績業を中心とした繊維工業体質改善を行ない、企業の自由な創意の発揮できる基盤を造成し、わが国繊維工業を今後とも輸出産業として確立するために、現行法にかえて本法案提案されたものであります。  次に、本法案内容を簡単に申し上げます。  第一は、紡績業における過剰設備廃棄を促進するため、現存する過剰精紡機を格納し、この過剰精紡機廃棄するならば、一定の比率で新増設または格納の解除を認めることにしております。  第二は、精紡機及び幅出機について、現行法は使用の規制でありますが、これを設置規制に改め、登録を受けなければ設置してはならないとしております。  第三は、登録区分について、合成繊維発達に伴う複合繊維の急速な増加に対処するため、現行の細分化された登録区分を改めて、精紡機は四区分幅出機は二区分に統合し、精紡機については純糸の紡出だけを制限し、混紡糸はいずれの区分精紡機でも自由に引けるようにしております。  第四は、輸出繊維価格が著しく低下して、正常な輸出発展を阻害するおそれのあるとき、通産大臣は、生産業者に対し、出荷数量販売価格について必要な勧告ができることになっております。  第五は、本法は四年間経過すると失効することとなっておりますが、過剰設備廃棄措置と四つの登録区分は、初めの三カ年のみとしております。  以上が本法案のおもな内容であります。  商工委員会におきましては、法案重要性にかんがみ、特に、綿紡大手中小化合繊繊維機械労働の各界から、参考人の出席を求めて意見を聞き、また、紡績及び染色整理工場実地調査をも行なうなど、きわめて慎重に審査し、委員会では、わが国繊維工業を取り巻く海外情勢と、これに対処する方策化合繊発達に伴う需要構造変化繊維工業の将来、過剰設備廃棄方法と実行上の諸問題、中小紡績業設備近代化税制金融上の優遇措置労働力不足と中庸年齢層の失業、最低賃金制繊維機械製造業及び従業者悪影響を及ぼさないための方策、その他各般の諸問題について、広い角度から熱心なる質疑応答が行なわれましたが、詳しくは会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、大矢委員から、日本社会党を代表して、本法案賛成するとともに、次のような趣旨附帯決議案が提出されました。  その要旨は、第一に、繊維製品輸出を伸ばすための経済外交強化、第二に、税制金融土優遇措置、第三に、繊維工業審議会構成運営について、労働者消費者及び関連事業覇意見も十分反映させること、第四に、廃棄処分になる精紡機輸出につき機械業者意見を考慮し、繊維機械輸出悪影響のないよう措置すること、第五に、労働者の利益が不当に害されないよう留意すること、この五点について政府は十分配慮すべきである、というものであります。  次いで、自由民主党を代表して赤間委員公明会を代表して鈴木委員民主社会党を代表して田畑委員から、それぞれ本法案並びに附帯決議案賛成する旨の発言がありました。  討論を終わり、採決いたしましたところ、本法案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定し、続いて附帯決議案全会一致をもって再決され、福田通産大臣からは、決議趣旨を尊重する旨の発言がありました。  以上御報告いたします。(拍手
  33. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  34. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————————
  35. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 日程第十、国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)、  日程第十一、奥地等産業開発道路整備臨時措置法案衆議院提出)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。建設委員長安田敏雄君。   〔安田敏雄登壇拍手
  37. 安田敏雄

    安田敏雄君 ただいま議題となりました二件について、建設委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本改正案は、同法第三条の規定によって別に法律で定めることとなっております東北自動車道、中国自動車道及び北陸自動車道の予定路線については、同法別表の基準のとおりとし、九州自動車道については、経過地のうち、日田市付近を削除すること。また、すでに決定を見ております中央自動車道の予定路線については、経過地の静岡県安倍郡井川村付近を諏訪市付近に変更しようとするものであります。  本委員会におきましては、中央道の路線変更に関し、学識者、地元関係者等の参考人の出席を求め、また、現地に調査を行なう等、慎重な審議が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  質疑を終わり、討論に入りましたが、別に発言もなく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、奥地等産業開発道路整備臨時措置法案について申し上げます。  この法律案は、交通条件がきわめて悪く、産業の開発が十分行なわれていない山間僻地の地域について、産業の総合的な開発の基盤となるべき奥地等産業開発道路の整備を促進しようとするものであり、奥地等産業開発道路の指定、同整備計画の閣議決定、費用に対する国の高率補助等を行なおうとするものであります。  本委員会におきましては、この奥地等産業開発道路の総事業量及びその所要費用、道路整備五カ年計画との関連等について、提案者瀬戸山衆議院議員並びに政府委員に対し質疑が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終わり、別に討論もないので、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  38. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  39. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。    ————————
  40. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 日程第十二、日本電信電話公社法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。逓信委員長占部秀男君。   〔占部秀男君登壇拍手
  41. 占部秀男

    ○占部秀男君 ただいま議題となりました日本電信電話公社法の一部を改正する法律案について、逓信委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本改正案は、日本電信電話公社が、その業務の運営上必要がある場合には、政令で定める事業の範囲において郵政大臣の認可を受け、かつ、予算の定めるところにより、公社の委託を受けて公衆電気通信業務の一部を行なうことを主たる目的とする事業、及び、公社の公衆電気通信業務の運営に特に密接に関連する業務を行なうことを主たる目的とする事業に、投資できるようにしようとするものであります。  逓信委員会におきましては、郵政省及び日本電信電話公社各当局に対し、詳細にわたり質疑を行ない、慎重審議をいたしたのでありますが、その質疑のおもなる点を申し上げますと、投資の必要性並びに投資による通信政策への影響、投資し得る事業の範囲、船舶電話の取り扱いを直営としない理由、日本船舶通信株式会社の概要、他機関からの融資によって処置できないか等等であります。  かくて、質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して久保委員、日本共産党を代表して須藤委員より、それぞれ本案に反対、自由民主党を代表して鈴木委員より、本案賛成する旨の発言があり、討論を終え、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  42. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  43. 重政庸徳

    ○副議長重政庸徳君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。  次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時六分散会