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国務大臣(
賀屋興宣君)
提案理由の前に一言ちょっとごあいさつを申し上げたいと思います。私、本月の五日に足部を負傷いたしまして登院が不可能になりまして、ために
委員会の御
審議等につきましていろいろ御迷惑をかけておるのではないかと存じます。また、本日登院してまいりましてもまことにぶていさいな失礼な
状態でございまして、答弁申し上げるのにも失礼なままで、お許しを願いたいわけで、まことに恐縮でございますが、何とぞ御寛恕賜わらんことをお願い申し上げておきます。
法務省設置法の一部を改正する
法律案の
提案理由を申し上げます。
この
法律案の改正点の第一は、法務省における定員規模の適正化をはかるため、法務省の職員の定員を改めようとする点であります。法務省におきましては、
法務省設置法第十三条の十七において、その職員の定員が定められているのでありますが、今回の改正は、これを、法務本省について三百八十六人、うち検察庁については九十一人、公安
調査庁について二百人計五百八十六人増加しようとするものでありまして、右の人員は、すべて法務省における業務の
運営の適正化をはかるための新規増員であります。なお、これらの増員は、法務局及び地方法務局における登記
事務の増加及び検察庁における交通
関係事件の増加に対処し、少年院における教化活動の充実強化をはかり、公安
調査局及び地方公安
調査局における破壊的団体の規制に関する
調査業務の充実をはかる等のため真に必要やむを得ないものであります。
改正点の第二は、矯正
行政の円滑な
運営をはかる等のため、名古屋刑務所及び福岡刑務所の位置を変更しようとする点であります。これら両刑務所の施設は、いずれも、その老朽の度がはなはだしく、かつ、著しく狭隘のため、つとにその改築、拡張を
要望されていたのであります。しかしながら、両刑務所の所在地の周辺はすでに名古屋市及び福岡市のそれぞれ
中心的市街地となっており、敷地の拡張は不可能であるのみならず、両刑務所が現在地にあることは、両都市の市街地に関する諸計画に重大な支障を来たすものと
考えられますので、
政府といたしましては、早急にこれら両刑務所の施設を他に新営すべく鋭意努力いたしました結果、名古屋刑務所につきましては、愛知県西加茂郡三好町にある同刑務所の三好農場の敷地の一部を同刑務所の敷地とし、福岡刑務所につきましては、
関係各方面の協力により、福岡県粕屋郡宇美町に適当な敷地を入手し、いずれも
昭和三十九年度内に刑務所を開設し得る運びとなりましたので、名古屋刑務所及び福岡刑務所の位置をそれぞれ変更しようとするものであります。
改正点の第三は、出入国管理
行政を有効適切ならしめるため、八戸市、尼崎市及び坂出市に、それぞれ入国管理
事務所の出張所を置こうとする点であります。八戸港、尼崎港及び坂出港における出入国者の数が逐次増加してまいりましたので、これらの港における出入国管理業務を一そう適切に行なう必要上、新たに右の三市にそれぞれ入国管理
事務所の出張所を置こうとするものであります。
最後に、
法務省設置法の別表の整理についてでありますが、市町村の廃置分合に伴い、法務局及び地方法務局の名称、位置及び管轄区域を定めている同法の別表三等について整理の必要が生じましたので、所要の整理を行なおうとするものであります。
以上が
法務省設置法の一部を改正する
法律案の
趣旨であります。
何とぞ慎重御
審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。