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1964-02-06 第46回国会 参議院 内閣委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十九年二月六日(木曜日)    午前十時五十分開会   —————————————  出席者は左のとおり。    委員長     三木與吉郎君    理事            石原幹市郎君            下村  定君            伊藤 顕道君            鶴園 哲夫君    委員            源田  実君            小柳 牧衞君            林田 正治君            村山 道雄君            千葉  信君   国務大臣    文 部 大 臣 灘尾 弘吉君    厚 生 大 臣 小林 武治君    通商産業大臣  福田  一君    運 輸 大 臣 綾部健太郎君    建 設 大 臣 河野 一郎君   政府委員    人事院総裁   佐藤 達夫君    総理府総務長官 野田 武夫君    宮内庁次長   瓜生 順良君    皇室経済主管  小畑  忠君    文部大臣官房長 蒲生 芳郎君   事務局側    常任委員会専門    員       伊藤  清君   —————————————  本日の会議に付した案件 ○運輸省設置法の一部を改正する法律  案(内閣送付予備審査) ○厚生省設置法の一部を改正する法律  案(内閣送付予備審査) ○通商産業省設置法の一部を改正する  法律案内閣送付予備審査) ○建設省設置法の一部を改正する法律  案(内閣送付予備審査) ○皇室経済法施行法の一部を改正する  法律案内閣送付予備審査) ○国事行為臨時代行に関する法律案  (内閣送付予備審査) ○文部省設置法の一部を改正する法律  案(内閣送付予備審査) ○国家行政組織及び国家公務員制度等  に関する調査  (昭和三十九年度総理本関係予算  に関する件)  (昭和三十九年度宮内庁関係予算に  関する件)  (昭和三十九年度人事院関係予算に  関する件)   —————————————
  2. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) これより内閣委員会を開会いたします。  運輸省設置法の一部を改正する法律案議題とし、提案理由説明を聴取いたします。綾部運輸大臣
  3. 綾部健太郎

    国務大臣綾部健太郎君) ただいま議題となりました運輸省設置法の一部を改正する法律案提案理由につきまして御説明申し上げます。  今回の改正の第一点は、伊勢湾港湾建設部を改組して第五港湾建設局とすることであります。  伊勢湾港湾建設部は、伊勢湾地区高潮対策事業等を能率的に処理するため、愛知三重両県を管轄区域として、昭和三十六年度に設けられた臨時組織でありますが、最近における中京経済圏発展に伴い、愛知静岡三重の三県下の港湾整備事業の量は著しく増加しており、明年度以降におきましては、高潮対策事業を除く港湾整備事業の量のみで値常的に他の港湾建設局事業量に相当する見通しとなってまいりましたので、このたび伊勢湾港湾建設部を恒久的な組織に改組して第五港湾建設局とし、管轄区域愛知静岡三重の三県とすることといたしました。  改正の第二点は、東京陸運局自動車部にかえて自動車第一部及び自動車第二部を置くことであります。  経済発展に伴い、自動車輸送行政事務量は、著しく増加しておりますが、東京陸運局管内においては、その傾向が特に顕著であり、さらに、最近、首都の交通事情悪化等に伴い、交通規制との関連等高度の判断を必要とする事務増加してまいりましたので、これらの事務の能率的な処理責任体制の確立をはかるため、東京陸運局におきましては、自動車部事務を、旅客関係貨物関係の二部門に分離し、自動車第一部、自動車第二部の二部で処理させることといたしました。  このほか、事務の円滑な処理をはかるため、運輸省の常勤の職員定員を三万二千二百九十七人から三万二千五百六十一人に改めることといたしております。  以上が、この法律案提案する理由であります。  何とぞ、慎重審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上、げます。
  4. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 本案の事後の審査は、都合により後日に譲ります。
  5. 千葉信

    千葉信君 提案理由説明に際してやはり朗読というかっこうは避けてもらいたい。原稿を手に持ってまるまる朗読するというかつこうは避けてもらいたい。委員長、御善処をお願いいたします。
  6. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) ちょっと速記とめて。   〔速記中止
  7. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 速記をつけてください。   —————————————
  8. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 次に、厚生省設置法の一部を改正する法律案議題とし、提案理由説明を聴取いたします。小林厚生大臣
  9. 小林武治

    国務大臣小林武治君) ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。  改正の第一点は、大臣官房国立公園部を廃止し、国立公園局新設することであります。  国民生活水準向上生活革新と呼ばれる生活態度変化等に伴い、余暇を自然のもとで過ごす人々の数は、近年著しく増加しておりますが、このような事情にかんがみ、国民の健康で文化的な生活を保障するため、自然の景観を保護するとともに、その利用の増進をはかり、健全なレクリエーションを推進するための行政はますます重要の度を加えております。このため、現在大臣官房国立公園部所掌する行政を総合的かつ積極的に推進するとともに、その事業の効率的な遂行をはかり、あわせて責任体制を明確にするため、独立の局として国立公園局設置しようとするものであります。  改正の第二点は、児童局名称児童家庭局に改めるとともに、その所掌事務に関する規定整備を行なうことであります。近年児童の非行の増加及び事故による児童の死傷の増加は著しいものがあり、また、将来人口構造変化により若年層減少が予測される等の事情により、児童心身ともにすこやかに育成することの重要性が認識されてまいったものでありますが、特に児童の育成の基盤家庭にあることにかんがみ、今後児童のある家庭福祉を増進するための施策を一そう推進することとした次第であります。これに伴い、児童局名称児輩家庭局に改めるとともに、児童のある家庭福祉をはかることを児童家庭局所掌事務として明確にしようとするものであります。  なお、これらの改正のほか、環境衛生にかかる公害防止に関する事務環境衛生局所掌事務として規定するための所要改正並び厚生省本省及び社会保険庁の定員増加するための改正を行なうことといたしております。  以上がこの法律案提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  10. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。   —————————————
  11. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 次に、通商産業省設置法の一部を改正する法律案議題とし、提案理由説明を聴取いたします。福田通商産業大臣
  12. 福田一

    国務大臣福田一君) 通商産業省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び提案理由を御説明申し上げます。  通商産業省におきましては、国際経済情勢推移に対処し、また、国内経済発展に側応した行政機構を整えるよう検討を進めてまいりましたが、このたび成案を得るに至りましたので、ここに本改正法律案提案することといたしました。  改正の第一点は、通商局国際経済部新設することであります。  御承知のとおり、わが国貿易自由化率はいまや九二パーセントをこえてほぼ先進国並み水準に達し、さらに昨年二月にはIMF八条国への移行勧告を、また七月にはOECD加盟への正式招請をそれぞれ受ける等、わが国経済開放経済体制に向かって大きくその歩を進めつつあります。このような国際経済情勢推移に伴い国際経済関係事務のうち通商産業省所掌に属するものも、これまでのガット、IMFに関する事務等のほか、新たにOECD対策等が加わり、量的にも質的にも著しく拡大するに至りました。しかもこれらの業務は複雑であり、かつ相互に関連するところが多いため、今回通商局国際経済部新設し、対外的にも省内的にもその組織を明確にして本問題を統一的に処理し得る体制を確立することとした次第であります。  改正の第二点は、企業局産業立地部新設することであります。  わが国経済の高度かつ均衡ある発展をはかるためには、工業適正配置を通じてその合理的な地方分散促進し、地域間の経済格差を縮小するとともに、産業公害防止等地域住民福祉向上をはかることが肝要であることは申すまでもありません。このため、通商産業省といたしましても、新産業都市工業整備特別地域等建設中心として工業用地の造成、工業用水確保等産業基盤強化をはかる一方、地域開発産業公害防止等につとめているところでありますが、これらの業務は、近時その内容において複雑多様化するとともに、量的にも著しく増大してきております。これら相互に関連するところが多く、しかもそれ自体で一つのまとまりをもった産業立地行政を適切かつ効率的に推進していくため、今回企業局産業立地部新設し、一つ組織のもとで統一的な運用をはかることとした次第であります。  改正の第三点は、産業構造調再会産業合理化審議会を統合して産業構造審議会とすることであります。  三年間の期限つきで設けられました産業構造調査会は一応所期の成果をあげ、先般その答申を行なったのでありますが、検討中心が当面の国際競争力強化という観点から行なわれたため、流通問題、物価問題、消費者問題等今後に残された問題が少なくありません。したがって、これら取り残された問題点について引き続き検討を加える必要がありますが、この際産業合理化対策調査審議してきた産業合理化審議会を統合し、両審議会の機能をあわせ持つ審議機関として従来以上に強力なものとするため、産業構造審議会設置することといたしました。  このほか、特許庁の審査審判事務促進試験研究所機構拡充等のため通商産業省定員を二百六名増員するとともに、産炭地域振興審議会設置期限の延長をはかる等の改正を加えたいと存じます。  以上が、この法律案提案理由及びその概要でございますが、今回の機構の改革に際しましては、行政事務能率化に十分配慮し、定員増加必要最少限度にとどめた次第であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますよう、お願いいたします。
  13. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。   —————————————
  14. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 次に、省設置法の一部を改正する法律案議題とし、提案理由説明を聴取いたします。河野建設大臣
  15. 河野一郎

    国務大臣河野一郎君) ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  御承知のように、近年の経済成長に伴い、産業基盤となる各種の公共施設整備あるいは住宅及び生活環境施設の充実に対する要請はますます大きくなりつつあります。このような事態に対処するため、建設省といたしましては、河川道路住宅等公共投資の中核をなすべき事業について重点的に施策を講じ、事業の着実かつ積極的な推進をはかっているのでありますが、これらの施策をより的確に実施するためには、行政組織の面においても、これに即応する体制整備が必要とされるに至っております。  このような見地から、このたびこの法律案提案することといたしたのでありまして、その要旨は、まず第一に、本省所掌事務のうち地方建設局の分掌する事務範囲を大幅に拡大することといたしております。  現在地方建設局は、本省地方支分部局としておもに河川道路等直轄事業実施しているのでありますが、今後は、都市計画住宅関係をも含めた一般行政事務並びに補助金関係事務につきましても、事務の性質に応じ、できる限り多くを地方建設局実施させることとし、地域の特性に応じた総合的な建設行政実施促進し、広域行政推進に資するとともに、所管行政の運営の合理化をはかりたい考えであります。  第二に、中部地方における直轄事業事業最の増大に対処して、中部地方建設局用地部を設けることといたしております。  第三に、建設研修所建設大学校に改めることといたしております。  建設研修所は、昭和三十二年に建設省附属機関として設置されて以来、建設関係職員養成訓練につとめてきたのでありますが、このたびこれを建設大学校に改称するとともに組織施設教育内容等を充実し、国、地方公共団体等を通じて建設関係職員等の「人つくり」を一段と積極的に推進してまいりたいと考えております。  最後に、公共用地の円滑かつ適正な取得を促進するため、昭和四十年三月三十一日までの間、公共用地審議会公共補償の基準に関する重要事項調査審議させることといたしております。  以上がこの法律案提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
  16. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。   —————————————
  17. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 次に、経済法施行法の一部を改正する法律案議題とし、提案理由説明を聴取いたします。野田総務長官
  18. 野田武夫

    政府委員野田武夫君) ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案提案理由を御説明いたします。  まず、皇室が、国会の議決を経ないで賜与又は譲り受けをすることができる財産限度価額についてであります。皇室経済法施行法第二条によりまして、現在、天皇及び内廷皇族につきましては、これらの者を通じて賜与の価額が三百七十万円、譲り受けの価額が百二十万円、その他皇族につきましては、賜与及び譲り取けの価額がそれぞれ十五万円となっております。これらは、当初、昭和二十二年に定められ、そのうち天皇及び内廷皇族の賜与の価額につきましては昭和二十四年に増額されましたが、その他は一度も改定されないで現在に至っております。しかしながら、その後社会情勢及び経済情勢には相当大きな変動がありますので、今回その価額改定いたしたいと存じます。すなわち、その間の物価指数等を考慮し、天皇及び内廷皇族につきましては、これらの者を通じて賜与の価額を六百五十万円、譲り受けの価額を二百二十万円を改定し、その他の白話族につきましては、賜与及び譲り受けの価額をそれぞれ六十万円とし、未成年の皇族につきましては、それぞれ十五万円とすることにいたした次第であります。  次に、内廷費及び皇族費定額改定であります。皇室経済法施行法第七条及び第八条によりまして、現在、内廷費は六千万円、皇族費は四百七十万円となっておりまして、これらは昨年四月に改定されたものであります。その後の経済事情及び昨年十月の国家公務員給与引き上げ等情勢にかんがみまして、内廷費及び皇族費について、人件費及び物件費増加を考慮し、内廷費定額を六千八百万円、皇族費定額を五百十万円にいたしたいと存じます。  以上が、この法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。  何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
  19. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。
  20. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 次に、国事行為臨時代行に関する法律案議題として、提案理由説明を聴取いたします。野田総務長官
  21. 野田武夫

    政府委員野田武夫君) ただいま議題となりました国事行為臨時代行に関する法律案提案理由を御説明いたします。  天皇精神もしくは身体の重患または重大な事故により国事に関する行為をみずからされることができないときは、皇室会議の議により、摂政が置かれて、天皇国事に関する行為代行がされるのでありますが、天皇がこれより軽い病気にかかられ、または海外旅行にお出かけになるなどの場合にも、国事に関する行為代行せしめられる方途を講じておく必要があります。  日本国憲法第四条第二項には、「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為委任することができる。」と規定しておりますので、このたび、この規定に基づきまして、に精神もしくは身体の疾患または事故があられる場合で、摂政を置く場合以外の場合には、内閣の助言と承認により、国事に関する行為摂政となる順序に従って、成年に達し、かつ、故障がない皇族委任して臨時代行していただくことができるようにしようとするものであります。  なお、これに関連いたしまして、その委任の解除また終了について規定し、その委任がされ、また委任が解除されたときは、内閣がその旨を公示することとし、また、委任を受けた皇族は、委任がされている間は、訴追されないこと、ただし、このため、訴追の権利は害されないことといたしたいと存じます。  以上がこの法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。  何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  22. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。   —————————————
  23. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 次に、文部省設置法の一部を改正する法律案議題とし、提案理由説明を聴取いたします。灘尾文部大臣
  24. 灘尾弘吉

    国務大臣灘尾弘吉君) 今回政府から提出いたしました文部省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、文部省職員定員合計において三千八百七十九人増加するものであり、その大部分は、来たる四月から新設され、または拡充されます国立学校教職員増員に関するものであります。  すなわち、国立学校におきましては、大学学部学科大学院等新設拡充国立工業高等専門学校十二校の新設大学附置研究所等新設整備をはかるため、これに要する教職員新規増員並びに学年進行による増員を合わせ、教職員三千八百四十二人の増員を必要といたすのであります。  次に、教科書無償給与拡充国立学校特別会計制度実施及び国立文教施設整備にかかる事業量増大等に対処するため、本省内部部局において二十一人を増員し、国立青年の家の新設整備等を行なうため所轄機関において六十四人の増員を行なうことといたしております。  次に、文部省の外局であります文化財保護委員会におきましては、四十八人の減員を行なうことといたしております。これは、昭和九年より本省直轄工事として実施してまいりました姫路城の修理工事が、本年度をもちましておおむね終了することとなりましたので七十一人を減じ、平城宮跡発掘調査促進等により二十三人を増員することによるものであります。  以上による増減の結果、文部省職員定員は、三千八百七十九人を加え、合計九万三百四十四人といたしたいのであります。これがこの法律案を提出いたしました理由及び内容概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。
  25. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。   —————————————
  26. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査議題とし、昭和三十九年度総理本関係予算に関する件の調査を進めます。政府当局から説明を聴取いたします。野田総理府総務長官
  27. 野田武夫

    政府委員野田武夫君) 昭和三十九年度総理本府の歳出予算要求額について、その概要を御説明いたします。  昭和三十九年度歳出予算要求額は、一千四百八十六億二千九百十三万円でありまして、これを昭和三十八年度歳出予算額一千三百二十四億二千二百八十万七千円に比べますと、百六十二億六百三十二万三千円の増額となっております。  総理本府の歳出予算計上額は、総理本府のほかに日本学術会議及び近畿圏整備本部に関するものでありまして、そのおもな経費事項別に申し述べますと、政府政策に関する広報活動積極的推進に必要な経費五億七千九百八十一万二千円、新生活運動助成に必要な経費二億七千万円、生存者及び戦没者等叙勲に必要な経費一億六千八百二万三千円、文官等に対する恩給支給に必要な経費百八十四億九千百八十四万六千円、旧軍人遺族等に対する恩給支給に必要な経費一千二百二十二億四千九百五十六万七千円、沖縄援助等に必要な経費二十億三千五百五十三万円、青少年対策推進に必要な経費二億七千百二十九万二千円、近畿圏整備本部に必要な経費六千百八十一万二千円等であります。  次に、その概要を順を追って申し述べますと、政府政策に関する広報活動積極的推進に必要な経費は、広報媒体拡充強化及び世論調査実施等のための経費でありまして、前年度に比較して七千九百八十一万二千円の増額となっております。  新生活運動助成に必要な経費は、物心両面にわたる国民生活の刷新をはかり、新日本建設の基礎をつちかう新生活運動を助成するための経費でありまして、前年度に比較しまして一千万円の増額となっております。  生存者及び戦没者等叙勲に必要な経費は、賞勲局局昇格並びに増員及び褒賞品製造等のための経費でありまして、前年度に比較して一億三千五十三万四千円の増額となっております。  文官等に対する恩給支給に必要な経費恩給法等に基づきまして、退職した文官等に対して年金及び恩給を支給し、また、国会議員互助年令法に基づきまして、退職した国会議員に対して互助年金を支給するための経費であります昭和三十九年度におきましては、新たに、昭和三十九年十月から実施することとし、恩給金額改定年令制限撤廃琉球政府職員及び奄美群島教育職員恩給是正外国特殊機関職員期間通算等のための経費を計上しておりますが、失権等に伴う減少がありますために、前年度に比較して七億八千八百四十万一千円の増額となっております。旧軍人遺族等に対する恩給支給に必要な経費は、恩給法等に基づきまして、旧軍人及び遺族に対して恩給を支給するための経費でありまして、昭和三十九年度におきましては、新たに、昭和三十九年十月から実施することとし、恩給金額改定年令制限撤廃傷病年金受給者の妻に対する家族加給特例扶助料支給範囲拡大及び南西諸島における戦地加算算入のための経費を計上しておりますが、失権等に伴う減少がありますために、前年度に比較いたしまして百五十億三千六百二十一万三千円の増額となっております。  沖縄援助等に必要な経費は、沖縄における農林漁業資金土地改良事業、言、漁港等施設整備及び土地調査等産業開発関係その他社会的福祉、医療、文教技術関係援助並びに南方同胞援護会に対する補助等のための経費でありまして、前年度に比較いたしまして四千七百三十八万一千円の増額となっております。  青少年対策推進に必要な経費は、青少年局設置地方公共団体少年問題協議会補助青年海外派遣オリンピック東京大会世界青年少年キヤンプ開設及び少年補導のためのセンター設置等のための経費でありまして、前年度に比較しまして一億二千九百四十三万四千円の増額となっております。  近畿圏整備本部に必要な経費は、近畿圏整備法に基づきまして、近畿圏整備に関する総合的な計画の作成及びこれに必要な調査のための経費でありまして、前年度に比較しまして三千百八十一万円の増額となっております。  以上のほか、総理諮問機関として、在外財産に関する諸問題について調査審議を進めるために審議会を新たに設けるとともに、既存の臨時在外財産問題調査室所要経費として二千万円、及び対外経済協力推進するための経費として七百十一万五千円を計上しております。  なお、このほかに国庫債務負担行為として光学式読み取り装置借り入れについて四千十三万円を計上いたしております。  以上をもちまして、昭和三十九年度総理本府の歳出予算要求額として計上しております経費概要説明を終わります。
  28. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 以上で説明は終わりましたが、別に御発言がございますか。——別に御発言がなければ、本件の調査は、本日はこの程度にとどめます。   —————————————
  29. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 次に、昭和三十九年度宮内庁関係予算に関する件の調査を進めます。  政府当局から説明を聴取いたします。瓜生宮内庁次長
  30. 瓜生順良

    政府委員(瓜生順良君) 昭和三十九年度の宮内庁関係の予算の概要を御説明いたします。こういう刷り物をおあげしてあると思います。この刷り物によりまして御説明申し上げます。  まず皇室費でございまするが、皇室費は三十九年度の総計は二十二億三千八百五十九万六千円でございます。  その内訳は、内廷費が六千八百万円、これは前年度より八百万円の増額を考えておりまするが、この点につきましては、先ほど説明のございました皇室経済法施行法改正と関連して御審議を願う事項でございます。  それから宮廷費、これは二十二億四千七百六十四万六千円でございまして、この内訳は、第一には皇室の公的御活動関係費、これが四千八百五十二万円、この内容は主として内外の賓客を皇室で接待をされ招宴をされるというような、そういうような経費、それからいろいろ行幸啓がございます。そういうような経費、そういうようなものがおもなものでございます。  その次が宮殿の新営費、これが十五億二千六百五十九万三千円でございます。で、宮殿の新営のこと、それと次の皇居東側地区整備費、さらにその次の皇后陛下御還暦記念ホール新宮費、この(ロ)、(ハ)、(ニ)これが三十九度宮廷予算中の重要事項でございますので、その下のほうにその部分だけを特に書いてございまするが、宮殿の新営費のところ、説明として書いておきましたが、明年度は宮殿新営七カ年計画の第五年度に該当するので、これに必要な経費でございます。昭和三十八年度において、実施設計及び関連工事の二重橋のかけかえ、支障建物の撤却に着手いたしました。明年度は、昭和四十一年度完成を目途とする新宮殿建設第一年度として主体工事の建設に着手するのでございまして、その経費でございます。四十一年度完成までの宮殿の全体の経費はといいますと約九十億円でございます。その初年度が十五億円ということになるわけであります。  それからその次の皇居東側地区整備費、これは一億五千二百六十五万六千円、これにつきまして下のほうの説明に書いておきましたが、皇居造営審議会の答申に基づき、昭和三十六年度より約五カ年の計画をもって完成しようとするものであって、明年度は、丸庭園の一部造成及び二の丸庭園の造成等に必要な経費を予算としてお願いをしておる次第であります。  その次の皇后陛下御還暦記念ホール新宮費、これは九千二百十二万一千円でございまするが、これは皇后陛下御還暦記念として特に政府のほうで何か記念のものをつくったほうがいいんじゃないかという御意見がありまして、天皇陛下の御還暦記念の事業としては、北の丸地区を森林公園にする、皇居の北のほうの元近衛師団なんかありましたあの地区を公園として整備するということを記念事業としてやろうというふうに考えられた。また、現在それを進めておられまするが、皇后陛下の御還暦の記念としては何かということで、結論といたしまして、音楽、舞楽の演奏その他宮廷関係の講演、映写会等を行なうホールを、公開をされる東側地区を新宮をするということがふさわしいということで、これを予算としてあげた次第でございます。  最後は、皇室財産管理等に必要な経費、これは四億二千七百七十五万六千円、この皇室財産いろいろございますが、そのいろいろのものについての管理の経費の総計でございますが、皇室財産としては、皇居ですとか御用邸、あるいは京都の御所とか、宮とか、修学院離宮、あるいは正倉院ですとか、それから各地にございます御先祖の陵、そういうようなものの修理をいたしまする、その他維持管理をする経費でございます。なお、そのほかに自動車、馬の経費もこの中に含んでおるわけでございます。  その次は、皇族費でございまするが、皇族費は二千二百九十五万円でございまして、これは前年度よりふえておりまするが、これも先ほど説明のございました皇室経済法施行法改正実施されることになりますると、こういう金額になる次第でございます。  総計において二十三億三千八百五十九万六千円でございまして、前年度から比較いたしますると、十四億二千四百二十三万六千円ふえておりまするが、これは主として宮殿の造営にかかりますそういうものが増額のおもな理由でございます。  その次のページの、宮内庁費の関係でございまするが、これは総額で九億  一千二十三万五千円で、これは宮内庁職員の俸給ですとか、その他の経費、それからいろんな事務に必要な経費、そういうのが計上をされておるわけでございまするが、三十九年度で特に新規に考えられておりまするのは定員増二名、これが考えられておりまするが、五十八万五千円、この関係は、生存者叙勲が始められるということで、それに伴いまして宮内庁としていたしまする事務がずっとふえてまいります。と申しまするのは、内閣の助言と承認によってこの叙勲が行なわれまするが、天皇が栄典を授与されるということでありまして、それでいろいろ書類が宮内庁に参ります。それを整理し、なお勲記をつくります。その勲記には一々判を押すとか、いろいろな事務がふえてまいりまする。そういう関係で二名の増員を考えているということでございます。  以上で説明を終わります。
  31. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 以上で説明は終わりましたが、御発言がございますか。
  32. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 皇室の公的御活動関係費は、三十八年度より減っておりますが、これは公的行事が少ないということですか。
  33. 瓜生順良

    政府委員(瓜生順良君) これは、昨年度は三笠宮さんがトルコを御訪問になりました、そういうような経費が八百八十五万三千円入っておりましたが、ことしはそういう特別なことが、いま、年度初めにおいては予定されておりませんので、減っておるのでございまするが、これを八百万と比較いたしますると、幾らかふえているというようなことになります。
  34. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 他に御発言ございませんか。——別に御発言がなければ、本件の調査は、本日はこの程度にとどめます。
  35. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 次に、昭和三十九年度人事院関係予算に関する件の調査を進めます。  関係当局から説明を聴取いたします。佐藤人事院総裁
  36. 佐藤達夫

    政府委員(佐藤達夫君) 昭和三十九年度の予算のうち、人事院関係の分につきまして、概要を御説明申し上げます。  三十九年度の人事院関係の要求予算額は六億八千六十万円と相なっております。これは前年度の予算に比べますと、七千五百八十万円の増額となっておる次第でございます。  この事項別要求額を申し上げます。  第一は、人事院一般行政に必要な経費、つまり、この大部分はいわゆる庁費、人件費でございますが、その額が五億九千五百四十九万円と相なっております。  次に、第二といたしまして、政府職員の任用に必要な経費、これは申すまでもなく、公務員試験等に必要な経費でございます。それが四千七百八十六万円でございます。別に取り立てて増額について申し上げることはございませんが、この関係では、理工科系の人たちの面について、大いに受験者を開拓していこうというわけで、この関係の予算を今度少しふやしております。五十九万円程度でございますが、そういうものが入っております。  それから第三項目といたしまして、政府職員の給与制度の運営に必要な経費、これは例の勧告に関係する官民給与調査、あるいはまた、給与制度の調査研究などの費用がここに盛られておるわけでございますが、その額は一千九百五十八万円と相なっております。  それから第四項目といたしまして、政府職員の苦情処理に必要な経費、これは不利益処分に対しまする公平審査、あるいは行政措置要求、災害補償の審査というようなものがここに盛られておるわけでございます。その額は七百七十四万円と相なっております。  第五項目といたしまして、政府職員の服務制度の確立及び能率増進に必要な経費、これはあらゆる能率あるいは服務関係の費用を網羅しております。その額は八百十三万円でございます。これも二十八万円ばかり、例の、前に成立いたしました営利企業に対する公務員の就職関係の報告を国会内閣に申し上げることになりました等の関係もございまして、印刷費などもふえまして、この額になったわけでございます。  それから最後に、第六項目といたしまして、行政研修に必要な経費、これは主として公務員研修所の費用でございます。その額は七百二十四万円となっております。  以上が人事院として目下お願いしております経費概要でございますが、なお、いま行政研修所のことに最後に触れましたが、今度の予算で研修関係について多少増額をお願いしております。すなわち、一つは、課長級の合宿研修のために百六十六万円新しい経費をいただきたいということと、それから最後に申しました行政研修、これは係長級に対する研修でございますが、この分の合宿研修などのために百十三万ばかり新しくお願いいたしたい、こういうようなことが概要でございます。  何とぞ、よろしくお願いいたします。
  37. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 以上で説明は終わりましたが、御発言がございますか。——別に御発言がなければ、本件の調査は、本日はこの程度にとどめます。ちょっと速記をとめてください。   〔速記中止
  38. 三木與吉郎

    委員長三木與吉郎君) 速記をつけて。  本日は、これにて散会いたします。    午前十一時四十分散会    ————・————