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鈴木壽君 住民税が弾力性を持ってくるとかいうことで、そういう点を押し進めていきますと、前にもちょっと触れたように、やはり
標準税率とかなんとかいうものを定めること
自体がおかしくなってくるのですよ。これはいまの準拠
税率だっていいじゃないか。それは確かに
地方税のあり方、
考え方の中にはそういう
考えもあるけれ
ども、
現実はそういうことでいけないのだということで、かってな弾力性を持たせては困るというようなことで、こういうふうな法定の率をきめたりなんか、いろいろな控除の問題をきめたりなんかしておりますから、
考え方の
一つのそれとしてはそういうふうな
お話でやってもいいと思いますけれ
ども、しかし、こういういまの税金の場合に、いわゆる不
均衡な
負担というものを解消しなければならぬというときに、五割もの幅を認めるというようなことは、私はそれこそ仏つくって魂を入れないというような、こういう結果になると思うのです。それからもう
一つは、あなた方が指導は、いわゆる今度は本文
方式ということばはないでしょうが、その
一つの
方式に、現在の本文
方式によって指導する。そして
標準税率ということによっての指導ということをおっしゃるのですが、事実、さっきもちょっと触れましたように、三十七年度、三十八年度における指導というものは、そういうきちっとした指導じゃなかった。なかったところに、ただし書き
方式をとるものが八割をこすというような事態になってきた。それからもう
一つ、あなた方そういう指導をすると言いながら、あなた方の指導もおそらくきかないだろうと思われるのは、減収補てんの問題です。今度のいわゆる減税によって減収を生ずる、それに対する補てんをあなた方は
考えているのだが、一・五倍までの、それまでの上にある部分をそこまで切って、その上の減税した分については起債等を認めていくのだが、それをくぐった一・三倍
程度にしたやつの、一・五と一・三との間のそういうところの減税というものの減収補てんというものは見ないというような、起債の上では見ないというようないまの
考え方であるように聞きますから、もしそうでないとすれば、そのいまの私の話は取り消しをしますが、もしそうだとすれば、ますますもって、事実上、これは減税したって制限
税率一ぱいでやったほうがいいし、それより下になるような、かりに一・二倍とか一・三倍
程度でやったってその減収分は見てもらえないのだと、こういうことから、気持ちのいい、いさぎよい不
均衡の是正のためにも、いま言った
標準税率に近づけるというような努力は大部分の
市町村はしませんね。私はそういうことを
心配しているのです。一方ではこれでやっていろと言っていながら、しかし事実上いわゆる
財政的な、財源的な
措置ではこれしか見てやれないのだと、こうなると、いまの
市町村の
財政事情とかあるいは
考え方からしますと、これは指導は効果をあげることはできないだろうと思うのですがね。そういうこともあるのですから、この制限
税率を一・五倍にするというようなことは、これは少しどうしても、
固定資産税等とのつり合い上とおっしゃいますけれ
ども、
考えるべきことじゃないだろうかと思うのですがね。そこで、私最後の意見を申し上げましたが、減収補てんの問題ですね、これはいま私が申し上げたようなことでおやりになりますか。それともとにかく減収した、減税した分を全部起債で見てやる、こういうことでやりますか。その点ひとつ。