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1964-09-10 第46回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十九年九月十日(木曜日) 午前十時四十六分
開会
—————————————
委員
の
異動
九月十日 辞任
補欠選任
徳永
正利
君 郡
祐一
君
成瀬
幡治
君
松澤
兼人
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
大谷
贇雄君
理事
後藤
義隆
君 館 哲二君 中尾 辰義君
委員
石原幹市郎
君 太田 正孝君 小柳
牧衞
君 郡
祐一
君
西郷吉之助
君 斎藤 昇君 増原
恵吉
君 吉江 勝保君
小酒井義男
君 林 虎雄君
松澤
兼人
君 基 政七君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 武君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
派遣委員
の
報告
—————————————
大谷贇雄
1
○
委員長
(
大谷贇雄君
) ただいまから
公職選挙法改正
に関する
特別委員会
を
開会
いたします。 まず、
委員
の
異動
について御
報告
申し上げます。本日、
徳永正利
君及び
成瀬幡治
君が
委員
を辞任されまして、その
補欠
として
郡祐一
君及び
松澤兼人
君がそれぞれ
選任
をされました。
—————————————
大谷贇雄
2
○
委員長
(
大谷贇雄君
) 先般当
委員会
が行ないました
委員派遣
の結果につきまして、
派遣委員
のほうから御
報告
を願います。
後藤義隆
君。
後藤義隆
3
○
後藤義隆
君
九州班
の御
報告
をいたします。 私は、去る七月二十一日から七日間、
大谷委員長
及び
基委員
とともに
鹿児島
、宮崎の両
県下
で、
各種選挙
の
実施状況
並びに
選挙制度一般
に関する諸問題について
現地調査
を行なってまいりました。
調査
は、両
県下
とも県庁において、
選挙管理委員会
並びに
県公安委員会
より、資料に基づく説明、
意見
を聞くほか、言論、労使、
婦人
、
青年
、
公明選挙推進
、
地方議会
、
市町村選挙管理委員会
の
各界代表
より
意見
を聞いてまいりました。 以下その概要について御
報告
をいたします。
調査
にあたっては、一昨年春の第一次
選挙制度審議会
の
答申
に基づき、また世論にもこたえるために、
政治資金規正法
の一部
改正
を含めた
公職選挙法
の
改正
が行なわれ、その後、
衆参両院議員
の
選挙
、
地方選挙
など大きな
選挙
は一巡したのでありますが、その結果、
選挙
の実情は
旧態そのもの
であるとの世評もあり、また、さきの
衆議院議員
の総
選挙
で
執行
された
臨時特例法
の
実施状況
にもかんがみ、さらには昨年十月の第二次
選挙制度審議会
の
答申
など、
現行
の
選挙関係規定
にも再検討すべき点があると思われまするので、これらの点を主問題といたしまして、その他、
選挙制度
の
一般
にわたって
調査
を行なってまいりました。 両
県下
における国の
選挙
、
地方
の
選挙
の
執行経過
を通じて感ぜられました点は、
一般的傾向
でもございますが、最近の
選挙
は、表面は非常に平静を装っておりますが、裏では激しい
潜行運動
が行なわれるようになり、その
傾向
が漸次強くなりつつあるようであります。
違反
の
状況
を見ましても、買収などの
実質犯
が目立っている
状況
であります。このため
選挙運動
の規制を緩和し、反面、
悪質犯
については
厳罰主義
で臨むべきだとの
意見
が多く聞かれました。 次に、
公職選挙法
及び
政治資金規正法
について述べられました点でありますが、 第一点は、
衆議院議員選挙等
の
回数制限
のある
個人演説会
の実際の
開催状況
は、現在、
候補者
一人当たり多くて四十回程度であるので、法第百六十四条の二の
回数制限
を廃止し、これに伴って会場前の
公営
の立て札の表示も、あわせて廃止されたいとの
要望
がありました。 第二点は、
市町村議会議員
についても、
青年団
、
婦人会等
の
民主団体
が主催して、有権者に
候補者
の
政策等
を知らせるために必要であると思われるので、
個人演説会
の
合同演説会
が開催できるようにしてもらいたいということでありました。 第三点は、同一
市町村
の区域内において
住所
を移転した者は、申請により、新
住所地
の
投票
区で
投票
できるようにしてもらいたいという
意見
でありました。 第四点は、
選挙期日
の
告示
前に掲示された
国会報告会等
のポスターは、
告示
の日前に必ず
当該掲示責任者
が撤去せねばならぬ旨を法定化し、それに伴う
罰則規定
を整備すること。また、
現行法
の
文書図画
の撤去の
規定
を廃止し、このような
文書
は直ちに
警察権
の発動の対象としてもらいたいということでありました。 第五点は、
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
に
規定
する
基準単価
については、昨年十一月
執行
の
衆議院議員
総
選挙
におきましては、
臨時特例法
により
財源措置
が講ぜられたのでありますが、この
選挙
ですらも
一般財源
を若干投入した
市町村
もありますので、
現状
に即するよう
執行経費
の額を適正に
改正
されたいということでありました。 第六点は、
基本選挙人
の
名簿
の調製についてでございますが、
現行法
におきましては、
選挙権
の認定は、それぞれ各
市町村選挙管理委員会
が
調査
して登載することになっておりますが、近年
選挙人
の
都市集中
並びに
流動化
の
傾向
にあり、その把握が困難でありますので、この
名簿登録
につきましては、
住民登録
を整備し、これを基礎にして調製できる
制度
を、すみやかに実現してもらいたいということでありました。この点、
公職選挙法附則
第七項に
規定
されておりますので、早急な
実施
を
要望
されております。 次に、
政治資金規正法
についてでありますが、
政治活動
が近年活発化していく
傾向
にありますが、
政治団体等
の結成、改廃などの
届け出
が行なわれなかったり、また、
届け出
のあった
政党
その他の
団体
であっても、その
収支報告
の
内容
の正確が期せられていないのではないか。このように
法律
が
有名無実
の状態にありますことは、
政党
その他の
政治団体
の
違法行為
に対する
取り締まり
が、あまりなされていないと思われるが、この
法律
が、
政党
その他の
団体
の
政治活動
の
公明化
及び
選挙
の公正を確保する法の意図を十分尊重され、権威ある
法律
に
改正
されるよう
要望
がありました。 次に、
公明選挙推進
の
状況
並びに
選挙管理委員会
の
事務機構
の強化についてであります。
公明選挙推進状況
は、両県とも
公明選挙運動推進要綱
に基づいて、
選挙人
がより高い
政治的教養
と
政治道義
を身につけることをその
基本方針
として、
教育委員会並び
にその他
民主団体等
、
関係機関
と緊密な連絡のもとに、
選挙人
に対する啓発を行なっております。これが事業の
委託費
として
市町村
に
公明選挙推進
のための
経費
が交付されていますが、この額についても適正な増額をはかられたいとのことであります。 次に、
選挙管理委員会
の
事務機構
についてでございますが、両県とも
事務局
は設置しておらず、
地方課長
を
書記長
に併任し、若干名の職員を配置しているにすぎず、
選挙
を公正に管理
執行
し、
選挙公営
の拡充をはかり、公明な
選挙
の実現をはかるためには、まず
選挙管理委員会
の組織、
機構
を充実させるべきだとの
意見
がございましたが、
公明選挙推進
のための
委託費
とこれらは、いずれも検討を要する問題であると思われました。 最後に、
鹿児島
県の
特殊性
として、
奄美群島
をはじめ多くの離島を有し、これに所在する
市町村
は、
選挙法
の特に要求する画一的平等な
事務管理
に対し、事実上多くの問題を有しているので、これが完全な遂行については、特に県をはじめ
関係市町村
において意を用い、特別に用船を行なうとか、一部地域については
投票
の繰り上げ等の方法により、
管理事務
の適正をはかるよう努力しているとのことでございました。なお、
取り締まり当局
から特に
要望
がございました点は、
奄美群島
区における
衆議院議員
の
選挙
の
特別措置
についてでございます。
奄美群島
の
復帰
に伴う
法令
の
適用
の
暫定措置等
に関する
法律
及び
奄美群島
の
復帰
に伴う
自治省関係法令
の
適用
の
暫定措置等
に関する
政令
並びに
公職選挙法施行令
により、それぞれ
例外的規定
がなされておりますが、
関係法令
が多岐にわたり、しかも
暫定政令
と
公職選挙法施行令
それ、それ同一
内容
の
規定
あるいは異なった
規定
、または、他は
改正
されても一方がそのままである等があって、
選挙違反取り締まり
上疑義を生じ、かつ
取り締まり
の斉一を期しがたい
現状
である。
奄美群島
も
復帰
後すでに十年を経過し、同
群島
の諸般の
状況
から見て、当時とられた
暫定
各
措置
は、現在その必要はないものと考えられるが、もしこれが必要であるならば、
公選職挙法
及び同
施行令
に取り入れて一本化し、必要がないものであれば、
暫定措置
に関する
政令
中の
関係規定
は削除される等、その
善処方
を
要望
されました。 以上御
報告
を終わります。
大谷贇雄
4
○
委員長
(
大谷贇雄君
) 御苦労さまでした。 ただいまの
後藤委員
の御
報告
について何か
お尋ね
がございますれば、
お尋ね
をいただきたいと思います。
——別
にございませんか。 それでは
速記
を中止してください。 〔
速記中止
〕
大谷贇雄
5
○
委員長
(
大谷贇雄君
)
速記
を起こして。 それでは次回の
委員会
は十月十日午前十時から
開会
をいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三分散会