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1964-06-09 第46回国会 衆議院 本会議 第34号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十九年六月九日(火曜日)
—————————————
議事日程
第三十三号
昭和
三十九年六月九日 午後二時
開議
第一
国家公務員共済組合法
の
長期給付
に関す る
施行法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) 第二
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
) 第三
地方公務員共済組合法等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日韓交渉
と
韓国
の
政情
に関する
緊急質問
(
黒田
壽男君
提出
)
日程
第一
国家公務員共済組合法
の
長期給付
に 関する
施行法等
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
)
日程
第二
国家公務員共済組合法等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
地方公務員共済組合法等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 午後二時八分
開議
船田中
1
○
議長
(
船田
中君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日韓交渉
と
韓国
の
政情
に関する緊 急
質問
(
黒田寿男
君
提出
)
小沢辰男
2
○
小沢辰男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
黒田寿男
君
提出
、
日韓交渉
と
韓国
の
政情
に関する
緊急質問
を許可されんことを望みます。
船田中
3
○
議長
(
船田
中君)
小沢辰男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
4
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
日韓交渉
と
韓国
の
政情
に関する
緊急質問
を許可いたします。
黒田寿男
君。 〔
黒田寿男
君
登壇
〕
黒田寿男
5
○
黒田寿男
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、
日韓交渉
と
韓国
の
政情
に関し、
総理大臣
及び
外務大臣
に
緊急質問
をいたしたいと存じます。(
拍手
) 第一に、
政府
は最近
南朝鮮
に起こりました
学生
を
中心
とする
人民大衆
の
運動
をいかに評価されているかという問題であります。
南朝鮮
におきまして、
学生
と
人民
の
大衆運動
は、ソウルをはじめ多くの都市に波及し、高揚し、また激化いたしましたが、この
運動
は、戦後の
南朝鮮
の
歴史
の上に決定的な
意義
を持つ新しい
運動目標
を公然と掲げるようになったのであります。三月下旬には
日韓会談反対
がそのスローガンでありましたが、
運動
が進むにつれまして、その
目標
は次第に高められてまいりました。正義と自由の力で、三千万
民族
を
強権
と
外国勢力
の
圧力
と、
独裁政治
と新
植民地主義
の鉄鎖から
解放
するものであるとの自覚が
運動
の上にあらわれるようになってまいりました。(
拍手
)
軍事クーデター
以後の
政治
の不正、腐敗、無能、
経済生活苦
、
民族
の分裂、
屈辱外交等
の
歴史的犯罪
を謝罪せよと
政府
に迫り、
朴政権
の打倒を公然と唱えるようになりました。さらに進んで、
朴政権
の背後にある
アメリカ帝国主義
に対する抗議と、
民族
の
平和的統一
の要求があらわれるようになってまいりました。
南朝鮮
の
運動
は、
学生
を
中心
に
人民
全体の
闘争
として
発展
するようになったのであります。
南朝鮮
の
人民
は長い
間強権政治
のもとに抑圧されてまいりましたが、いまや、自分の無
権利
と
生活苦
を、もはやこれ以上に耐え忍ぶことができないと、決然として立ち上がり、
運動
を起こした。(
拍手
)この
運動
は、いまや、
アジア各地
における被
抑圧民族
の
解放闘争
と共通の
性格
を持つ
闘争
として立ちあらわれるに至ったのであります。(
拍手
)これが
南朝鮮
にあらわれた最近の最も重要な
情勢
であります。
朴政権
はその本性をあらわして、
非常戒厳令
を公布して弾圧しようとしておりますけれ
ども
、それは決して成功するものではありません。われわれは、
南朝鮮
の
大衆運動
の本質を以上のように
考え
ておるものでありますが、念のため、
政府
はどのようにこれを見て
おいで
になりますか、それを一応ただしておきたいと思います。(
拍手
) 第二に、
政府
は、
南朝鮮
にあらわれました
大衆運動
の
動向
とその前途を洞察して、新
事態
の発現いたしましたこの
機会
に、
朴政権
を
相手
とする
日韓会談
を徹底的に反省して、これを
即時
に打ち切るべきであると私は
考え
る。(
拍手
)これについて
政府
の所信をただしたいと思います。 まず、私は、われわれの
考え
方を説明しておきたいと思います。
学生
を
中心
とする
南朝鮮人民
の
運動
の
動向
は、
南朝鮮
の進むべき基本的な方向を明示しておるのであります。
朴政権
は、
アメリカ
の
アジア政策
に追随いたしまして、
南朝鮮人民
の
動向
に反した
政治
を続けてまいりましたので、いまや、
破綻
に瀕しつつあるのであります。
アメリカ
の
政策
それ自身が、ラオスにおいても成功せず、南ベトナムにおきましても追い詰められ、いま
南朝鮮
におきまして
学生
及び
人民
の反抗にあい、
戒厳令
によって、かろうじてその崩壊を食いとめておる
状態
であります。
池田内閣
及びこれに先行する歴代の
保守政権
も、
アメリカ
の
政策
に追随するという根本的に誤った路線をたどってまいりましたために、今日に至るも対
朝鮮政策
におきまして成功していないのでありまして、これは明らかな事実であります。
日韓会談
が成功していないのは、これは明らかな事実ではございませんでしょうか。
朝鮮
との
国交正常化
は、
南朝鮮
の
アメリカ帝国主義
からの
解放
と
平和的統一
の線に沿うものでなければなりません。
わが国
の
朝鮮
に対する旧
帝国主義
のいかなる
残りかす
をも徹底的に清算して、両
民族
の間に
相互
の主権の尊重、
平等互恵
、
平和共存
の
関係
を打ち立てるものでなければなりません。
韓国
との間に
軍事同盟
の
関係
をつくり上げたり、
東北アジア軍事同盟
を成立させるというようなことをしてはならないのであります。
日本独占
の新
植民地主義的経済進出
を許すようなことをしてもなりません。これが
朝鮮
との
国交正常化
の
根本原則
であると思います。
池田内閣
によりまして進められておりました
日韓会談
は、
南北
両
朝鮮
の
統一
を阻害し、実質上の
東北アジア軍事同盟
の結成となり、
日本独占
の
経済的侵略
を許し、また、
請求権
の支払いも
朴政権
の
てこ入れ
にすぎないものとなるのでありまして、
会談妥結
はかえって
日朝
両
民族
の真の友好を妨げる以外の何ものでもないのであります。(
拍手
)
南朝鮮
における
学生
を
中心
とした
人民大衆
の
運動
によりまして、
池田内閣
と
朴政権
との間の
会談妥結強行策
は中断されました。いまや、全く
見通し
を失った
状態
であります。 この
機会
に、
池田内閣
は、
南朝鮮
に起こった
学生
を
中心
とする
人民大衆
の
運動
の
意義
を正しく把握して、従来の
誤り
を深く反省し、
日韓会談
は
即時
に打ち切るべきであると
考え
ます。(
拍手
) 第三の問題に移ります。
政府
は、
日韓会談
が行き詰まっております
状態
のもとで、ここでいま一度
朝鮮
全体のことを
考え
、特に
北朝鮮
との
交流
について積極的に
考え
直しをすべきであると思うのでありますが、いかがでございましょうか。 われわれは、
日韓会談
を
即時
打ち切るべしと主張するものでありますけれ
ども
、しかし、そのことは、
朝鮮
に対して何事をもなすなと主張するものではもちろんありません。現在
朝鮮
に
二つ
の
政権
が存在しておることは何人も否定することのできぬ事実であります。われわれは
南北
の
統一
を望みますが、その実現に至るまでの間にも行ない得るさまざまの
現状改善
の
方法
はあるのであります。われわれは、
統一
の前段階として、
南北
の協商により、
南北
間の
経済交流
と
人事往来
の実現することを望みます。その線に沿うて
朝鮮人民
の
自立経済
が確立されることに対しまして、われわれは積極的に
経済協力関係
を打ち立てるべきでありましょう。しかし、当面の
情勢
は、このことからさえもはるかに遠い距離にあるのは非常に遺憾なことであります。しかし、現在といたしましても、なお現実の
状態
に即応して、南
北朝鮮
の双方に対し、
実務的意味
においての
経済
や文化や
人事
の
交流
を行ない、かつ
相互
の
利益
に資することは可能でありまして、私は、これをなすべきであると
考え
ます。 問題は、
政府
が
韓国
を重視し、
朝鮮人民民主主義共和国
を軽視しておることにある。
政府
は、従来、
北朝鮮
に対してのみは、貿易におきましても、
人事
の
交流
におきましても、極端な
閉鎖的態度
をとり続けております。これは不自然であるばかりでなく、不当でもあり、また、
不利益
でもあるのでありまして、
国交
が正常化していないとしても、だからといって、従来の
態度
はあまりにも私は極端に過ぎると思います。この際、
北朝鮮
に対し従来の
態度
を改めて、
実務的意味
において
交流
を行なうべきであると私
ども
は
考え
る。私は、このことについて、あらためて
総理
に御意見を伺いたいと思うのであります。 第四に、
日韓会談
は、現在の
韓国
の
状態
のもとでは
事態
の進展が望めないことは明らかであります。われわれは、先ほど申しましたように、
即時
にこれを打ち切るべきであると主張するものでございますけれ
ども
、
政府
はその継続を望んで
おいで
になる。しかし、もし、そうであるといたしますならば、一体、現在の
事態
のもとでどうしようというのであるか、このことについて具体的な方針を聞かしていただきたいと思います。 それから第五に、
朴政権
の
経済危機
を救いますために、
日韓会談
の
妥結
を待たないで
経済援助
の
措置
を進めようとしているというふうにもいわれております。この点について
質問
をしてみたいと思うのであります。 これは、もとより
民間
による
経済協力
の形をとるのでありましょうが、しかし、
韓国経済
の
実情
から見まして、
政府
の何らかの
保障
なしに
民間進出
は
考え
られないのであります。
政府
は、このような
政策
をとる
考え
を持って
おいで
になるかどうか、持っておられるとすれば、具体的にその
方法
、
内容等
を示していただきたい。私
ども
は、こういう方策をとることに
反対
いたします。(
拍手
) われわれの
態度
を少し明らかにしておきましょう。 私
ども
は、
朴政権
に対する
政府
による
経済援助
や
民間財界
による
経済協力
に対しまして、二重の
意味
において
反対
せざるを得ないのであります。第一に、
朴政権
にたとえば六億ドルの
経済援助
を与えたといたしまして、それがいかなる効果を生ずるであろうかということを、われわれとして
考え
てみなければならぬのである。
アメリカ
は三十数億ドルの
援助
を与えましたが、
アメリカ
ヘの
隷属体制
のもとで
経済
の
自主的発展
が押えられておる
状態
のもとにおきましては、この多額の金も、
経済
の安定にも
発展
にも役に立っておりません。かえって
韓国経済
は
破綻
に瀕しておるのであります。(
拍手
)現在の
韓国政府
や
経済構造
の
性格
に関する根本的な
検討
を加えることなしに単に
経済援助
を行なうならば、それは
朴政権
の
危機
をあるいはわずかの期間緩和することに役立つことはできるといたしましても、
韓国経済
の矛盾の解決には何ら役にも立ちませんし、
韓国人民
の
利益
にもならないのでありますから、私
ども
は、こういう
方法
には
反対
をいたします。 次に、
わが国独占資本
の
韓国進出
についてであります。
わが国
の
独占
は、戦前は
朝鮮
を
植民地
として支配いたしまして
はく大
な
利益
を搾取した。戦後も、
朝鮮戦争
の中で、
アメリカ
からの特需で大もうけをいたしました。現在では、
池田内閣
の
成長政策
で
独占
の
経済力
は高度に
発展
し、対
韓進出
につきましても
物質的基礎
はでき上がっておるのであります。他方、
アメリカ政府
は、
ドル防衛
のために、対
韓援助
の
肩がわり
を
わが国
の
独占
に期待して
会談
の
妥結
に
圧力
をかけております。また、
朴政権
は、自己の延命のために、
日韓会談
を通じてわが
日本国民
の血税を導入しようとしております。
わが国
の
独占
は、この
機会
に
朴政権
への
てこ入れ
を通じて
韓国
を
勢力
内に組み入れようとして
会談
の
妥結
を促進しておるのであります。しかしながら、今日すでに自覚した
南朝鮮人民
の目には、
日本独占
の再
進出
が新
植民地主義
として映っておる。これに対して根強い警戒と反感がわき起こっておりまして、これが
会談妥結反対
の大きな理由の
一つ
となっておることは御承知のとおりであります。
日韓会談中断
に至りました現在、
政府
の
援助
を待つひまのない
韓国
の事情につけ込んで、
独占
の
進出
に
保障
を与えるような
政策
は断じて行なうべきでないとわれわれは
考え
ます。(
拍手
)この点につきまして、
政府
の見解をお聞きしてみたいと思う。 最後に、
日韓会談
の
過程
において生じました
政府
の
責任
を指摘したいと思います。
政府
の行なってまいりました
日韓会談
についての大局的な批判は先に述べましたが、その他に、
会談進行
の
過程
におきまして、個々の
見通し
や
相手国
の
政情
や
国民感情
に対する判断、あるいは
交渉
の
方法等
につきましての
誤り
がございました。ことに、その中の最も大きな
誤り
は、
政府
が
交渉
の
相手
といたしまして
金鍾泌
を重視したことと、これと
裏取引
をしたということであります。(
拍手
)
金鍾泌
は、
日韓会談
だけでなく、
韓国
の内政問題におきましても
学生
と
人民
の怨嗟の的となり、攻撃の焦点となって、ついに
議長
の要職から退かざるを得なくなり、また、
日韓交渉
の舞台からも引き下がらざるを程なくなった
人物
であります。そのような
人物
を
交渉
の
相手
として重要視したことは、
交渉相手
としての
人物
の
選択
と評価とを誤ったことになります。
相手国
の
国民感情
を無視した
誤り
をおかしたことになるのであります。
金鍾泌
が
責任
をとって退きました以上、これを
相手
として重視して
交渉
し、そのため、
南朝鮮人民
の
わが国
に対する
民族感情
をも悪化せしめたことについての何らかの
責任
を
政府
は明らかにさるべきであろうと私は思います。(
拍手
) 以上をもちまして私の
質問
を終了いたします。(
拍手
) 〔
国務大臣池田勇人
君
登壇
〕
池田勇人
6
○
国務大臣
(
池田勇人
君) 戦後独立いたしました国々において、
民主政治
を確立するまでにおいてのいろいろな動揺、困難は避け得られないところであります。いわゆる産みの
悩み
でございまして、この
悩み
を打ち越えてこそ初めてりっぱな
民主主義
が確立するのであります。われわれはそういう
意味
におきまして、隣国に対しまする理解と同情を持ちながらこれに対処していくべきだと思います。また、
韓国
の
政情
につきまして立ち入った
見通し
やあるいは論評をすることはわれわれは厳に慎むべきだと思います。 なお、
日韓会談
の
妥結
は、
日韓国交正常化
のためにぜひわれわれは望むところでございます。したがいまして、今後とも
日韓会談
の
妥結
に向かって努力する
考え
でございます。
日本側
からこれを打ち切るということは、かえって不信を招くゆえんであると
考え
るのであります。(
拍手
) なお、
韓国
と
北朝鮮
の問題についての御
質問
でございますが、
韓国
は
国連
において
唯一
の
合法政府
と認められておるのであります。したがいまして、われわれはこれと
交渉
を続けておるのであります。
北鮮
は認められておりません。あなたも
朝鮮
が
二つ
であることは望んでおりますまい。
世界各国
が、
韓国
を承認しておる国は七十五カ国、
北鮮
を承認しておる国は二十カ国でございます。しかも
一つ
の国で
南北
に
関係
を持った国は
世界
にないのであります。われわれは、
韓国政府
を
唯一
の
合法政府
と
国連
において認められたとおりに、これを
相手
にしておるのであります。
北鮮
と
関係
を持つことは、私は厳に慎むべきだと思います。 なお、今回の
交渉
につきまして
責任
をとれ。私は
日韓正常化
に向かって努力することが
政府
の
責任
であると
考え
るのであります。(
拍手
) 〔
国務大臣大平正芳
君
登壇
〕
大平正芳
7
○
国務大臣
(
大平正芳
君)
総理
の御
答弁
を補足させていただきます。
経済援助
をやるつもりかというお尋ねでございますが、
経済援助
をやるつもりはないわけでございまして、私
ども
が
考え
ておりますのは、
国交正常化
前といえ
ども
、通常の
経済交流
はやって差しつかえないと
考え
ておるわけでございます。未
承認国
との間におきましても今日
わが国
はやっておるわけでございまして、
韓国
はその例外でなければならないとは
考え
ておりません。(
拍手
)
————◇—————
日程
第一
国家公務員共済組合法
の
長期給付
に関する
施行法等
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)
日程
第二
国家公務員共済組合法
等の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
)
船田中
8
○
議長
(
船田
中君)
日程
第一、
国家公務員共済組合法
の
長期給付
に関する
施行法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
国家公務員共済組合法
の
長期給付
に関する
施行法等
の一部を
改正
する
法律案
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
船田中
9
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長山中貞則
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
〔
山中貞則
君
登壇
〕
山中貞則
10
○
山中貞則
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
国家公務員共済組合法
の
長期給付
に関する
施行法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、別途今
国会
に
提出
されました
恩給法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
により行なおうといたしております
給付
の
改善
と同様の
措置
を、
恩給法
の
適用
を受けない
国家公務員共済組合法
の
長期給付
に関する
施行法等
三
法律
の
適用者
に対してもとろうとするもので、そのおもな
内容
は次の
諸点
であります。 すなわち、まず、
国家公務員共済組合法
の
長期給付
に関する
施行法
の一部
改正
におきましては、旧
満州開拓青年義勇隊訓練機関等
、
外国特殊機関
における
職員期間
を
共済組合
の
組合員期間
に
算入
することにいたしております。 次に、
昭和
三十七年度における旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律
の一部
改正
におきましては、
昭和
三十七年に、いわゆる旧令による
共済組合等
の
組合員
の
年金額
を一万五千円
ベース
から二万円
ベース
まで引き上げました際、六十歳未満である
年金受給者
については
増額分
の
支給
を停止し、あわせて
昭和
三十九年六月分までは七十歳に達するまで
増額分
の二分の一の
支給
を停止するという
制限
がつけられましたが、この
年齢制限
を解除することにいたしております。 次に、
公共企業体職員等共済組合法
の一部
改正
におきましては、
国家公務員共済組合法
の
長期給付
に関する
施行法
の一部
改正
と同様に、旧
満州開拓青年義勇隊訓練機関等
、
外国特殊機関
における
職員期間
の
共済組合員期間
への
算入
について
所要
の
措置
を講ずることにいたしております。 続いて、
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
各種共済組合
の
長期給付制度
の
統一
をはかる見地から、
国家公務員共済組合
及び
公共企業体職員等共済組合
の
長期給付
に要する
費用
の国及び
公共企業体
による
負担割合
を引き上げるとともに、再
就職者
の
年金額
の
改定方法等
について
所要
の
規定
の
整備
をはかろうとするもので、そのおもな
内容
は次のとおりであります。 まず、
国家公務員共済組合法
の一部
改正
におきましては、 第一に、
長期給付
に要する
費用
につきまして、国の
負担割合
を百分の五十五から百分の五十七・五に引き上げ、
組合員
の
負担割合
を百分の四十五から百分の四十二・五に引き下げることにいたしております。 第二に、
退職年金
、
減額退職年金
及び
廃疾年金
を受ける
権利
を有する者が再び
組合員
となり、再
退職
した場合の
年金額
の
改定方法
につきまして、
現行制度
では、その
俸給額
が再
就職
前の
俸給額
より低下している場合には
不利益
を生ずることになりますので、
年金
の
改定額
が
改定
前の
年金額
に一定の額を加えた額を下回ることのないよう
措置
することによって、いわゆる再
就職期間
のから回りを防止することにいたしております。 なお、これに関連いたしまして、国の
職員
が
組合職員
となった場合等における前後の
組合員期間
の
通算
につきましては、現在
選択
が認められておりますが、これを強制
通算
することに改めております。 第三に、
組合員
が
公庫等
の
職員
となり、その後再び
組合員
として復帰した場合における
組合員期間
の
通算
の
取り扱い
につきまして、この
制度
の本旨にかんがみ、
組合員
として復帰した後少なくとも六カ月をこえて在職することを
通算
の要件とするよう
規定
の
整備
をはかることにいたしております。 次に、
公共企業体職員等共済組合法
の一部
改正
におきましては、
長期給付
に要する
費用
にかかる
公共企業体
と
組合員
の
負担割合
の
改定
及び再
就職者
の
退職年金等
の額の
改定方法
につきまして、
国家公務員共済組合法
の一部
改正
と同様の
改正措置
を講ずることにいたしております。 以上両案につきましては、
慎重審議
を重ね、
非常勤職員
の
取り扱い
、
通算退職年金
の実施に伴う
退職
一時金の
選択
に関する
経過措置
、
外国特殊機関
の
性格
、
共済組合積み立て金
の
運用状況
、
追加費用
の
負担方式
、ILO三十五
号条約等
の批准、
共済組合
の組織及び運営の
民主化
、
既裁定年金
の
ベース
アップ、旧
満州国
の
満州林産公社
における
職員期間
の
取り扱い等
、各般にわたり熱心な論議がかわされました。 なかんずく、
非常勤職員
問題については、
大蔵
、農林、郵政、建設及び
行政管理
の各省庁並びに
人事院等
の各
当局
に対し、その雇用の
実態
、身分、
各種社会保険
の
適用状況
並びに
定員化等
の
諸点
に関し、詳細にわたり
質疑
が行なわれましたが、特に
非常勤職員期間
の
通算等
、
共済組合法
上の
取り扱い
問題に関する
質疑
に対しましては、
田中大蔵大臣
より、
制度
のたてまえ上相当の困難があると思われるが、
実態調査
の結果を待って、
昭和
四十年度くらいまでに
検討
の結果を出したいとの
答弁
がありました。 また、旧
満州国
の
満州林産公社
における
職員期間
の
恩給公務員期間
への
算入等
その
職員期間
の
取り扱い
につきましては、
委員長
としても
実情調査
の上、
検討
を要すべきものと
考え
、来年度
予算編成期
までに結論を出すよう
調査
その他の準備を進めることを
関係当局
に対して要望いたしましたが、これらの詳細は
会議録
に譲ります。 かくて、両案に対しましては、去る五日、
質疑
を終了し、直ちに両案を一括して採決いたしましたところ、いずれも
全会一致
をもって原案のとおり
可決
となりました。 なお、
国家公務員共済組合法
の
長期給付
に関する
施行法等
の一部を
改正
する
法律案
に対しましては、
全会一致
をもって
附帯決議
を付すべきものと決しました。
附帯決議
の
内容
は、
定員法
の
施行
に伴い、著しく急増した
常勤的非常勤職員
については
昭和
三十六年の
閣議決定
に基づき、おおむね
定員化
が行なわれた。これら
職員
については
共済組合長期給付
につき、当時の
実情
を勘案し
非常勤職員在勤期間
の
通算措置
の
検討
を、
大蔵大臣答弁
のごとく
昭和
四十年度中に完了すべきである。というものであります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
11
○
議長
(
船田
中君) 両案を一括して採決いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
12
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
地方公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
船田中
13
○
議長
(
船田
中君)
日程
第三、
地方公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
地方公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
船田中
14
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長森田重次郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
〔
森田重次郎
君
登壇
〕
森田重次郎
15
○
森田重次郎
君 ただいま
議題
となりました
地方公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
地方行政委員会
における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本案の要旨は、第一に、第四十一回
国会
における
附帯決議
の趣旨に沿い、いわゆる六
団体等
、
地方団体関係団体
の
職員
について、
退職
給付
、廃疾
給付
及び遺族
給付
を行なうための
制度
を新設し、第二に、恩給
制度
の
改正
に伴い、旧
満州開拓青年義勇隊訓練機関等
の
外国特殊機関
の
職員
としての在職期間を地方公務員
共済組合
の
組合員期間
に
通算
するとともに、地方公務員
共済組合
が
支給
する
退職年金等
で六十歳に達するまでその
支給
を停止されていたものを解除しようとするものであります。 本案は、参議院先議のため、当委員会に予備付託され、四月十五日本付託となり、同二十一日赤澤自治大臣より提案理由の説明を聴取し、自来、組合の
給付
を
長期給付
に限った理由、積み立て金の運用、団体
共済組合員期間
と公務員
共済組合員期間
の
通算
の問題等をめぐり熱心に
質疑
が行なわれましたが、その詳細は
会議録
によって御承知いただきたいと存じます。 六月五日、
質疑
を終了いたしましたところ、自由民主党、
日本社会党
、民主社会党の三党共同提案により、
長期給付
に要する
費用
の
負担割合
を改め、
退職年金
の最高限度額及び掛け金の標準となる給料の最高額をそれぞれ引き上げることとする修正案が
提出
され、討論の通告もなく、採決の結果、
全会一致
をもって本案は修正案のとおり修正議決すべきものと決定いたしました。 なお、右修正について、内閣から、修正の趣旨を十分尊重する旨の意見が述べられました。 次いで、本案に対して、三党共同提案により、団体
職員
共済組合員期間
と公務員
共済組合員期間
の
通算
を
検討
し、資金の運用にあたっては、極力
組合員
の福祉の向上に役立てることとする等の
附帯決議
案が
提出
されましたが、これまた
全会一致
をもって
可決
いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
船田中
16
○
議長
(
船田
中君) 採決いたします。 本案の
委員長
の
報告
は修正であります。本案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
17
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、本案は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
船田中
18
○
議長
(
船田
中君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十三分散会
————◇—————
出席
国務大臣
内閣
総理大臣
池田 勇人君 外 務 大 臣 大平 正芳君 大 蔵 大 臣 田中 角榮君 自 治 大 臣 赤澤 正道君 出席
政府
委員 内閣法制局長官 林 修三君
————◇—————