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1963-05-23 第43回国会 参議院 石炭対策特別委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十八年五月二十三日(木曜日) 午前十一時三十六分開会
—————————————
委員
の
異動
四月一日 辞任
補欠選任
森 八三一君
大竹平八郎
君
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
堀
末治
君
理事
徳永 正利君 剱木
亨弘
君
委員
川上 為治君 亀井 光君 岸田 幸雄君 高野 一夫君 二木 謙吾君 武藤 常介君 吉武 恵市君 阿部 竹松君
大河原一次
君
柳岡
秋夫君 二宮
文造
君 田畑 金光君
衆議院議員
発議者
多賀谷真稔
君
国務大臣
通商産業大臣
福田
一君
政府委員
通商産業省石炭
局長
中野
正一
君
事務局側
常任委員会専門
員
小田橋貞壽
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
の件 ○
石炭鉱山保安臨時措置法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣送付
、
予備審
査) ○
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審
査) ○
電力用炭代金精算株式会社法案
(内
閣送付
、
予備審査
) ○
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
石炭鉱業経理規制臨時措置法案
(内
閣送付
、
予備審査
) ○
重油ボイラー
の
設置
の
制限等
に関す る
臨時措置
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣送付
、
予備審
査) ○
産炭地域
の
中小企業者等
に対する特 別
措置法案
(
衆議院送付
、
予備審
査)
—————————————
堀末治
1
○
委員長
(
堀末治
君) ただいまから
石炭対策特別委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。四月一日、森八三一君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
大竹平八郎
君が選任されました。
—————————————
堀末治
2
○
委員長
(
堀末治
君) 次に、
理事
の
補欠互選
についてお諮りいたします。ただいま御報告いたしましたとおり、
大竹平八郎
君が再び
委員
になられましたので、この際、
理事
の
補欠互選
につきまして、慣例によって
委員長
から
理事
の
補欠
に指名いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀末治
3
○
委員長
(
堀末治
君) 御
異議
ないと認め、さように決定いたします。
—————————————
堀末治
4
○
委員長
(
堀末治
君) 次に、
石炭鉱山保安臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
電力用炭代金精算株式会社法案
、
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法案
、
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
、
石炭鉱業経理規制臨時措置法案
、
重油ボイラー
の
設置
の
制限等
に関する
臨時措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
予備審査
)の七
法案
につき、便宜これを一括して
議題
といたします。 それでは
提案理由
の
説明
を順次お願いいたします。
福田通産大臣
。
福田一
5
○
国務大臣
(
福田一
君)
石炭鉱山保安臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。
石炭鉱山保安臨時措置法
は、転換期における
石炭鉱業
の
保安対策
として、
保安
を
確保
することが困難な
石炭鉱山
における
鉱業
の
廃止
を円滑に行なわせること等を
目的
として、
昭和
三十六年十二月二十五日から、
昭和
三十八年十二月二十四日までの限時法として制定され、自後、
保安確保
上著しい効果を上げて参ったのであります。しかし、その後、
石炭鉱業
にかかわる
経済情勢
が著しく変化し、これに伴って、
現行法
の
有効期限
後に当たる
昭和
三十九年におきましても、
保安
上すみやかに
鉱業
を
廃止
させることを必要とする
事態
に至る
石炭鉱山
が、なお少なからず発生するおそれが出て参りましたので、このたび、本法の
有効期限
を
昭和
三十九年十二月二十四日まで一年間延長して、以上のような
事態
に至る
石炭鉱山
における
鉱業
の
廃止
を円滑に行なわせる等の
措置
を講じて、
保安
の
確保
に万全を期することとした次第であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
石炭鉱業
の
不況
の
実情
に対処して、
政府
におきましては、従来から
施策
の充実に努めてきたところでありますが、昨年末、
石炭鉱業調査団
の
答申
に基づき、
石炭対策大綱
を閣議において決定し、今後の
石炭対策
の
基本方向
を確立した次第であります。
石炭鉱業
の
自立
と安定をはかるためには、
需要
の
確保
を初めとし、
近代化
、
合理化
による
生産体制
の確立、
資金
の
確保
、
雇用
の
安定等
の諸
対策
を総合的に講ずることが必要でありますが、これらの
対策
を一そう推進するための
立法措置
として、
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部
改正
を
提案
した次第であります。 との
法律案
の
内容
の第一点は、
法律
の
目的
を拡大し、単に
石炭鉱業
の
合理化
のみならず、その安定をもはかるべきことに改め、これに伴い、
石炭鉱業審議会
は、
石炭鉱業
の
合理化
に関する
重要事項
のみならず、その安定に関する
重要事項
をも
調査
審議
するものとしたことであります。 その第二点は、
石炭鉱業
の
開発増強
及び
合理化整備
の
緊要性
にかんがみ、
石炭鉱業合理化実施計画
の一部として
整備計画
を定めることとするとともに、これに伴い、
炭鉱離職者
の再
就職計画
を定めることとしたことであります。 その第三点は、
石炭鉱業
における
請負夫
の使用は限定的に認めることとし、一定の
坑内作業
について
請負夫
の使用を
事前承認
にかからしめることとしたことであります。 その第四点は、
電力用炭
を中心とした
石炭需要
の
確保
と
炭価
の安定をはかるため、従来の
標準炭価制度
にかえて
基準炭価制度
を設け、
政府
は、毎年、
石炭鉱業審議会
の意見を聞いて、
石炭
の
販売価格
の
基準額
を定めるとともに、従来の勧告と指示のほかに、
基準炭価
によるべきことを勧告することができることとしたことであります。 その第五点は、
石炭鉱区
の調整を、従来のように、未
開発炭田
の
指定地域
に限らず、広く一般的に行ない得ることとしたことであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同下さるようお願い申し上げます。
電力用炭代金精算株式会社法案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
石炭価格
の安定と
需要
の
確保
は、
石炭鉱業
の
自立
と安定をはかるための諸
施策
の前提となるものであります。
政府
は、このだめに
電力
、
鉄鋼等
、
大口需要業界
に対して
石炭
の
長期引取
りの増量をかねがね要請いたしております。また、一方、
石炭
の
流通合理化
の推進をはかっておりますが、その
推進母体
の実現が望まれておりました。そこで、
石炭
の
長期引取契
約の履行を促進し、また、
引取炭価
の
安定的維持
に資するとともに、
流通合理化
の推進のための
立法措置
として
電力用炭代金精算株式会社法案
を
提案
した次第であります。 この
法律案
の
内容
の第一点は、
電力用炭代金精算株式会社
の組織及び
事業等
についてであります。 この会社は、
電力用炭
の
代金
の
受け渡し
に関する
事業
及び
石炭
の流通の
合理化
に資するための
銘柄整理
、輸送の
共同化
、
配船調整
、
流通合理化設備
の管理、
運営等
の
事業
を行なう一部
政府出資
の
株式会社
であります。 この
法律案
の
内容
の第二点は、
電力用炭代金
の
受け渡し
の
規制
についてであります。
電気事業者
及び
石炭
の
販売業者
は、
電力用炭
の
代金
の
受け渡し
をしようとするときは、
電力用炭代金精算株式会社
を経由して行なわなければならないことといたしました。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同下さるようお願い申し上げます。
—————————————
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 最近における
石炭鉱業
の
整備
の進展に伴い、
事態
の変化に即応した
有効適確
な
鉱害対策
を求める
地域社会
の声が高まっていることは、御高承のとおりであります。 特に、
炭鉱閉山
後において発生する
鉱害
の処理及び
石炭鉱業
の
資金事情
の悪化による
賠償遅延
によって、現地の生活不安は深刻なものとなっているのでありまして、この際、
鉱害賠償資金
の
確保
をはかり、
鉱害処理
を確実に、しかも、円滑に行なわせるための
対策
を講ずることがぜひとも必要であると考えられるのであります。 この
法律
は、このような
現状認識
に立ちまして、十分な
鉱害賠償
のための
担保
をあらかじめ積み立てさせ、
賠償担保制度
を充実させるとともに、その見返りに、
担保
として積み立てられた
資金
に
政府資金
を加えたものを財源として、
長期低利
の
賠償資金融資
を行ない、
鉱害
の
被害者
の保護を手厚くすると同時に、
石炭鉱業
及び
亜炭鉱業
の健全な発達に資することを
目的
とするものであります。 この
法律案
の主要な
内容
の第一点は、
石炭
または亜炭を
目的
とする
鉱業権者
または
租鉱権者
は、その鉱区または租鉱区に関する
鉱害
の
賠償
のための
担保
として、毎年度、将来発生することが予想される
鉱害量
に即して、
鉱害賠償積立金
を積み立てなければならないことといたしたことであります。この
鉱害賠償積立金
は、
鉱害賠償
の
担保
でありますので、
被害者
は、これについて従来の
供託金
と同様に、
優先弁済
を受ける権利を有することとしております。 第二点は、この
法律
の
目的
を実現するため必要な業務の
実施機関
として、
全額政府出資
の
特殊法人鉱害賠償基金
を設立し、
鉱害賠償
の
担保
の管理及び
鉱害賠償
に必要な
資金
の貸付の業務を行なわせることとしたことであります。 なお、この
法律
は、
石炭鉱業
及び
亜炭鉱業
による
鉱害
について
特別措置
を必要とする期間の
暫定措置
とする観点から、
臨時石炭鉱害復旧法
の期限に合わせて、
昭和
四十七年七月末までの
措置
とすることといたしました。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
要旨
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。
—————————————
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
臨時石炭鉱害復旧法
が
昭和
二十七年に制定されて以来、
石炭鉱害対策
は、これを中心として展開されてきたのでありますが、
政府
といたしましては、昨年三月末に
答申
を得ました
石炭鉱害対策審議会
の結論を中心に、最近の
鉱害処理対策
に関する種々の要請を勘案いたしまして、
臨時石炭鉱害復旧法
の
改正
につき検討を加え、ようやく成案を得ましたので、
改正案
を国会に
提案
し、御
審議
を願うこととした次第であります。
改正案
の第一の
要点
は、
鉱害
の
復旧工事
を施行する際に、その土地を従前の用途のまま
復旧
することが著しく困難であり、または不適当であると認められる場合は、それにかえて、他の用途に供される土地として
復旧
する工事を施行することができることとしたことであります。 第二の
要点
は、
閉山炭鉱
の
鉱害復旧
を促進するための
措置
として、
閉山炭鉱
の
鉱害
が発生している
地域
であつて、
鉱害復旧
を急速に行なう必要があるものについては、まず
通商産業大臣
が
地域指定
を行ない、その
地域
内の
被害者
が
被害者総数
の多数の同意を得て
申し出
をした場合には、
鉱害復旧事業団
は、その
申し出
を十分に考慮して
復旧計画
を作成しなければならないこととしたことであります。
改正案
の第三の
要点
は、
鉱害復旧事業団
に対する
国庫補助
を増額して、無
資力鉱害
に伴う
被害者救済措置
の充実をはかることとしたことであります。 その他この
改正案
では、
賠償義務者
がいなくなった
鉱害
を
復旧
の
対象
に加え、
農地復旧
の際の
納付金算定基礎
の修正を行ない、また、
鉱害
に関する
科学技術
による
調査
を行なう
鉱害調査員
の制度を法制化することといたしております。 以上がこの
法律案
の
内容
及びその
提案理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。
—————————————
石炭鉱業経理規制臨時措置法案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 御承知のように、
石炭鉱業
は、世界的な
エネルギー革命
の影響を受けて、非常な苦境に当面しておりますが、その
自立
と安定をはかるため、
政府
といたしましては、昨年末、
石炭鉱業調査団
の
答申
に基づいて
石炭対策大綱
を決定し、今後の
石炭対策
の方向を確立するとともに、
石炭
の
需要確保
、
生産体制
の確立、
雇用
の安定、
資金
の
確保
、
産炭地域
の
振興等
につきまして、できる限り手厚い
対策
を講ずることとし、とれに必要な予算、
立法措置等
につきましては、本国会に
提案
して御
審議
をお願いしている次第であります。
石炭鉱業
に対しては、このような手厚い
助成措置
を講ずることによって、初めてその経営と
雇用
の安定をはかり得るのでありますが、これらの
措置
が十分の効果を上げるためには、これを受ける
石炭鉱業
の側において適正な
経理
と妥当な
事業運営
が行なわれることが同時に必要であります。この見地から、
石炭鉱業
の
経理
の
規制
に関する
臨時立法措置
としてこの
法律案
を
提案
いたした次第であります。 この
法律案
の
内容
は、この
法律
の
規制対象
については、
石炭鉱業合理化事業団並び
に日本開発銀行から相当多額の
資金
を借り入れている
石炭企業
を
指定会社
として指定するとともに、
指定会社
は、その
利益金
の処分について
通商産業大臣
の認可を受けなければならないこととし、また、毎
営業年度
、その
事業計画
と
資金計画
を
通商産業大臣
に提出させて、必要がある場合にはその
改善勧告
ができるものとし、これらの
措置
により、
石炭鉱業
の
合理化
の円滑な実施と、
資金
の
効率的運用
をはかることといたしております。 なお、
通商産業大臣
は、毎年定期的に
指定会社
の業務及び
経理
の監査を行ない、
経理規則
の実効を期することにいたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同下さるようお願い申し上げます。
—————————————
重油ボイラー
の
設置
の
制限等
に関する
臨時措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。
重油ボイラー
の
設置
の
制限等
に関する
臨時措置
に関する
法律
は、
昭和
三十年に
石炭鉱業合理化臨時措置法
が制定されました際に、
石炭
と
競合関係
にある重油を使用する
ボイラー
の
設置
を制限することによって、
適正規模
の
需要
を
確保
して
石炭鉱業
の
合理化達成
に寄与することを
目的
として制定され、次いで
昭和
三十五年に
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部
改正
に際し、この
法律
の
有効期限
を三年間延長して、
昭和
三十八年十月三十一日まで効力を有するものとしたところであります。 この間、
政府
におきましては、
石炭鉱業
の
自立
と安定をはかるため、
施策
の充実に努めて参りましたが、
エネルギー事情
の
変動等
もあって、
石炭鉱業
の
不況
の
実情
はいよいよ深刻化したのであります。
政府
としては、これに対処して、昨年来、
石炭鉱業調査団
の
答申
に基づき、
石炭対策大綱
を閣議において決定し、今後の
石炭対策
の
具体的方向
を確立した次第であります。 この
石炭対策大綱
に基づく諸
措置
を講ずるための所要の
立法措置
につきましては、さきに
石炭関係
の六
法律案
を初めとする諸
法律案
をこの
通常国会
に提出いたし、御
審議
いただいておりますが、今回さらに
石炭需要確保対策
の一環として、この
法律
の
有効期限
をさらに
昭和
四十二年三月三十一日まで延長することとした次第であります。 なお、この
法律
の
有効期限
の延長にあたりましては、
石炭鉱業
の
自立
と安定の達成の障害とならない範囲内におきまして、この
法律
の
規制対象
から除外される
小型ボイラー
の範囲を拡大することとし、
中小企業
の
合理化
、
近代化
に配慮いたしております。 何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。
—————————————
堀末治
6
○
委員長
(
堀末治
君) 次に、
産炭地域
の
中小企業者等
に対する
特別措置法案
を
議題
といたします。
発議者
から
提案理由
の
説明
をお願いいたします。
衆議院議員
多賀谷真稔
君。
多賀谷真稔
7
○
衆議院議員
(
多賀谷真稔
君)
産炭地域
の
中小企業者等
に対する
特別措置法案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 御
承知
のとおり、
石炭鉱業
の
不況
によりまして、
産炭地域
内に
事業場
を持っている
中小企業者
は、
購買力
は減退し、
土地
、店舗の
担保価値
は低下し、
事業
の
経営
は著しく困難を来たし、閉店、倒産も相次いでいる
実情
にあります。終、閉山する
炭鉱
の
石炭業者
及びその
労働者
に対しましては、不十分とはいえ、一応終、
閉山対策
が講ぜられているところでありますが、これらの
中小企業者
とその
労働者
につきましては、今日まで何らの
施策
もとられていないのであります。
政府
の
調査
によりましても、
産炭地域
における
中小企業者
の
炭鉱
への
売掛金
は百二十億円にのぼるといわれ、そのうち、約二割は取り立て不能という深刻な状態に置かれております。
政府
の
合理化計画
では、今後
炭鉱
の
整備
は一そう急激に行われようとしておりますので、
関連中小企業者
の受ける犠牲はさらに大きくなることは必至であります。したがって、
炭鉱合理化
のしわ寄せを直接受けるこうした
中小企業者
並びにその
事業場
に働く
労働者
に対して特別の考慮を払うことは、国のなすべき当然の責務であると思うのであります。ここに、本
法案
を提出した次第であります。 以下、簡単に本
法案
の
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
石炭鉱業合理化事業団
は、
採掘権
を買収した
石炭業者
及び
廃止事業者
が、
産炭地域
内に
事業場
を有する
中小企業者
に対して、負担している
代金支払債務
については
整理交付金
の別
ワク
を設け、
代位弁済
をすることといたしました。 第二に、田は、
産炭地域
の
中小企業者
が、
石炭不況
によって移転または
事業
の転換をする場合、及び
石炭鉱業
にかかる
売掛金
の回収が困難なために
事業経営
に支障を来たしている場合、これらの
中小企業者
に対して、国民金融公庫、
中小企業金融公庫
の貸し付ける
資金ワク
の増大、
貸付条件
の緩和及び手続の
簡素化
をはかるよう努力することといたしました。 第三に、
産炭地域
の
中小企業者
に対する
資金
の融通の
円滑化
をはかるため、
中小企業信用保険法
の
特例
を設け、
産炭地域関係保証
については、一般の
保証
の
付保限度額
と同額の
付保限度額
を別
ワク
で設けるほか、
保険金額
の
填補率
を百分の九十に引き上げ、また、
保険料
を引き下げる
措置
を講ずることといたしました。 第四に、国は、
石炭鉱業
の
不況
によってその
事業
を
廃止
した者に対して
廃業手当
を支給することといたしました。 第五に、
雇用促進事業団
は、
廃止中小企業者
及びその
労働者
を雇い入れる
事業主
に対して、
雇用奨励金
及び
労働者住宅確保奨励金
を支給することといたしました。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。何とぞ慎重ご
審議
の上、ご賛同下さるようお願い申し上げます。
堀末治
8
○
委員長
(
堀末治
君) 次に、各
法案
の細部について
補足説明
を要する点がございますから、
政府委員
のほうから
説明
を願います。
中野正一
9
○
政府委員
(
中野正一
君) それでは、お手元にお配りしてあります資料に基づきまして、簡単に御
説明
申し上げたいと思います。 最初に、
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法案
について御
説明
申し上げます。その中に
法案
の
要綱
がございますので、その
要綱
をごらんいただいたほうがわかりいいかと思います。
提案
の趣旨につきましては、先ほど来、
大臣
が御
説明
されましたので、重複する点は省略したいと思います。 第一は、
鉱害賠償
の
担保
の積み立てということで、従来、御
承知
のように、
供託金制度
というものがございましたのですが、これを変えまして、
鉱害賠償積立金
を、将来発生すると予想される
鉱害
の
賠償
に要する費用の二分の一以内で
通商産業局長
が毎年
算定
いたしまして、それを
鉱害賠償基金——
今度この
法律
によりまして
特殊法人
を作りますが、ここに積み立てられる。従来の
供託金
からいいますと、大体今度の
積立金
は
供託金予算
の三倍
程度
のものになるのじゃないかというふうに一応予想いたしております。 それから、もちろん以下にありますように、
被害者
は
優先弁済
を受ける
権利
がある。
鉱業権者
なり
租鉱権者
は、
鉱害賠償
を
実施
したならば、その
積立金
ですから、その
積立金
を取り戻せる、こういうことになっております。 それから
鉱害賠償積立金
の
基金
に積むわけでありますが、これに対しては
一定
の
利子
を支払わせるというつもりでおります。従来の
供託金
は二分四厘ぐらいでございますが、今度の
積立金
につきましては四分五厘
程度
の
利子
をつけてやるという考えでございます。 第三の、
賠償基金
でありますが、これは
政府
が三億
出資
をいたして
特殊法人
を作りました。それに今申し上げました毎年
鉱業権者
が積み立てる金が大体五億ぐらいというふうに考えております。それから、それ以外に、従来の
鉱業法
によりまする
供託金制度
を、これは法務省に積んでおるわけでありますが、これが大体五億弱今残っておるのでありますが、これを全部今度の
基金
に引き継ぐということになりますから、
政府出資
が三億、
積立金
が約五億、
供託金
の残りが約五億ということで、約十三億近い金が
基金
にできるわけでありまして、これを運用いたしまして、
鉱害賠償
をやる場合に、それに必要な
資金
を
低利
で
鉱業権者
なり
租鉱権者
に貸してやる。これは大体今のところでは金利は六分五厘ということで考えております。 それから、
基金
の機構につきましては、できるだけ簡素、強力といいますか、要するに、非常に簡素なものにいたしたいということで、役員として
理事長
一人、
理事
二人、監事一人、
理事長
は、実はこれは
鉱害復旧事業団
の適当な方に兼任していただくというつもりであります。 それから、なお、この
基金
につきましては
長期
、短期の借入金ができ、また、債券も発行することができるという
規定
にいたしておるわけであります。そういうことで、
供託金制度
との
関係
は、この
法律
は
昭和
四十七年七月末までありますので、その間は、現在の
供託金制度
は
積立金
にかわるわけでありますから、眠らせる、こういうことであります。 もう一つは、
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
でございますが、これも
要点
は
大臣
がいわれましたが、
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案要綱
をちょっとごらんいただきたいと思います。 第一に、
復旧工事
の
特例
、従来は、
農地
でありますと、必ず
農地
に
復旧
するということが
法律
の建前であったのでありますが、これを、たとえば
農地
に
復旧
することが非常にむずかしい、あるいは不適当であるという場合には、ほかの、たとえば
宅地
でございますが、
宅地
にできる。 二番目が、
鉱害復旧
を特に急速に急がなければならないときは、
通産大臣
が
地域指定
をいたします。そして、その
地域
の
被害者
の三分の二以上の
同意
があれば、
復旧事業団
に
復旧工事
を早く着工させるようなことができるという
規定
が第二でございます。 第三は、
賠償義務者
が、解散したというようなことで、実際上いなくなったというような場合には、従来の無
資力鉱害
の
扱い——
無
資力鉱害
になりますと、国と
地方公共団体
が、
鉱業権者
がいないわけでありますから、これにかわって
鉱害復旧工事
をやるわけであります。それの金を出すわけでありますが、そういう解散した場合
毛無資力扱い
にする。 それから、
納付金
の
算定
というのは、従来は、
農地
の
復旧
につきましては、
復旧費
が反
当たり
二十五万円までのものしか
復旧工事
の
対象
にならない。したがって、
国庫補助
の
対象
にならないということになっておったのでありますが、これを反
当たり復旧費
は三十五万円かかってもこれを
補助対象
にする、第四の
納付金
の
算定
というのはそういう意味でございます。 第五は、無
資力鉱害
になった場合に、たとえば
暫定
補償が出ようがない、あるいは灌漑排水施設をやって、
鉱業権者
がその維持
管理
の金を出しているわけでありますが、その
鉱業権者
が無資力になったり、解散していなくなったのでありますから、そういうものについては、国が灌漑排水施設の維持
管理
費を出す、あるいは無資力の場合も、
暫定
補償につきましても国が出すということにして、これは
鉱害復旧事業団
に対する
国庫補助
をふやす、そうして
法律
改正
でそういうものにも金が出せるということにいたしておるわけであります。 最後に、
鉱害調査員
が現在ありますが、これを法制化するというのが
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
の中味でございます。
堀末治
10
○
委員長
(
堀末治
君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
堀末治
11
○
委員長
(
堀末治
君) 速記を始めて。
二宮文造
12
○二宮
文造
君 要望ですが、小野田の大浜
炭鉱
ですか、あの事故につきまして、次の
委員
会にでも
説明
を受けたいと思います。
堀末治
13
○
委員長
(
堀末治
君) いずれ
理事
と協議して……。 本日は、ただいまの
説明
を聴取しておいて、八
法案
に対する質疑は次回以降にいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀末治
14
○
委員長
(
堀末治
君) 御
異議
ないと認め、さように決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時九分散会