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説明員(
樋詰誠明君) ただいま先生の御指摘になりました
中小企業関係の
激甚災害に伴いましては、
四つの
特例があるわけでございます。従来この
四つの
特例を大体
適用して参りましたものは、たとえば
チリ津波級以上の
災害というようなことで、
災害の額にいたしまして、相当
被害額が
中小企業にあったというものの中の、
実績におきまして八七%、件数におきましては二十八件のうちの八件。ですから残りの二十件は、これは特別な
措置は講ぜられておらなかったわけでございます。大体
金額にいたしまして、八七%
程度のものが
激甚災害として特別の
措置を受け取ったわけであります。今回政令で規定されましたものに基づきまして
基準を作って、本日
防災会議にお諮りするわけでございますが、その際には大体従来受けておりましたいろいろな
特例措置を少なくとも下回らない、これを若干でも上回るということを目標に作ったわけでございます。
で、具体的には、
全国の
中小企業所得の〇・二%以上の
被害があった場合、あるいは
全国の
中小企業所得の〇・〇六%の
被害があり、またそれを
一つの県について見た場合に、その県の
中小企業所得の二%をこえるという県があるといった場合には、従来の
激甚災害として考えられてとられましたところの金利の
引き下げあるいは
保険関係の
保険料の
引き下げ、それから
保険の別
ワク計算、それから
填補率を引き上げるといったような
保険関係の
措置、それから
組合につきましての
協同組合等の
施設の
災害復旧に対する補助及び十三条
関係の
振興資金等助成法による
貸付金の
償還期間の
特例、この
四つをやることにいたしております。
で、これはこの
四つを全部
適用する例でございまして、具体的に申しますと、大体
全国の
中小企業所得と申しますものが、約七兆七千億
程度であろうと本年度は推察されます。したがいまして、それの〇・二%ということになりますと、大体百五十億
程度ということでございます。したがいまして百五十億
程度の
被害額というものは、それは今申し上げました
四つの
措置を全部やる、それから百五十億にはいかないけれども、それの三掛け、〇・〇六%でございます、約五十億
程度の
災害であって、しかもその
災害が比較的
特定の県に集中しておるために、その県の
中小企業所得のそれが五十分の一以上をこえているという場合には、ただいまの
四つのものを
適用するということになっております。そういたしますととにかく五十億
程度の
被害がなければならないということになりまして、相当大きな
被害であるわけでございます。で、過去の実例から申しますと、先ほど申し上げました
チリ津波といったようなもの以上ということになりまして、大体それが七十億
程度の
被害ということになっております。ただ、これでは、たとえばこの前の
北九州の水害といったようなもの、あるいは
福江の大火といったようなものは、一応この
基準に入り得ないということになるわけでございます。
そこでわれわれといたしましては、何とかこの
福江あるいは
北九州というようなものまで入るということにならないかということでいろいろ折衝してみたわけでございますが、これを全部
激甚災害ということになりますと、およそ
災害を受けたもののほとんどすべてが
激甚災害ということになって、激甚という以上は、やはりそれが八割五分とか九割というところで、これが九六%にも七%にもなるというのでは、これは
激甚災害というのが激甚じゃなくて、ほかの
一般公共施設関係等とのバランスもとれないといったような話がございましたので、
四つの
適用を受けるのは今のような
基準に従い、それまでに至らないものにつきましては、たとえば火災ですっかり
特定の地域がやられたといったような場合、あるいは
保険料率を下げ、あるいは
保険の
填補率を引き上げ、今まであった
保険の限度をこえて、また新しく
保険を付するといったような道を講ずることによって、今後の
立ち直り資金というようなものが得られるというものについては、できるだけこの
信用保険の道を拡充することによって
金融をつけてやりたいということから、この十二条につきましては、ただいま申し上げました
基準に至らない場合でも、
ケース・
バイ・
ケースでひとつ検討して、
保険填補率を引き上げたり、あるいは
保険料率を下げたりということについて、所要の
措置をとっていきたいというふうに考えておるわけでございまして、その
基準以下のどういう場合にどうするかということにつきましては、今度、
関係行政庁の間で
ケース・
バイ・
ケースで
個々の
案件について処理していきたいと考えております。